長谷川淳二 (自民)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 71 件・言及した要求 8 件
言及した要求
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直近の発言
お答えいたします。 児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約につきましては、委員御指摘の第三条、児童の最善の利益、第十三条、表現の自由、第十四条、良心の自由等は承知をしております。しかしながら、本法案の提出者として条約の解釈についてお答えできる立場ではないことを御理解いただきたいと思います。 その上で、本法案につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とす…
伊勢崎議員にお答えをいたします。 先ほど、せんだっての参考人質疑の際に、委員御指摘の真田大佐の文献が御紹介されたことは承知しております。 法案提出に至るまでの我が党の議論におきましても、国旗を大切に思う国民感情を保護するためには、国旗の意義などを教育を通じて教えていくことも大切ではないかと、そうした議論も当然のことながらあったところでございます。 その上で、まず、国旗の意義などに関する教育につきましては、我が国においては、学習指導要領等に基づいて、小学校の社会科では、国旗はい…
お答えいたします。 我が国がジェノサイド条約を批准していないことは承知しておりますが、条約の締結は内閣の権能とされておりますことから、ジェノサイド条約を批准していないこととの関係で、委員御指摘のねじれが生じているのではないか、決着を付けるべきではないかという御指摘について、立法者の法案提出者として見解を述べる立場ではないことは御理解をいただきたいと思います。 その上で、本法案と表現の自由との関係について申し上げますと、表現の自由は基本的人権のうちでも最も重要なものでありますこ…
お答えいたします。 国連自由権規約委員会が御指摘の記載をしていることは承知をしてございます。その上で、これ先ほど外務省から答弁ありましたように、自由権規約の解釈についてお答えする立場にはございませんが、一般論として、先ほど政府参考人から答弁ありましたように、それに含まれる勧告的内容は各締約国にその実施を法的に義務付けているものではないと承知をしており、国旗を損壊等する行為を抑止する手段としての刑罰の要否や内容については、各国の実情に応じて検討がなされるべき事項であると承知をし…
伊勢崎委員にお答えいたします。通告の一、二をまとめてのお尋ねでございますので、少々長くなりますが、御答弁申し上げます。 まず、一つ目でございます。 国旗損壊等の行為を処罰することによる私刑、リンチや集団暴行を誘発するのではないかとのお尋ねでございます。 まず、前提といたしまして、本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、まず、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうか…
… 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金に基づく運賃低廉化事業につきましては、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的とした制度であると承知をしております。 御質問いただきました運賃低廉化事業の対象でございますが、継続的な居住が可能となる環境の整備を図る観点から、住民及び準住民とされております。すなわち、住民に加えて、住民に準ずる者も対象としております。 この準住民の範囲につきましては、事業開始以来、順次拡充をされてきております。現在は、反復継続的に島民の介護に通う…
お答えいたします。 選挙制度に関する協議会において結論が得られなかった場合の措置として、本法案においては、比例の定数を四十五削減するという内容としておりますが、逆に、仮に小選挙区定数を減らすこととした場合には、令和七年国勢調査速報値の結果において、我が国の人口減少が更に進むとともに、地方における人口減少の偏在の傾向がより強まったことが明らかとなり、地方の声がますます届きにくくなること、そして、今委員から御指摘ありましたように、地方の選挙区定数が減少するとともに、一票の較差を是…
… 協議会の結論に基づく法制上の措置の期限を一年以内としたのは、令和七年の国勢調査の結果に基づく衆議院議員選挙区画定審議会の勧告が令和九年五月までに行われることを踏まえつつ、選挙制度に関する協議会において結論を得て、少なくとも次期衆議院議員の任期、すなわち、令和十二年二月七日満了による総選挙を、定数削減を含む新たな選挙制度の下で実施することができるようにすべきと考えたからであります。 また、一年以内に結論が出せるかとの御指摘でございますが、そもそも令和四年公職選挙法改正時の附帯…
… なお、本法案では、協議会の結論に基づく法制上の措置として明記された法律が成立することなく本法案の公布後一年が経過した場合に、比例代表選出議員の定数を四十五人削減することとしておりますが、令和四年公職選挙法改正時における附帯決議に基づき、これまで三年間にわたり検討が行われてきたことに鑑み、協議会の結論に基づく法制上の措置の検討を促すとともに、定数削減を含む選挙制度改革を確実に推進するための措置であり、あくまでも協議会における議論を前提としているものであります。
