ありがとうございます。
これは、令和七年も同じように基礎控除の引上げというのがございましたけれども、令和七年に関しても、令和七年十一月三十日以前に令和七年分の準確定申告をした方についても、同じような形にというか、令和七年度の税制改正後の基礎控除の適用というのは受けられるのかどうかというのをお伺いできますか。
2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
ありがとうございます。
これは、令和七年も同じように基礎控除の引上げというのがございましたけれども、令和七年に関しても、令和七年十一月三十日以前に令和七年分の準確定申告をした方についても、同じような形にというか、令和七年度の税制改正後の基礎控除の適用というのは受けられるのかどうかというのをお伺いできますか。
お答えいたします。
御指摘の基礎控除額、令和八年度改正における引上げなどにつきましては、令和八年の十二月一日から施行することとしておりまして、同日以後に行う同年分の年末調整や確定申告から適用するということとしております。
ありがとうございます。十二月一日から施行ということでございます。 この適用でございますけれども、ちょうど今、確定申告時期でもございますけれども、通常、確定申告時期というのは、十二月の年末が終わってから、翌年の二月十六日から三日十五日までに申告をするようになりますけれども、基礎控除等の引上げの適用時期は十二月一日なので、会社にお勤めの方たちは、年末調整で税額の精算ができますのでそこに間に合う、確定申告される方たちに関しましても、十二月一日の適用であれば、翌年の確定申告できちんとその控除が反映されるということになると思いますが、準確定申告というのがございま…
お答えいたします。
令和八年度の税制改正による基礎控除の引上げなどは、まさに御指摘のありました、年の途中で亡くなられた方又は出国された方については、本年十一月三十日以前に準確定申告書を提出する場合におきまして、適用されないということになります。
ただ、本年十一月三十日以前に準確定申告書を提出した方は、同年十二月一日から五年以内に更正の請求を行うことによりまして、令和八年度税制改正における基礎控除の引上げなどの適用を受けるということができるということとしております。
ありがとうございます。
これは、令和七年も同じように基礎控除の引上げというのがございましたけれども、令和七年に関しても、令和七年十一月三十日以前に令和七年分の準確定申告をした方についても、同じような形にというか、令和七年度の税制改正後の基礎控除の適用というのは受けられるのかどうかというのをお伺いできますか。
お答えいたします。
先ほど令和八年度改正の適用関係につきまして主税局長の方から答弁がございましたけれども、令和七年度改正で措置いたしました基礎控除の引上げに関しましても、同様に、令和七年十一月三十日以前に令和七年度税制改正前の基礎控除の適用を受けた準確定申告書を提出した場合には、令和七年十二月一日から五年以内に更正の請求を行うことで、令和七年度税制改正後の基礎控除の適用を受けることができることとされております。
ありがとうございました。いずれにしても二度手間になるような形になるかと思いますが、一度出して、また更正の請求をすると。
この基礎控除の見直しでございますけれども、これに関しましては、今回の改正の附則ですかね、今後も令和十年分以降の所得税の基礎控除の額についても二年ごとに見直していくというようなことになると思いますが、これはちょっと通告に入っていないかもしれないんですけれども、同じようなことになっていく、見直しのたびに同じ手続になっていくということになりますでしょうか。もし可能であれば。
お答えします。
令和七年度そして令和八年度の措置、これは十二月一日以降の年末調整、確定申告からというふうにいたしましたのは、その準備のために特に源泉徴収義務者の方に様々事務負担があるということで、始まった年、最初の年は年末調整からということで改正をさせていただいております。
今後、まさに今御指摘いただきましたとおり、二年ごとに物価調整という形で見直しをしていきますが、基本的には、そういう形で、源泉徴収義務者の事務負担に配慮しながら具体的な方法については考えていくということになろうかというふうに考えております。