衆議院 厚生労働委員会 第20号
2025年5月23日・289 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 年金だけで暮らせるようにしてほしい10人 / 13発言
- 社会保険料の負担を減らしてほしい6人 / 10発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい3人 / 5発言
- 賃金を上げてほしい3人 / 4発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい2人 / 2発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい2人 / 2発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい1人 / 2発言
- 残業を減らしてほしい1人 / 1発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい1人 / 1発言
- 米の価格を安定させてほしい1人 / 1発言
- 外国人への金銭支援を見直してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月二十三日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 藤丸 敏君 理事 上野賢一郎君 理事 古賀 篤君 理事 長坂 康正君 理事 井坂 信彦君 理事 岡本 充功君 理事 早稲田ゆき君 理事 梅村 聡君 理事 浅野 哲君 井出 庸生君 井野 俊郎君 上田 英俊君 勝目 康君 草間 剛君 国光あやの君 小寺 裕雄君 後藤 茂之君 塩崎 彰久君 鈴木 貴子君 鈴木 隼人君 田畑 裕明君 田村 憲久君 根本 拓君 長谷川淳二君 平口 洋君 深澤 陽一君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房年金管理審議官巽慎一君、医政局長森光敬子君、社会・援護局長日原知己君、年金局長間隆一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。森下千里君。
おはようございます。自由民主党、森下千里です。 今日は年金に関する質問ということで、三十分時間を頂戴しております。精いっぱい質問させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 さて、今回、五年に一度の年金制度の改正を検討しておりますが、まずは公的年金制度の意義についてお伺いしたいと思います。 少子高齢化が進んでいく中で、現役世代を中心に、将来、自分は年金がもらえるのだろうかという漠然とした不安があるのは事実だと思います。公的年金制度は、例えば老齢年金では、終身で所定の額を給付する公的な仕組みであり、民間の金融商品では代替できな…
お答え申し上げます。 公的年金制度は、老齢や障害、死亡によって生活の安定が損なわれることを防ぐため、世代間扶養の仕組みによりまして、賃金や物価の動向に応じた給付を一生涯支給するものでございます。国民生活を支える重要な柱となっております。 このような役割、機能は、国が運営に責任を持つ公的年金だからこそ果たすことができるものでございまして、将来にわたり現行の社会保険方式による国民皆年金を堅持し、少子高齢化が進む中にあっても、持続可能なものとして国民の皆様の信頼に応えていくことが重要であると考えております。 今回の法案でも、こうした考え方の下、必要な改正…
おっしゃるとおりでございまして、まさに一生涯いただける、こんな金融商品は他にはあり得ないというふうに考えております。 公的年金を始めとする社会保険制度の根幹は、支え合いだと私は思っています。しかし、年金制度がつくられた昭和の時代とこれだけ時代が変わっていく中で、どこまで支え合えるんだろうか、そんなふうにも思っていたりします。 年金制度は制度として長い歴史を持ちますが、制度開設から、人々の働き方、これもかなり様変わりし、多様化してまいりました。また、ライフスタイルも変わり、考え方も変わってきている。何より、人口増の社会から人口減社会へと変わってまいりま…
お答え申し上げます。 今回の改正の趣旨でございますが、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度の構築や、高齢期における生活の安定、所得再分配機能の強化といったことなどを目的としておりまして、様々な改正項目を盛り込む重要な法案となっております。 具体的な改正項目といたしましては、いわゆる百六万円の壁を撤廃し、より手厚い年金を受けられるようにする被用者保険の適用拡大のほか、就労収入を得ながら年金をより多く受け取れるようにする在職老齢年金制度の見直し、また、iDeCoの加入可能年齢の…
ありがとうございます。 現状の社会保険料の労使折半、これを私は大変に重く感じています。労使折半によって、社会保険の対象者の人件費は、額面金額よりも実質約一五%から二〇%、これが企業負担増となっているわけなんですが、皆さんよく手取りとおっしゃいますが、実際には見えない報酬がついていると私は理解すべきだと思います。また、ちゃんと労使折半が、企業がやってくださっていることで自分を守ってくれている、そう理解するということも必要なのではないかなと思います。 私は、社会に出てから芸能の仕事をしておりました。芸能というのは、基本はマネジメント契約というふうになり、…
お答えいたします。 御指摘のとおり、今回の見直しでは、今まで以上に小規模な企業を対象といたしますので、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、施行までの十分な準備期間の確保や段階的な施行により、必要な配慮を行うこととしております。 加えて、様々な助成措置等を活用できるよう、関係省庁とも連携して支援体制を整備することなどにより、円滑な施行ができる環境も整備したいと思っております。 さらに、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、事業主の方の事務負担軽減を図る観点から、年金事務所への来所が不要になる電子申請の推進、情報が記載された届…
雇用側である企業を守らなければ、働く場所はなくなります。結果、労働者を守ることはできません。しかも、地方は、中小企業、小規模事業者、そして会社経営の事業者さんも大変に多いというところが事実です。今回の適用拡大で、作業が煩雑になり、また金額、事務負担、これも増えてしまうということは大変に懸念しております。今おっしゃったとおりで、事務負担にもかなり私は配慮が必要なのではないかなというふうに感じております。 また、既に現在、同じ労働、同じ収入であっても、企業の規模や雇用形態によって保障の差が出るということは、これは現行制度の私は課題であると考えております。更…
お答えいたします。 今回の法案では、御指摘のように、五人以上の従業員を使用する個人事業所について非適用業種の解消を行うことといたしまして、該当する事業所で働く正社員の方も含め、短時間労働者の方も適用対象とすることとしてございます。 その上で、今回は、施行日以後に新たに開業する事業所については、法律の施行を前提とした対応が可能であると考えられることから、開業後に五人以上の従業員を使用することとなった時点で被用者保険に加入いただくこととしております。 一方で、施行日時点で既に開業されている個人事業所につきましては、新規事業所と比較して、開業時点では予期…
ありがとうございます。 これまでは事業所側のお話を聞かせていただいておりましたが、反対に、今度は被用者の視点での質問にさせていただきたいと思います。 今回、被用者保険の適用拡大が進むことで、これまで被用者保険が適用されてこなかった方々が新たに被用者保険に加入し、保険料を負担することとなります。地元では、やはりパート、アルバイトで働く女性も多いのですが、こうした方々の視点に立って、新たに被用者保険に加入することでどのような影響があるのかを伺いたいと思います。 例えば、夫が自営業等で国民年金の第一号被保険者である場合に、妻がこれまで厚生年金に加入せず短…
お答えいたします。 主に、自営業者や従業員五十人以下の事業所で働かれる単身の方などは第一号被保険者となります。今委員御指摘のように、原則として、定額の国民年金の保険料として月額一万七千五百十円を御負担いただき、その期間は基礎年金となって、基礎年金が受給できるということでございます。 第一号被保険者の方が被用者保険の適用拡大により厚生年金に加入した場合には、保険料負担が労使折半となります。事業主の方も半分出してくださる。 具体例で申し上げますと、月額賃金八・八万円で働く方の場合には、本人の御負担は月額約八千百円と半分以下になります。その上で、将来受け…
ありがとうございます。
では、反対に、夫がサラリーマン等で厚生年金の被保険者であって、その妻が夫の被扶養の範囲内で働いていた場合には、第三号被保険者としてこれまで保険料が生じていなかったところ、被用者保険加入により新たに保険料負担が生じることとなります。こうした方々にはどのような影響があるのか、伺いたいと思います。
お答えいたします。 今御指摘の、第三号被保険者が被用者保険の適用拡大により被用者保険に加入した場合には、御本人への影響という意味では、将来受け取れる年金が、基礎年金に加えて、厚生年金も終身で支給されるというメリットに加えて、健康保険においても、傷病手当金や出産手当金が受け取れるというメリットもございます。 その上で、保険料負担につきましては、三号被保険者のときには、配偶者の方が厚生年金の中で概念的にはまとめて御負担いただいているということで、御本人の負担はないわけでございますが、被用者保険に加入いたしますと、月額賃金で八・八万円で厚生年金に加入した場…
ありがとうございます。 このように、人によってどういった形になるのかというのは、本当に千差万別というか、ある程度あると思うんですけれども、差が出るなというふうに思います。 今回の中で、補助金について、これは私、自民党の部会の中でもさんざん申し上げてきたんですが、キャリアアップ助成金について伺いたいと思います。 キャリアアップ助成金で支援をすると私もこれまで説明を受けてまいりましたが、正直、やや不安が残っています。そもそも、キャリアアップ助成金というのは、働き控えを解消するものが狙いであるというふうに伺っておりまして、今回の年金の適用拡大とは根っこが…
お答えいたします。 適用拡大を進めていく上で、ただいま御指摘のキャリアアップ助成金につきましても、使い勝手等を改善しながらしっかり取り組んでまいりたいと思います。 その上で、やはり企業の方への御支援というのは、本質的には稼ぐ力を高めていくということなんだろうというふうに思います。そういう意味では、生産性の向上等に資する支援を活用いただけるよう関係省庁と連携して取り組んでいきたいですし、それらも、余りにもいろいろなメニューがあって使いづらいというお話もございます。その意味では、経営等相談窓口でよろず支援拠点事業といったようなものもあるというふうに承知し…
ありがとうございます。 まさに、メニューが多過ぎると選べないのはレストランも同じでありまして、できれば簡素化していただきたいというのが正直なところであります。 また、そもそも、こういったお金に関する制度自体を我々国民がきちんと理解をしていない、又は、きちんと理解をする場が余りなかったというのが正直なところだと思います。 私は、二十代後半になりますが、ファイナンシャルプランナーの資格を取りました。将来生きていくに当たってお金の勉強はすべきだなというふうに思ったから資格を取得したんですけれども、その当時、共に、もう既に資格を持っていた友人、友達からは、…
お答えいたします。 公的年金は、長生きや障害、死亡という予測することができない将来のリスクに対して社会全体で支える社会保険でございます。積立貯蓄との違いや保険料を納付する意義につきましても、丁寧に説明していくことが重要と考えています。 こうした観点から、厚生労働省におきましては、若い世代向けの参加型広報としての学生との年金対話集会や、年金制度の意義等を解説する若者向けユーチューブ動画や、これを活用した中高生向け年金教育教材、こういうのを作っておりますし、将来受給可能な年金額を簡単に試算できる公的年金シミュレーター、これもかなりアクセスがございますが、…
ありがとうございます。 私も、このシミュレーターは何度も何度も使っております。ありがとうございます。 このようにして、知っていると本当に救われることがあると思いますし、安心することができると思います。ですので、今おっしゃっていた対話集会やユーチューブ、こういったことの周知もしっかりと励んでいきたいですし、私も広報に力を注いでまいりたいというふうに思っております。 また、このように多くの方が制度をより理解してくださることができれば、私たちの本日のこういった審議も、多くの方からの共感だったり理解が生まれる、そしてすばらしい審議がもっと行われていくのでは…
お答えいたします。
端的に申し上げれば、今委員御指摘の方については影響はないということでございますが、今回の法案、男女差を解消する観点から、遺族年金の見直しの対象になるのは、二十代から五十代の十八歳未満のお子さんのいらっしゃらない方が対象でございます。制度上の男女差のない六十歳以降の方、それから既に受給権を有している方、二十代から五十代の十八歳未満のお子さんのいらっしゃる方については給付内容が維持される、こうしたことをしっかり広報してまいりたいと思います。
ありがとうございます。 男女差をなくすのは大切なことだなと私も思いますので、よろしくお願いいたします。 また、年金制度で、賦課方式による世代間の支え合いということで、次世代を担う子供の育成を支援していくこと、これも大変に重要なことだと考えています。 晩婚化が進む中で、比較的高齢になってから子を持たれる親、親と言うのもあれですけれども、親御さんもおられたり、また、事情があり、お孫さんを養子縁組にされた方も地元でおられました。こうした御家庭の中で、これから先に、子が成人する前に親が退職等により年金生活に入るケースも想定されます。こうした方々は年金を受給…
お答えいたします。 御指摘のとおり、子供、子育て支援に関する施策を充実することは重要でございまして、今回の法案は、児童扶養手当や民間企業の扶養手当についての支援などを踏まえまして、年金制度におきましても、子を持つ年金受給者の保障を強化する観点から改善を、制度拡充をしたいと考えております。 具体的には、現行では第一子、第二子に比べて低額としております第三子以降の加算する額を、第一子、第二子の同額とした上で、加算する額を現行の金額から約二割程度増額をするということを考えております。これは、老齢、障害、遺族、同じでございます。 また、老齢基礎年金におきま…
ありがとうございます。 今回の改正でかなり拡充範囲を広げてくださっていてありがたいなと思うのですが、ちょっと欲張ったことを申し上げますと、年金受給開始の年齢が六十五歳、子供が十八歳以下というふうになりますと、四十七歳で子供を授かっていないといけない状況になりますよね。これは男性であれば可能なんですが、実は女性だとなかなか厳しいなというハードルがあるなというふうに感じております。先ほど申し上げたように、男女差をなくすという意味でも、また少し何か違う支援があったらいいななんというふうにちょっと独り言を申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 最後の質問…
お答えいたします。 脱退一時金につきまして、改正内容を御説明申し上げます。 現行制度では、外国人が再入国許可を受けて出国した場合でも脱退一時金の受給が可能でございますが、一時的な帰国の際に受給すると、それまでの年金加入期間がなくなったことになってしまいます。 このため、今回の法案では、将来の年金受給に結びつけやすくする観点から、再入国許可つきで出国した方には、当該許可の有効期間内は脱退一時金を支給しないこととしております。 あわせて、今委員御紹介がありました育成就労制度が創設されたことなどを背景として、特定技能と合わせれば八年程度我が国に滞在する…
このように、年金は幅広く保障がされるというふうに承知をしております。けれども、実際には、町というか地元を歩いておりますと、高齢の方からは、こんな金額じゃ暮らせないという厳しいお声も聞きます。そういう声を聞きますと、正直、私たちの世代は本当に大丈夫なんだろうかというふうに思うところもありますので、是非とも、年金に対してやはりもっと皆さんが期待をしていただけるように、分かりやすく周知をしていただくということが大変に重要かと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
次に、長谷川淳二君。
自由民主党の長谷川淳二でございます。 年金制度改革関連法案に関する質問の機会をいただき、ありがとうございます。 早速始めさせていただきます。 日本の人口一億二千七百万人のうち、令和四年度末現在で約六千七百四十四万人が公的年金制度に加入されています。それに対して、約三千九百七十五万人の年金受給者がおられます。日本の人口の半分が年金加入者、四分の一が年金受給者ということでございます。 被保険者が、年金加入者が年間約四十一兆円の保険料を納付し、国庫負担の約十三兆円と合わせて、年金受給者に対して年間約五十三兆円の給付が行われています。高齢者世帯の約五割が…
お答えいたします。 ただいま御指摘のありました財政検証の経済前提のうち、GPIFのまず実質運用利回りでございますけれども、GPIFの運用実績を基礎に保守的に設定する観点から、成長型経済移行・継続ケースは、十年移動平均の上位七〇%をカバーする値にしております。過去三十年投影ケースは、同上位八〇%をカバーする値を基礎に設定しております。かなり幅広く設定しております。 また、就業率につきましては、独立行政法人労働政策研究・研修機構の労働力需給の推計を基に、成長型経済移行・継続ケースは、女性及び高齢者等の労働市場への参加が進展するシナリオで、過去三十年投影ケ…
まず、前提として、今ほど御説明があった様々な要素の見通しとともに、令和六年財政検証は前回検証よりも、先ほど来申し上げている、労働参加が進展した、あるいは積立金の運用が上振れしたということで、前回よりは改善している、さらには、賃上げと投資の好循環に向けた政策努力がなされている、その上に、今ほど御説明された様々な要素を踏まえて、一定の妥当性のある試算として今回の過去三十年投影ケースが示されたというふうに理解をさせていただきます。 その上で、令和六年財政検証では、各世代の六十五歳時点における老齢年金の平均額や分布の見通し、年金額の分布推計が初めて策定をされた…
