先ほどの大森委員もそうでいらっしゃいますが、萩原委員におかれましても、まさに地域で中小企業、零細企業、個人事業主に寄り添っておられて、まさにこれら一連の制度において、細部というか、実際の適用状況においてその本質があるということがよく起きまして、私もそういった問題に非常に頻繁に立ち会ってきた政治家の一人でございますが、基本は、中小企業を活性化する、中小企業に元気になってもらうというのは、もちろん高市政権においても、恐らくどの政権においても、圧倒的に優遇というか、重要な命題なんですよ。
ただ、税制の延長となると、先ほどの公平、中立、簡素ですとか、税制の適正な執行とか、そういうことがありますので、これとどういうバランスが取られるかということは常にあるなというふうに、私は税務署長も若い頃やっていたので、そのときに消費税が初めて入ったんですけれども、当時は五千万円までなかったので、自分のことだと思っていた方は商工会や青色申告会にほとんどいなかったという中で、一年間、それでもいろいろな疑問点にお答えしながらやってまいりましたが。
この制度がいかにして入ったかというと、仕入れ税額控除の額が本来の方法で計算することが困難な中小事業者というのはたくさんいるという前提で、事務負担に配慮するという趣旨でございます。
御指摘の適用を受けるための届出の提出期間が課税期間の開始前とされていることの理由は、日々の仕入れに関するインボイスの保存が簡易課税の適用を受ける場合には不要となる、不要である一方、簡易課税ではない本来の計算方法で申告する場合には必要という違いがある中で、いずれの方法によって申告するのかを日々の仕入れが行われる時点までに確定しておく必要があるということで、この時点においては、納税者側からのいろいろな御意見もあって、お話を伺った上でこういうふうにしたということでございます。
仮に確定申告書の提出期限までとした場合に、簡易課税による場合と一般課税による場合を比較、計算し、有利な方を選択するということが確かに可能になって、それがそれでいいんだという考えもあるかもしれませんが、仕入れ税額控除の額を本来の一般課税による方法で計算できる事業者も簡易課税の方に行くだろうなということを考えると、私は、最初に申し上げた趣旨とどうなのということは当然出てくるので、中小事業者の事務負担への配慮という制度本来の趣旨と比べて合わないんじゃないかということがあるので。今までこういう声というのはたくさん出てきたと思います、長年。今まで検討が慎重になっている理由はこういうことではないかと考えております。
113萩萩原佳(維新)
日本維新の会の萩原佳です。本日もよろしくお願いいたします。
本日は、税法全般に関する質疑として、今、全国の多くの中小企業、小規模事業者の皆さんが直面している消費税の実務的課題、具体的には、簡易課税制度選択届出書の提出期限の在り方に関して質問をさせていただきたいと思っております。
現在、基準期間の課税売上高が五千万円以下の事業者は、実際の仕入れ税額を計算する本則課税、売上げに対する消費税から実際の仕入れや経費などにかかった消費税を差し引いて計算する方法に代えて、みなし仕入れ率を用いて納税額を計算する簡易課税制度を選択することができます。
本則課税が、…
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114青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
消費税の簡易課税制度でございますが、中小事業者の事務負担への配慮という観点から、課税売上高と事業、業種の種類ごとに定められましたみなし仕入れ率によりまして納税額を計算できる制度でございまして、その適用を受けるためには課税期間が開始する前に届出を行う必要がございます。
これは、日々の仕入れに関するインボイスの保存は、簡易課税の適用を受ける場合には不要となる一方で、簡易課税ではない本来の計算方法、一般課税と申しますが、こちらで申告する場合には必要となるために、日々の仕入れが行われる時点で簡易課税の適用の有無を確定しておかなければ、結…
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115萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
本来の目的、事務負担の軽減というところから、開始する前年度までに用意しようということでありますけれども、それを前年までに確定させるということが本当に中小企業のためになるのかなというのを少々考えております。
