山崎琢矢中小企業庁経営支援部長

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

今委員御指摘の研究開発税制の中小企業でございますけれども、そもそも企業が取り組む研究開発の成果の最大化に当たりまして、従業員が専門的知見をもって従事することが重要だ、こういう原則だと思いますけれども、中小企業においては、全ての時間、試験研究に従事する従業員を配置することが困難な企業が存在するものというふうに認識をしてございます。

その上で、委員御指摘の専ら要件につきましては、先ほど国税庁の次長の方からも御答弁ございましたけれども、試験研究以外の業務と兼務する従業員の人件費を控除対象として計上し得る事例というものを、我々、平成十五年十二月に照会を申し上げまして、国税庁より回答を得ておりまして、その中において、先ほどもありましたように、専門的知見をもっておおむね一か月以上その研究プロジェクトの過程において従事をしているといったようなことなど、一定の要件の下で兼務者の人件費の控除の対象たり得ることを中小企業庁として確認をしているところでございます。

この中小企業の研究開発を後押しするということが極めて重要でございまして、現場で判断に迷う専ら要件を分かりやすくお示しするとか、あとは、今般の改正内容を周知するといったような対応を国税庁ともよく相談しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。

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