御指摘のとおり、この分布推計で、共働き世帯の増加や、女性や高齢者の労働参加の進展によりまして、若い世代ほど、厚生年金の被保険者期間が延び、年金が充実する傾向にあることが確認されております。あわせて、特に女性の改善が見込まれるということが示されております。
御指摘のように、さらに、今回の法案に盛り込んでおります被用者保険の適用拡大も、厚生年金の被保険者期間が延びる、延ばす効果がございますので、将来の年金額の増加にも寄与する、このように期待しているところでございます。
ありがとうございます。 そのとおり、女性ほど労働参加によって年金受給が上がるということで、私は、いわゆる働き損、払い損とか、あるいは、専業主婦は年金で得をするという誤ったイメージの払拭にもこの試算は寄与するんじゃないかと思います。 次に、被用者保険の適用拡大についてお伺いさせていただきます。 これも森下委員と重なる部分がございますけれども、適用拡大を進める場合、やはり対象となる小規模事業所においては、適用手続や日々の労務管理など事務負担が増加をいたします。そして、新たな保険料発生に伴って、経営への影響があるということが懸念をされます。 厚労省は、…
お答えいたします。 まず、御指摘の保険料調整制度でございますけれども、事業所の事務負担をできるだけ軽くするということは大変重要だと思っておりまして、これを御利用いただくときには、利用開始時の届出のみで、あとは自動的に、保険料を納めていただくと還付が速やかになされるという仕組みにしたいというふうに考えております。 詳細につきましては検討を進めているところでございますが、今委員御指摘の迅速な還付も含めて、事業主の負担に寄り添った制度とする必要があると考えておりますので、どういう形にすれば更により負担が軽減できるのかということにつきましては、事業主の視点に…
保険料負担の迅速な還付、是非ともお願いをしたいと思いますし、キャリアアップ助成金を始め、生産性向上支援など、やはり既存のあらゆる支援策を活用して事業主の保険料負担の軽減に取り組んでいただきますよう、これは強くお願いをさせていただきます。 次に、基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了措置についてお伺いします。 マクロ経済スライドの仕組みが創設された二〇〇四年の財政再計算の前提となる基準ケースでは、スライド調整は国民年金財政、厚生年金財政共に二〇二三年で終了すると見通されてきました。 しかし、令和六年財政検証で、過去三十年投影ケースの場合、スライド調整…
お答えいたします。 平成十六年の財政再計算、当時は財政再計算と呼んでおりました、及び法改正時以降、デフレが続く中で、当時想定していた社会経済と実際の状況に乖離が生じてきた結果、このような差が生じました。 具体的に申し上げますと、基礎年金については、デフレ下でマクロ経済スライドが発動しなかったなどの影響によりまして、定額である基礎年金の給付調整が進まないことで、基礎年金のマクロ経済スライド調整期間が延びました。 一方で、報酬比例部分につきましては、デフレ下でも女性や高齢者の労働参加の進展により想定よりも厚生年金被保険者の増加や第三号被保険者の減少が進…
ありがとうございます。 その上で、マクロ経済スライドの早期終了措置に対して、年金部会においてどのような議論がなされたかをお伺いをいたします。 現行の仕組みを前提とすると、過去三十年投影ケースでは、基礎年金だけの調整が続くことになります。基礎年金の給付水準が長期にわたって低下することが避けられない見通しである、そして公的年金に占める基礎年金部分の比率の低下は所得再分配機能を弱めることになる、したがって、基礎年金の給付水準の低下を防ぐ必要があるということでございます。 ただ一方で、社会保障審議会の年金部会においては、マクロ経済スライドの早期終了措置を講…
お答えいたします。 社会保障審議会年金部会の議論におきましては、基礎年金の水準確保は重要だという点は一致しておりました。そこは一致しておりました。 その上で、具体的な手法としてのマクロ経済スライドの早期終了措置につきましては、賛成意見がある一方で、保険料や拠出金、積立金の関係が分かりづらいとか、報酬比例部分の調整期間の延長により足下の年金の給付水準が下がる場合があることでありますとか、基礎年金水準上昇に伴う国庫負担増加に対応した財源確保の見通しが曖昧であることなどから国民の理解が得られるのかという御意見や、厚生年金積立金を基礎年金の給付水準の向上に活…
ありがとうございます。 いわゆるSNS上で言われている厚生年金の流用というような話ではなく、今ほど申し上げた制度の複雑さですとか、今いただいている厚生年金の方の支給水準が一時的に下がるとか、あるいは国庫負担が伴うことに対する国民負担への懸念、そして、厚生年金の積立金を基礎年金により多く活用することについての理解が十分に得られなかった、こういう複合的な理由であったというふうに思います。 その上で、本法案でマクロ経済スライドの早期終了措置を規定しなかったことについて確認をさせていただきたいと思います。 まず、将来の年金水準は、今後の経済状況によって変動…
まず、基礎年金の給付水準の確保、これは極めて重要だというふうに考えております。
そして、御指摘がありましたように、給付水準は今後の経済状況によって変わり得ることから、政府としては、成長型の経済を目指していくということです。
その上で、これも御指摘がありましたように、次の財政検証の結果を踏まえて、そこで適切に検討し、必要な措置を講じることとしているところでございます。
ありがとうございます。 マクロ経済スライドの早期終了措置は、将来の水準確保に向け、年金部会がまとめているとおり、経済が好調に推移しない場合に発動される備えとしての位置づけの下に、関係者の理解に努めながら検討されるべき事項であると私も考えております。 そこで、基礎年金の水準確保についてお伺いをいたします。 今回、規定をされてはいないわけでございますが、マクロ経済スライドの早期終了措置を講じることとなった場合には、先ほど、年金部会でも指摘があったように、厚生年金の積立金を基礎年金により多く活用することと同時に、基礎年金への拠出の半分は国庫負担であります…
お答えいたします。 基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了につきましては、先ほど大臣からお答え申し上げたとおりなんですけれども、今委員が御指摘になりましたように、やはり国民の皆様の御理解を進めていくということが非常に重要だと思っています。制度設計に当たりまして、各般の課題につきまして丁寧に検討していくことが大変重要だというふうに思っております。 また、基礎年金の拠出期間の延長につきましては、今後も高齢者の就労の進展や健康寿命の延伸といった社会状況の変化が見込まれる中で、基礎年金の給付水準を確保する有効な手段の一つと考えております。 その一方で、一部…
ありがとうございます。 マクロ経済スライド措置の早期終了措置についても、基礎年金の納付期間の延長にしても、やはり、納付される方、加入者への理解、そうしたもの、あるいは現に受給されている方への影響、こういったものを十分に勘案し、理解をする努力が必要であると思います。 次に、在職老齢年金制度の見直しについてお伺いをいたします。 社会保険制度は、そもそも、負担に見合う給付があることが大原則でございます。そういう観点からは、在職老齢年金制度は例外的な位置づけであると思います。また、今、特に人手不足の中で、やはり、働きたい、働く場合に年金が減ってしまうという…
お答えいたします。 委員御指摘のように、在職老齢年金は社会保険の仕組みの中では例外的な仕組みだというふうに考えております。一定以上の賃金を得ている方に、例外的に、保険料納付に応じた本来の給付を受け取れない状態をお願いして、年金制度の支え手に回っていただく、こういう仕組みでございます。 この制度につきましては、高齢者の就労を促進する観点から見直す必要があるとの御意見がある一方で、その単純な廃止は将来世代の給付水準を低下させることへの懸念の御意見もございますので、今回の法案は、支給停止の基準額の引上げを行うこととしました。その基準額につきましては、五十歳…
ありがとうございます。 次に、個人拠出型年金、iDeCoの加入可能年齢の拡大を始めとする私的年金の充実措置についてお伺いいたします。 私的年金は、公的年金と相まって、老後の所得保障の充実に資するものでございます。多様な働き方やライフコースに応じて制度設計を行いながら、より多くの方に、特に中小企業、小規模事業者に活用していただく環境を整備することが重要であると思います。 このために、本法案に盛り込まれているiDeCoの加入可能年齢の上限の引上げや、企業年金の運用の見える化とともに、やはり中小企業において私的年金を活用するための環境整備、これが重要であ…
お答えいたします。 企業年金を実施していない中小企業についてまず申し上げれば、iDeCoに加入する従業員の掛金に事業主が追加的に拠出できるiDeCoプラスという制度が有用と考えてございます。企業年金がない方のiDeCoの拠出限度額につきましては、令和七年度の税制改正におきまして、現行の月額二・三万円から限度額が六・二万円へ大きく引き上げられてございます。こういう方針が決定されたところでございまして、この限度額はiDeCoプラスにおいても同様に活用できるものと考えております。 さらに、今回の年金改革法案には、iDeCoプラスや企業型DC、確定拠出年金を…
私的年金の充実は、やはり今、資産運用立国の取組を進めていく中で、成長と分配の好循環を実現する上でも大変重要だと思います。そうした観点からも、是非、中小企業における私的年金活用のための環境整備を進めていただきたいと思います。 それでは最後に、これまで、加入者、受給者、事業主、様々な立場に立った質問をさせていただいたことを踏まえて、この年金制度改革関連法案のメリット、必要性について確認をさせていただきたいと思います。 今回の法案によって国民が得られるメリットとして、まず一つは、厚生年金に加入して、将来年金の増加が得られる被用者保険の適用拡大、もう一つは、…
今回の法案には、将来の受給者の給付も充実させながら、現在の受給者の年金を増額させる大変重要な改正事項を盛り込んでございます。被用者保険の適用拡大、そして在職老齢年金、iDeCo、それぞれについて、今日、議論の中でも委員がつまびらかにしていただいたところでございます。 特に、令和八年度施行予定の在職老齢年金制度の見直しや被用者保険の適用拡大に係る保険料調整制度は、人手不足という喫緊の課題に対応するためのものでございまして、こうした事項を始め、重要な見直し内容を迅速かつ着実に施行するため、法案の早期の成立をお願いしたいと考えておりまして、引き続き、法案の意…
大臣、ありがとうございます。
冒頭申し上げたとおり、年金制度は、受給者である高齢世代と加入者である現役世代、双方の理解を得ることが必要でございます。年金制度が広く国民に理解されるように、私も努力してまいりたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
次に、柚木道義君。
立憲民主党の柚木道義でございます。 質問機会をいただき、ありがとうございます。 今日は、このボード、年金底上げあんパンという、これは元々、製造元は田村元厚労大臣なんですけれども、今いらっしゃらない、後ほど、これを使って分かりやすく説明したいと思います。 それで、実は、九年前になるんですけれども、当時厚労委員だった先生方は御存じだと思いますが、当時の安倍総理大臣に、将来年金三割カット法案ということで、この委員会室で、残念ながら強行採決ということになりました。当時、私は野党筆頭を務めておりまして、その当時の与党筆頭が田村先生でありました。当時、山井国対…
今御紹介いただきましたように、御党と与党の間で協議が行われるということは承知をしています。法案の修正については、そこの中の協議を経て国会においてお決めいただくものだと思います。
御指摘いただきましたように、この年金法案の担当大臣といたしまして、引き続き、この法案の意義や内容について丁寧に説明を尽くすとともに、国会のお求めに対して、誠実にその責任を果たしてまいりたいと思います。
福岡大臣は温厚なお人柄で、本当に私は誠実な方だと思っているんですね。だから、今、いつもよりもちょっと熱量を感じました、正直。 小泉農水大臣が、何か、米担当大臣でやりますみたいな、ああいうトーンでいらっしゃいますからどうしても、昨日は羽鳥モーニングショーで、実は、年金改革の誤解、潜む誤解というので、この委員会でやっている話をまさにやってくださったんですが、その前段は延々と米問題で、小泉農水大臣が要は独壇場だったわけですよ。負けずに頑張っていただきたいんですよ。どっちも大事ですよ、米の値下げはするけれども、年金の底上げも大事。米を食べられなくなる高齢者がど…
御指摘の年代別の夫婦の年金受給総額は、夫婦世帯の年金受給総額を、同年齢の男女が共にモデル年金の半額を平均余命まで受給するものと仮定し、令和六年財政検証結果に基づき、機械的に試算したものとなっています。 この試算の基となります性、年代別の受給総額については、実質ゼロ成長を見込みました過去三十年投影ケースにおきまして、現在六十歳の方の場合、男性二十六万円、女性七十三万円、五十歳の場合は、男性百七十万円、女性二百十九万円、四十歳の方の場合は、男性二百四十六万円、女性二百九十五万円、三十歳の場合は、男性二百四十八万円、女性二百九十八万円、二十歳の場合は、男性二…
これは本当に重要な答弁ですよ。 一ページ目の、これは後ほどまた使うんですが、これは長妻委員が示された、まさに厚生年金の方々が全員入っている基礎年金、しかも九割、これが、年金の底上げで要はみんな増えるという今の説明に加えて、後ほど、このあんパンの図でやりますが、ちょっと資料二ページ目の方の、あんパンが大きい方で使います。 今説明いただいたのは、ここの、要は、年金底上げあんパンにあんこが入ったときの二十歳から六十歳まで、それぞれ、五百四十六万、五百四十六万、五百四十一万、三百八十九万、九十九万円、夫婦、生涯年金が増えますよという中で、男女別にすると、二十…
今おっしゃいましたように、女性の方が男性よりも平均余命が長く、受給期間が長くなりますため、年金受給総額の増加も女性の方が大きくなるということでございます。
というわけで、これは本当に、ほぼ九九・九%と石破総理もおっしゃっていて、全ての二十代、三十代、四十歳、五十歳、六十歳、年金が底上げされると同時に、女性の方が更に増える。場合によっては倍以上増える年代もありますね。ですから、そういう老後の貧困リスクは、残念ながら女性の方の方があるわけですから、それに対する手当てにもなるという今回の案。 そして、三番目に行きますけれども、それにもかかわらず、基礎年金底上げに対する厚生年金積立金の流用の誤解があって、なかなか理解が進んでいないという現状があると思うんですね。 羽鳥のモーニングショーでも、昨日、実はそのことを…
まず、御党提出の内容については、まさに今協議が行われているところでございます。その上で、前回申し上げさせていただきましたとおり、厚生年金の保険料には基礎年金部分も含まれていることから、従来から厚生年金の保険料や積立金は、報酬比例部分、つまり二階建てだけではなく、基礎年金、一階の給付にも充てられているものでございます。
元々、当方としても御提案しておりました基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了については、配分の割合を変えるものであったというふうに認識しておりまして、この配分割合の変更が厚生年金の積立金の流用に当たるものとは考えておりません。
明確に熱量を持って御答弁いただきました。 これは是非、本当に皆さんも、私たちみんなで理解を求めていきたいと思いますが、もう一つ、四ページ目の、我々の、まさに今与野党協議を行っていただいている修正案ですが、要は、我々は必要な法制上の措置などを講ずると明記している部分で、石破総理が二十日の本会議で、対応が必要な場合に、適切に検討し、必要な措置を講じますと言われました。 その内容については、つまりは、石破総理が言われた必要な措置を講じますの必要な措置というのは、我々立憲修正案で言う、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするという、必要な法制上の措置…
御指摘がありました総理の答弁は、基礎年金の給付水準の確保は重要な課題であり、次の財政検証の結果を踏まえ、対応が必要な場合には必要な措置を講ずるとの全体的な取組の方向性について述べたものでございまして、具体的な何かの措置の内容を念頭に置いているものではないと承知をしております。
なお、御提案の修正協議案は、基礎年金の給付水準をめぐり、今まさに公党間で協議されているところでありまして、現段階でコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
これは、おとといの井坂答弁からちょっと後退しているので、井坂さんが後でもう一遍ちゃんと詰めますが、何らかの手当てはやるということを明言されたわけですからね、この委員会で。 最後に聞きますけれども、六月に向けて、就職氷河期対策、もちろん、我々のあんこ入り年金修正案は、就職氷河期の方はもとより、全て、あらゆる世代の年金底上げ修正案です。 しかし、十一ページ目にもつけておりますように、高齢期を見据えた支援の中に就業機会の確保とか家計支援とか書いていますけれども、一番、あんこの中の肝、あんこ中のあんこ、骨太の骨である年金の底上げというのは入っていないんですよ…
骨太の方針にどのように位置づけるかを含めまして、現時点で具体的な内容については予断を持ってお答えをすることは困難であるということは、是非御理解をいただきたいと思います。
その上で、年金を含む高齢期の方々の所得保障、これは、就職氷河期世代の方々を含め、全ての世代にとって大変重要な課題だというふうに認識をしております。
これは本当に、年金の底上げを入れていただかないと骨太方針とは呼べませんので、骨抜き方針ということで我々は参議院でも選挙があった場合に言わざるを得なくなるので、是非よろしくお願いします。 残りの時間、さっきのをやはりちょっと更問いさせてください。手当てのところですよ。 やはり、九九・九%は増えるとせっかく石破総理も本会議で明言をいただいて、そして、我々は修正案に、まさに元々、製造元は田村大臣、開発責任者は田村大臣ですよ、我々はその中に、ちょっとでも減る人がいるんだったら、やはりそこに対する手当てを、こしあん、粒あんに加えて桜あんかなんか混ぜて、本当にみ…
