ありがとうございました。
先ほどおっしゃっていた研究の従事期間、おおむね一か月というところでございますが、なかなか中小企業は、先ほどもお話ししましたけれども、人手が足りない。その中で、研究員の方が従事した期間とか日にちとか時間も、記録していけばいいということなのかもしれないんですけれども、いろいろなことをやる中でそれをずっと積算していくというのはなかなか大変な作業でありまして、その後、人件費を適正に計算をしていかなきゃいけないという、これが結構大変な思いをされている現場を多く見てまいりました。
ちょっと制度が違いますけれども、賃上げ促進税制というのがございます。この賃上げ促進税制は、大企業向けと中小企業向け、いろいろございまして、条件も様々違いますけれども、中小企業向けの賃上げ促進税制、ここに関しましては、過去から遡りますと、ずっといろいろ制度改正をしていただきまして、中小企業にとってより利用しやすいように改正をしていただいております。
例えば、賃金が前年よりも上昇しているかというのを見た中で賃上げ促進税制の対象だと決めるんですけれども、過去は継続雇用者の適用要件というのがございました。一年前の会社に所属していた期間、また今年の所属した期間、一人ずつ継続しているかどうかというのを拾い上げながらしていかなければいけなかった昔の制度からどんどん改良されまして、前年の総額と今年の総額を比較していけば利用しやすい、本当に中小企業にとってはよりよい制度になったなというふうに思っております。
同じように、研究開発税制も、大企業はもう本当にいろいろな体制も整っておりますので、研究員の方たちの従事期間、また、それに見合う人件費の計算もできるような体制があるかもしれませんが、日本の経済を本当に下支えしていただいている、またそこからイノベーションが起こる、そういった中小企業をいろいろな意味で支えていただきたい、また、より新しい技術を開発していきたい、そういった意欲を持っていただくためにも、この研究開発税制を是非とも中小企業に活用していただけるようにもっと進めていただきたいなというふうに思っております。
その上で、人件費の集計というのは結構大変でございますので、もしも可能であれば、ここが、中小企業が利用できるような更なる工夫を是非とも政府に強く進めていただきたいと思っておりますが、この点に関しまして大臣の御見解をお伺いできますでしょうか。
34田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
研究開発税制の対象となります人件費についてのお尋ねでございますが、法令上、専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限られておりまして、試験研究を専属業務とする者や、研究プロジェクトの全期間にわたって試験研究に従事する者の人件費は、研究開発税制の対象となるわけでございます。
お尋ねの試験研究以外の業務を兼務している従業員でございますが、その従業員が研究プロジェクトの全期間にわたって従事しなくても、相当する期間に専属的に試験研究業務に従事し、その期間がおおむね一か月以上であること、その担当する試験研究業務が試験研究…
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大森江里子(中道)
そうしましたら、この専ら従事するというところの考え方でございますけれども、研究開発税制の対象になる人件費なんですが、中小企業の場合には、なかなか人手が足りなくて、専属的に研究に従事するというようなことができない場合がございます。その場合に、研究以外の業務に従事する従業員が多い中小企業において、なかなか専ら要件をクリアするというのは難しいと思いますが、このところに関しましてどういった御認識であるのか、中小企業庁に御意見をお伺いしたいと思っております。
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36山山崎琢矢中小企業庁経営支援部長
お答え申し上げます。
今委員御指摘の研究開発税制の中小企業でございますけれども、そもそも企業が取り組む研究開発の成果の最大化に当たりまして、従業員が専門的知見をもって従事することが重要だ、こういう原則だと思いますけれども、中小企業においては、全ての時間、試験研究に従事する従業員を配置することが困難な企業が存在するものというふうに認識をしてございます。
その上で、委員御指摘の専ら要件につきましては、先ほど国税庁の次長の方からも御答弁ございましたけれども、試験研究以外の業務と兼務する従業員の人件費を控除対象として計上し得る事例というものを、我々、平成十五…
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- (上の発言)
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
