御承知のとおり、生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めておりますが、生活に困窮する外国人については、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしているものでございます。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
十五か国語の多言語パンフレット、QアンドAを作りました、入管などで周知していますという、パンフレットとかポスターとか、厚労省がよくやる手ということでして、それ以外に政策ツールを持っていないのかと私も思いますけれども、要するに、それをいろいろやっていても納付率は低いわけですので、はっきり言ってワークしていないということなんだと思います。なので、伝統的なそういう手法に限らず、より新しい手法をきちんと考えて徴収していただきたいと思います。 生活保護になってもらったら困るということでございますけれども、政府参考人にお伺いしますが、在留外国人のうち、外国人の生活…
お答えを申し上げます。 生活保護の決定、実施は世帯単位で行ってございまして、生活保護受給世帯の中には日本人と外国人で構成される世帯もございます。こうした中で、外国人のみを区分した受給者数は把握をしておりませんが、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯に属する被保護人員数は、令和五年度におきまして六万五千六百八十三人となっております。したがいまして、この人数には外国人の世帯主の配偶者や子としての日本人も含まれるものでございます。 お尋ねの受給率につきましても、先ほどお答え申し上げましたように、外国人のみを区分した受給者数を把握しておりませんので、算…
生活保護という制度自体は生活保護法に基づいておりますけれども、全て国民に対してというような制度になっております。日本国民に対してということなので、そもそも日本国民でない方々に対して生活保護を受給させているということについて、法の一番コアなところに関わる以外のところに対して提供しているにもかかわらず、受給者数、受給率をそもそも政府として把握していないというのは非常におかしな話なのではないかというふうに思います。これは国民が納得できる話ではないですよね。ですので、ここをしっかり一回調べていただきたいと思います。 るる数字を言っていただきましたけれども、基本…
- (上の発言)
御承知のとおり、生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めておりますが、生活に困窮する外国人については、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしているものでございます。
これは行政措置というお話がございましたが、昭和二十九年の厚生省社会局長通知に基づいているということだと思います。日本国民に対してという制度の根幹を、通知一本で、何年も、昭和二十九年からずっとやっているというのは非常におかしな話だろうと私は思っております。 国民に限定しているということですが、例えば、歴史的な経緯がある特別永住者とか、そういった方々は一定理解はもちろんできるわけですけれども、それ以外の方々に対しては、はっきり言って緩過ぎるということではないかと思います。 国民に限定された施策にもかかわらず、それを逸脱して国民でない者に出しているというこ…
お答え申し上げます。 諸外国の状況につきましては、公的扶助そのものの仕組みが国によって異なっておりますほか、ほかの関連する制度がどのように整備されているかということにも関係をいたしますために、単純化して申し上げることが難しい点、御理解いただきたいと思います。 その上で、各国の公的扶助制度におきまして、外国人への給付が行われる主な場合、要件につきまして、これは令和五年度に実施しました諸外国の低所得者施策に関する委託研究、こちらにより把握しているところで申し上げますと、フランスでは、一定の条件の下、欧州経済領域加盟国国民や就労可能なビザを五年以上所持して…
ありがとうございます。
G7のうち三か国について、英仏独について言っていただきましたけれども、役所は調査訓令などしっかりできると思いますから、きちんとこういったことを改善していただくためにも、各国の事例を調べていただきたいと思います。
生活保護について、外国人も今は受給をしているということですけれども、日本人と外国人の受給開始年齢というのは違いがあるんでしょうか。参考人にお伺いします。