重ねてで恐縮ですが、次の財政検証の結果を踏まえまして、対応が必要な場合に必要な措置を講じるという全体的な取組の方向性について述べたものでございます。今の時点で、こういったことを行うということをあらかじめ想定をしているわけではございません。
想定はしていないけれども、今の答弁だと、まさに今後の経済情勢等も含めて、必要な対応が、つまりは、年金の底上げは実現したけれども、ちょっとでも下がってしまう人が出てきたときには何らかの対応を検討するという理解は正しいですね。
ちょっと、仮定のお話になりますが、私たちとしては、取組の方向性について述べたものでありまして、具体的な内容を念頭に置いているものではございませんが、次の財政検証の結果、その結果を踏まえて必要な対策を講じる、そういった中に様々な検討の要素があるということでございます。
是非、これは本当に、この点についても明確に、やはり国民の皆様に、もっと言うと国会の皆様にも発信いただくことが重要だと思うんです。 ちなみに、石破総理は、党首討論のときに、米の値段が三千円でしょうと、二千円だと僕は思いますけれども、とにかく値下げがなかったら責任を取るとまで覚悟を述べられて、もちろん、その責任の内容も説明されましたけれども。そして、小泉大臣は、まさに米大臣だと言って、スピード感を持ってやるとおっしゃっていますよ。 福岡厚生労働大臣、年金底上げ特命大臣の決意で頑張ると最初におっしゃってくださったわけですから、是非、これは本当に、田村元大臣…
まず、委員が今御指摘いただきました内容は、公党間で今まさに協議がなされているところでございます。
重ねてでございますが、年金水準の、給付水準の維持ということについては大変重要な観点だというふうに思っておりまして、今回の法案には、今御指摘いただいたほかにも様々な要素が入っております。しっかりと御理解をいただけるように説明に尽くしてまいりたいと思います。
是非。終わりますが、今日、NHKの朝ドラ「あんぱん」の次回のテーマは、絶望の隣は希望です。我々、絶望ではなくて、国民の皆さんに希望を持っていただけるようにお願いをして、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、長妻昭君。
立憲民主党、長妻昭でございます。よろしくお願いします。 まず、我々、これまでも年金の信頼回復のためにいろいろな取組をしてまいりました。少しだけ振り返っていきたいというふうに思います。 年金について、当初、グリーンピアを始め、もうめちゃくちゃなリゾート施設とか、積立金から使い放題、勝手放題、職員の皆さんのゴルフボールとかマッサージチェアを保険料の中から買いまくっちゃっている、こういうことがあって、これを全部やめさせました。そして、グリーンピア等は売却をさせるということをいたしました。 そして、次に起こったのが消えた年金問題で、これも私どもは徹底追及し…
止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
福岡大臣。
お待たせして恐縮です。
三十五歳、四十五歳、五十九歳、この時点で封書によるかなり細かい御案内をさせていただき、それ以外の年については簡易な御案内をさせていただいているところでございます。
おっしゃるとおりなんですね。毎年毎年、全国民の皆さんに送られますが、特に三十五歳、四十五歳、五十九歳の誕生月には、将来もらえるだろう年金額の概算金額をお知らせしますので、老後の設計も一定程度できるようになるという措置を今取っております。これは自民党政権でも続けていただいています、ねんきん定期便。 そしてもう一つは、民主党政権で決めましたのが、これまで年金の保険料は、延べ二十五年払っていないと年金額は受給額ゼロ、年金は保険料没収ということになっていたんですが、これは先進国で一番厳しい制度だったんです。これを十年、少なくとも十年払っておられれば、その分、年…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
福岡大臣。
今御指摘いただいた制度につきましては、個人の方が自分の経歴等をネット上へ入れまして、それで、持ち主不明の記録、そういったものと照合できる、そのようなシステムだということでございます。
大臣、これを御存じでしたか。
済みません。恐縮ですが、恥ずかしながら、知りませんでした。
これはちょっと驚きなんですね。鳴り物入りで始めて、PRしていただきたいということを言っているんですが、全然大臣すら知らないというのは、これは怠慢だと思うんですね。 これは、ねんきんネットという、日本年金機構のホームページの中に持ち主不明年金記録検索というコーナーを作ってもらって、今もちゃんと動いているんですよ。何で大臣すら知らないということで、消えた年金問題はまだ、全面的に、最後の一件までは解決していません。難易度が非常に高いものについては検索機能を入れて皆さんにちょっと見ていただくということで、これはかなり前からやっているんですね。大臣すら知らないと…
済みません、若干今お求めいただいた数字と違うかもしれませんが、第二号被保険者が標準報酬月額八・八万円で四十年間厚生年金に加入した場合、令和七年度価格の老齢厚生年金は、月額一万七千八百円、年額で約二十一万円となりまして、この額が、老齢基礎年金、月額六万九千三百円、年額約八十三万円に上乗せをされるということになります。
保険料の差異は。
恐縮です。
国民年金保険料月額一万七千五百十円だった方が、厚生年金保険料として月額八千五十二円を納めていただくということになります。
今のお話のとおりでありますが、今の数字を解説いたしますと、国民年金は一か月の保険料が一万七千五百円で、仮にその方が月給が九万三千円以下で働いているパートの方であったとして、厚生年金に入れるようになると、自己負担の保険料が八千五十円。つまり、一万七千五百円から八千五十円、一万円ぐらい一か月の保険料が安くなる。 しかも、基礎年金は、ずっと払っていれば、それぞれ満額つくわけです、受給額が。一万円保険料が少ないのに、もちろん半額は事業主負担ですから会社の負担ですけれども、一万円も一か月の保険料の自己負担が低いにもかかわらず、同じように、満額、基礎年金がつく。基…
国民年金第一号被保険者の方については、定額の保険料を納めていただくことにより、納付期間に応じた定額の基礎年金が支給されます。一方で、第二号被保険者となることで、保険料負担が労使折半となる上、基礎年金に加えて、厚生年金による報酬比例部分も上乗せして支給をされます。また、厚生年金に加入いたしますと同時に健康保険に加入することになりますが、傷病手当金や出産手当金など、医療の給付が充実するといった側面もございます。
このように、一号被保険者の方が被用者保険に加入することで、年金であったり医療の給付が充実する、そういったメリットがあると考えています。
是非こういうことについてもアピールしていただきたいと思うんですが、国民年金から厚生年金に入りますと、おっしゃったように、医療も変わるんですね。国保から社保、健保に変わるということで、国保にはないサービスが健保、社保にはある。今おっしゃったように、傷病手当ということで、けがや病気でいろいろ仕事を休んだときにお給料の三分の二が保障される、非常に手厚い制度。そして、出産手当ということで、これも産前産後、会社を休んでも給与の三分の二が保障される。ですから、こういうようなことがあるということもアピールをしていただきたいというふうに思います。 そしてもう一つは、先…
先月開催されました就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議では、総理から、図でお示しいただいていますように、就労、処遇改善に向けた支援、社会参加に向けた段階的支援、高齢期を見据えた支援という三本柱に沿って、関連施策の充実強化に向けた検討を行うように指示がございまして、本年六月を目途に支援策の方向性を取りまとめる方針が示されたところです。 年金制度につきましては、就職氷河期世代を含む、将来の年金給付水準の充実につながる被用者保険の適用拡大などを盛り込んだ法案を今まさに御審議いただいているところでございまして、その状況を踏まえて対応していきたいと考えていま…
そうすると、この法案次第ということなんですかね。これは、法案がまだ分からないから入っていないという位置づけですか。
先ほども申しましたように、今まさに御審議いただいているこの法案、その状況を踏まえて対応を行っていきたいということでございます。
これはやはり、いわゆるあんパンのあんが入っていなければ年金と書けないわけですので、一番大きな高齢期を見据えた支援の目玉は年金だと思いますので、ここに書き込めるように、我々も努力をしてまいりますけれども、いい形で着地できるようにということで、大臣からも後押しをしていただければというふうに思います。 そしてもう一つ、石破首相も我が党の野田代表との党首討論で先日おっしゃっておられましたけれども、成長型ケースに移行すれば年金はもう下がらないから大丈夫なんだということをすごく強調されておられます。 成長型ケースというのは、百年間、毎年毎年一・五%ずつ、実質賃金…
今御指摘いただいたところにつきましては、長期的には一・五%というところは変わりはございません。成長型経済移行ケースにおいて長期の実質賃金上昇率は一・五%でございますが、足下十年間については内閣府の中長期的な試算を用いておりまして、足下の実質賃金上昇率は一・〇%でございまして、これは政府の目標と一致するものでございます。
昨日、過去三年間というか、実質賃金、発表されたと思いますが、それを紹介していただければ。
昨年度においてはマイナス〇・五ということでございます。
過去三年はどうですか。
止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
福岡大臣。
済みません。お待たせいたしました。
先ほど、令和六年についてはマイナス〇・五と申し上げましたが、令和五年がマイナス二・二、令和四年がマイナスの一・八ということでございまして、この三年間を平均でならしますとマイナスの一・五ということになります。
直近も下がっているわけでありまして。成長型ケース、一・五%、実質賃金が百年間上がるというのを、これは、こんな大きなことを余り流布すると、年金というのはもう何にも改革しないでいいわけですから、こんなバラ色は。今の前提は、過去三十年投影ケースですら、プラス〇・五%、実質賃金が毎年、百年間上がるというようなことでございます。
これは福岡大臣の見識をお伺いしたいんですが、成長型ケースで議論すべきなのか、過去三十年投影ケースで議論すべきなのか、どちらだと思われるか。
まず、経済前提につきましては、これまでの実績を踏まえながら、専門家による検討を経た上で決められているものでありますが、その上で、幅の広いケースを想定しておりまして、その幅の中で考えを進めていくべきだと考えております。
幅というのは、では、どちらですか。成長型ケースと過去三十年投影ケース、どちらを重視してやるか。
申し上げたかったのは、成長型、そして過去三十年投影ケース、そういったことの、その幅の中で考えていくべきだというふうに思っているところです。
これは、ここにおられる与党の議員の中からも、本会議場での発言で、過去三十年投影ケースでも大き過ぎるんじゃないのという発言が出ているわけですね。プラス〇・五、実質賃金が百年間ずっとプラス〇・五になる、全然堅い試算じゃないけれども、私はぎりぎりこれでもいいとは思いますが、ここと成長型ケースの間で考えるというのは、見識ないですよ。そうしたら、年金やらないでいいですよ、これ。数理課長とか要らないんじゃないですか。せっかく佐藤課長が一生懸命、一生懸命頑張っていろいろな計算されておられるのも、バラ色の経済前提だったらもう何にもやらないでいいですよ。 大臣、過去三十…
あくまでも、政府としましては成長型経済を目指しているということです。
その一方で、今委員おっしゃったように、過去三十年の投影ケースで考える、その必要性もある、その幅の中で当然検討を進めていくということでございます。
これはちょっと間違いだと思うんですね。政府が目指しているのは、百年間のこの年金の前提における成長型ケースは目指していないと思いますよ。
そうじゃなくて、この一%という目標、二ページ目にあるように、実質賃金を五年以内に一%にする、こういう目標が明記されているじゃないですか。政府が、百年間、プラス一・五というのを本当に目指しているんですか。どこかに文書はあるんですか。
百年間の成長型というのを見通しているわけでございませんで、そういうことも含めて、成長型の経済と過去三十年投影ケース、その両方をしっかり見極めながらやっていくということでございます。
これはちょっと、そういうことだと年金の議論がちゃんとできないんですよね。 今回、委員の皆さんにも申し上げたいのは、過去三十年投影ケースというネーミングは財政検証史上初めてなんですよ。これまでは、低位、中位、高位とか、そういう機械的な名前だったのが、これはある方の思惑で、役所の中の思惑で、過去三十年投影ケースとつければ過去三十年と同じだ、そんなひどい経済はないねと最悪のケースのイメージがつくのでつけたんですが、過去三十年の実績は実質賃金はプラス〇・〇ですよ。 何で、過去三十年の投影ケース、実質賃金はプラス〇・〇にもかかわらず、インチキじゃないですか。プ…
今御指摘いただきましたように、公的年金の財政状況を評価するに当たりましては、賃金上昇率などのように実績が前提を下回る要素がある一方で、年金積立金の運用利回りのように実績が前提を上回る要素もありますことから、これらの要素を総合的に見る必要がございまして、全体を総合的に評価すると、この過去三十年の実績ということになるということです。
これは、皆さん、ミスリーディングだと思いませんかね。過去三十年の同じケースですよと言ったときに、実質賃金は同じだと思うじゃないですか。まあちょっと、ある操作があるんですけれども。 是非、ここの議論となると相当重要なんですね。世間にも成長型ケースを目指してできるんじゃないかみたいになると、やらないでいいんですよ、今回何にもやらないでいいんですよ。それは全くの間違いで、これまで政府は、予算の算定のときにも、将来の成長率を考えていろいろ発表して予算組みしていますが、ほとんど間違っていますよ。過大というか、大き過ぎるわけですね。 是非、年金はそういう冒険はし…
次に、早稲田ゆき君。
立憲民主党の早稲田ゆきでございます。 それでは質問を、この年金法案について、そして、今まさに、自民党の皆様と立憲の理事の皆さんと、それからまた様々な観点から修正協議をしていただいておりますので、こうした元の政府案に似た形での修正案について、私も順次伺ってまいりたいと思います。 柚木委員の質問とも大分重なる部分がございますけれども、福岡大臣におかれましては、今のこの委員会、そして今のこの国会が、まさに、三割カット年金法案にするのか、年金底上げ法案にするのか、これの分水嶺であります。それで、今までの議論も踏まえてですけれども、福岡大臣におかれては、絶対に…
先ほども申し上げましたが、法案の修正については今まさに与野党間で御協議をいただいているところでありますが、私といたしましても、全国民共通の基礎年金の給付水準の確保というのは大変重要な論点だというふうに思っております。
また、今回のこの法案にはそれ以外にも様々な重要な項目が入っておりますので、しっかり説明を尽くしながら法案の成立を目指してまいりたいと思います。
今おっしゃったように、年金のきちんとした給付ということが重要だということでございますので、それを、言葉を返せば三割カットしてはならないわけですから、是非そこのところを、この修正が調うように、また皆さんとも力を私も合わせていきたいと思います。 その中で、九九%、厚生年金加入者ほぼ全ての方の底上げになる、修正が元の政府案のようであれば、修正がなされればということで、総理も御答弁をされました。 さらに、資料の方も御覧いただきたいと思います。先ほど来も使われております。その前からも山井委員、長妻委員も使われておりますけれども、五ページの方を見ていただきますと…
お答えいたします。
ただいま委員御指摘になられました資料に基づいて申し上げますと、過去三十年投影ケースで申し上げれば、男性でいけば六十二歳以下、女性は六十六歳以下の方で年金受給総額が増加するというような結果になってございます。
今、割合というお話もございました。割合で申し上げれば、プラスの効果が最大となる三十八歳以下の方では、四十年間の平均年収が千八十万円以下の方が年金額が上昇するという見通しでございまして、その割合で申し上げますと、九九・九%以上というふうに推定しているところでございます。
九九・九%ということでおっしゃっています。
あくまでも、モデル年金で、サラリーマンの夫、そして専業主婦の方ということにはなりますが、私は、このモデル年金のやり方も、少しこれは時代に合っていないと思っています。こうしたこともきちんと考えていただかないと、どんどんシングルの世帯が増えておりますので、もう少し実態に合ったことを年金の改革では考えていくべきではないかということは申し上げておきたいと思います。
その上で、今、女性の方が大変増える、額も、それから率も高いということでありますけれども、なぜ女性の方の年金の給付水準が上がるんでしょうか。
お答えいたします。
一つには、厚生年金における所得再分配機能が高まるということと、それから、マクロ経済スライドによる給付調整を終了した以降に受給する期間が長い方の方が改善効果が高くなるということでございまして、その結果として、同じ世代で見れば年金額が低い方ほど年金受給総額の増加が大きくなりますし、加えて、女性よりも男性の方が、一般に申し上げれば長命でいらっしゃいますので、受給期間が長いために、年金受給総額の増加も大きくなりやすいということだと考えております。
これは大変重要だと思います。 女性が、今シングルで長生きをされて、御主人が亡くなられて、その後の生活が大変厳しい、苦しいということがあります。その中で、生活保護、過半が六十五歳以上、低年金の独居の方が増えるという報道も大きくされておる中でございますから、女性の方を支えていくということは、大変、年金問題、独り暮らしの女性の貧困問題にも直結する問題だと思いますし、私は、そこのためにも、非常にこの年金の底上げの修正をすべきだということを強く思っております。 そこで、大臣に伺いますが、この七ページ、それからその前の六ページも見ていただきますと分かりますとおり…
令和六年財政検証に基づきまして、平均余命まで受給するとして機械的に試算をいたしますと、実質一%成長を見込んだ成長型経済移行・継続ケースでは、年金受給総額がマイナスとなられる方はおられず、また、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースでは、若い世代ほど年金受給総額の増加が大きく、また、同じ世代で見れば、年金額が低い方ほど年金受給総額の増加が大きく、また、女性の方の方が男性よりも受給期間が長いため、年金受給総額の増加も大きくなる、そういう結果となってございます。
