お答えします。
先ほどの質問と答弁にも関係いたしますが、今回の基礎控除の見直し、引上げ等につきましては、まず、物価上昇局面における対応といたしまして、今後二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除の引上げを行うこととしておりまして、これは、ごく一部の高所得者を除きまして全ての納税者を対象としたものでございまして、物価上昇に応じて適切に負担軽減を図るものとなっておるところでございます。今回も、基礎控除につきまして、この物価連動部分で措置したものが、去年が十万円で今回は四万円引き上げさせていただいておるところでございます。
その上で、さらに今回は、政党間の合意そして与党税制改正大綱を踏まえまして、所得控除という税制の仕組み上、一部に御指摘のとおり減税額のばらつきが生ずるものではございますが、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図る観点から、見直しを行っております。
具体的に申し上げますと、所得階層ごとに七年度改正では四区分に分かれていた仕組みを簡素化させていただくことや、低所得者の方だけではなくて、先ほど御指摘のありました六百六十五万円前後までの中間層まで負担軽減を図ることを重視して、今回の上乗せ特例を政策的に拡充したものでございます。
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。いずれにしても二度手間になるような形になるかと思いますが、一度出して、また更正の請求をすると。
この基礎控除の見直しでございますけれども、これに関しましては、今回の改正の附則ですかね、今後も令和十年分以降の所得税の基礎控除の額についても二年ごとに見直していくというようなことになると思いますが、これはちょっと通告に入っていないかもしれないんですけれども、同じようなことになっていく、見直しのたびに同じ手続になっていくということになりますでしょうか。もし可能であれば。
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48青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
令和七年度そして令和八年度の措置、これは十二月一日以降の年末調整、確定申告からというふうにいたしましたのは、その準備のために特に源泉徴収義務者の方に様々事務負担があるということで、始まった年、最初の年は年末調整からということで改正をさせていただいております。
今後、まさに今御指摘いただきましたとおり、二年ごとに物価調整という形で見直しをしていきますが、基本的には、そういう形で、源泉徴収義務者の事務負担に配慮しながら具体的な方法については考えていくということになろうかというふうに考えております。
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大森江里子(中道)
御答弁ありがとうございました。
続きまして、その基礎控除の引上げによる件でございますけれども、基礎控除の特例が引き上げられまして、よく現場から今お声をいただくのが、所得階層ごとに特例の上乗せの額に差がありますので、今回の改正でいきますと、給与収入六百六十五万円前後で手取りの逆転現象というのが生じてしまうということをいろいろな方から御意見を伺うところでございます。ここに関しての御見解をお伺いできますか。
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- (上の発言)
50青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
先ほどの質問と答弁にも関係いたしますが、今回の基礎控除の見直し、引上げ等につきましては、まず、物価上昇局面における対応といたしまして、今後二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除の引上げを行うこととしておりまして、これは、ごく一部の高所得者を除きまして全ての納税者を対象としたものでございまして、物価上昇に応じて適切に負担軽減を図るものとなっておるところでございます。今回も、基礎控除につきまして、この物価連動部分で措置したものが、去年が十万円で今回は四万円引き上げさせていただいておるところでございます。
その上で、さらに今回は、政党間の合意そして与党税制改正大綱を踏まえまして、所得控除という税制の仕組み上、一部に御指摘のとおり減税額のばらつきが生ずるものではございますが、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図る観点から、見直しを行っております。
具体的に申し上げますと、所得階層ごとに七年度改正では四区分に分かれていた仕組みを簡素化させていただくことや、低所得者の方だけではなくて、先ほど御指摘のありました六百六十五万円前後までの中間層まで負担軽減を図ることを重視して、今回の上乗せ特例を政策的に拡充したものでございます。
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
所得税法等の改正はちょっと一度離れまして、特例公債法案についてお伺いをしたいと思います。
特例公債法でございますけれども、過去からずっと改正で来ていると思いますが、どういった経緯を経て現行の制度になっているのかというのをまず教えていただけますか。
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52中中山光輝財務省主計局次長
お答えさせていただきます。
特例公債法は、昭和五十年度から、特例公債発行から脱却した平成二年度から五年度の期間を除きまして継続的に措置してきており、平成二十三年度までは毎年度、発行権限を授権する形となってきておりました。この毎年度授権をする形を取った背景といたしましては、特例公債の発行を開始した当時、特例国債発行脱却を財政健全化目標として掲げて取り組んできたことがあると認識しております。
ただ、その後、財政構造が大きく変化いたしまして、特例公債の発行額が単年度の取組では解消が困難な水準となる中で、法案が成立しないことにより執行抑制を実施するに至りまし…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
片山大臣は、財政演説におきまして、責任ある積極財政の考え方の下、引き続き、ワイズスペンディングを徹底しながら、成長率を高めていくことと相まって、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性とマーケットからの信認を確保していくというような旨のことを述べていらっしゃいますが、マーケットからの信認を確保するという観点でいきますと、今般の特例公債法の改正法案におきましても、公債の発行の授権期間というのを五年ではなくて一年とか、適時適切にチェックを受けていくということが大事なのではないかなというふうに思っております。大臣の…
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