中道改革連合の大森江里子でございます。
昨日の本会議に続きまして、本日も、片山さつき財務大臣に対しまして連日の質問の機会を頂戴いたしまして、大変にありがとうございます。
私、二期生でございますが、前職は税理士をしておりました。税理士としては二十三年ほど実務に就いておりまして、主に、大企業というよりは中小・小規模事業者の皆様、また個人事業主、本当に家族経営でされているような納税者の皆様と一緒にお仕事をさせていただいてまいりました。
本日、税法の改正、所得税法等の改正など、大事な税制の改正もございますので、そういった質疑に携わらせていただけることにまず感謝を申し上げます。また、税理士制度にも片山大臣は深い御理解をいただいていると存じ上げておりますので、そういった大臣に対しまして質疑をさせていただけること、ありがたく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
初めに、所得税法等の一部の改正法案についてでございますが、消費税のインボイス制度の導入に伴います経過措置の見直しをしていただいていると思いますので、そちらについての質問をさせていただきます。昨日の本会議では、いわゆる八割控除、この件につきまして質疑をさせていただきましたが、本日は二割特例の方の質疑をさせていただきたいと思います。
この特例措置、こちらに関しましては我々も延長の申出をしておりましたけれども、まず、特例措置を延長していただいたことということは大変ありがたいと思っております。
その上で、二割特例でございますが、最初にインボイスの制度が導入されたときに、免税事業者がインボイスの発行事業者を選択した場合の負担軽減、そういったものを図るためにこの特例を導入をしていただきました。納税額につきましては、そういった対象者につきましては、売上税額の二割に軽減するという激変緩和措置というものを三年間講じていただいたところでございます。具体的な期間としましては、令和五年十月一日から令和八年、今年の九月末日までというような措置であったと思います。
この度の改正におきまして、ここの二割特例、延長を検討をしていただきまして、少し形を変えてでございますけれども、二年間延長をまずしていただけるということの改正法案でございます。ただ、二年間延長でございますが、今まで二割特例だったものを、三割特例、三割に変えての延長ということでございます。ただ、これが二年間なので、令和九年、令和十年となりますけれども、ここの対象者に関しましては、今回もう少し絞られまして、個人事業者に限られるというような改正案になっていると思います。
一応、今までは、免税事業者から課税事業者になった方たち、インボイス制度導入に伴ってなった方たちというようなくくりでございましたけれども、今回、個人事業者に限定されていった理由というのをお聞かせいただければと思います。お願いいたします。
18長長崎敏志観光庁観光地域振興部長
お答え申し上げます。
国際観光旅客税につきましては、昨年十二月に閣議決定された令和八年度税制改正の大綱におきまして、税率を現行の一人一回当たり千円から三千円に引き上げることとされており、関連法案が今国会に提出されたところでございます。
これにより、令和八年度の観光庁関係予算は、令和七年度の五百七十九億円から千三百八十三億円と大幅に増加となり、観光庁といたしましては、二〇三〇年の訪日外国人六千万人、消費額十五兆円の目標達成に向けて、必要となる施策を充実強化してまいりたいと考えております。
御質問の施策でございますが、具体的には、過度な混雑やマナー違反…
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石井拓(自民)
ありがとうございました。
御説明を受けて、財源としても大幅に増加して、より積極的にこれで手が打てるという御答弁だったと思いますけれども。
特に、オーバーツーリズムの問題も本当に深刻になっていて、まだまだ直していかなきゃいけない点もありますし、先ほど、地方への誘客という言葉、もちろんこのテーマがありますけれども、これについてもまだまだ、例えば私の地元なんかもそうですけれども、観光地は観光地で元々あるんですけれども、もっと外国の方々によいところを見てもらいたいとか、そこでくつろいでもらいたいというところはたくさんあるんですけれども、なかなか交通の便が悪い…
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武村展英(自民)
次に、大森江里子君。
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- (上の発言)
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大森江里子(中道)
中道改革連合の大森江里子でございます。
昨日の本会議に続きまして、本日も、片山さつき財務大臣に対しまして連日の質問の機会を頂戴いたしまして、大変にありがとうございます。
