お答えいたします。
今回の国旗の損壊等の処罰に関する法律は、先ほど来答弁させていただいておりますが、まず国旗の定義を明確に定め、そして、国旗を大切に思う気持ちは万国共通であるということで、その大切に思う気持ちを保護するために処罰規定を設けるという上で、先ほど来御指摘にもありましたように、まずは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる、方法規制である、内容規制ではないということと、公然性というのを要件にしているということとともに、その方法の認定に当たっては行為の外形等の外形基準によって判断する、さらには入念規定として、表現の自由を不当に侵害しないように留意する、そういった上で、そうした今の国旗を損壊する事例、あるいは将来にわたるそうした損壊をする懸念に対する立法事実を認めた上で処罰するものでございます。
差し迫った危険があるかどうかという御指摘ではございますけれども、判例上、こうした明白かつ現在の危険の基準というのは、私どもの認識では、いわゆる自由に対する保護の必要性が特に高く、制限の程度も重要であるような場合には、明白かつ現在の危険の基準が適用されるというふうに私どもは認識しています。
一方、我々が提案している法案につきましては、先ほど来申し上げているように、公然性を基準とする、構成要件該当性についても外形基準を設ける等々、行動がもたらす弊害を防止するための、そうした制限の程度も重大ではない、程度は小さいと考えますことから、差し迫った危険という基準を用いず、国旗の損壊の立法事実に対して処罰を講じるというふうな考え方で提案をさせていただいています。
156
後藤祐一(中道)
これは昔からある憲法のテーマなんですね。
ちょっと一問飛ばしますが、そうしますと、国旗が損壊された場合に、具体的に、誰がどのような損害、法的侵害を受けるんでしょうか。また、これまで国旗を大切に思う国民感情が害されたことがどの程度あるんでしょうか。
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157高高木啓(自民)
本法案が定めるように、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗が損壊され、除去され、又は汚損された場合には、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益の侵害の危険性が生ずることとなると思われます。
これまで国旗を大切に思う国民感情が害されたことがどの程度あるかというお尋ねについては、一概にお答えし難いものがありますが、実際に国旗の損壊等の行為が行われた事例としては、次のような事例が確認されています。
昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨てて、半分ほど焼失させ…
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158
後藤祐一(中道)
今の四つの事例、全て器物損壊罪の対象ですよね。他人の所有するものだし、公的なところに掲揚されているものがほとんどですよね。器物損壊罪の方が刑罰は重いですから、先ほど観念的競合になるからそうすると重い方が適用される、つまり、器物損壊罪が適用されるわけです。
ですから、先ほど来議論にあるように、自己所有物たる国旗を損壊した場合であって、国旗を大切に思う国民感情が害されたようなことがこれまでどの程度あったんですかということに対しては、答えられないということだと思うんですね。
実際、そういった自己所有の国旗が損壊されることでこういった国民感情が害される、明ら…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
今回の国旗の損壊等の処罰に関する法律は、先ほど来答弁させていただいておりますが、まず国旗の定義を明確に定め、そして、国旗を大切に思う気持ちは万国共通であるということで、その大切に思う気持ちを保護するために処罰規定を設けるという上で、先ほど来御指摘にもありましたように、まずは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる、方法規制である、内容規制ではないということと、公然性というのを要件にしているということとともに、その方法の認定に当たっては行為の外形等の外形基準によって判断する、さらには入念規定として、表現の自由を不当に侵害しないように留意する、そういった上で、そうした今の国旗を損壊する事例、あるいは将来にわたるそうした損壊をする懸念に対する立法事実を認めた上で処罰するものでございます。
差し迫った危険があるかどうかという御指摘ではございますけれども、判例上、こうした明白かつ現在の危険の基準というのは、私どもの認識では、いわゆる自由に対する保護の必要性が特に高く、制限の程度も重要であるような場合には、明白かつ現在の危険の基準が適用されるというふうに私どもは認識しています。
一方、我々が提案している法案につきましては、先ほど来申し上げているように、公然性を基準とする、構成要件該当性についても外形基準を設ける等々、行動がもたらす弊害を防止するための、そうした制限の程度も重大ではない、程度は小さいと考えますことから、差し迫った危険という基準を用いず、国旗の損壊の立法事実に対して処罰を講じるというふうな考え方で提案をさせていただいています。
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後藤祐一(中道)
制限の程度、重大だと思いますよ。
今のところは結構重要な答弁だと思いますし、今後の日本の憲法学の基準を作っていくような答弁ですよ。よく検証した上でまた聞きたいと思いますが。
今もありましたし、先ほどの答弁もありましたが、これは内容規制ではないということでよろしいですね。ということは、さっき長妻委員もやっていましたけれども、日本の国旗に、赤い丸のところも含めて大きく何か書いた場合に、何を書いてもそこは同じだということでよろしいですね。
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長谷川淳二(自民)
お答えします。
本法案において処罰の対象としております構成要件は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者でございます。したがいまして、行為の外形等を総合的に勘案して行う規定も設けておりますので、方法規制でありまして、内容規制ではございません。
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後藤祐一(中道)
でも、内容によって差があるんじゃないんですか。
例えば、国際的なスポーツ大会で、日の丸に、赤い丸にかかるような形で日本頑張れと書く場合と、全く同じような大きさで、同じような形態で、例えば、増税反対あるいは国旗損壊罪反対と例えばデモだとか集会で示す場合で、これは全く、対象になる、ならない、同じだということでよろしいですか。
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