長谷川淳二 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

御指摘の、国旗を損壊等する行為が、ある種の表現行為、政治的活動等の上での表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法かどうかの判断は、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでございます。行為者が伝達しようとしていた表現、メッセージの内容を考慮に入れて判断するものではございません。

そのような判断方法を取ることを、先ほど答弁したように、条文上も明らかにしているところであります。すなわち、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところでございます。

したがいまして、様々今メッセージの御指摘がございましたが、そのメッセージの内容によって構成要件に該当するかどうかが判断されるわけでなく、個々の事実関係に基づいて、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して判断されるというふうに考えております。

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