長谷川淳二 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

今回の国旗の損壊等の処罰に関する法律は、先ほど来答弁させていただいておりますが、まず国旗の定義を明確に定め、そして、国旗を大切に思う気持ちは万国共通であるということで、その大切に思う気持ちを保護するために処罰規定を設けるという上で、先ほど来御指摘にもありましたように、まずは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる、方法規制である、内容規制ではないということと、公然性というのを要件にしているということとともに、その方法の認定に当たっては行為の外形等の外形基準によって判断する、さらには入念規定として、表現の自由を不当に侵害しないように留意する、そういった上で、そうした今の国旗を損壊する事例、あるいは将来にわたるそうした損壊をする懸念に対する立法事実を認めた上で処罰するものでございます。

差し迫った危険があるかどうかという御指摘ではございますけれども、判例上、こうした明白かつ現在の危険の基準というのは、私どもの認識では、いわゆる自由に対する保護の必要性が特に高く、制限の程度も重要であるような場合には、明白かつ現在の危険の基準が適用されるというふうに私どもは認識しています。

一方、我々が提案している法案につきましては、先ほど来申し上げているように、公然性を基準とする、構成要件該当性についても外形基準を設ける等々、行動がもたらす弊害を防止するための、そうした制限の程度も重大ではない、程度は小さいと考えますことから、差し迫った危険という基準を用いず、国旗の損壊の立法事実に対して処罰を講じるというふうな考え方で提案をさせていただいています。

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