長谷川淳二 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

政治活動上の表現の自由として行われたような、そういったものについては、あくまでも違法性阻却事由の有無等において判断されるものであると認識しています。

先ほど来申し上げているのは、この構成要件該当性につきましては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者について構成要件該当性を認め、その方法の判断についても、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うということでございます。

その上で、いわゆる刑法上の正当行為等に当たるとして、違法性阻却事由においては委員御指摘のような表現行為等が考慮されることはあると思いますが、それはあくまでも個々具体的な事情に基づいて、事実に照らして判断されるものだと認識をしております。

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