田原芳幸国税庁次長

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答えいたします。

研究開発税制の対象となります人件費についてのお尋ねでございますが、法令上、専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限られておりまして、試験研究を専属業務とする者や、研究プロジェクトの全期間にわたって試験研究に従事する者の人件費は、研究開発税制の対象となるわけでございます。

お尋ねの試験研究以外の業務を兼務している従業員でございますが、その従業員が研究プロジェクトの全期間にわたって従事しなくても、相当する期間に専属的に試験研究業務に従事し、その期間がおおむね一か月以上であること、その担当する試験研究業務が試験研究プロセスに欠かせないものでありまして、かつ専門的知識が不可欠であること、その担当する試験研究業務の人件費が適正に計算されていること、こうした条件を満たせば、その従業員の人件費は研究開発税制の対象となるという取扱いとなってございます。

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