繰り返して申し上げますけれども、動員とか、大衆の動員というのは、個人の感情の保護法益と国家の今言われたレベルの保護法益、これが連結しちゃうんです。そこが怖いんです。
それと、客観性、このディープフェイクの時代にこれを判断することは非常に難しくなるはずです、これからずっと、ですよね。それによって動員に拍車が掛かる、それに刑罰が加わるということは、それに対して免罪符を与えてしまう、より動員される、このリスクを僕は言っているわけです。まあいいです。続けますね。
我が国は、ここからちょっと専門的な、専門的な議論に入りますけれども、我が国は、表現の自由を保障するいわゆる自由権規約を批准しております。その解釈指針である国連の一般的意見三十四と呼ばれる、の第三十八項は、本法案のような国旗損壊罪に対して極めて重要な警告を鳴らしております。これが資料一でございます。
まず、外務省に伺います。国連が国旗への不敬罪に対して抱く懸念と本法案の整合性をどう考えますか。
そして、加えて、提案者に伺います。この資料一の後段にあるように、国連は、対象、つまり傷つけられる対象の属性のみを理由とした重罰化を強く戒めております。つまりどういうことかというと、つまり、損壊される物は物、侮辱される人は人、これに優劣を付けて刑罰をしてはいけないという、平等に扱わなきゃいけない、これが国連の考え方というか、国際人権の考え方であります。
通常の損壊、器物の損壊は、個人所有なら無罪であり、他人のものでも告訴が必要な親告罪であります。しかし、本法案は、損壊対象が国旗であるという、象徴であるということだけを理由に、自己所有であっても告訴不要の非親告罪として重い刑事罰を科そうとしております。これは、この国連が戒める対象の属性のみを理由とした重罰化そのものではないでしょうか。国際人権基準に真っ向から違反する可能性の高いこの法案をなぜ今制定しようとするのか、その見解を求めます。どうぞ。
228
山添拓(共産)
はい。
時間ですので、終わりにいたします。
いろいろ伺いましたけれども、他国がこうだから日本もというのが出発点だったはずです。そこで他国の例を出したわけです。お答えいただきたかったと思いますし、私は、表現の自由、言論の自由を不快とか嫌悪の情を与えるからといって刑罰で禁じるのは民主主義とは相入れないと考えます。
以上、終わります。
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229
伊勢崎賢治(れいわ)
今日は、時間の関係から、事前通告した質問一と二を合体させていただきます。済みませんね。同じこれ提案者に向けたものですから、合体しますね。
今、山添議員から言われたこの二つの保護法益、国家と個人の感情ですね、これが連動するから怖いんです。それが世界の事例なんですね。
続いて、世界の事例をちょっと、事例というのは、つまり、国旗損壊を特別視して厳罰に処すべきだというその意思が、意思が、凄惨なリンチや、個人レベルの、コミュニティーレベルの集団暴力を誘発する引き金となる、これの歴史であります。
現在、川口市、埼玉県の川口市周辺におけるクルド人問題ですね、刑法…
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230
長谷川淳二(自民)
伊勢崎委員にお答えいたします。通告の一、二をまとめてのお尋ねでございますので、少々長くなりますが、御答弁申し上げます。
まず、一つ目でございます。
国旗損壊等の行為を処罰することによる私刑、リンチや集団暴行を誘発するのではないかとのお尋ねでございます。
まず、前提といたしまして、本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、まず、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う…
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- (上の発言)
231
伊勢崎賢治(れいわ)
繰り返して申し上げますけれども、動員とか、大衆の動員というのは、個人の感情の保護法益と国家の今言われたレベルの保護法益、これが連結しちゃうんです。そこが怖いんです。
それと、客観性、このディープフェイクの時代にこれを判断することは非常に難しくなるはずです、これからずっと、ですよね。それによって動員に拍車が掛かる、それに刑罰が加わるということは、それに対して免罪符を与えてしまう、より動員される、このリスクを僕は言っているわけです。まあいいです。続けますね。
我が国は、ここからちょっと専門的な、専門的な議論に入りますけれども、我が国は、表現の自由を保障するいわゆる自由権規約を批准しております。その解釈指針である国連の一般的意見三十四と呼ばれる、の第三十八項は、本法案のような国旗損壊罪に対して極めて重要な警告を鳴らしております。これが資料一でございます。
まず、外務省に伺います。国連が国旗への不敬罪に対して抱く懸念と本法案の整合性をどう考えますか。
そして、加えて、提案者に伺います。この資料一の後段にあるように、国連は、対象、つまり傷つけられる対象の属性のみを理由とした重罰化を強く戒めております。つまりどういうことかというと、つまり、損壊される物は物、侮辱される人は人、これに優劣を付けて刑罰をしてはいけないという、平等に扱わなきゃいけない、これが国連の考え方というか、国際人権の考え方であります。
通常の損壊、器物の損壊は、個人所有なら無罪であり、他人のものでも告訴が必要な親告罪であります。しかし、本法案は、損壊対象が国旗であるという、象徴であるということだけを理由に、自己所有であっても告訴不要の非親告罪として重い刑事罰を科そうとしております。これは、この国連が戒める対象の属性のみを理由とした重罰化そのものではないでしょうか。国際人権基準に真っ向から違反する可能性の高いこの法案をなぜ今制定しようとするのか、その見解を求めます。どうぞ。
232門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
委員御指摘のこの自由権規約委員会の一般的意見、これは、委員御案内のとおり、我が国に対して法的拘束力を有するものではなく、一般的な意見も踏まえてどのように自由権規約を実施していくかについては、各締約国において個別に判断されるものというふうに理解をしております。
その上で、一般的意見で表明されている委員御指摘の懸念については、これが具体的にいかなる行為を指しているのか明らかではないため、一概にお答えすることは困難と申し上げざるを得ません。
我が国としましては、いずれにしましても、引き続き、自由権規約を始めとする我が国が締結した人権…
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233
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
国連自由権規約委員会が御指摘の記載をしていることは承知をしてございます。その上で、これ先ほど外務省から答弁ありましたように、自由権規約の解釈についてお答えする立場にはございませんが、一般論として、先ほど政府参考人から答弁ありましたように、それに含まれる勧告的内容は各締約国にその実施を法的に義務付けているものではないと承知をしており、国旗を損壊等する行為を抑止する手段としての刑罰の要否や内容については、各国の実情に応じて検討がなされるべき事項であると承知をしています。
その上で、その上で法案提出者として申し上げますと、国旗や象徴に対…
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234
伊勢崎賢治(れいわ)
そのお答えはもう想定したとおりで、つまり拘束力がないからですね。拘束力ないというのは分かっているんですけれども、国際規範に唾を吐く必要はないです。よろしいでしょうか。特に、我が国のような国連主義を外交方針の中心として掲げる国は唾を吐く必要がない。僕は、これは逆行していると言っているんです。つまり、区別するなと言っている。物は物、人は人、それ傷つけられますよ。でも、そこに優劣を付けちゃいけないということを言っているわけ。それだけなの、国連が言っていることは。これが国際人権の基本です。よろしいでしょうか。続けます。
最後です。最後になっちゃいます。
これ…
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