お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、中小企業などにつきまして、租税特別措置といたしまして、中小企業などの資産管理に係る事務負担への配慮という観点から、三十万円未満の減価償却資産は取得時に全額損金算入を可能としておりまして、今般、令和八年度税制改正におきましては、少額減価償却資産の主要な対象資産の最近の価格動向などを踏まえまして、基準を三十万円から四十万円未満に引き上げるということといたしておるところでございます。
2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、中小企業などにつきまして、租税特別措置といたしまして、中小企業などの資産管理に係る事務負担への配慮という観点から、三十万円未満の減価償却資産は取得時に全額損金算入を可能としておりまして、今般、令和八年度税制改正におきましては、少額減価償却資産の主要な対象資産の最近の価格動向などを踏まえまして、基準を三十万円から四十万円未満に引き上げるということといたしておるところでございます。
中道改革連合の大森江里子でございます。 昨日の本会議に続きまして、本日も、片山さつき財務大臣に対しまして連日の質問の機会を頂戴いたしまして、大変にありがとうございます。 私、二期生でございますが、前職は税理士をしておりました。税理士としては二十三年ほど実務に就いておりまして、主に、大企業というよりは中小・小規模事業者の皆様、また個人事業主、本当に家族経営でされているような納税者の皆様と一緒にお仕事をさせていただいてまいりました。 本日、税法の改正、所得税法等の改正など、大事な税制の改正もございますので、そういった質疑に携わらせていただけることにまず…
お答えします。 御指摘をいただきました二割特例でございます。今回の見直しの考え方でございます。 まず、いわゆる二割特例でございますが、法人による租税回避に利用されるケースが確認されております。こうしたことに加えまして、消費者が日々買物で消費税相当分として払ったものが、この特例によって、全て納税されずに事業者の手元に一部残る場合もございます。こういったことについて消費者の方々の理解が得られるのかといった課題もあったところでございます。 こうした点を踏まえまして、与党の税制調査会におきまして幅広い観点から検討が行われました結果、制度の定着に向けて、引き…
ありがとうございます。 検討をされていく中で、一つは、報道などにもございましたけれども、租税回避行為、そういったスキームも使われるようなこともあったということで、検討の一つになったと思います。 ただ、私も現場でいろいろ拝見する中では、法人といっても、個人事業者と余り変わらない、ただ、いろいろな法人としての義務というのもございますけれども、家族経営で小規模でやっていらっしゃるというところもございます。事務処理能力というところでいきますと、そういった本当に小規模な中小企業というのも、個人事業者と変わらないぐらいの大変さの中でやっているという部分もございま…
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、中小企業などにつきまして、租税特別措置といたしまして、中小企業などの資産管理に係る事務負担への配慮という観点から、三十万円未満の減価償却資産は取得時に全額損金算入を可能としておりまして、今般、令和八年度税制改正におきましては、少額減価償却資産の主要な対象資産の最近の価格動向などを踏まえまして、基準を三十万円から四十万円未満に引き上げるということといたしておるところでございます。
ありがとうございます。
この中小企業者等の少額減価償却資産の特例でございますけれども、一つちょっと制限がありまして、今までは一単位当たりは三十万円未満、それが今回四十万円になりましたが、従来、三十万円未満だったときも、年間の総額が三百万円までの上限がございまして、合計で年間三百万円まではこの特例が使える、そういった制度でございました。
今回、一単位当たりの金額は四十万円に引き上がってはおりますけれども、この年間の上限額というのは三百万円から特に変更がないようでございますが、そこについての理由をお聞かせいただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、少額減価償却資産につきましては、各事業年度におきまして全額損金算入できる金額は合計三百万円を上限といたしております。 この上限額につきまして、今回、一品目当たりは先ほど申し上げましたように四十万に引き上げたわけでございますが、上限額自体は、現在、多くの企業が三百万円の上限を使い切れていないという状況もございました。また、適切な課税ベースの確保というそもそもの税制の面からの観点も踏まえる必要があることから、今般の改正では見直しを行わないということとしております。 この三百万円という基準の今後の在り方でございますが…
ありがとうございました。 それで、事業者が資産を購入した場合の損金の計上の方法なんですが、基本的には資産を購入したら資産計上なんですが、損金に落とせるいろいろな制度がございます。 一つは、もう本当の少額の資産の場合には、そのまま即時で損金に落とせる。それは金額だけじゃなくて、使用可能期間が一年未満のものとかというものもありますけれども、金額でいいますと取得価額が十万円未満のもの、これについては法人の大小問わず損金に落とせるという制度があると思います。 もう一つ、即時ではありませんが、一括償却資産の損金算入という制度もございまして、こちらは、取得価額…