お答えいたします。
国連自由権規約委員会が御指摘の記載をしていることは承知をしてございます。その上で、これ先ほど外務省から答弁ありましたように、自由権規約の解釈についてお答えする立場にはございませんが、一般論として、先ほど政府参考人から答弁ありましたように、それに含まれる勧告的内容は各締約国にその実施を法的に義務付けているものではないと承知をしており、国旗を損壊等する行為を抑止する手段としての刑罰の要否や内容については、各国の実情に応じて検討がなされるべき事項であると承知をしています。
その上で、その上で法案提出者として申し上げますと、国旗や象徴に対する不敬が具体的にいかなる行為を指すのかは明らかではございませんが、この本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めており、処罰対象を明確なものとしており、かつ国旗に対する侮辱罪を設けるようなものではございません。
したがって、国旗や象徴に対する不敬を処罰する法律でありますとか特定の行為を非難する表現行為を処罰するとの御指摘は当たらないものと考えております。
230
長谷川淳二(自民)
伊勢崎委員にお答えいたします。通告の一、二をまとめてのお尋ねでございますので、少々長くなりますが、御答弁申し上げます。
まず、一つ目でございます。
国旗損壊等の行為を処罰することによる私刑、リンチや集団暴行を誘発するのではないかとのお尋ねでございます。
まず、前提といたしまして、本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、まず、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う…
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231
伊勢崎賢治(れいわ)
繰り返して申し上げますけれども、動員とか、大衆の動員というのは、個人の感情の保護法益と国家の今言われたレベルの保護法益、これが連結しちゃうんです。そこが怖いんです。
それと、客観性、このディープフェイクの時代にこれを判断することは非常に難しくなるはずです、これからずっと、ですよね。それによって動員に拍車が掛かる、それに刑罰が加わるということは、それに対して免罪符を与えてしまう、より動員される、このリスクを僕は言っているわけです。まあいいです。続けますね。
我が国は、ここからちょっと専門的な、専門的な議論に入りますけれども、我が国は、表現の自由を保障す…
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232門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
委員御指摘のこの自由権規約委員会の一般的意見、これは、委員御案内のとおり、我が国に対して法的拘束力を有するものではなく、一般的な意見も踏まえてどのように自由権規約を実施していくかについては、各締約国において個別に判断されるものというふうに理解をしております。
その上で、一般的意見で表明されている委員御指摘の懸念については、これが具体的にいかなる行為を指しているのか明らかではないため、一概にお答えすることは困難と申し上げざるを得ません。
我が国としましては、いずれにしましても、引き続き、自由権規約を始めとする我が国が締結した人権…
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- (上の発言)
233
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
国連自由権規約委員会が御指摘の記載をしていることは承知をしてございます。その上で、これ先ほど外務省から答弁ありましたように、自由権規約の解釈についてお答えする立場にはございませんが、一般論として、先ほど政府参考人から答弁ありましたように、それに含まれる勧告的内容は各締約国にその実施を法的に義務付けているものではないと承知をしており、国旗を損壊等する行為を抑止する手段としての刑罰の要否や内容については、各国の実情に応じて検討がなされるべき事項であると承知をしています。
その上で、その上で法案提出者として申し上げますと、国旗や象徴に対する不敬が具体的にいかなる行為を指すのかは明らかではございませんが、この本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めており、処罰対象を明確なものとしており、かつ国旗に対する侮辱罪を設けるようなものではございません。
したがって、国旗や象徴に対する不敬を処罰する法律でありますとか特定の行為を非難する表現行為を処罰するとの御指摘は当たらないものと考えております。
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伊勢崎賢治(れいわ)
そのお答えはもう想定したとおりで、つまり拘束力がないからですね。拘束力ないというのは分かっているんですけれども、国際規範に唾を吐く必要はないです。よろしいでしょうか。特に、我が国のような国連主義を外交方針の中心として掲げる国は唾を吐く必要がない。僕は、これは逆行していると言っているんです。つまり、区別するなと言っている。物は物、人は人、それ傷つけられますよ。でも、そこに優劣を付けちゃいけないということを言っているわけ。それだけなの、国連が言っていることは。これが国際人権の基本です。よろしいでしょうか。続けます。
最後です。最後になっちゃいます。
これ…
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235堤堤良行法務省大臣官房審議官
現在国会で御審議中の議員立法につきまして、法務省として意見を申し上げる立場にはございません。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
我が国がジェノサイド条約を批准していないことは承知しておりますが、条約の締結は内閣の権能とされておりますことから、ジェノサイド条約を批准していないこととの関係で、委員御指摘のねじれが生じているのではないか、決着を付けるべきではないかという御指摘について、立法者の法案提出者として見解を述べる立場ではないことは御理解をいただきたいと思います。
その上で、本法案と表現の自由との関係について申し上げますと、表現の自由は基本的人権のうちでも最も重要なものでありますことから、まず本法案は、繰り返しになりますが、国旗を大切に思う国民感情という社…
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