先ほどおっしゃっていた研究の従事期間、おおむね一か月というところでございますが、なかなか中小企業は、先ほどもお話ししましたけれども、人手が足りない。その中で、研究員の方が従事した期間とか日にちとか時間も、記録していけばいいということなのかもしれないんですけれども、いろいろなことをやる中でそれをずっと積算していくというのはなかなか大変な作業でありまして、その後、人件費を適正に計算をしていかなきゃいけないという、これが結構大変な思いをされている現場を多く見てまいりました。
ちょっと制度が違いますけれども、賃上げ促進税制というのがございます。この賃上げ促進税制は、大企業向けと中小企業向け、いろいろございまして、条件も様々違いますけれども、中小企業向けの賃上げ促進税制、ここに関しましては、過去から遡りますと、ずっといろいろ制度改正をしていただきまして、中小企業にとってより利用しやすいように改正をしていただいております。
例えば、賃金が前年よりも上昇しているかというのを見た中で賃上げ促進税制の対象だと決めるんですけれども、過去は継続雇用者の適用要件というのがございました。一年前の会社に所属していた期間、また今年の所属した期間、一人ずつ継続しているかどうかというのを拾い上げながらしていかなければいけなかった昔の制度からどんどん改良されまして、前年の総額と今年の総額を比較していけば利用しやすい、本当に中小企業にとってはよりよい制度になったなというふうに思っております。
同じように、研究開発税制も、大企業はもう本当にいろいろな体制も整っておりますので、研究員の方たちの従事期間、また、それに見合う人件費の計算もできるような体制があるかもしれませんが、日本の経済を本当に下支えしていただいている、またそこからイノベーションが起こる、そういった中小企業をいろいろな意味で支えていただきたい、また、より新しい技術を開発していきたい、そういった意欲を持っていただくためにも、この研究開発税制を是非とも中小企業に活用していただけるようにもっと進めていただきたいなというふうに思っております。
その上で、人件費の集計というのは結構大変でございますので、もしも可能であれば、ここが、中小企業が利用できるような更なる工夫を是非とも政府に強く進めていただきたいと思っておりますが、この点に関しまして大臣の御見解をお伺いできますでしょうか。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御質問ありがとうございます。
まさに税理士として、町の税理士さんとして、中小企業、個人事業主の味方を長年されている委員の先ほどからの視点は、まさに制度をつくるときに細部に魂が宿っておりますので、そのことこそ価値でございますので、それを実践しておられる御質問をいただいて大変ありがたいと思います。
この中小向けの研究開発税制につきましては、今参考人からもお答えしていますが、全体の一万八千件のうち一万三千件で、これは六年度の実績で、そこそこ件数はあるんですが、今おっしゃったように、実際にはなかなか細かい計算ができないで諦めている方がいらっしゃるという可能性…
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大森江里子(中道)
大変にありがとうございます。力強い御答弁をいただきまして、感謝申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、住宅ローン控除の改正についてお伺いをしたいと思います。
住宅ローン控除の見直しがありまして、より拡充を今回の改正ではされる、一部よりよくなると思っております。
その中で、住宅ローン控除、私が前職に就いたときから見ますと、前職に就いた当初よりも近年のローン控除というのはとても複雑になったなという印象でございます。もうちょっとシンプルだったと思いますけれども、いろいろな住宅の要件などもありまして、より環境によい、そういった住宅を進め…
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40青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
住宅ローン控除における控除率の御質問でございます。
令和四年度の税制改正におきまして、御指摘のとおり、一%から〇・七%に引き下げられております。
この見直しでございますが、会計検査院による平成三十年度の決算検査報告におきまして、住宅ローン利用者の大半の借入金利が一%未満となっており、こうした方々につきましては、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払い利息額を上回ることから、いわゆる逆ざやの状態が生じており、住宅ローンを組む必要がないのに住宅ローンを組む動機づけになったり、適用期間が終了するまで住宅ローンの繰上げ返済をしない動機づ…
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