でも、内容によって差があるんじゃないんですか。
例えば、国際的なスポーツ大会で、日の丸に、赤い丸にかかるような形で日本頑張れと書く場合と、全く同じような大きさで、同じような形態で、例えば、増税反対あるいは国旗損壊罪反対と例えばデモだとか集会で示す場合で、これは全く、対象になる、ならない、同じだということでよろしいですか。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
でも、内容によって差があるんじゃないんですか。
例えば、国際的なスポーツ大会で、日の丸に、赤い丸にかかるような形で日本頑張れと書く場合と、全く同じような大きさで、同じような形態で、例えば、増税反対あるいは国旗損壊罪反対と例えばデモだとか集会で示す場合で、これは全く、対象になる、ならない、同じだということでよろしいですか。
お答えいたします。 今回の国旗の損壊等の処罰に関する法律は、先ほど来答弁させていただいておりますが、まず国旗の定義を明確に定め、そして、国旗を大切に思う気持ちは万国共通であるということで、その大切に思う気持ちを保護するために処罰規定を設けるという上で、先ほど来御指摘にもありましたように、まずは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる、方法規制である、内容規制ではないということと、公然性というのを要件にしているということとともに、その方法の認定に当たっては行為の外形等の外形基準によって判断する、さらには入念規定として、表現の自由を不当に侵害しないように留意…
制限の程度、重大だと思いますよ。
今のところは結構重要な答弁だと思いますし、今後の日本の憲法学の基準を作っていくような答弁ですよ。よく検証した上でまた聞きたいと思いますが。
今もありましたし、先ほどの答弁もありましたが、これは内容規制ではないということでよろしいですね。ということは、さっき長妻委員もやっていましたけれども、日本の国旗に、赤い丸のところも含めて大きく何か書いた場合に、何を書いてもそこは同じだということでよろしいですね。
お答えします。
本法案において処罰の対象としております構成要件は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者でございます。したがいまして、行為の外形等を総合的に勘案して行う規定も設けておりますので、方法規制でありまして、内容規制ではございません。
でも、内容によって差があるんじゃないんですか。
例えば、国際的なスポーツ大会で、日の丸に、赤い丸にかかるような形で日本頑張れと書く場合と、全く同じような大きさで、同じような形態で、例えば、増税反対あるいは国旗損壊罪反対と例えばデモだとか集会で示す場合で、これは全く、対象になる、ならない、同じだということでよろしいですか。
お答えいたします。 御指摘の、国旗を損壊等する行為が、ある種の表現行為、政治的活動等の上での表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法かどうかの判断は、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでございます。行為者が伝達しようとしていた表現、メッセージの内容を考慮に入れて判断するものではございません。 そのような判断方法を取ることを、先ほど答弁したように、条文上も明らかにしているところであります。すなわち、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものと…
この法律は、内心に立ち入らず、客観的な事実だけで判断すると言っていたんじゃないんですか。
じゃ、先ほどの、日本頑張れと書いた場合と国旗損壊罪反対と書いた場合で、感情に与える影響が違うから、日本頑張れはいいけれども国旗損壊罪反対はアウトになるという可能性があるのかないのか、お答えください。
お答えいたします。 政治活動上の表現の自由として行われたような、そういったものについては、あくまでも違法性阻却事由の有無等において判断されるものであると認識しています。 先ほど来申し上げているのは、この構成要件該当性につきましては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者について構成要件該当性を認め、その方法の判断についても、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うということでございます。 その上で、いわゆる刑法上の正当行為等に当たるとして、違法性阻却事由においては委員…