非常に大事な視点だと思います。全体が増えるんですけれども、特に若い世代、そして女性、そして所得の低い方ということが、基礎年金の底上げをすることの重要性の三つのポイントだと思うんですね。 それでいいますと、資料八ページ、九ページを御覧ください。 八ページは、慶応大学教授の駒村先生が書いていらっしゃいますように、これは就職氷河期世代の方たちのお話ですけれども、世代ガチャということになってはならない、格差を縮めていかなければならないという御主張であります。当然だと思います。二〇四〇年前後から年金受給者に氷河期世代の方がなって、そのときに年金制度が現状のまま…
お答えいたします。
再び令和六年財政検証に基づいてお答えいたしますと、平均余命まで受給するとして機械的に試算しますと、実質一%成長を見込んだケースでは、年金受給総額がマイナスとなる方はおらず、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースで申し上げますと、お尋ねの女性の場合では、基礎年金のみを受給するケースで申し上げれば、現在三十歳の方は平均余命までの生涯で四百一万円の増加、現在四十歳の方は生涯で三百九十八万円の増加になるというふうに見込まれます。
今、三十歳の方で四百一万円、四十歳の方では三百九十八万円ということであります。これは本当に、将来の計画を立てるためにも、大変、こうしたことが本当にならなければ、逆に、これがないわけですから、厳しい生活を余儀なくされてしまうということになりかねません。 今おっしゃったところでいえば、基礎年金のみの、六・八万円の方ですけれども、中には、氷河期世代の方でこの基礎年金も受けられない方もいらっしゃいます。そうした場合に、例えば半分、半額の三・四万円とか、そうした場合には、この表を見ると、三百九十八万円の四十歳の方においては、この半分、三百九十八万円の半分の底上げ…
今、詳細に試算しているわけではありませんが、一般論で申し上げれば、委員御指摘のとおりだと思います。
様々な事情で年金保険料をお支払いになれない方、それからまた、免除されている方もいらっしゃいます。そうした方々の生活を支えるためにも大変重要であると私はこの修正について思っておりますので、是非、皆様とともにこれを前に進めてまいりたいと思います。 それから、今までは、若い世代、そして女性の方、所得の低い方、こうした方々が、大変、三百万円とか四百万円とか上がっていくということを局長の方から御答弁いただき、大臣からもそのとおりだということでございますが、それでは、高齢者の方がどうなるのかという問題であります。 これは、少しマイナスになる方もいらっしゃるという…
令和六年財政検証に基づきまして、二〇二四年度に六十五歳のモデル年金の年金受給総額について機械的に試算した結果によりますと、まず、実質一%成長を見込んだ成長型経済移行・継続ケースでは、平均余命まで受給する場合には二百三十四万円のプラス、百歳まで受給すれば四百五十六万円のプラスと、いずれもプラスとなっています。一方で、実質ゼロ成長を見込みました過去三十年投影ケースにおいては、平均余命まで受給される場合には三十一万円のマイナスとなる一方、百歳まで受給をされれば二百八十九万円のプラスとなる結果となってございます。 一般論でございますが、マクロ経済スライドによる…
三十万マイナスであられる方も、お元気の時期が長くて、余命が長ければ、二百万円以上のプラスになるということもいただきました。 しかし、これはもちろん望ましいことでありますけれども、やはりマイナスになる方が、高齢者の方がいらっしゃいますので、是非、先ほども御質問がありましたけれども、私たちは修正の方で必要な措置を、そうしたマイナスの方には法制上の措置を取るというふうにも入っておりますが、その検討ですね、必要な対策を講じていただけるかということをきちんとお答えいただけませんでしたけれども、対策の検討ぐらいはしていきたいというふうに御答弁いただきたいのですが、…
まず、今、修正案の内容を与野党で御協議いただいているわけでございますから、修正が仮になされたとすれば、その内容をしっかり見極めさせていただきたいと思います。
なかなかそこはお答えいただけないけれども、是非検討していただきまして、やはり支援をしていただけるように私の方からもお願いをしたいと思います。
それでは、財源についてですけれども、現行の今の国庫負担はどのくらいで、そして、私たちが出している、マクロ経済スライドを終了させた場合の国庫の負担について、現在とそのときの状況とを教えてください。
お答えいたします。
過去三十年投影ケースでお答えすれば、足下の基礎年金に対する国庫負担が十三・四兆円でございます。そして、今回の適用拡大の効果を織り込んだ、かつ、基礎年金の給付調整の早期終了を行った場合の二〇五二年の所要額が十三・四兆円というふうに見込んでいるところでございます。
もちろんいろいろな条件がありますから、ここはあれですけれども、やはりその意味でいえば、現在と比べた場合は十三・四兆円で変わらないということであろうかと思います。 ただし、やらない場合と比べた場合、この修正を、基礎年金の底上げをやらないところで見たら、やはりそこは一・九兆円のプラスになるということで、そこの財源については、もちろん二十五年後、先ではありますけれども、しっかり考えてはいかなければいけませんが、ただし、今と比べた場合は変わっていないわけですから、比べる年度にもよりますけれども、そこのところはしっかりと、現在と比べて国庫負担が増ではないというこ…
先ほど局長が申し上げましたとおり、数字の額だけを比較すれば同じ額だということでございます。
高齢化が進む中で、仮に基礎年金の給付調整の早期終了を発動した場合には、経済規模に占める基礎年金の給付が増加し、これに伴って国庫負担の対GDP比は現在よりも上昇すると見込まれるものですから、それを踏まえれば、制度改正に対応した安定財源の確保というのは必要だと考えております。
御答弁いただきましたが、やはり財源を伴ったとしても生活保護の方が増える、そして困窮をする世帯の方が増えるということがあれば、当然ながら、これは社会全体で面倒を見るということになりますから、そこのところ、しっかりと生計を維持できるということが高齢者になっても必要でありまして、特に氷河期世代の方々は、自分が望むと望まざるとにかかわらず、若いときにそうした、余り正規職員になれなかった実情もありますので、そのことを踏まえて、この修正を是非成立をさせていただきたいと思います。 それでは次に、障害年金のお話をさせていただきます。障害年金不支給判定の急増問題について…
お答えいたします。
個別の事例につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論としましては、障害年金の不支給決定通知書における理由の記載につきましては、日本年金機構におきまして行政手続法にのっとり対応しているものと承知しております。
いずれにいたしましても、請求者にとって、より理解できる理由を記載することは重要と考えております。引き続き、日本年金機構とも連携しながら努力してまいりたいと思っております。
是非、審査の見直しも含めて、それから適正な根拠の在り方、こうしたことをやっていただくように強く要望をさせていただきます。
そして、このことについて大臣にも伺いたいと思います。
今回、障害年金の不支給が急増している問題について、大臣は日本年金機構にサンプル調査を指示を出して、そして大体一か月ぐらいで出るということでございますけれども、その結果、日本年金機構からの介入を受けた医師による診断書により不支給判定を受けた人がいることが明らかになった場合、本来支給されるべき方に対して何らかの救済策を検討すべきではないかと考えますが、大臣の御見解を伺います。
障害年金につきましては、一連の報道も踏まえ、令和六年度における認定状況の実態把握のための調査を行うように指示をしたところです。この調査は、六月中旬を目途にその結果を公表できるよう、日本年金機構とともに作業を進めさせていただいているところです。
御指摘がありました問題が確認をされた場合には、必要な対応を取りたいというふうに思います。
救済策もということですよね、検討していただくのは。もう一度。
その問題に応じて必要な対応を取るということでございます。
問題をきちんと解決できるようにということでございますから、当然救済策も含まれると理解をいたしました。 それでは、遺族年金について質問いたします。 今回、国民年金法の第四十一条の改正によりまして、子に対する遺族基礎年金について、生計を同じくする子の父又は母があるときにその支給を停止する規定を削除することとなりました。遺族基礎年金を子供自らの選択によらない事情にかかわらず受給しやすくなるという点で、私も大変評価をしております。賛成をいたします。 この改正により、新たに遺族年金が支給されることになった具体的な事例として、配偶者が子の生計を維持し、死別後に…
今回の法案では、離婚の増加等の子を取り巻く環境の変化を踏まえまして、子自らの選択によらない事情により遺族基礎年金が支給停止されることがないようにする観点から、お尋ねがあったケースにつきましても遺族基礎年金を支給する見直し内容を盛り込んでおります。
盛り込んでいただくということでございますので、大変これで救済をされる方たちが評価をされると思います。
それにつきまして、厚労省の改正案の説明ペーパーにあります例示というのは、あくまでも例示でありまして、全てを列挙しているものではないということを周知徹底していただきたいと思うんですね。
それで、私が訴えたケースの新たな支給がきちんと行われて、実務でも運用でも漏れがないように、実務用の解説書等におきましては、こうしたことも例示として書いていただきますよう要望をしておきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
御指摘の点も含めまして、周知に努めてまいりたいと思います。
ありがとうございます。 一つ、時間がないと思って飛ばしましたマイナ保険証のことでございます。 これにつきましては、十二月、新規保険証の発行停止となりまして以降のマイナ保険証のトラブル、これもずっと続いております。 五月、全国保団連の調査結果によりますと、九割の医療機関で何らかのトラブル、そしてまた八割が従来の保険証で資格を確認しています。マイナンバーカードの有効期限切れというのが三千二十三件、三一%に及んでいます。それからまた、私も前から指摘をしておりましたが、資格確認書とそれから資格情報のお知らせ、これを混乱していらっしゃる方がいて、資格情報だけ…
資格確認書は、制度上、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとしております。 その上で、特に七十五歳以上の後期高齢者の方々については、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由で、マイナ保険証への移行に一定の時間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられることから、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を職権交付するという暫定運用を行うこととしたものでございます。 国民健康保険の被保険者には様々な年代、属性の方が含まれておりまして、そうした状況にはないというふうに考えておりますが、先ほど、渋谷、世田谷の例をお示しい…
終わりますが、これに追随をする市区町村も出てくると思います。それだけトラブルは減っておりません。そのことを是非しっかり頭に入れていただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
次に、山井和則君。
二十五分間、質問をさせていただきます。福岡大臣そして間局長、よろしくお願いをいたします。 最初に申し上げますけれども、他党の方々には大変申し訳ないんですけれども、昨日から、自民党、公明党、立憲民主党で修正協議をさせていただいております。本当でしたら、当然、全ての政党で、与野党で時間をかけて協議するのが、これほど重要な重要広範議案ですから当たり前なんですね。 ただ、言い訳をするわけではありませんけれども、これは、諸般の事情で五月三十日にこの厚労委員会で採決されないともう今国会では成立は無理だという中で、そうなると、五月二十八日、来週水曜日の夕方の理事会…
公的年金制度は、被保険者の働き方に応じて、加入をする際の制度の名称として、国民年金、厚生年金保険という用語を使っている一方で、受け取る際の年金の名称としては、基礎年金という用語を使い分けているところでございます。 御指摘の厚生労働省のホームページに掲載している年金制度の基本的な資料につきましては、これまで、加入する制度と受け取る年金の名称を区別せずに、国民年金(基礎年金)と記載しておりましたため、受け取る年金については、国民年金という用語を使わず基礎年金に統一する、こういう見直しを行わせていただいたところでございます。 今後も、基礎年金の周知広報に当…
つまり、これは誰が悪いわけでもないんですよ。あるときは基礎年金は国民年金とイコールという意味に使われるし、あるときは基礎年金は厚生年金も含まれているんだけれども、専門家でも分かりにくいぐらいだから、国民からすると、厚生年金と違う、基礎年金というのは国民年金のことかなと。おまけに、その前に厚生年金の積立金を使ってと書いてあるから、減るのは厚生年金だと誤解しちゃうんですよね。 それで、私も、これを議事録に残すのはつらいんですけれども、私たちに来ている苦情の、Xというかメールを読み上げさせていただきます。 厚生年金を払ってきた皆さん、黙っていていいの、皆さ…
お答えいたします。 基礎年金は、御案内のように、全国民の共通の給付でございますので、そして、どの制度にどれだけ加入したかにかかわらず、保険料納付期間に応じて定額の給付が行われます。その意味では、委員から先ほどからもおっしゃっていただいていますけれども、厚生年金と国民年金、加入制度の話と給付の話は、ごちゃごちゃにならないようにする必要があると思っています。 仮に基礎年金の給付水準が上昇した場合には、どの制度に加入していたかにかかわらず、全ての加入期間について、ひとしくその水準が上昇しますので、厚生年金受給者の基礎年金も上昇する、厚生年金受給者にとってい…
今、分かりやすく、要は、基礎年金が上がったら、厚生年金の一階が基礎年金だから、厚生年金の人の年金も増えるんですということなんだけれども、これを、例えば、来週金曜日、採決なのか分からないけれども、本当に、あしたぐらいからでも、今日からでも説明ぶりをちょっと変えないと、繰り返し言いますよ、仮に通過したとしても、これは大変なことになるんですよ、こういう誤解が残っていると。 改めて確認しますけれども、ということは、マクロ経済スライド、厚生年金と基礎年金の調整期間の一致という今回の基礎年金底上げ案というのは、お伺いしますが、多くの厚生年金加入者等の年金底上げとい…
今御検討されているか公党間で協議されているものをどういうふうにアピールされるのかというのは、またその議論も踏まえてと思いますけれども、実際に、加入者の多くが厚生年金、あと、三号被保険者の方も含めて、厚生年金の世界でカバーされている方が相当数いらっしゃる、こういう意味では、大宗は厚生年金である。
ただ、国民年金に現に加入されている方々の将来が忘れ去られているということではないということはしっかりお伝えしていかなきゃいけない、このように考えているところでございます。
ここは重要なので。ちょっと表現は悪いですけれども、だから、ちょっと失礼ながら、国民年金が上がるというのはもうみんな御存じなのでね。私が今言ったのは、福岡大臣にもお伺いしたいんですけれども、これは重要なことなんですよ。つまり、厚生年金加入者の年金が上がるということをワンフレーズで伝えない限り、国会で幾らこの法律が万が一通過しても、永遠に国民の理解は得られないんですよ、これははっきり言いまして。 だから、福岡大臣、確認したいんですけれども、ですから、今、間局長も答弁してくださったように、この底上げ案というのは、別に立憲案じゃないですよ、繰り返し言いますけれ…
今お話ありました基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了は、基礎年金の給付水準が上昇することで、多くの厚生年金受給者の受給額の上昇にもつながるということでございます。
そうなんですよ。 結論は、この修正案は、多くの厚生年金受給者の年金受給額が上昇する、ここは重要なんですよ。これは簡単な話で、今回の調整期間の一致、修正案というのは、多くの厚生年金受給者の受給額が増える修正、増える制度なんですよ。 ところが、さっきも言ったように、別に新聞、テレビが悪いんじゃないけれども、今の説明の、厚生年金基金を使って基礎年金(国民年金)を底上げするといったら、福岡大臣、改めて答弁していただきたいんですけれども、ちょっと違うぐらいの誤解はいいんですよ、私は。真逆なんですよ。多くの厚生年金受給者の年金額が増えるのに、逆に、厚生年金の積立…
まず、さっき、厚生年金受給者の受給額の上昇、この受給者というのは、今の受給者もそうですが、将来の受給者も含めてというような意味合いだということは、まず前提として申し上げさせていただきたいと思います。 その上で、今御指摘いただいた内容については、まさに今、修正協議で公党間でお話をされている話ですから、その内容について私が積極的に申し上げるというのもおかしな話でありますから、先ほども申し上げましたように、基礎年金のマクロ経済スライドを早期終了する、そういうことは何を意味するかというと、基礎年金の給付水準が上昇することで多くの厚生年金受給者の受給額の上昇にも…
ありがとうございます。 これは、私たちがそうですよねといって納得しても全く始まらなくて、言いづらいけれども、今日以降のテレビや新聞も、厚生年金の積立金を使って基礎年金(国民年金)の底上げと表現するのは間違いだとは言いませんけれども、それに加えて一言、今、福岡大臣がおっしゃってくださったような、マクロ経済スライドの早期終了というのは多くの厚生年金受給者の厚生年金受給額の上昇につながるということを、私がこんな場で言うのもなんなんですけれども、本当に世の中の人に知っていただきたいと思いますし、私が皆さんにお願いするのも甚だ失礼ですけれども、やはりこれは、誤解…
