萩原佳 (日本維新の会)

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

ありがとうございます。

本来の目的、事務負担の軽減というところから、開始する前年度までに用意しようということでありますけれども、それを前年までに確定させるということが本当に中小企業のためになるのかなというのを少々考えております。

現在のビジネス環境において、一年先の仕入れ状況、設備投資の必要性等、完全に予測するということは大企業であっても非常に難しいです。ましてや、資金力に乏しい中小企業は、期中に突然主要取引先が倒産したりとか、それで仕入れルートが変更になるとか、あるいは、突発的な機械の故障等で、多額の修繕、課税仕入れが発生するようなケースは多々起こり得るかと思います。

事前に簡易課税を選択していたがゆえに、期中の予期せぬ大型投資に対して、消費税の還付、これが受けられないであるとか、資金繰りがショートして黒字倒産に追い込まれるみたいな状況、こういう状況も起こり得ますし、例えば、たった一日届出が遅れただけで、膨大な事務負担と、本来払わなくていいレベルの税負担、これが強いられる可能性もある、これは本当に中小企業のためになるのかという意味は考えるべきじゃないのかなと考えています。

また、この簡易課税制度、最初に申し上げましたが、課税売上高が五千万円以下という、中小企業といいながらも非常に小規模の事業者、これに対して適用されている制度で、その判断というのはやはりなかなか難しいものじゃないのかなと考えています。

そういう意味では、同届出の提出期限、これを、事業開始年度前から、いわゆる消費税の確定申告、これの提出期限と同一に変えるという方法も、中小企業救済、若しくは中小企業のためを思うと必要じゃないのかなとも考えておるんですけれども、大臣のお考えをお伺いできればと思います。

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