任意同行を求めて取調べすることはあり得るということでいいんですね。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 御指摘の国旗を損壊する行為の目的が、政治的意見を表明するためであったのか、あるいは単なる嫌がらせであったのかの区別は、先ほど来ずっと繰り返し申し上げていますが、構成要件該当性の判断に関わるものではございません。それは方法規制として客観的に判断する。 その上で、犯行に至る経緯や動機に関わるものとして、先ほど言いました、政治的意見を表明するためであったのか、単なる嫌がらせであったのかについては、違法性阻却事由の有無の判断に関わることもあり得ると考えています。 その上で、その判断は内心を調べないとできないかということでございますけれど…
正直ですけれども、恐ろしい答弁ですよ、今の。やはり、内心を調べないと違法性阻却に該当するかどうか分からない、だから、証拠を集めなきゃいけないから取調べも行う、こういう答弁ですよ。怖くて、国旗に余計なことを書けないですよね。(長谷川議員「それは違います」と呼ぶ)違うというんだったら、もう一回答弁してくださいよ。取調べすることはあり得るんですね。内心がどうであったかが分からないと、実際にこれが警察が逮捕に値する行為かどうか分からないから、結局、この表現目的を調べないと判断できないんじゃないんですか。そして、そのために警察が任意同行で取調べするということはある…
お答えいたします。
委員の御質問は、内心を調べないと判断できないんじゃないかという御指摘でございましたので、捜査の一環として、被疑者の取調べにおいて犯行に至る経緯や動機等を確認することもあり得るわけではございますが、一般的に、捜査においては、被疑者の取調べにおける供述内容ではなく、客観的な証拠も含めて収集された証拠に基づいて判断されるものでありますので、内心を取り調べないと判断できないということの懸念は当たらないということでございます。
- (上の発言)
任意同行を求めて取調べすることはあり得るということでいいんですね。
違法性阻却事由等の捜査の判断において、捜査当局において必要と判断されれば、そうした御指摘の捜査も行われるものと思いますが、これはあくまでも捜査当局の判断であります。
まだ、捜査当局が取り調べる可能性もあるということですよね。 最後に、もう一つ心配なのは芸術との関係なんですよ。 実写映画の中で国旗を損壊する状況が流れるような場合は処罰対象外という説明なんですが、公然となされた場合でも対象外だとすれば、その理由は一体何なんでしょうか。 もうちょっとまとめて聞きますが、芸術家が国旗を題材とした作品を制作する場合、自らの作品が処罰対象になるか否かを事前に判断できるんでしょうか。政治的表現や芸術表現を行う者が処罰されないと確信できる、客観的判断のみで区別できる具体的基準を示していただきたいと思いますが、示していただけます…
まず、本法案で処罰対象としているのは公然と国旗を損壊等する行為でありまして、その状況を撮影した動画等を見せる行為は処罰対象外といたしました。したがいまして、国旗を損壊等する行為が実写映画のシーンとして流れても、本法案により処罰されることはないと考えています。 その上で、実写映画で、そのような行為を含むシーンを大勢の人が見ている公開ロケ等の撮影の場合においては、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と行われたとすれば処罰対象となり得るところ、仮にそのように判断される場合にあっても、映画撮影用のセットが組まれているなど、撮影現場であることが明…