お答えいたします。 私どもが元々検討しておりました基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了は、今委員お話ありましたように、厚生年金の積立金の報酬比例部分と基礎年金の給付への配分割合を変えて、基礎年金により多くの積立金を充当するものでございます。 そうしますと、同じ厚生年金受給者の中でも、報酬比例部分の所得代替率は低下しますが、基礎年金の所得代替率は上昇して、トータルとして改善を図るということでございます。加えて、国庫負担を追加的に投入もすることから、多くの厚生年金加入者、マクロスライド調整期間終了後は九九・九%の方が年金給付水準が増加するということでご…
私が解説するのも僭越ですけれども、確かに厚生年金の基金から基礎年金に行くけれども、そのほとんどは、そもそも厚生年金の一階にしか行かないわけなんですよね。国民年金に純粋に行っちゃうのはごく一部の上に、更にそれよりもはるかに多い国庫負担がついてくるから、多くの厚生年金受給者の受給額も上がるということなんですけれども、これを分かりやすく、福岡大臣からも一言ちょっと説明していただけませんか。
先ほど局長が申し上げたのを更に分かりやすくと言われても、なかなか難しいんですが、元々御提案をしておりました基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了は、厚生年金の積立金の報酬比例部分、つまり二階と基礎年金、一階部分の給付への配分割合を変えて、基礎年金により多くの積立金を充当するものです。 その上で、厚生年金受給者の報酬比例部分、つまり二階の所得代替率は低下しますが、その代わりに、基礎年金、一階部分の所得代替率は上昇する形となります。加えて、国庫負担も追加的に投入することになりますから、多くの厚生年金加入者の年金給付水準が増加する見込みということでございます…
是非、これは私、今の答弁を拡散したいと思うんですけれども、これも言いづらいんですけれども、例えば、今日の朝刊を持ってきました。別に、どこの新聞がどうというのじゃないですよ。ちょっと読み上げますよ。 基礎年金を底上げする対策案を示したが、実施すると厚生年金の給付水準が当面下がる。間違っていないんですよ。基礎年金(国民年金)の給付水準を底上げ、厚生年金加入者の一部の人の受給額が減る。厚生年金の積立金を活用して基礎年金を減らす。底上げ策を実施すると、一時的に厚生年金の受給額が減る。基礎年金(国民年金)の底上げ策、厚生年金の受給額が一時的に目減りする。 これ…
次に、井坂信彦君。
立憲民主党の井坂信彦です。 今回の年金改革法案で最大の争点となっている年金底上げ、就職氷河期や低年金の方だけでなく、平均的なモデル世帯の厚生年金の男性六十二歳以下、そして厚生年金の女性六十六歳以下の、思った以上に幅広い、本当に幅広い世代の年金がこの底上げによって増えるということ、そして、この増える額も、本会議で答弁をいただきましたが、六十歳は九十九万円、五十歳は三百八十九万円、四十歳は五百四十一万円、三十歳は五百四十六万円、そして二十歳も五百四十六万円と、現役世代と若者の厚生年金が数百万円で増えるということ、また一方で、底上げによって減ってしまう方も確…
お答えいたします。
結論から申し上げれば、委員御指摘のとおりだと思います。
基礎年金は全国民共通の給付でございまして、どの制度にどれだけ加入したかによらず、保険料の納付期間に応じて定額の給付が行われる仕組みでございます。
このために、仮に御指摘の厚生年金の積立金の配分の見直しと国庫負担追加投入を行うことで、基礎年金のマクロ経済スライドによる調整期間が短縮した場合には、現役時代にどの制度にどれだけ加入していたかということにかかわらず、全ての加入期間についてひとしく水準が上昇する、このように考えております。
ありがとうございます。 要は、今会社に勤めている方であっても、やはり人生のどこかでは会社に勤めていない、要は、報酬比例部分、厚生年金の二階部分を保険料を納めていない時期も、多くの方がそういう時期もあるんですよ。そういう方々が厚生年金の二階部分を払っていない間も、ほかの方が誰か二階部分を払ってくださっていて、それが全部合わさったのが今の厚生年金の積立金だということで、何か別に、今会社員の人だけが納めたのが厚生年金積立金というわけですらないということであります。 これは参考人にちょっと重ねて伺いますが、要は、今ネットとかで言われている、会社員の人の年金を…
お答えいたします。
先ほども実はお答えした部分でもあるんですが、基礎年金は全国民共通の給付でございますので、特定の、現役時代にどこに、どういうような職業に就いておられたかということにかかわらず、六十五歳以降、年金を受給開始した以降もらえる基礎年金というのは、共通の給付、どこだけが厚くするとか、どこだけが少なくするとか、そういうことのできない仕組みであるというふうに考えています。
そうなんです。要は、会社員の年金を削って自営業の人の基礎年金を増やすなんということは、そもそもできない。全部が同時に上がるということで、誤解というよりも、そもそもそんなことは不可能だということであります。 次に、これは大臣に伺うんですけれども、二問目ですが、前回の委員会で大臣からは、厚生年金の流用ではありませんということを明確に答弁をいただきました。 今日配付している資料の二ページ目の右側を御覧いただきたいんですが、これは厚生労働省の資料で、厚生年金積立ての配分ということについて図が書いてあります。 ここに書いてあるように、そもそも厚生年金加入者の…
平成十六年にマクロ経済スライドを導入した際の厚生年金積立金の、基礎年金、一階部分と報酬比例部分、二階部分への配合割合については試算を行っておらず、作業に一定の時間を要しますため、今のこのタイミングでお答えは難しいことは、恐縮ですが、御理解をいただきたいと思います。
配分割合につきましては、将来の基礎年金、一階部分と報酬比例部分、二階の給付水準の見通しなどを基に決まるものでございます。一般論として申し上げれば、他の前提が同じである場合には、基礎年金、一階部分の給付水準が高ければ、基礎年金に充てるべき積立金の割合も相対的に高くなるというふうに考えられます。
要は、我々がやはりやらなきゃと、これは多分、今、全党同じ考えだと思いますけれども、厚生年金の加入者も、それから国民年金の加入者も、両者共通の基礎年金の水準がもうどんどんどんどん下がってきて、今後も更に、放っておくと二〇五七年まで、今からまた三割それが下がってしまう、これはやはり大変問題ですよねということで、そこを下げ止まりをさせましょうと。 当然、そこが、何というか、増やすというよりも減りを止めるだけの話なんですが、減りを止めると、今後、やはり基礎年金部分にも今よりはお金が必要になるので、分配割合も、その分自動的に増える。我々が意図的に増やすとかいうん…
お答えいたします。 端的に申し上げれば、基礎年金の給付水準が低下してきたからということなんですが、その背景は、デフレ下でマクロ経済スライドが発動しなかったなどの影響により、定額である基礎年金の給付調整が進まないことでマクロ経済スライド調整期間が延びた。その一方で、報酬比例部分につきましては、デフレ下でも、女性や高齢者の労働参加の進展により、想定より厚生年金被保険者の増加や第三号被保険者の減少が進んだことなどにより、報酬比例部分のマクロ経済スライド調整期間が短縮をされたということでございます。 その上で、委員は御存じでいらっしゃいますけれども、この配分…
つまりは、最近、時々ネットで見かける御意見のような、国民年金の、基礎年金の人、報酬比例部分がない人の年金が少ないのは自業自得だろう、自分たちが保険料を払っているのが少ないから、もらえるのは少なくて当然なんだみたいな御意見もあるんですけれども、ここまで、今後更に三割減ってしまうような状況を招いたのは、別に、国民年金加入者が何かサボったとか、何か責任があるわけでは全くなくて。 デフレが続いて、これはちょっと申し訳ないけれども言わせていただくと、当初の制度設計が甘くて、デフレのときは切下げができないというような制度にしてしまったために、もっと言えば、デフレな…
お答えいたします。 財政検証における経済の前提については、金融、経済の専門家で構成される専門委員会の議論を経た上で、幅広い複数のケースの設定がされております。 このうち、今御指摘のありました過去三十年投影ケースにおける実質賃金上昇率の前提につきましては、まず、ケース設定の基軸となる全要素生産性、TFPの上昇率を過去三十年の実績分布の上位八〇%をカバーする値と設定をしました。その上で労働生産性上昇率を推計しております。長期的には労働生産性の上昇が実質賃金の上昇に結びつくという考え方の下、一定内経済モデルに基づいて計算をいたしますと、これがプラス〇・五%…
そうなんです。要は、経済理論でいくと、労働生産性が上がったら実質賃金もそれだけ上がるはずなんだ、これは本当に教科書どおり、そうなんです。日本は、労働生産性は欧米並みに上がっているんですよ、過去三十年も。なのに、賃金がなぜか上がっていない。 私、財務委員会でも議論しましたけれども、だから、それは、配当し過ぎなんじゃないかとか、経営陣が取り過ぎなんじゃないかとか、内部留保をため過ぎなんじゃないか、いろいろあるんですけれども、普通は、労働者が頑張って生産性を上げてたくさん稼げば、賃金も上がるはずなんです。日本はそれがなかった。これが現実です、過去三十年の。 …
止めてください。
〔速記中止〕
起こして。
大臣。
御承知のとおり、財政検証、四ケースでやっています。そういう意味でいうと、委員が御指摘いただいたようなケースというのも、当然、可能性としてはあるわけでありますが、政府としては、成長経済型のモデルのケース、そして過去三十年型投影ケース、そういったことを前提に様々な施策を講じているということでございます。
やはり、今回、いろいろな現役世代の方から批判を受ける中で、数字をお伝えすれば、増えるんですよとお伝えすれば、半分の方は、ああ、そうなんですねと納得してくださいます。でも、増えると言っても、厚労省がこんな試算を出したんですよと言っても、半分の方は、そもそもその前提と試算が全く信用できません、どうせまた、適当な数字で大丈夫ですよと言いながら、百年安心ですよとか言いながら、何年かしたら、やはり足りなくなりました、増税です、保険料アップです、年金切下げですとなるんじゃないかと。もう信用されていないんですよ。 やはり経済前提とか将来見通しは、げたを履かせたりでは…
午後一時十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時十八分休憩
――――◇―――――
午後一時十分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。梅村聡君。
日本維新の会の梅村聡です。 今日はまず最初に、五月の二十日に衆議院の本会議で石破総理に質問をさせていただきました、ちょっとその内容の復習から一問させていただきたいと思います。 実は、この衆議院本会議で、私は、そもそも年金の支給開始年齢の引上げの是非の議論、これも必要じゃないか、そういう質問をしたら、石破総理の答弁は、今回の年金制度改正でも、年金の支給開始年齢の引上げを行うべきという議論にはなっていない、こういう答弁だったんです。 実は、それは私も分かっていまして、そういうことを聞いたのではなくて。今回、基礎年金の底上げについて、午前中もたくさん質問…
平成十六年の年金制度改正によりまして、現在の公的年金制度は、保険料の上限を固定しつつ、その範囲内で給付水準を調整しますマクロ経済スライドを導入した結果、仮に六十五歳の支給開始年齢を維持した場合であっても、年金財政の長期的なバランスが取れる仕組みとなっております。 また、高齢者の方が、自らが六十五歳から七十五歳の間で受給を開始する時期を自由に選べる仕組みになっておりまして、健康状態等も含め、高齢期の状況は個人差がある中で、そうした選択肢があるということは重要と考えております。 ですから、今後の仮定の話にお答えすることについては差し控えさせていただきます…
現時点ではそのお答えだと思いますけれども、先ほどから議論がありますように、これは最悪なパターンですよね。経済成長あるいは賃上げ、これが最悪のパターンのときにどうするかということの中に選択肢がいろいろあって、今回はあんパンを選んだかもしれませんが、それはカレーパンやメロンパンも用意しておかないと、最悪の状況に対応できないんじゃないかという問題意識を持っておりますので、そのことは是非御理解をいただければなというふうに思います。 我々維新の会としては、抜本改革の中に、やはり支給開始年齢というものも論点に入るのではないかということを今我々としては考えておるとこ…
まず、ごめんなさい、先ほど、年金の支給開始を選べる選択肢で六十五歳から七十五歳と言いましたが、六十歳から七十五歳の間ということで訂正をさせていただきます。済みません。 その上で、今御指摘いただきました倒産件数、これは民間企業が公表したものでございまして、この調査に対しますコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 滞納事業所への対応につきましては、事業所の経営状況であったり将来の見通しなどを丁寧に伺いながら、猶予であったり分割納付の相談に応じること、また、納付計画どおりに納付がされない場合であっても、直ちに猶予を取り消し、財産を差し押さえるので…
民間のデータなのでお答えは差し控えるということでありますけれども、いずれにしても、これはいろいろな理由があると思います。例えば、コロナの間は三年間保険料が猶予されていましたから、そういうものの反動が出てきたという考え方もありますし。でも、確実に言えることは、恐らく、中小零細企業の中で社会保険料が払えないということで経営が行き詰まるケースが、私は、今回の適用拡大で、ある程度やはり出てくる可能性があるんじゃないか、そういう問題意識を持っております。 現時点でもどれぐらいの滞納事業所があるかといいますと、令和五年で十四万二千百十九事業所、社会保険料の滞納がこ…
お答えいたします。 今回の法改正によりまして、被用者保険の適用拡大によりまして被保険者数の増加が見込まれることから、年金事務所の事務の増加が見込まれるところでございます。 日本年金機構におきましては、平成二十年の七月に閣議決定されました、日本年金機構の当面の運営に関する基本計画におきまして定められた職員数の範囲で定員管理を行うということがございます。こうした中で、効率的、効果的な業務運営を実現することが重要でございます。 その効率化を行うために、手続の電子化への取組が考えられますが、具体的には、今後、適用拡大の対象としまして、小規模な事業所が多くな…
届出の電子化は、それは一定あると思いますけれども、やはり実際にそこの会社の方と膝を突き合わせて、じゃ、どうやって保険料を払ってもらいますかと、こういう作業には一定人も要るかと思いますので、この辺は配慮をいただきたいと思います。 それでは、ちょっとまとめて参考人の方にお聞きしますけれども、じゃ、今度、保険料が納められなければ、今は延滞金、これを納めてもらうことになるかと思います。納期限の翌日から三月を経過する日の翌日以降の期間では八・七%、それから、納期限の翌日から三月を経過するまでの期間は二・四%、これは延滞金が課せられることになっています。 三つま…
お答えいたします。 まず一つ目の、直近三年の日本年金機構の延滞金収入実績につきましては、厚生年金保険料、健康保険料、子ども・子育て拠出金及び国民年金保険料に係る延滞金を合わせまして、令和五年度で約百四十八億円、令和四年度で約百二億円、令和三年度で八十一億円となっております。 また二つ目の、徴収された延滞金につきましては、従来から、保険料徴収の事務を経理している年金特別会計業務勘定の収入としておりまして、事務費の一部に充てられております。 三つ目の、延滞金の目標の件でございますけれども、厚生年金保険料を納期限までに納付できない場合につきましては、納期…
それは延滞金の目標額があったら逆に怖いと思うので、目標はなくていいと思うんですけれども、そうしますと、延滞金というのは、本来納めていただく方が納めてもらえない、それだったら公平性を考えて延滞金を払っていただきましょう、こういうモラルハザードを防ぐという面がやはりあると思います。 ただ、それ自体は給付に使われるのではなくて、事務費等に充てられているということでありますから、そうしますと、大臣、ちょっとこれは提案なんですけれども、今、八・七%掛かっているわけなんですね。恐らく、滞納した方は、日本年金機構の職員の方と、それだったらこうやって分割して、まず返し…
なるべく早く保険料を納めようというインセンティブを設ける、そういうお考えについては理解をした上で申し上げますと、社会保険料は、事業主から被保険者分も含めて保険料全体を納付いただいておりまして、年金給付等の保険給付を行うためにも、その保険料を確実に納付いただくことが重要だと考えています。 その上で、社会保険料に係る延滞金は、納付期限内の保険料納付を促すとともに、期限内に保険料を納付した事業主等との公平を図る機能を持っておりまして、その割合は国税の延滞金を参考に設定をしております。 御提案がありました完納後の延滞金の軽減につきましては、実質的には延滞金そ…
これで終わりますけれども、私は、こういうインセンティブの制度はあってもいいんじゃないかなと思います。というのは、これは時効がありますから、ドロンされる場合もあるわけですよ。会社がドロンされて誰もいなくなったら、保険料はゼロ円なわけですね。ですから、こういう制度というのは大事だと思いますし、それから、国税との見合いもありましたけれども、私はやはり、社会保険料というものの徴収が、国税と何もかもルールが一緒でなければならないということではないと思いますので、こういったことを是非検討していただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
次に、阿部圭史君。
日本維新の会の阿部圭史でございます。 本日は、年金法の改正についてお伺いいたします。 まず、年金改革の肝となるはずだった国民年金の底上げを外したということで、ちまたでよく、あんこのないあんパンというふうに言われております。就職氷河期世代を見捨てたようなものだというふうな言説が飛び交っておりますけれども、では、あんこが戻ればあんパンとして食べられるのかといった場合には、実際は、あんこを除いて残された皮の分まで含めて難しいんじゃないか、駄目なんじゃないかというふうに思っておりまして、そもそも、あんパン、あんこがないという前に、パンとしての体を成していない…
お答えいたします。
