長谷川淳二 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

御指摘の国旗を損壊する行為の目的が、政治的意見を表明するためであったのか、あるいは単なる嫌がらせであったのかの区別は、先ほど来ずっと繰り返し申し上げていますが、構成要件該当性の判断に関わるものではございません。それは方法規制として客観的に判断する。

その上で、犯行に至る経緯や動機に関わるものとして、先ほど言いました、政治的意見を表明するためであったのか、単なる嫌がらせであったのかについては、違法性阻却事由の有無の判断に関わることもあり得ると考えています。

その上で、その判断は内心を調べないとできないかということでございますけれども、捜査機関においては、これも一般的な話でありますけれども、犯行に至る経緯や動機等に関わる事実についても、証拠を収集し、真相解明に努めるものでありまして、本法案についても、処罰の捜査に当たっては、こうした動機、経緯に関わる事実についても、証拠を収集し、真相究明に努めるものと認識しています。その捜査の一環として、被疑者の取調べにおいて犯行に至る経緯や動機等を確認することもあり得るというふうに考えています。

ただ、内心を取り調べないと判断できないかということについては、これも捜査の一般的なことではございますけれども、犯行に至る経緯や動機等については、被疑者の取調べにおける供述内容だけでなく、客観証拠等を含めた収集された証拠に基づいて最終的には判断されるものでありますので、必ずしも内心を調べないと判断できないものではないというふうに考えております。

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