… 我が国の人口は、令和五年の社人研の推計によりますと、八年後の二〇三四年には一億一千四十九万人となりまして、衆議院議員定数を四百六十五人とした平成二十八年時点の人口一億二千五百二万人と比較して、一割減少すると見込まれています。 こうした人口減少の見通しを踏まえれば、国民の代表者たる衆議院議員の定数についても、人口減少に応じた適正な規模への見直し、具体的には定数の一割削減が必要であります。 また、地方議員については、各地方公共団体において定数削減が継続的に進められており、令和四…
… 昨年の臨時国会において、我が党と日本維新の会による連立政権合意書に基づき、衆議院議員の定数を一割削減することを前提とした法案を提出いたしましたが、その後、審議されることなく、衆議院解散により廃案となったところでございます。本年二月の衆議院議員総選挙後、新たな院の構成の下で衆議院選挙制度に関する協議会が設置され、議員定数の在り方も含め抜本的な選挙制度改革案及び現行制度の見直しの案について、各会派からの意見表明が行われ、議論が行われているところでございます。 このような経緯を踏…
違法性阻却事由等の捜査の判断において、捜査当局において必要と判断されれば、そうした御指摘の捜査も行われるものと思いますが、これはあくまでも捜査当局の判断であります。
お答えいたします。 委員の御質問は、内心を調べないと判断できないんじゃないかという御指摘でございましたので、捜査の一環として、被疑者の取調べにおいて犯行に至る経緯や動機等を確認することもあり得るわけではございますが、一般的に、捜査においては、被疑者の取調べにおける供述内容ではなく、客観的な証拠も含めて収集された証拠に基づいて判断されるものでありますので、内心を取り調べないと判断できないということの懸念は当たらないということでございます。
お答えいたします。 御指摘の国旗を損壊する行為の目的が、政治的意見を表明するためであったのか、あるいは単なる嫌がらせであったのかの区別は、先ほど来ずっと繰り返し申し上げていますが、構成要件該当性の判断に関わるものではございません。それは方法規制として客観的に判断する。 その上で、犯行に至る経緯や動機に関わるものとして、先ほど言いました、政治的意見を表明するためであったのか、単なる嫌がらせであったのかについては、違法性阻却事由の有無の判断に関わることもあり得ると考えています。 …
お答えいたします。 違法性阻却事由については、元々、これは委員御案内のとおり、極めて個別性の判断の話でございますが、あえてその当てはめの考え方を申し上げると、今ほど来話しております政治的なメッセージですとか芸術性等々の表現行為についての構成要件該当性の判断は、あくまでも方法規制、構成要件該当性については、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者が該当するということでございます。 その上で、個々の行為について、社会通念上許…
お答えいたします。 自己所有の国旗についての事例が我々としては把握をしていないということでございますけれども、これは、グローバル化が進展する中で、やはり、自国の国旗を損壊する行為が海外でも拡大をし、我が国でもそういう危険があるということ、それを、今回、国旗を損壊等する事案の発生を将来に向かって抑止する必要性が我々としては高いのではないかということで、これを立法事実の一つとして提案をさせていただいております。
失礼いたしました。三条の適用上の留意規定の、どのように留意するのかというお尋ねでございます。失礼いたしました。 本法案三条の適用上の注意の規定は、本法案の二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり表現の自由に着目して規制を加えたりするものでなく、必要かつ合理的な規制として憲法上許されることを前提としつつ、先ほど来答弁しているとおりでございます、なお入念的に、本法の適用に当たっていやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することがないように万全を期すた…
一連の行為について、まず分けて考える必要があると思うんですね。 我々が提案している国旗損壊罪処罰法は、構成要件については、あくまでも内容規制ではなく方法規制として御提案をしています。その判断の基準についても、行為の外形等を総合的に勘案する。 その上で、表現の自由との抵触の可能性があると冒頭委員御指摘ありましたように、そうした一つ一つの表現行為が刑法における正当行為等に当たる、違法性阻却事由に当たるかどうかというのは、あくまでも個々の事情に応じて判断されるものでありまして、それ…
構成要件該当性については、さっき言いましたように、外形的に判断されるものであり、メッセージの内容について構成要件該当性に差異が出るものではございません。
お答えいたします。 政治活動上の表現の自由として行われたような、そういったものについては、あくまでも違法性阻却事由の有無等において判断されるものであると認識しています。 先ほど来申し上げているのは、この構成要件該当性につきましては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者について構成要件該当性を認め、その方法の判断についても、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うということでございます。 その上…