令和六年十一月一日時点では、外国人人口につきましては、総務省の人口推計によると約三百五十六万人となっております。外国人の公的年金被保険者数につきましては、厚生労働省において集計した結果によれば二百六十八万人でございまして、外国人人口に対する比率では約七五%となっております。
なお、年金制度は国籍を問わず対象となるものでございますので、日本年金機構において年金受給者を日本人、外国人別に分けて管理していないことから、外国人の年金受給者の数及び割合については把握しておりません。
ありがとうございます。
外国人の受給者、受給率は把握していないということですけれども、基本的に年金協定を結んでいるような国はいいとは思いますが、そうじゃない国もたくさんありますので、それはちょっとおかしいんじゃないのというふうに思います。
次に、令和六年の年金財政検証において、先ほど申し上げたように、外国人の入国超過数、前提を置かれておりますけれども、やはりここは、政府は年金財政に対してインパクトがあるというふうにおっしゃっておりますが、具体的にどのようなインパクトがあるというふうにお考えでしょうか。改めて大臣から見解を伺えれば幸いでございます。
我が国の公的年金制度におきましては、国籍にかかわらず、外国人も日本人と同様に年金制度に加入をしていただくことが原則となっております。このため、具体的にというふうにおっしゃいましたが、一般論として申し上げれば、我が国に居住する外国人が増加すれば、年金制度の支え手の増加につながりまして、年金財政や将来の給付水準にプラスの影響があると考えています。
プラスの影響というふうに政府はお考えということでございます。
ここで、年金といっても国民年金について限定して考えてみますと、国民年金保険料の納付率について、日本人と外国人の違いについて、参考人から教えていただけますでしょうか。
お答えいたします。
外国人の国民年金保険料の納付率につきましては、令和五年度の最終納付率は四三・四%となっております。
また、日本人のみの最終納付率は集計しておりませんが、日本人、外国人を含めた全体の最終納付率は八三・一%となっております。
外国人だけで四三%、外国人を含む日本国全体で八三%ということで、かなりの乖離があることが分かると思います。外国人が非常に低いということなので、日本人だけということで考えると、恐らく納付率はこの八三%より相当程度高いものだというふうに推測することが可能だと思います。 このデータからも、外国人が、来ている方を考えますと、国民年金保険料を外国人が納付していないということが如実に分かるわけでございます。日本人、外国人を問わず、年金を払っていない方、未払いの方に対してはきちんと徴収をして、払っていただかなきゃいけないというふうに思っております。 大臣にお伺いし…
日本人であるか外国人であるかを問わず、国民年金保険料を納めていただくことは、年金の信頼性確保はもちろん、御本人の生活保障の観点からも重要だと考えております。
国民年金に加入される際には、納付の義務であったり年金制度の周知を行っておりまして、その上で、保険料が未納の場合には、早期に未納を解消していただくよう、文書や電話による納付の勧奨、また、それにもかかわらず、なお納付されない場合には、一定の所得のある方に対し、差押え等の滞納処分を実施しております。
引き続き、日本年金機構と連携し、外国人を含めた収納対策をしっかり進めてまいりたいと思います。
それをしっかりやっていただいて、泣き寝入りしないようにというふうに思っておりますが、これは、最終的に実施される、先ほど大臣から差押えとありましたけれども、最終的な差押え等の強制徴収措置に関しては、この実績、日本人と外国人、どのような違いがありますでしょうか。政府参考人で結構でございますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
国民年金保険料を滞納した者に対する令和五年度の差押件数は三万七百八十九件でございます。なお、国民年金制度におきまして、滞納者の国籍によって強制徴収の取扱いが変わるものではございませんで、日本人と外国人を区別した集計はございません。
実際、徴収できているかどうかというのは、日本人、外国人、違いがよく分からないということですけれども、明らかに外国人の方が低い中で、日本人、外国人、区分けして集計していませんというのは、明らかに行政としてはやっていることが足りないんじゃないのというふうに思いますので、そこはしっかりやっていただきたいなと思います。 先ほどから述べているとおり、外国人の年金の納付率は低いわけですが、冒頭の議論の中で、外国人の入国超過数が増えれば年金財政にいい影響がある、ポジティブインパクトがあるという話がございました。しかし、国民年金に限った話でいえば、外国人の入国超過数が…
我が国の公的年制度においては、国籍にかかわらず、外国人も日本人と同様に年金制度に加入することが原則となっておりまして、就業状況等に応じて、厚生年金被保険者や第一号被保険者として加入をいただいております。 このため、第一号被保険者だけではなく、一定の数の方は厚生年金にも加入されると見込まれますため、保険料の増加を通じて年金財政にプラスの影響はあると考えています。 その上で、日本人であるか外国人であるかにかかわらず、国民年金保険料の納付率の低下は将来の低年金につながるおそれもありますことから、納付率の向上に向けた取組を進めていくことは重要だと考えておりま…
今、厚生年金と国民年金を区分けしてお話をいただきまして、厚生年金だけ考えればプラスということですけれども、やはり国民年金については非常に低いということですので、将来の状況が危ぶまれるということで、お話しいただいたとおりだと思います。 そういったことを考えると、年金を超えて公的扶助までスコープに入れたときには、やはり、国民年金だけの話でいえば、納めていなければ給付がないだけで、それで問題ないと思いますけれども、公的扶助、生活保護まで考えた場合には話が異なるというふうに思っております。 ここでまた大臣にお伺いしますけれども、国民年金保険料を支払っていない…
外国人の収納対策としては、まず、年金制度を理解してもらうための取組として、令和六年三月から、従前から活用している十五か国語の多言語パンフレットに加えまして、分かりやすい日本語を用いた年金制度のQアンドAを日本年金機構のホームページの外国人向け特設ページに掲載を行ったり、また令和六年十一月からは、主要な空港であったり地方入管局、市区町村のそれぞれの手続窓口に十五か国語の多言語パンフレットの設置などを行っております。また、令和六年五月からは、外国人の未納者に対しては、英語の封筒、催告文書を送付し、納付勧奨を行っております。 こうした国民年金における対策のほ…
十五か国語の多言語パンフレット、QアンドAを作りました、入管などで周知していますという、パンフレットとかポスターとか、厚労省がよくやる手ということでして、それ以外に政策ツールを持っていないのかと私も思いますけれども、要するに、それをいろいろやっていても納付率は低いわけですので、はっきり言ってワークしていないということなんだと思います。なので、伝統的なそういう手法に限らず、より新しい手法をきちんと考えて徴収していただきたいと思います。 生活保護になってもらったら困るということでございますけれども、政府参考人にお伺いしますが、在留外国人のうち、外国人の生活…
お答えを申し上げます。 生活保護の決定、実施は世帯単位で行ってございまして、生活保護受給世帯の中には日本人と外国人で構成される世帯もございます。こうした中で、外国人のみを区分した受給者数は把握をしておりませんが、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯に属する被保護人員数は、令和五年度におきまして六万五千六百八十三人となっております。したがいまして、この人数には外国人の世帯主の配偶者や子としての日本人も含まれるものでございます。 お尋ねの受給率につきましても、先ほどお答え申し上げましたように、外国人のみを区分した受給者数を把握しておりませんので、算…
生活保護という制度自体は生活保護法に基づいておりますけれども、全て国民に対してというような制度になっております。日本国民に対してということなので、そもそも日本国民でない方々に対して生活保護を受給させているということについて、法の一番コアなところに関わる以外のところに対して提供しているにもかかわらず、受給者数、受給率をそもそも政府として把握していないというのは非常におかしな話なのではないかというふうに思います。これは国民が納得できる話ではないですよね。ですので、ここをしっかり一回調べていただきたいと思います。 るる数字を言っていただきましたけれども、基本…
御承知のとおり、生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めておりますが、生活に困窮する外国人については、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしているものでございます。
これは行政措置というお話がございましたが、昭和二十九年の厚生省社会局長通知に基づいているということだと思います。日本国民に対してという制度の根幹を、通知一本で、何年も、昭和二十九年からずっとやっているというのは非常におかしな話だろうと私は思っております。 国民に限定しているということですが、例えば、歴史的な経緯がある特別永住者とか、そういった方々は一定理解はもちろんできるわけですけれども、それ以外の方々に対しては、はっきり言って緩過ぎるということではないかと思います。 国民に限定された施策にもかかわらず、それを逸脱して国民でない者に出しているというこ…
お答え申し上げます。 諸外国の状況につきましては、公的扶助そのものの仕組みが国によって異なっておりますほか、ほかの関連する制度がどのように整備されているかということにも関係をいたしますために、単純化して申し上げることが難しい点、御理解いただきたいと思います。 その上で、各国の公的扶助制度におきまして、外国人への給付が行われる主な場合、要件につきまして、これは令和五年度に実施しました諸外国の低所得者施策に関する委託研究、こちらにより把握しているところで申し上げますと、フランスでは、一定の条件の下、欧州経済領域加盟国国民や就労可能なビザを五年以上所持して…
ありがとうございます。
G7のうち三か国について、英仏独について言っていただきましたけれども、役所は調査訓令などしっかりできると思いますから、きちんとこういったことを改善していただくためにも、各国の事例を調べていただきたいと思います。
生活保護について、外国人も今は受給をしているということですけれども、日本人と外国人の受給開始年齢というのは違いがあるんでしょうか。参考人にお伺いします。
お答え申し上げます。
生活保護の決定や実施は世帯単位で行っておりますことから、個々の被保護者につきまして、受給を開始した年齢については把握をしてございません。
他方、世帯主の年齢についてということで申し上げますと、令和五年度に保護を開始した世帯で見ますと、七十歳以上の年齢になってから受給を開始される世帯が最も多くなってございますが、外国籍の世帯主のみに関する状況については把握をしていないところでございます。
これもデータはございませんということで、はっきり言って、外国人に関しては何も把握していないんじゃないのというふうなことを言われてもしようがないと思います。きちんと、日本人に対する制度だということが原則なわけですから、そこは明らかに今までの行政施策として甘かったと言わざるを得ないと思いますので、しっかりそういったところもまた調査をしていただきたいというふうに思っております。 生活保護を受給されている日本人、外国人はいらっしゃいますけれども、やはりこれは最低限度の生活を保つということで、きちんと、憲法上も勤労の義務などございますので、働ける方にはしっかり働…
お答えを申し上げます。
ただいま御指摘ございました、働きによる収入の増加、取得による保護脱却率でございますけれども、こちらにつきましても、日本人、外国人ということで区別をして把握していないところでございます。
基本的には、昨日厚労省から聞いたときも非常に低い数字が述べられておりました、数%ということをおっしゃっておりましたし、今具体的な数字をおっしゃっていただけませんでしたけれども、基本的に、一回生活保護になってしまうとなかなか抜け出しにくいというような、負のスパイラルはあると思います。ですので、しっかりとそういった施策はやっていかなきゃいけないというふうに思っております。 年金と生活保護という関係で更にお伺いしますけれども、地元の声を聞いていると、国民年金受給額が生活保護受給額より低い、理不尽だというお声をかなりいただきます。 資料二を御覧ください。公的…
生活保護と年金の関係につきましては、生活保護は、年金を含めた収入や資産、働く能力など、あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方を対象に、全額公費で最低限の生活を保障する最後のセーフティーであります一方、老齢基礎年金は、現役時代に構築した生活基盤や貯蓄等と合わせ、老後に一定水準の生活を可能にするという考え方で設計をされているものでございます。また、収入や資産にかかわらず、保険料の納付実績に応じた給付が権利として保障されています。
それぞれ役割や仕組みが全く異なっておりまして、給付水準の単純な比較は適切でないということは是非御理解を賜りたいと思います。
制度の趣旨がそもそも違いますということですけれども、これは非常に役人的な答弁だと思っておりまして、生活者の目線からすると全く異なると思います。 特に生活保護は、医療扶助という名前で医療費が無料になります。生活保護費のうち、その金額の半分が医療扶助となっておりますので、かなりの金額です。要するに、国民年金受給者の場合は自身で医療費を払わねばならないという状況ですけれども、生活保護になってしまえば医療扶助というプレミアムがついてくるということなので、このように考える方々が結構いらっしゃいます。 ということで、資料四を御覧いただきますと、これは厚労省に出し…
委員が御指摘になった生活者の視点であったり、また、ほかの方々から見た納得感、こういったことというのは大変重要なことだと思います。 その上で、大変恐縮ですが、この生活保護制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力等を、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とし、また、他方、他施策の活用は生活保護法による保護に優先するものでございまして、いわゆる最後のセーフティーネットとしての役割を担っているものでございます。 したがって、外国人も同様でありますが、決して安易に保護が行われるものではなく、保護申請時に資産や収入の状況について申告を求…
しっかり生活者目線でも取り組んでいただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
次に、浅野哲君。
国民民主党の浅野哲でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、年金法改正案ということで、大きく三つの柱で質問をさせていただきます。一つ目は基礎年金の給付水準の引上げの大枠の考え方について、そして被用者保険の適用拡大について、そして最後、三つ目が第三号被保険者制度について伺っていきます。 通告した質問数が多少多めになっておりますので、是非簡潔な御答弁への御協力をよろしくお願いしたいと思います。 この委員会は、年金法改正案の審議に入ってからは、いわゆるあんパンのあんこの部分の議論というのが大変多く行われておりますけれども、今日、私はその中身…
年金の給付水準の確保は大変重要な課題だと考えております。今日の質疑でもいろいろ御批判をいただいていますが、まずは、成長型経済を目指して、給付水準が将来も維持できるように努めていくということが前提でございます。
その上で、今回の法案につきましても、被用者保険の適用拡大のほか、在職老齢年金制度の見直し、iDeCoの加入可能年齢の上限を七十歳未満に引き上げる措置などを盛り込むこととしておりますほか、低所得の年金受給者に対しましては、年金生活者支援給付金など、社会保障全体での支援も行っているところでございます。
いろいろ対策も検討されているということなんですが、肝腎の基礎年金部分をどうやって持続可能かつ給付水準を改善させていくかという部分については、やはり多くの国民が期待しているところだと思うんですね。 そこで、二問目なんですけれども、給付水準の底上げに向けては、まず、いろいろな数理的なものをいじって水準を上げるということも大事だと思うんですが、もう一つ、やはり国民年金の拠出期間を延ばして、できるだけ被保険者の方々に、年金保険料を広く負担をし合いながら必要な人たちに給付するという、期間の延長という方策もこれまで議論されてきました。 確かに、年金部会でも効果的…
お答えいたします。 基礎年金の拠出期間を延長することにつきましては、令和六年財政検証及びオプション試算の結果を受けまして、昨年七月三日の社会保障審議会年金部会におきまして、このような発言を当時の年金局長がいたしております。被用者保険の更なる適用拡大等を通じた給付水準の改善が可能であることを踏まえると、今回の制度改正で国民に年金保険料の追加的な負担を求めてまで基礎年金の給付水準を改善する必要性が乏しいと考え、今回の年金制度改正における対応を見送ることを判断したことを当時の年金局長が申し上げたと承知しております。 その上で、御指摘の基礎年金の拠出期間を延…
ありがとうございます。経過は分かりました。
では、ちょっと更問いで恐縮ですが、確認をしたいのは、前回の法改正でも検討するように盛り込まれていた、そして昨年の取りまとめ内容でも有効な手段であるということが整理をされている、そして今回の法改正の内容には検討規定が新たに追記をされたということであります。そうなれば、やはり次の改正のタイミング、あるいは近しい年金部会の審議の中では、拠出期間の延長について何らかの結論を得るという方針でよかったでしょうか。
お答えいたします。
先ほど申し上げたように、今回の法案に検討規定として自ら宿題を課すという形にしてございます。
その上で、今国会、この法案における御審議の経過なども踏まえまして、しっかりと今後検討していきたいというふうに思っています。
余りはっきりと答弁がされていなかったんですけれども、そこは期待を持って我々は見ておりますので、是非、引き続き、当委員会でも確認をさせていただきたいと思います。 続いて、大きな二つ目、被用者保険の適用拡大について質問をさせていただきます。 社会保障審議会年金部会がまとめた議論の整理、先ほども答弁で触れられておりましたけれども、この議論の整理では、企業規模要件については、そもそも当分の間の経過措置として二〇一二年改正時に設けられた要件でありました、さらには、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、撤廃の方向で一致していたとい…
