長谷川淳二 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

失礼いたしました。三条の適用上の留意規定の、どのように留意するのかというお尋ねでございます。失礼いたしました。

本法案三条の適用上の注意の規定は、本法案の二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり表現の自由に着目して規制を加えたりするものでなく、必要かつ合理的な規制として憲法上許されることを前提としつつ、先ほど来答弁しているとおりでございます、なお入念的に、本法の適用に当たっていやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することがないように万全を期すための規定でございます。

したがって、どのように留意するかということでございます。この在り方としては、例えば、先ほど来話がございます、あくまでも例示としてあえて挙げるとすれば、捜査機関において、国旗の損壊等の行為を行った行為者の思想、世界観、主義主張や、その行為によってなされた表現の内容を狙い撃ちするような形で検挙するなどということのないように留意するといった運用の在り方が考えられると思います。

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