現在のビジネス環境において、一年先の仕入れ状況、設備投資の必要性等、完全に予測するということは大企業であっても非常に難しいです。ましてや、資金力に乏しい中小企業は、期中に突然主要取引先が倒産したりとか、それで仕入れルートが変更になるとか、あるいは、突発的な機械の故障等で、多額の修繕、課税仕入れが発生するようなケースは多々起こ…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほどの大森委員もそうでいらっしゃいますが、萩原委員におかれましても、まさに地域で中小企業、零細企業、個人事業主に寄り添っておられて、まさにこれら一連の制度において、細部というか、実際の適用状況においてその本質があるということがよく起きまして、私もそういった問題に非常に頻繁に立ち会ってきた政治家の一人でございますが、基本は、中小企業を活性化する、中小企業に元気になってもらうというのは、もちろん高市政権においても、恐らくどの政権においても、圧倒的に優遇というか、重要な命題なんですよ。
ただ、税制の延長となると、先ほどの公平、中立、簡素ですとか、税制の適正な執行とか、そういうことがありますので、これとどういうバランスが取られるかということは常にあるなというふうに、私は税務署長も若い頃やっていたので、そのときに消費税が初めて入ったんですけれども、当時は五千万円までなかったので、自分のことだと思っていた方は商工会や青色申告会にほとんどいなかったという中で、一年間、それでもいろいろな疑問点にお答えしながらやってまいりましたが。
この制度がいかにして入ったかというと、仕入れ税額控除の額が本来の方法で計算することが困難な中小事業者というのはたくさんいるという前提で、事務負担に配慮するという趣旨でございます。
御指摘の適用を受けるための届出の提出期間が課税期間の開始前とされていることの理由は、日々の仕入れに関するインボイスの保存が簡易課税の適用を受ける場合には不要となる、不要である一方、簡易課税ではない本来の計算方法で申告する場合には必要という違いがある中で、いずれの方法によって申告するのかを日々の仕入れが行われる時点までに確定しておく必要があるということで、この時点においては、納税者側からのいろいろな御意見もあって、お話を伺った上でこういうふうにしたということでございます。
仮に確定申告書の提出期限までとした場合に、簡易課税による場合と一般課税による場合を比較、計算し、有利な方を選択するということが確かに可能になって、それがそれでいいんだという考えもあるかもしれませんが、仕入れ税額控除の額を本来の一般課税による方法で計算できる事業者も簡易課税の方に行くだろうなということを考えると、私は、最初に申し上げた趣旨とどうなのということは当然出てくるので、中小事業者の事務負担への配慮という制度本来の趣旨と比べて合わないんじゃないかということがあるので。今までこういう声というのはたくさん出てきたと思います、長年。今まで検討が慎重になっている理由はこういうことではないかと考えております。
117萩萩原佳(維新)
御回答ありがとうございます。
大臣おっしゃるとおり、選択できて、この場合の方が税額が有利だねというようなケースも当然起こり得ると思いますし、そのような、ある意味、制度、用意しているというか国が法律で準備している選択肢、これがある中でどれを選ぶのかというところを、選ばせてあげる自由というのも、より、特に簡易課税の場合は中小企業者というか小規模事業者ですから、そういう彼らに対してそういう機会を提供するというのもありじゃないのかなというのは思っております。
もちろん、日々の取引をしていて、それを細かくつけている方が有利な方を選択する。よく、簡易課税を選ぶか…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まさに、未来への投資、強い経済をつくるということが眼目の高市政権でございますから、これが一部やりにくくなっていた部分、単年度予算の弊害ですとか、そういった部分を抜本的に予算改革するということで、複数年度予算につきましては、今までにもGXやAI、半導体等において取組をやってはきましたが、予算上、多年度で別枠で管理する仕組みを導入するということにしておりまして、またそれから、できるだけ当初予算で計画的に計上していくということにもなりますので、これはかなり大きな変革です。ただ、これは確かに、官が民を引っ張るという意味で、投資立国になっていく意味では非常に重要で…
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119萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、本当に検証をどうしていくのかというのがより大切になっていくと思いますし、それに関しては、様々過去からも課題が示されている中、解決までは至っていないと思っておりますので、是非、片山大臣のリーダーシップの下、実行していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ということで、時間も過ぎておりますので、私の質問は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。
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