お答えいたします。 委員御指摘のように、被用者保険の適用拡大に当たっては、対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになるため、従来から段階的に拡大を進めてまいりました。 今回の改正におきましては、企業規模要件の撤廃という目標を目指して議論してきたわけですが、これまで以上に小規模の企業や個人事業所を対象とすることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえつつ、年金部会の議論におきましても、また関係団体からも、段階的な適用拡大などについての配慮を行うことが求められておりました。 このため、企業規模要件の撤廃という大きな目標に向けて…
これまでも、本当に十年もかかるのかという指摘はほかの委員の皆様からもありました。 さらに、もう一つ聞きたいのは、二〇二三年十二月に閣議決定された、全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋、改革工程の中では、勤労者皆保険という言葉まで使って、政府は勤め先や働き方などに中立的な社会保障制度を目指していた、そういうふうに思うんですね。 被用者保険への加入時期が企業規模によって変わってしまうという今回の法案の考え方、これは、政府が元々進めようとしていた全世代型社会保障の早期構築や勤労者皆保険という考え方からすると一見矛盾するのではないかとも思うんですが、その辺…
先ほど局長からも説明しましたとおり、これまでも段階的にずっと進めてまいりました。今回の適用拡大に当たりましても、対象となる企業には新たに社会保険料を御負担いただくことになりますが、今まで以上に小規模の企業を対象といたしますことから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加なども踏まえながら段階的に施行することとし、十人以下の小規模な企業につきましては令和十七年に適用することとしたものでございます。
被用者保険の適用拡大を着実に進めることで、希望に応じた働き方を選択できる制度の実現に努めてまいりたいと思います。
勤労者皆保険を目指している中でも、小さな事業所、特に社長自らがそういった事務作業をやっているようなところにも配慮をして段階的にということはよく分かります。
ただ、やはり考え方として、段階的に進めるということは、経営者目線で考えたらいいのかもしれませんが、保険に入る従業員の立場から考えたときに、隣のちょっと大きな工場では従業員が年金保険に入れるようになったのに、うちの会社はまだなんだ、俺の将来は大丈夫か、そんな不安を持つ従業員の皆さんもおのずと出てくると思います。
その辺りは、ちょっとどういうふうに検討していくのか、参考人から。じゃ、局長から。
お答えいたします。 委員から勤労者皆保険という話もありましたけれども、この大きな道筋、ベクトルの方向は変わらないんだろうというふうに思っています。 その中で、昨今、やはり人材を集めようと思うと、むしろ社会保険適用であるということが売りになるような形になっておりまして、ここ十年で随分大きく様相は変わったと思います。その意味で、施行スケジュールはこういうふうにしておりますけれども、事業所単位で任意で適用していくという道も、経営者の御判断もあり得る。そういった場合に、後ほど御質疑があるかもしれませんけれども、今回の新しい保険料調整制度、保険料負担を軽減する…
ありがとうございます。ちょっと二つ次の質問にもつながる質問なので、また後ほど触れたいと思います。 少し戻ると、国民皆保険を目指しましょう、そして、段階的に進めていきましょう、現場に過度の負担をかけないように進めていきましょう、その考え方は分かりました。さらには、経営者の意思次第では先に適用することも阻まないということで、ある種の救済措置といいますか、意思がある企業はちゃんと早期に導入できる道筋も残してあるということなんです。 ちょっとそのためにも一つだけ確認したいのは、通告、括弧三番、二の三問目になりますけれども、今回、常時五人以上を使用する個人事業…
御指摘は受け止めさせていただいた上で、今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所については、非適用業種の解消に伴い、短時間労働者のみならず、いわゆる正社員も被用者保険の適用対象となります。 こうした事業所のうち、施行日以降に開業する新規事業所につきましては、法律の施行を前提とした対応が可能であると考えられますことから、開業後に五人以上の従業員を使用することとなった時点で被用者保険に加入していただくこととしております。 一方、施行日時点で既に開業している個人事業所につきましては、新規事業所と比較して、開業時点では予期していなかった適用拡大に伴…
いろいろこれまでの議論を、全体を聞いておりますと、施行日時点で既に既設の事業所については、いきなりは難しいだろうというその御配慮は、やはり経営者からするとありがたいのかもしれませんが、そうはいっても、これは施行予定が二〇二九年の十月で、今から丸々四年後なわけですね。だから、その準備期間というのが果たして不足しているのかというところについては、我々は指摘せざるを得ないと思います。 その上でなんですが、先ほど局長もお触れになられていた、保険料調整という手段を別のメニューとして準備をしているということも、ある種インセンティブのような形で受け止められるのかなと…
お答えいたします。 ただいま御指摘のありました保険料調整制度は、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者を対象に、社会保険料による手取りの収入の減少を緩和し、就業調整を減らす観点から、特例的、時限的に実施するものであります。これが同時に、社会保険、厚生年金全体の持続可能性に貢献するというふうに考えています。 仕組みでございますけれども、これは、中小企業の団体などからも、とにかく簡単にしてくれというふうに、余り事業主が決め事をしないようにしてくれ、こういう御要請もございまして、国が設定した一定の負担割合軽減の、これを国の方で決めさせてい…
今、財源はという指摘もありましたけれども、これは、還付だと、保険料を受け取ったものを、保険料をそのままお返しするということになるんでしょうか。そこを確認させてください。
これは、初月だけフルで本来額を一度お払いいただくと、翌月からは、そこの、軽減分について翌月の分から相殺する形になるので、その意味では、二か月目以降は、企業の分は五〇%分だけ、労働者の分は軽減した分だけお支払いをいただく、こういう仕組みでございます。
今、財源という話もありましたけれども、これについては、厚生年金あるいは健康保険の保険料の財源の範囲内で行うということを考えております。
保険料を財源とするということなんですが、そうなると、この支援を受ける被保険者と支援を受けない企業に勤めている被保険者で保険料の、一方は還付を受ける、片方は満額払うということで、やはり公平性に課題が出てくるのではないかというふうに思います。これはちょっと指摘の一つ目です。 元々通告していた質問はそれとはちょっと別な観点で質問をしようとしていたので、そこをもう一回整理をさせていただくと、ちょっと更問いで恐縮なんですが、これは三年間の時限措置ですよね。三年間ということは、令和八年の十月から令和十一年の九月までの時限措置ということになるんでしょうか。そこを、正…
お答え申し上げます。
この制度自体は、委員御指摘になられたように、企業規模要件の撤廃に向けたスケジュールが始まる令和九年十月よりも早い、令和八年十月からでございます。それが、任意で適用したいところに、向けた企業にも使えるようにとしたものでございますが、これは、個々の事業所ごとに、その事業所が適用になって、任意であれ制度的なものであれなって、そこから三年間ということですので、どの事業所も共通で三年間は御利用いただける、こういうことでございます。
ありがとうございます。 そこの部分、やはりなかなか、つまりは、使い始めたところから三年間ということですね。確認をさせていただきました。 あとは、先ほどの、保険料を財源にするというところ、ここはちょっと時間の関係で今日はこれ以上深掘りはしないんですけれども、やはり公平性の観点、次週も委員会審議がありますので、そこで少し掘り下げさせていただきたいと思います。 続いての質問ですけれども、被用者保険の適用拡大は、現役世代の生涯所得を引き上げる最も合理的で有効かつ持続可能な政策であり、我が国経済の成長戦略にも貢献するというふうに思います。これまでも、困窮者救…
適用拡大を進めていくという方向性については共有をさせていただいております。
先ほどの答弁と重なって恐縮ですが、対象となる企業には新たに社会保険料を御負担いただくことになります。今後、拡大していくに当たってどんどん小規模の企業を対象としていくということになっていきますから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加等も踏まえながら、段階的に施行することが望ましいのではないかというふうに考えているところでございます。
それでは、大きな三つ目の柱、第三号被保険者制度について質問のテーマを移していきたいと思います。 ここからは大臣を中心に伺わせていただきます。 第三号被保険者制度が導入された一九八六年当時は、専業主婦世帯が五六・九%と過半数を占めておりましたが、二〇二三年時点での専業主婦世帯は二八・八%、これに対して同時期の共働き世帯は七一・二%を占め、専業主婦世帯の二・五倍となっているそうであります。 よく言われることですが、女性の就労が進んだり、様々な社会環境、国民意識の変化によって働き方やライフスタイルが多様化する中で、配偶者の働き方によって第三号被保険者に該…
三号につきましての御指摘がありましたが、昭和六十年当時と大分時代背景とかライフスタイルが変わっているというのは、御指摘のとおりでございます。 その上で、現状においても、この三号の中には、病気であったり育児、介護などの理由で働けない方など、様々な方がこの中に含まれているというふうに承知をしております。共働き世帯の増加や家族形態の多様化もありまして、社会保障審議会年金部会においては、第三号被保険者制度の将来的な見直しに言及する意見は多かったというのは事実でございますが、様々な属性の方が混在する中で、将来的な見直しの方向性については意見がまとまらなかったこと…
ちょっと通告を一つ飛ばさせていただきます。括弧三になります。 今大臣から、方向性がまとまらなかったという答弁がありましたけれども、第三号被保険者の中には、確かに、本人の御病気であったり育児、介護などで働きづらい環境、働きたくても働けない環境にいらっしゃる方が一定数いるのは事実だと思います。仕事と治療の両立支援や子供、子育て支援の充実、在宅介護サービスの充実といった社会保障による支援策の充実を通じて、働きたいという希望を妨げる要因を取り除いていくことは必要だと思います。 第三号被保険者制度についても、働き方や男女の差などに中立的で、ライフスタイルや家族…
昨年末の年金部会の議論の整理では、まず、引き続き被用者保険の適用拡大を図っていく、進めていくことで、三号そのもののところをなるべく数を少なくしていこうというようなことでございます。 その上で、将来的な見直しの方向性については、先ほどもいろいろなケースがあるとおっしゃいました、その三号被保険者の実態も精緻に分析しながら検討することが求められたところでございます。 このため、まず、三号被保険者の置かれた実態を把握する必要があると考えておりまして、制度に関する様々な論点や、今回の年金制度改正に関する国会の御議論も踏まえながら、必要な検討を進めてまいりたいと…
ちょっと更問いをさせていただきたいと思いますが、今言った調査、しっかり早期に実施していただきたいと思います。
それは、検討していきたいというお話ですけれども、やはりこれはスピード感が大事だと思っておりまして、いつ設置しようとお考えなのか、その時期について大臣のお考えがあればちょっと確認をさせていただきたいのと、やはり当事者の参画というのが大変重要だと思うんですね。高額療養費制度のときもそうでしたけれども、当事者の声をしっかりと制度の検討段階から入れていくこと、これは大事だと思いますので、そこも含めて、最後、大臣のお考えを確認させてください。
第三号被保険者には様々な状況に置かれた方が存在をしておりまして、既存の統計であったり調査から把握できるデータがある一方で、第三号被保険者の就業状況や健康状態、また配偶者の所得状況、また第三号被保険者制度と育児、介護といった家庭事情との関係など、詳細を直ちに把握することが難しい課題もあるというふうに考えています。 さっきも申し上げました、実態を明らかにする必要があるというふうに思いますが、どういった形で調査をするかも含めて、今念頭にスケジュールがあるというわけではございません。ただ、おっしゃったように、そういった当事者の方々の御意見も聞きながら進めていく…
終わります。
次に、八幡愛君。
れいわ新選組の八幡愛です。 五年に一度の年金法改正という重要広範議案に取り組むということで、日々私も年金について考えているんですが、本日は、国民目線で、真正面から年金法に向き合っていきたいと思います。 前回の委員会でも再三訴えさせていただきましたが、基礎年金の底上げ、これは絶対必要だと考えます。 その底上げをどうやって行っていくのかというのも今日はたくさん議論がされたと思うんですけれども、もちろんそれも必要なんですが、年金制度、特に基礎年金の最大の課題、これはやはり満額でも六万九千三百八円であるということです。これはやはり少な過ぎます。生活保護の扶…
年金制度、今回は財政検証の結果等も踏まえて御提案をさせていただいていますが、あるべき姿については不断の見直しを行っていくということは必要だというふうに思います。 そして、基礎年金の水準のお話がありました。 公的年金制度は、国の社会保障制度の一つとして、社会全体で高齢期の生活を支える制度でありますが、それだけで老後の生活の全てを賄うものではないことから、現役世代に構築した生活基盤であったり貯蓄等と組み合わせて老後の生活を送っていただくものと考えております。 その水準は、老後生活における衣食住に関わる基礎的な消費支出を勘案要素の一つとして設定されており…
是非柔軟に、これからも取り組んで受け止めていただきたいなと思うんですけれども、これだけ貧富の差が拡大している中で、今、年金の保険料を支払っている人たちというのも向き合わないといけないと思うんです、もらうとかもらえないとかの話もそうなんですけれども。 やはり、保険料というのは逆進性が私は強過ぎると思っています。手取りが減るので、払いたくても払えないという国民に寄り添うためには、やはり保険料の減免措置も考える必要があると私は考えています。 今日の私の質問、年金制度について立ち返ろうというテーマでお送りしているんですけれども、公的年金制度の意義について、こ…
国民年金に関しては、労働契約に基づき恒常的に賃金を得られる被用者と所得の状況が様々な自営業者との違いであったり、源泉徴収をされる被用者とそうではない自営業者との間の所得捕捉の課題などから、定額の保険料と定額の給付という仕組みにしております。国庫負担二分の一により、全ての被保険者の保険料の負担を抑制するとともに、今おっしゃいました、所得が低い方の負担能力を勘案した保険料の免除制度、こういったものも導入をしております。 その上で、御提案がありました全国民共通の基礎年金につきましては、免除制度を利用した期間においても、保険料納付済期間を含めて、一律二分の一の…
免除を受けている人たちだけを補助する、満額受けられるようにというか、私、れいわ新選組は、とにかく一律で免除していくべきだと思うんですよ。そうなったら稼いでいる人たちに不公平があるじゃないかというんですけれども、よく言われるんですけれども、それはまた別の形で徴収をさせていただく。そうしないと、一律で減免措置をしていく、考えていくということの方がやはり大事なんじゃないかなと思っております。 年金というのは、やはり全国民に関わってくる問題です。特に、若年層の負担、これを軽減することで、結婚や出産など、将来の投資能力を増やして、少子化対策にも間接的に寄与する可…
お答えいたします。 公的年金制度におきましては、物価等の変動に応じて毎年度年金額を改定することを基本としながら、マクロ経済スライドにより年金の伸びを調整することで、将来世代の給付水準を確保しつつ、長期的な給付と負担のバランスを確保しております。これによって、人口構造も変化する中で、将来にわたって持続可能な仕組みとしております。 現役世代の保険料率がもう上がらないようにしている中で、仮に、御提案のように、マクロ経済スライドを行わないこととした場合には、その分、将来世代の年金の給付水準の低下につながることから、これは将来世代の年金給付水準を確保するために…
でも、それでも、私は、少なくとも基礎年金、これをマクロ経済スライドの対象からすぐにでも除外すべきだと思っています。やろうと思ったらできます。先ほど、持続可能な制度のためにという言葉も出てきましたけれども、それを目指して、財源とかの話にもなってくるかもしれないんですが、やはり積立金というのも、私は切り崩して、うまく活用すべきだと考えています。 日本の公的年金は、現在、当然ですが、賦課方式ですよね。それにもかかわらず、積立金の積立度合いが、同じ賦課方式を取る諸外国と比べて突出しているんです。日本は、二〇二四年度第三・四半期末の積立金、二百五十八兆六千九百三…
お答えいたします。
公的年金制度は、今御指摘のように、賦課方式を基本としつつ、我が国の場合には一定の積立金を保有しております。これは、今というよりも、将来の保険料の上昇を抑えたりとか、将来の給付水準のために、将来世代のために使うということで保有しているところでございます。
積立金は、少子高齢化が進んだ将来における年金給付に積立金を充てることにより、現役世代の負担に上限を設けた上でも将来の給付水準の確保を図るということでございまして、積立金を活用した上で、なおマクロ経済スライドの調整が必要となっていることについて、御理解を賜りたいと存じます。
