これは行政措置というお話がございましたが、昭和二十九年の厚生省社会局長通知に基づいているということだと思います。日本国民に対してという制度の根幹を、通知一本で、何年も、昭和二十九年からずっとやっているというのは非常におかしな話だろうと私は思っております。
国民に限定しているということですが、例えば、歴史的な経緯がある特別永住者とか、そういった方々は一定理解はもちろんできるわけですけれども、それ以外の方々に対しては、はっきり言って緩過ぎるということではないかと思います。
国民に限定された施策にもかかわらず、それを逸脱して国民でない者に出しているということを、そもそもその数字を把握していないこと自体がおかしいということだと思いますので、是非とも、国民の理解を得るべく、そういった数字、しっかり把握していただきたいと思います。
そこで、お伺いしますけれども、日本国がこういった緩い制度になっているということですが、G7諸国においては、外国人に対する生活保護支給の在り方はどのようになっているんでしょうか。参考人にお伺いします。
204日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
生活保護の決定、実施は世帯単位で行ってございまして、生活保護受給世帯の中には日本人と外国人で構成される世帯もございます。こうした中で、外国人のみを区分した受給者数は把握をしておりませんが、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯に属する被保護人員数は、令和五年度におきまして六万五千六百八十三人となっております。したがいまして、この人数には外国人の世帯主の配偶者や子としての日本人も含まれるものでございます。
お尋ねの受給率につきましても、先ほどお答え申し上げましたように、外国人のみを区分した受給者数を把握しておりませんので、算…
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205阿阿部圭史(維新)
生活保護という制度自体は生活保護法に基づいておりますけれども、全て国民に対してというような制度になっております。日本国民に対してということなので、そもそも日本国民でない方々に対して生活保護を受給させているということについて、法の一番コアなところに関わる以外のところに対して提供しているにもかかわらず、受給者数、受給率をそもそも政府として把握していないというのは非常におかしな話なのではないかというふうに思います。これは国民が納得できる話ではないですよね。ですので、ここをしっかり一回調べていただきたいと思います。
るる数字を言っていただきましたけれども、基本…
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206
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御承知のとおり、生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めておりますが、生活に困窮する外国人については、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしているものでございます。
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- (上の発言)
207阿阿部圭史(維新)
これは行政措置というお話がございましたが、昭和二十九年の厚生省社会局長通知に基づいているということだと思います。日本国民に対してという制度の根幹を、通知一本で、何年も、昭和二十九年からずっとやっているというのは非常におかしな話だろうと私は思っております。
国民に限定しているということですが、例えば、歴史的な経緯がある特別永住者とか、そういった方々は一定理解はもちろんできるわけですけれども、それ以外の方々に対しては、はっきり言って緩過ぎるということではないかと思います。
国民に限定された施策にもかかわらず、それを逸脱して国民でない者に出しているということを、そもそもその数字を把握していないこと自体がおかしいということだと思いますので、是非とも、国民の理解を得るべく、そういった数字、しっかり把握していただきたいと思います。
そこで、お伺いしますけれども、日本国がこういった緩い制度になっているということですが、G7諸国においては、外国人に対する生活保護支給の在り方はどのようになっているんでしょうか。参考人にお伺いします。
208日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答え申し上げます。
諸外国の状況につきましては、公的扶助そのものの仕組みが国によって異なっておりますほか、ほかの関連する制度がどのように整備されているかということにも関係をいたしますために、単純化して申し上げることが難しい点、御理解いただきたいと思います。
その上で、各国の公的扶助制度におきまして、外国人への給付が行われる主な場合、要件につきまして、これは令和五年度に実施しました諸外国の低所得者施策に関する委託研究、こちらにより把握しているところで申し上げますと、フランスでは、一定の条件の下、欧州経済領域加盟国国民や就労可能なビザを五年以上所持して…
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209阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
G7のうち三か国について、英仏独について言っていただきましたけれども、役所は調査訓令などしっかりできると思いますから、きちんとこういったことを改善していただくためにも、各国の事例を調べていただきたいと思います。
生活保護について、外国人も今は受給をしているということですけれども、日本人と外国人の受給開始年齢というのは違いがあるんでしょうか。参考人にお伺いします。
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210日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答え申し上げます。
生活保護の決定や実施は世帯単位で行っておりますことから、個々の被保護者につきまして、受給を開始した年齢については把握をしてございません。
他方、世帯主の年齢についてということで申し上げますと、令和五年度に保護を開始した世帯で見ますと、七十歳以上の年齢になってから受給を開始される世帯が最も多くなってございますが、外国籍の世帯主のみに関する状況については把握をしていないところでございます。
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