お答えいたします。
違法性阻却事由については、元々、これは委員御案内のとおり、極めて個別性の判断の話でございますが、あえてその当てはめの考え方を申し上げると、今ほど来話しております政治的なメッセージですとか芸術性等々の表現行為についての構成要件該当性の判断は、あくまでも方法規制、構成要件該当性については、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者が該当するということでございます。
その上で、個々の行為について、社会通念上許容されるかどうかという判断において、やはり、その中では、御指摘のとおり、政治的意見を表明するためであったか等の犯行、行為に至る経緯や動機に関わるものとして、違法性阻却の有無の判断に関わることもあり得ると考えています。
ただ、それはあくまでも違法性阻却事由の判断に当たってでございまして、構成要件該当性については方法規制ということで、我々としては峻別をさせていただいております。
190
後藤祐一(中道)
何も具体的に言っていないじゃないですか。
これが示せないということは、明確性の原則、すなわち、構成要件該当性の問題があるんですよ。罪刑法定主義違反ですよ。示していないじゃないですか。部会で出せと言ったから、先ほど階委員が言っていた幾つかの事例は示されました。あんなのじゃ全然足りないですよ。
もっと精緻な、先ほど私が言ったような事例も含めて、国旗に何を書くかとかも含めて、具体的な客体、態様、行為、そして違法性阻却はこういう場合になる、それを精緻に具体的に書いたものを提出いただけるよう、委員長に求めたいと思います。
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191
山下貴司(自民)
ただいまの件につきましては、理事会にて協議いたします。
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192
後藤祐一(中道)
ただ、先ほどの答弁の中で違法性阻却の話が出てきたのは大事な話で、構成要件のところで余り差がつけられないとしても、違法性阻却のところを非常に広く読んで、ほとんどの政治的メッセージは違法性阻却される、ほとんどの芸術作品は違法性阻却される、そういうせめて運用にしないと、危ないと思うんですよ、これ。そういうことでよろしいですか。捜査対象を限定するということでよろしいですか。
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- (上の発言)
193
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
違法性阻却事由については、元々、これは委員御案内のとおり、極めて個別性の判断の話でございますが、あえてその当てはめの考え方を申し上げると、今ほど来話しております政治的なメッセージですとか芸術性等々の表現行為についての構成要件該当性の判断は、あくまでも方法規制、構成要件該当性については、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者が該当するということでございます。
その上で、個々の行為について、社会通念上許容されるかどうかという判断において、やはり、その中では、御指摘のとおり、政治的意見を表明するためであったか等の犯行、行為に至る経緯や動機に関わるものとして、違法性阻却の有無の判断に関わることもあり得ると考えています。
ただ、それはあくまでも違法性阻却事由の判断に当たってでございまして、構成要件該当性については方法規制ということで、我々としては峻別をさせていただいております。
194
後藤祐一(中道)
だから、やはり、長谷川さんの方がちょっと深化した答弁をしていただいてありがたいんだけれども、政治改革のときと全く同じなんですよ。
違法性阻却が、どういった場合は違法性阻却されるのかということをもうちょっと具体的に示していただきたいんです。今ここで答弁で言えというのは無理があると思うので、先ほど私が申し上げたように、政治的メッセージあるいは芸術表現、これについては、よほど政治的表現だとか芸術表現に名をかりた、単純に国旗損壊するような行為がもしかしてあるかもしれないけれども、そういう、ごく一部そういったものを除いて、政治的表現だとか芸術表現は、構成要件の方…
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195
山下貴司(自民)
理事会で協議いたします。
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196
後藤祐一(中道)
この辺、本当にしっかり出さないと、運用できないですよ、現場で、警察官も。
外国国章の話は先ほどの答弁を踏まえて詰めてやりたいと思うので、四の方に行きたいと思いますけれども、まさに今の政治的意見の表明と単なる嫌がらせとしての国旗損壊行為、どう区別するんでしょうか。
そのときに、今のは紙の内容なのでそれそのものは聞きません、ただ、その区別のためには、結局、四の三ですけれども、行為者の表現目的、つまり内心を調べないと判断できないんじゃないんですか、具体的にどうやって判断するんですか。警察が任意同行して調べることもあり得るんですか。
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