ありがとうございます。十二月一日から施行ということでございます。
この適用でございますけれども、ちょうど今、確定申告時期でもございますけれども、通常、確定申告時期というのは、十二月の年末が終わってから、翌年の二月十六日から三日十五日までに申告をするようになりますけれども、基礎控除等の引上げの適用時期は十二月一日なので、会社にお勤めの方たちは、年末調整で税額の精算ができますのでそこに間に合う、確定申告される方たちに関しましても、十二月一日の適用であれば、翌年の確定申告できちんとその控除が反映されるということになると思いますが、準確定申告というのがございまして、例えば、お亡くなりになった方がいた場合に、その方が確定申告が必要な方であった場合は、亡くなったことを知った日の翌日から四か月以内に原則は申告納税をするという制度がございます。
仮に、十二月一日前に準確定申告、ほかにも出国前とかいろいろありますけれども、準確定申告を行う必要がある方がいた場合に、施行前にそういう準確定申告を提出する必要がある方の場合には改正の適用が受けられないということになるのか、そこのところを教えていただきたいんですが。
40青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
住宅ローン控除における控除率の御質問でございます。
令和四年度の税制改正におきまして、御指摘のとおり、一%から〇・七%に引き下げられております。
この見直しでございますが、会計検査院による平成三十年度の決算検査報告におきまして、住宅ローン利用者の大半の借入金利が一%未満となっており、こうした方々につきましては、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払い利息額を上回ることから、いわゆる逆ざやの状態が生じており、住宅ローンを組む必要がないのに住宅ローンを組む動機づけになったり、適用期間が終了するまで住宅ローンの繰上げ返済をしない動機づ…
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
多分いろいろな目的があって住宅ローン控除があるとは思いますが、やはり金利の上昇というのも是非御検討の中に入れていただきたいということと、十年が十三年に延びたというふうになりますけれども、それよりは、やはり借入金なので返済をどんどんしていますので、ローン控除というのは、年末の残高に対して〇・七%、昔であれば一%というのを掛けていきますので、やはり初めに、残高が高いうちに高い控除率を掛けていただける方が、減税効果としては、納税者の皆様が受ける効果は高いと思いますので、少しそこの部分も、金利情勢というのも御検討いただきたい。金利が下…
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42青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
御指摘の基礎控除額、令和八年度改正における引上げなどにつきましては、令和八年の十二月一日から施行することとしておりまして、同日以後に行う同年分の年末調整や確定申告から適用するということとしております。
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- (上の発言)
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。十二月一日から施行ということでございます。
この適用でございますけれども、ちょうど今、確定申告時期でもございますけれども、通常、確定申告時期というのは、十二月の年末が終わってから、翌年の二月十六日から三日十五日までに申告をするようになりますけれども、基礎控除等の引上げの適用時期は十二月一日なので、会社にお勤めの方たちは、年末調整で税額の精算ができますのでそこに間に合う、確定申告される方たちに関しましても、十二月一日の適用であれば、翌年の確定申告できちんとその控除が反映されるということになると思いますが、準確定申告というのがございまして、例えば、お亡くなりになった方がいた場合に、その方が確定申告が必要な方であった場合は、亡くなったことを知った日の翌日から四か月以内に原則は申告納税をするという制度がございます。
仮に、十二月一日前に準確定申告、ほかにも出国前とかいろいろありますけれども、準確定申告を行う必要がある方がいた場合に、施行前にそういう準確定申告を提出する必要がある方の場合には改正の適用が受けられないということになるのか、そこのところを教えていただきたいんですが。
44青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
令和八年度の税制改正による基礎控除の引上げなどは、まさに御指摘のありました、年の途中で亡くなられた方又は出国された方については、本年十一月三十日以前に準確定申告書を提出する場合におきまして、適用されないということになります。
ただ、本年十一月三十日以前に準確定申告書を提出した方は、同年十二月一日から五年以内に更正の請求を行うことによりまして、令和八年度税制改正における基礎控除の引上げなどの適用を受けるということができるということとしております。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
これは、令和七年も同じように基礎控除の引上げというのがございましたけれども、令和七年に関しても、令和七年十一月三十日以前に令和七年分の準確定申告をした方についても、同じような形にというか、令和七年度の税制改正後の基礎控除の適用というのは受けられるのかどうかというのをお伺いできますか。
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46田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
先ほど令和八年度改正の適用関係につきまして主税局長の方から答弁がございましたけれども、令和七年度改正で措置いたしました基礎控除の引上げに関しましても、同様に、令和七年十一月三十日以前に令和七年度税制改正前の基礎控除の適用を受けた準確定申告書を提出した場合には、令和七年十二月一日から五年以内に更正の請求を行うことで、令和七年度税制改正後の基礎控除の適用を受けることができることとされております。
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