私、二期生でございますが、前職は税理士をしておりました。税理士としては二十三年ほど実務に就いておりまして、主に、大企業というよりは中小・小規模事業者の皆様、また個人事業主、本当に家族経営でされているような納税者の皆様と一緒にお仕事をさせていただいてまいりました。
本日、税法の改正、所得税法等の改正など、大事な税制の改正もございますので、そういった質疑に携わらせていただけることにまず感謝を申し上げます。また、税理士制度にも片山大臣は深い御理解をいただいていると存じ上げておりますので、そういった大臣に対しまして質疑をさせていただけること、ありがたく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
初めに、所得税法等の一部の改正法案についてでございますが、消費税のインボイス制度の導入に伴います経過措置の見直しをしていただいていると思いますので、そちらについての質問をさせていただきます。昨日の本会議では、いわゆる八割控除、この件につきまして質疑をさせていただきましたが、本日は二割特例の方の質疑をさせていただきたいと思います。
この特例措置、こちらに関しましては我々も延長の申出をしておりましたけれども、まず、特例措置を延長していただいたことということは大変ありがたいと思っております。
その上で、二割特例でございますが、最初にインボイスの制度が導入されたときに、免税事業者がインボイスの発行事業者を選択した場合の負担軽減、そういったものを図るためにこの特例を導入をしていただきました。納税額につきましては、そういった対象者につきましては、売上税額の二割に軽減するという激変緩和措置というものを三年間講じていただいたところでございます。具体的な期間としましては、令和五年十月一日から令和八年、今年の九月末日までというような措置であったと思います。
この度の改正におきまして、ここの二割特例、延長を検討をしていただきまして、少し形を変えてでございますけれども、二年間延長をまずしていただけるということの改正法案でございます。ただ、二年間延長でございますが、今まで二割特例だったものを、三割特例、三割に変えての延長ということでございます。ただ、これが二年間なので、令和九年、令和十年となりますけれども、ここの対象者に関しましては、今回もう少し絞られまして、個人事業者に限られるというような改正案になっていると思います。
一応、今までは、免税事業者から課税事業者になった方たち、インボイス制度導入に伴ってなった方たちというようなくくりでございましたけれども、今回、個人事業者に限定されていった理由というのをお聞かせいただければと思います。お願いいたします。
22青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
御指摘をいただきました二割特例でございます。今回の見直しの考え方でございます。
まず、いわゆる二割特例でございますが、法人による租税回避に利用されるケースが確認されております。こうしたことに加えまして、消費者が日々買物で消費税相当分として払ったものが、この特例によって、全て納税されずに事業者の手元に一部残る場合もございます。こういったことについて消費者の方々の理解が得られるのかといった課題もあったところでございます。
こうした点を踏まえまして、与党の税制調査会におきまして幅広い観点から検討が行われました結果、制度の定着に向けて、引き…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
検討をされていく中で、一つは、報道などにもございましたけれども、租税回避行為、そういったスキームも使われるようなこともあったということで、検討の一つになったと思います。
ただ、私も現場でいろいろ拝見する中では、法人といっても、個人事業者と余り変わらない、ただ、いろいろな法人としての義務というのもございますけれども、家族経営で小規模でやっていらっしゃるというところもございます。事務処理能力というところでいきますと、そういった本当に小規模な中小企業というのも、個人事業者と変わらないぐらいの大変さの中でやっているという部分もございま…
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24青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、中小企業などにつきまして、租税特別措置といたしまして、中小企業などの資産管理に係る事務負担への配慮という観点から、三十万円未満の減価償却資産は取得時に全額損金算入を可能としておりまして、今般、令和八年度税制改正におきましては、少額減価償却資産の主要な対象資産の最近の価格動向などを踏まえまして、基準を三十万円から四十万円未満に引き上げるということといたしておるところでございます。
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