まず、ごめんなさい、先ほど、年金の支給開始を選べる選択肢で六十五歳から七十五歳と言いましたが、六十歳から七十五歳の間ということで訂正をさせていただきます。済みません。
その上で、今御指摘いただきました倒産件数、これは民間企業が公表したものでございまして、この調査に対しますコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
滞納事業所への対応につきましては、事業所の経営状況であったり将来の見通しなどを丁寧に伺いながら、猶予であったり分割納付の相談に応じること、また、納付計画どおりに納付がされない場合であっても、直ちに猶予を取り消し、財産を差し押さえるのではなく、やむを得ない理由があると認められる場合には猶予を取り消さないことができることなど、公正かつ適正な運用が行われるよう、今、年金機構に対して対応を求めているところでございます。
年金事務所において、国税関係法令等に基づき、事業所の状況に応じた対応が行われるよう、引き続き日本年金機構に対して指導を行ってまいりたいと思います。
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梅村聡(維新)
日本維新の会の梅村聡です。
今日はまず最初に、五月の二十日に衆議院の本会議で石破総理に質問をさせていただきました、ちょっとその内容の復習から一問させていただきたいと思います。
実は、この衆議院本会議で、私は、そもそも年金の支給開始年齢の引上げの是非の議論、これも必要じゃないか、そういう質問をしたら、石破総理の答弁は、今回の年金制度改正でも、年金の支給開始年齢の引上げを行うべきという議論にはなっていない、こういう答弁だったんです。
実は、それは私も分かっていまして、そういうことを聞いたのではなくて。今回、基礎年金の底上げについて、午前中もたくさん質問…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
平成十六年の年金制度改正によりまして、現在の公的年金制度は、保険料の上限を固定しつつ、その範囲内で給付水準を調整しますマクロ経済スライドを導入した結果、仮に六十五歳の支給開始年齢を維持した場合であっても、年金財政の長期的なバランスが取れる仕組みとなっております。
また、高齢者の方が、自らが六十五歳から七十五歳の間で受給を開始する時期を自由に選べる仕組みになっておりまして、健康状態等も含め、高齢期の状況は個人差がある中で、そうした選択肢があるということは重要と考えております。
ですから、今後の仮定の話にお答えすることについては差し控えさせていただきます…
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梅村聡(維新)
現時点ではそのお答えだと思いますけれども、先ほどから議論がありますように、これは最悪なパターンですよね。経済成長あるいは賃上げ、これが最悪のパターンのときにどうするかということの中に選択肢がいろいろあって、今回はあんパンを選んだかもしれませんが、それはカレーパンやメロンパンも用意しておかないと、最悪の状況に対応できないんじゃないかという問題意識を持っておりますので、そのことは是非御理解をいただければなというふうに思います。
我々維新の会としては、抜本改革の中に、やはり支給開始年齢というものも論点に入るのではないかということを今我々としては考えておるとこ…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、ごめんなさい、先ほど、年金の支給開始を選べる選択肢で六十五歳から七十五歳と言いましたが、六十歳から七十五歳の間ということで訂正をさせていただきます。済みません。
その上で、今御指摘いただきました倒産件数、これは民間企業が公表したものでございまして、この調査に対しますコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
滞納事業所への対応につきましては、事業所の経営状況であったり将来の見通しなどを丁寧に伺いながら、猶予であったり分割納付の相談に応じること、また、納付計画どおりに納付がされない場合であっても、直ちに猶予を取り消し、財産を差し押さえるのではなく、やむを得ない理由があると認められる場合には猶予を取り消さないことができることなど、公正かつ適正な運用が行われるよう、今、年金機構に対して対応を求めているところでございます。
年金事務所において、国税関係法令等に基づき、事業所の状況に応じた対応が行われるよう、引き続き日本年金機構に対して指導を行ってまいりたいと思います。
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梅村聡(維新)
民間のデータなのでお答えは差し控えるということでありますけれども、いずれにしても、これはいろいろな理由があると思います。例えば、コロナの間は三年間保険料が猶予されていましたから、そういうものの反動が出てきたという考え方もありますし。でも、確実に言えることは、恐らく、中小零細企業の中で社会保険料が払えないということで経営が行き詰まるケースが、私は、今回の適用拡大で、ある程度やはり出てくる可能性があるんじゃないか、そういう問題意識を持っております。
現時点でもどれぐらいの滞納事業所があるかといいますと、令和五年で十四万二千百十九事業所、社会保険料の滞納がこ…
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182巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
今回の法改正によりまして、被用者保険の適用拡大によりまして被保険者数の増加が見込まれることから、年金事務所の事務の増加が見込まれるところでございます。
日本年金機構におきましては、平成二十年の七月に閣議決定されました、日本年金機構の当面の運営に関する基本計画におきまして定められた職員数の範囲で定員管理を行うということがございます。こうした中で、効率的、効果的な業務運営を実現することが重要でございます。
その効率化を行うために、手続の電子化への取組が考えられますが、具体的には、今後、適用拡大の対象としまして、小規模な事業所が多くな…
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梅村聡(維新)
届出の電子化は、それは一定あると思いますけれども、やはり実際にそこの会社の方と膝を突き合わせて、じゃ、どうやって保険料を払ってもらいますかと、こういう作業には一定人も要るかと思いますので、この辺は配慮をいただきたいと思います。
それでは、ちょっとまとめて参考人の方にお聞きしますけれども、じゃ、今度、保険料が納められなければ、今は延滞金、これを納めてもらうことになるかと思います。納期限の翌日から三月を経過する日の翌日以降の期間では八・七%、それから、納期限の翌日から三月を経過するまでの期間は二・四%、これは延滞金が課せられることになっています。
三つま…
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