お答えいたします。
我が国がジェノサイド条約を批准していないことは承知しておりますが、条約の締結は内閣の権能とされておりますことから、ジェノサイド条約を批准していないこととの関係で、委員御指摘のねじれが生じているのではないか、決着を付けるべきではないかという御指摘について、立法者の法案提出者として見解を述べる立場ではないことは御理解をいただきたいと思います。
その上で、本法案と表現の自由との関係について申し上げますと、表現の自由は基本的人権のうちでも最も重要なものでありますことから、まず本法案は、繰り返しになりますが、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るため、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めており、処罰範囲を明確にするとともに、国旗に対する侮辱罪を設けるようなものではございません。
さらに、この罰則につきましては、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行為がもたらす弊害を防止するためのものでありまして、表現の自由に対する制約の程度は小さいことなどから、この本法案の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えているところでございます。
233
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
国連自由権規約委員会が御指摘の記載をしていることは承知をしてございます。その上で、これ先ほど外務省から答弁ありましたように、自由権規約の解釈についてお答えする立場にはございませんが、一般論として、先ほど政府参考人から答弁ありましたように、それに含まれる勧告的内容は各締約国にその実施を法的に義務付けているものではないと承知をしており、国旗を損壊等する行為を抑止する手段としての刑罰の要否や内容については、各国の実情に応じて検討がなされるべき事項であると承知をしています。
その上で、その上で法案提出者として申し上げますと、国旗や象徴に対…
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234
伊勢崎賢治(れいわ)
そのお答えはもう想定したとおりで、つまり拘束力がないからですね。拘束力ないというのは分かっているんですけれども、国際規範に唾を吐く必要はないです。よろしいでしょうか。特に、我が国のような国連主義を外交方針の中心として掲げる国は唾を吐く必要がない。僕は、これは逆行していると言っているんです。つまり、区別するなと言っている。物は物、人は人、それ傷つけられますよ。でも、そこに優劣を付けちゃいけないということを言っているわけ。それだけなの、国連が言っていることは。これが国際人権の基本です。よろしいでしょうか。続けます。
最後です。最後になっちゃいます。
これ…
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235堤堤良行法務省大臣官房審議官
現在国会で御審議中の議員立法につきまして、法務省として意見を申し上げる立場にはございません。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
我が国がジェノサイド条約を批准していないことは承知しておりますが、条約の締結は内閣の権能とされておりますことから、ジェノサイド条約を批准していないこととの関係で、委員御指摘のねじれが生じているのではないか、決着を付けるべきではないかという御指摘について、立法者の法案提出者として見解を述べる立場ではないことは御理解をいただきたいと思います。
その上で、本法案と表現の自由との関係について申し上げますと、表現の自由は基本的人権のうちでも最も重要なものでありますことから、まず本法案は、繰り返しになりますが、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るため、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めており、処罰範囲を明確にするとともに、国旗に対する侮辱罪を設けるようなものではございません。
さらに、この罰則につきましては、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行為がもたらす弊害を防止するためのものでありまして、表現の自由に対する制約の程度は小さいことなどから、この本法案の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えているところでございます。
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伊勢崎賢治(れいわ)
せっかく締めの言葉を用意してきたんですけど、時間になりましたので。これ、まだ来週時間がありますからね、やりましょう。よろしくお願いします。
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北村経夫(自民)
本日の質疑はこの程度にとどめます。
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北村経夫(自民)
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国旗の損壊等の処罰に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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