片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

特例公債法につきましては、先ほど政府参考人からも御答弁申し上げたとおり、平成二十四年度に、議員修正によって、安定的な財政運営を確保するという観点から、授権期間中、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められたということでございまして、今回の改正法案においてもこうした枠組みを引き継いでおります。

当時の国会審議においては、これでお互い、要するに、複数回、この国では近年政権交代が起きておりますので、少なくとも向こう数年は、政権がどういうふうに移っても移らなくても、特例公債なしでは財政運営ができないという状況が常態化している中で、毎回法案の成立が遅れる悪弊を断ち切ることができるというか、断ち切る必要があるという議論が行われておりました。そして、特例公債の発行を政治的な駆け引きの材料にすることは避けるべきといった議論も双方からなされたということを承知しております。

その上で、今般の改正に当たりましては、授権期間における改革の姿勢を更に明確に示し、市場の信認を確保する観点から、経済・財政一体改革を推進する中で、行財政改革を徹底する旨の新たな条文を設けることとさせていただいたところであります。

このように、財政規律にも十分に配慮して複数年度の授権をいただくことで、安定的かつ市場から見ても予見性が高い財政運営を確保できるのではないか、確保してまいりたい、こういう考え方でございますので、複数年度の発行、この根拠を設けさせていただいても、各年度の具体的な特例公債の発行額は、各年度、このように予算案として国会で御審議をいただくことになりますので、そういったことも含めて、財政の持続可能性には十分配意できているのではないかと考えております。

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