お答えいたします。
今回の法改正によりまして、被用者保険の適用拡大によりまして被保険者数の増加が見込まれることから、年金事務所の事務の増加が見込まれるところでございます。
日本年金機構におきましては、平成二十年の七月に閣議決定されました、日本年金機構の当面の運営に関する基本計画におきまして定められた職員数の範囲で定員管理を行うということがございます。こうした中で、効率的、効果的な業務運営を実現することが重要でございます。
その効率化を行うために、手続の電子化への取組が考えられますが、具体的には、今後、適用拡大の対象としまして、小規模な事業所が多くなることが予想されます。こうしたことから、例えばスマホでの届出も可能にするような仕組みとか、あるいは日本年金機構が提供する電子申請の無料ソフトウェアの利便性の向上とか、こういうオンラインサービスの拡充などに取り組むことによりまして事業所の事務手続を電子化して、このことによって、それらの受付、審査がそのまま電子で来ますので、その処理を行う日本年金機構においても事務の処理の効率化が図られるというようなことでございます。
こうしたやはり電子化を進めていくということが大事だと思っております。
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梅村聡(維新)
現時点ではそのお答えだと思いますけれども、先ほどから議論がありますように、これは最悪なパターンですよね。経済成長あるいは賃上げ、これが最悪のパターンのときにどうするかということの中に選択肢がいろいろあって、今回はあんパンを選んだかもしれませんが、それはカレーパンやメロンパンも用意しておかないと、最悪の状況に対応できないんじゃないかという問題意識を持っておりますので、そのことは是非御理解をいただければなというふうに思います。
我々維新の会としては、抜本改革の中に、やはり支給開始年齢というものも論点に入るのではないかということを今我々としては考えておるとこ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、ごめんなさい、先ほど、年金の支給開始を選べる選択肢で六十五歳から七十五歳と言いましたが、六十歳から七十五歳の間ということで訂正をさせていただきます。済みません。
その上で、今御指摘いただきました倒産件数、これは民間企業が公表したものでございまして、この調査に対しますコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
滞納事業所への対応につきましては、事業所の経営状況であったり将来の見通しなどを丁寧に伺いながら、猶予であったり分割納付の相談に応じること、また、納付計画どおりに納付がされない場合であっても、直ちに猶予を取り消し、財産を差し押さえるので…
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梅村聡(維新)
民間のデータなのでお答えは差し控えるということでありますけれども、いずれにしても、これはいろいろな理由があると思います。例えば、コロナの間は三年間保険料が猶予されていましたから、そういうものの反動が出てきたという考え方もありますし。でも、確実に言えることは、恐らく、中小零細企業の中で社会保険料が払えないということで経営が行き詰まるケースが、私は、今回の適用拡大で、ある程度やはり出てくる可能性があるんじゃないか、そういう問題意識を持っております。
現時点でもどれぐらいの滞納事業所があるかといいますと、令和五年で十四万二千百十九事業所、社会保険料の滞納がこ…
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- (上の発言)
182巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
今回の法改正によりまして、被用者保険の適用拡大によりまして被保険者数の増加が見込まれることから、年金事務所の事務の増加が見込まれるところでございます。
日本年金機構におきましては、平成二十年の七月に閣議決定されました、日本年金機構の当面の運営に関する基本計画におきまして定められた職員数の範囲で定員管理を行うということがございます。こうした中で、効率的、効果的な業務運営を実現することが重要でございます。
その効率化を行うために、手続の電子化への取組が考えられますが、具体的には、今後、適用拡大の対象としまして、小規模な事業所が多くなることが予想されます。こうしたことから、例えばスマホでの届出も可能にするような仕組みとか、あるいは日本年金機構が提供する電子申請の無料ソフトウェアの利便性の向上とか、こういうオンラインサービスの拡充などに取り組むことによりまして事業所の事務手続を電子化して、このことによって、それらの受付、審査がそのまま電子で来ますので、その処理を行う日本年金機構においても事務の処理の効率化が図られるというようなことでございます。
こうしたやはり電子化を進めていくということが大事だと思っております。
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梅村聡(維新)
届出の電子化は、それは一定あると思いますけれども、やはり実際にそこの会社の方と膝を突き合わせて、じゃ、どうやって保険料を払ってもらいますかと、こういう作業には一定人も要るかと思いますので、この辺は配慮をいただきたいと思います。
それでは、ちょっとまとめて参考人の方にお聞きしますけれども、じゃ、今度、保険料が納められなければ、今は延滞金、これを納めてもらうことになるかと思います。納期限の翌日から三月を経過する日の翌日以降の期間では八・七%、それから、納期限の翌日から三月を経過するまでの期間は二・四%、これは延滞金が課せられることになっています。
三つま…
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184巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
まず一つ目の、直近三年の日本年金機構の延滞金収入実績につきましては、厚生年金保険料、健康保険料、子ども・子育て拠出金及び国民年金保険料に係る延滞金を合わせまして、令和五年度で約百四十八億円、令和四年度で約百二億円、令和三年度で八十一億円となっております。
また二つ目の、徴収された延滞金につきましては、従来から、保険料徴収の事務を経理している年金特別会計業務勘定の収入としておりまして、事務費の一部に充てられております。
三つ目の、延滞金の目標の件でございますけれども、厚生年金保険料を納期限までに納付できない場合につきましては、納期…
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梅村聡(維新)
それは延滞金の目標額があったら逆に怖いと思うので、目標はなくていいと思うんですけれども、そうしますと、延滞金というのは、本来納めていただく方が納めてもらえない、それだったら公平性を考えて延滞金を払っていただきましょう、こういうモラルハザードを防ぐという面がやはりあると思います。
ただ、それ自体は給付に使われるのではなくて、事務費等に充てられているということでありますから、そうしますと、大臣、ちょっとこれは提案なんですけれども、今、八・七%掛かっているわけなんですね。恐らく、滞納した方は、日本年金機構の職員の方と、それだったらこうやって分割して、まず返し…
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