将来のために、今ではなく将来のために積み立てている、そして、今も切り崩しをされているということは、私もそれも理解をしているんですけれども、やはり将来、大事だから、大事だからと今何度もおっしゃいました。本当にそう思うのであったら、やはりGPIFの運用については考えないといけないと思うんですよ。それだけ、さっき、大切で、ちまちまちまちま、ちょっとずつ切り崩して何とかやっているんだとおっしゃったんだけれども、GPIFの運用についてはばんとベットできてしまうわけなんですよね。 年金積立金運用資産額は、先ほども言いました、二百五十八兆六千九百三十六億円です。この…
年金積立金の運用につきましては、法律上、専ら被保険者の利益のために長期的な視点から安全かつ効率的に行うこととされております。これに基づき、GPIFにおきましては、内外の株式を含めて、リスク、リターンの特性が異なる複数の資産に分散投資しておりまして、そういった観点から、リスクを抑えながら安定的な運用成果を目指しています。 余り成果を言うなとおっしゃっていましたが、これまでの運用実績は、二〇〇一年度の自主運用開始から二〇二四年度第三・四半期までの累積収益額は約百六十四・三兆円となっておりまして、年金財政上必要な運用利回りを確保し、年金財政にプラスの影響を与…
言っていることがうちのお父さんと一緒やなと思いました。リスクを考えて、パチンコは大丈夫なんや、競馬や競輪とかに手は出していないんやみたいな説明を家でしていましたけれども、言っていることが一緒やなと思ったので、ちょっとこれは国民もしっかり考えていただきたいと思うんです。 私が海外の企業の株を買うなと言ったもう一つの理由なんですけれども、二〇二二年に非人道的兵器、クラスター弾の製造企業三社の株式を持っていたということも報道されました。これが明るみになったのは厚生労働委員会だったと思うんですけれども、命と生活を守るためのみんなの年金、これを、誰かを傷つけるも…
お答えいたします。
現在のGPIFの株式への投資につきましては、GPIF自らが運用指図をしておりませんで、運用受託機関に対して資金を渡しまして、そして購入しているということですので、個別の株の銘柄選定については関与していないところでございます。
ただ、その上で、例えば中国の債券とか、それからロシアの株式なんかにつきましては、これは国際株式市場で取引ができないということもあって、そういう観点からそれは排除しているということでございまして、その点についても御理解を賜りたいと思います。
でも、今の世界情勢を見ると、いつ何が起きるか分からない、どっちに加担してしまうかも分からないという、これを、日本は、主導してやっていないから分かりませんとか、結果としてそうなったけれども知りませんでは、私はちょっと通用しないと思います。なので、やはりこれを機にGPIFの運用についてしっかりと御検討いただきたいです。 毎月毎月、年金保険料をみんなが支払っているわけです。大臣にはお願いなんですけれども、やはり数字ばかり追うとかではなく、さっきも成果があってとか増えたとか減ったと言ったけれども、そうやって毎月毎月いろいろな事情で、それは全額払えない、半額で免…
次に、田村貴昭君。
日本共産党の田村貴昭です。
厚生労働省は、今度の法改正に先立って、厚生年金積立金を活用して基礎年金のマクロ経済スライド調整期間の短縮を図る案を年金部会に示しました。政府も改正に盛り込むことを検討したんですけれども、今回、見送られています。
そこで、次のケースについての試算を伺います。
経済状況が過去三十年投影ケースで、マクロ経済スライドの調整期間を一致させ、そして、改正案にある厚生年金加入二百万人の適用拡大を実施した場合、この場合、マクロ経済スライド調整期間の終了は何年ですか。厚生年金と基礎年金の所得代替率はどのようになりますか。
ちょっと止めてください。
〔速記中止〕
起こしてください。
間年金局長。
失礼いたしました。 令和六年財政検証のオプション試算によりますと、今回の改正と同様の適用拡大を行った上でマクロ経済スライドの調整期間の一致を行ったとした試算では、実質一%成長を見込んだ成長型経済移行・継続ケースでは現行の水準が維持される見通しである一方、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースでは、二〇三七年度にマクロ経済スライドによる調整が終了する見通しであり、その時点の所得代替率は、報酬比例部分、二階で二三%、基礎年金、一階で三三・三%、全体で五六・二%となってございます。 その上で、田村先生、申し訳ありません、先ほど、お許しをいただきまして、…
その分、時間を延ばしています。
はい、済みません、御了解いただいているということで、申し訳ありません。
早稲田先生の御質問の中で、女性の年金の方が改善されるというときに、男性よりも女性の方が長命でいらっしゃいますと申し上げるべきところ、女性より男性の方がと逆に申し上げてしまいました。その点についておわびし、訂正させていただきます。田村先生にも申し訳ありませんでした。
もう一回言いますと、所得代替率は五六・三%だということですよね。 過去三十年投影ケースで、調整期間終了二〇五七年の場合は五〇・四%とされているんです。現在の所得代替率は六一・二%ですから、どんどん低くなっていきます。マクロ経済スライド制でどんどん厳しくなっていきます。これは百年安心なんて言えないじゃありませんか。 大臣、そう言うと、政府として百年安心は言っていないとこの間おっしゃったんですけれども、違います。言っています。二〇一九年六月十日、安倍総理は国会答弁で、マクロ経済スライドによって百年安心という、そういう年金制度ができたということですと。これ…
まず、私が前回、正式には使っていないということは、今御指摘ありましたように、議論のやり取りの中では過去に触れられたことはあるかもしれませんが、正式にそうした言葉を用いたわけではないという文脈で前回申し上げさせていただきました。 その上で、公的年金制度につきましては、二〇〇四年の年金制度改正におきまして、将来の現役世代の過重な負担を回避するという観点から、保険料の上限を固定した上で、マクロ経済スライドによりその収入の範囲内で給付し、おおよそ百年間の長期的な給付と負担のバランスを確保することで、将来にわたって持続可能な仕組みとしておるところでございます。こ…
いや、もう言葉として残っているから、事実を伝えているんです。 鰐淵副大臣にもお伺いします。 二〇〇四年、公明党の坂口厚生労働大臣は、百年安心にしたい、百年安心にしていくという案を作ったと明確に国会で述べておられます。また、公明党のホームページでは、現在も出ているんですけれども、二〇〇四年の制度改革では、保険料の上限を定めるとともに、標準的な世帯の給付水準については、現役世代の平均手取り賃金額の五〇%以上を確保すると法律に明記、〇三年に公明党が発表した年金百年安心プランに沿った形になった、こういうふうにPRされています。 先ほど答弁があったように、所…
お答え申し上げます。
公明党といたしまして、過去にマニフェストで、年金百年安心という言葉を用いており、失礼いたしました、当時、公明党として、そうした文言を用いて政策の実現を求めていたという事実があるといたしましても、今、私も政府の一員としてお答えする立場といたしましては、先ほど大臣が答弁されたとおりだと思っております。
公的年金制度につきましては、将来にわたって持続可能な仕組みということで、そのような考え方でございます。
何だかよく分かりませんけれども、年金に百年の安心というのはもう言っておられないし、もう瓦解しているんじゃないかということです。
今回の政府案でも、年金部会提案の調整期間を一致させる案でも、年金の減少というのは十年単位で続いていきます。調整期間を一致させる案を政府は底上げといいますけれども、これは今の制度よりも減らないということで、減ることには間違いありません。
大臣、お伺いします。
厚生年金の積立金活用、それから標準報酬月額を医療保険並みに引き上げる、マクロ経済スライド制をやはり停止させていくべきではありませんか。
先ほども申し上げましたように、この年金制度を将来にわたって持続可能な制度とするために、このような制度を用いらせていただいております。
その上で、今回、この法案の議論でも、年金の給付水準をいかにして確保していくか、そういったことは大きな論点だというふうに思いますので、そういった観点からも更なる議論を深めていきたいと考えています。
地域医療機能推進機構、JCHOの運営問題について聞きます。 JCHO病院は、厚生年金保険料を財源として設置されて、公的年金の資産にも影響を与える問題となりますので、この機会に尋ねたいと思います。 船橋中央病院の移転候補だった用地をJCHOの山本理事長があえて買い逃がし、野村不動産が取得しました。その野村不動産の逸失利益三十四億七百万円を上乗せして、百十一億円を超える価格でJCHOがその後取得したんです。九日の質問でも取り上げました。 この問題で、厚労省は、四月十四日、土地取得に関わる調査報告の中間取りまとめを出しています。厚労省は、野村不動産が持っ…
お答え申し上げさせていただきます。 御指摘につきましては、田村先生御紹介のように、厚生労働省において、関係法に基づく必要な調査を実施し、本年四月に中間取りまとめを行ったところ、JCHO船橋中央病院の土地取得が不当に高価なものであったとは確認をされておりません。 一方、御紹介にあったとおり、法令違反ではないけれども、手続上の課題が確認されたため、JCHOに対して、契約の透明性を確保するための関係規定の見直し、望ましいガバナンスを実現するための必要な取組などについて検討する要請書を発出したところでございます。 船橋の病院につきましては、JCHOからは、…
もうちょっと厳しく見た方がいいんじゃないですか。 JCHOは、この間の物価高騰による経営悪化や今回の高い土地購入などを受けて、五十七ある病院のうち赤字病院の再編統合を進めようとしているのではないか、私もそういう話を聞きました。経営悪化を理由にして、職員の給料もまともに上げていませんよね。 二〇二四年、これは去年ですね、去年の六月に、JCHOの経営強化本部会議で、経営強化集中期間後の法人運営について議論されたと聞いていますが、これは事実ですか。その会議で、令和七年、三年かけて九年までを、病院の統廃合に向けた調整を推進する病院再編推進期間とする方針が決定…
お答えをさせていただきます。
委員御指摘のJCHOにおける経営強化本部会議の内容につきましては、JCHOの内部会議であることから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
また、独立行政法人の運営は、法人の自主性を基本として行われるものと承知をしております。その上で、JCHOにおいては、法人の目的である、地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図るとともに、あわせて、地域における役割分担や連携を通じて、地域の関係者と協議しながら、地域全体で効率的で質の高い医療提供体制の構築を進めていくものと承知をしております。
何か、関係ないみたいな話をされても困るんですけれども。これはリストラですよ。病院の整理、統廃合ですよ。地域の住民にとってみたら、これは大変なことなんですよ。病院の統廃合、再編推進期間、このことを厚生労働省は掌握はされているんですよね。
まず、JCHOと厚生労働省との関係なんですけれども、JCHOというのは、国が二分の一以上を出資している法人ですよね。国とJCHOとの関係について、ちょっと教えてくれないですか。厚生労働大臣がJCHOの理事長を任命する、そして、JCHOは厚生労働省の指導監督下にある、これは間違いないですね。
お答え申し上げます。
その認識ではございますけれども、独立行政法人の運営というのは、法人の自主性を基本として行われるものというふうに承知をしています。その上で指導監督下にあるというふうに承知しております。
それはそうでも、今度の土地購入にしては、五割増しですよ。逸失利益まで計上されて、無駄なお金を出して買っているのではないか、船橋の職員の方も、そして地域住民の方も、おかしいじゃないかと言っているんですよ。 だったら、厚労省は、そういう問題意識を持って文書を出したんだったら、徹底的にやはり検証すべきですよ。JCHOを守るために動いてきた住民とかあるいは自治体を裏切るような方針を決定しているかも分からないんですよ。厚労省がこうしたことをちゃんと把握して、国会でも答弁しなかったら、やはりこれは地元の人たちを裏切ることになっちゃいますよ。 ちゃんとこの件につい…
お答え申し上げます。
基本的には、JCHOの、独立行政法人の運営というのは、法人の自主的な自主性を基本として行われるというふうに承知をしております。また、地域における効率的で、かつ質の高い医療体制を構築していく中で、JCHOにおいても引き続き必要な医療・介護サービスを提供していく、そういう必要があるというふうに考えておるところでございます。
もうちょっと深刻な話をしましょうね。 病院再編推進計画について、JCHOの山本理事長が機構の会議でこんなことを言っているんですよ。極力表に出さず水面下で抑えていく。聞き捨てならない話でしょう。そして、これは記録に残っているというふうにも私は伺いました。職員や利用者、行政に伏せたまま、厚労省には言っているか言っていないか分からないけれども、伏せたまま進めていくというのは、これはあってはなりません。 JCHO法第二十条では、利用者、関係者の意見を聞いて参考とし、地域の実情に応じた運営に努めなければならないと規定しているではありませんか。こうした理事長の発…
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、JCHOの内部会議に関する内容についてお答えは差し控えたいというふうに考えておりますけれども、一般論として、再編統合を含めて、地域の医療機関の役割の分担や連携、これに係る協議は、都道府県において設置されております地域医療調整会議で協議をしていくということになっております。
また、JCHOの運営に当たっても、各病院に設置されております地域協議会において地域の関係者とも協議していくもの、これはまさに法律に沿った形で進めていただくものと承知をしておるところでございます。
今度の五割増しの土地買いのことについてなんですけれども、JCHOの役員会に諮ることもなかった、そして、理事長を始めとする少数で、当該土地の購入の募集が開始する前から野村不動産と購入のために繰り返し相談をしていたということも明らかになっているんです。これはJCHOの関係者は認めていますよ。内覧会に野村と一緒に参加もしているんですよ。 こうした経緯を見たら、やはりおかしいんじゃないですか。鑑定価格の五割増しの百十二億円で購入したんです。購入契約は二〇二四年三月なんですけれども、その半年後に地域住民との懇談でJCHOは、まだ基本構想の検討中で移転か現地建て替…
まず、報道等を受けまして、厚生労働省においては、必要な調査を実施し、本年四月に中間取りまとめを行いました。そこでは、不当に高額なものであったとは確認をされていません。
ただ、その上で、先ほども申し上げましたように、手続上の課題があるということで、JCHOに対しまして、関係規定の見直しであったり、望ましいガバナンスを実現するための必要な取組について検討するように要請書を出しているところです。しっかり、その要請に応じて取組が進められているか、チェックをしていきたいと思います。
ほかにもちょっと質問を用意していましたけれども、次回にまたしたいと思います。
今日は終わります。
次回は、来る二十七日火曜日午前九時十五分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時五十九分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、13件)
- 藤丸敏: Satoshi Fujimaru 20121119.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 森下千里: Chisato Morishita cropped 1 20251022 seimukan 3.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸 (Cabinet Public Affairs Office)、CC BY 4.0
- 鰐淵洋子: Yōko Wanibuchi, State Minister of Health, Labour and Welfare.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 長谷川淳二: Junji Hasegawa 20221228.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Prime Minister's Official Residence、CC BY 4.0
- 福岡資麿: Takamaro Fukuoka (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 柚木道義: Yunoki mitiyosi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 長妻昭: Akira Nagatsuma 2009.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 早稲田ゆき: Yuki Waseda 2022-2-7(3)(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 山井和則: Kazunori Yamanoi 20230312 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所、CC BY 4.0
- 井坂信彦: 20241219 食料品の消費税ゼロ%を実現する会 設立総会 04 井坂信彦.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、BlueEmuEmu、CC BY-SA 4.0
- 梅村聡: Satoshi Umemura IMG 5913 20130714.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY 3.0
- 浅野哲: Satoshi Asano 20231023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 田村貴昭: Takaaki Tamura 2019.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、N. Y. from Hakata-ku Fukuoka-shi,, Empire of Japan、CC0