まず、本法案で処罰対象としているのは公然と国旗を損壊等する行為でありまして、その状況を撮影した動画等を見せる行為は処罰対象外といたしました。したがいまして、国旗を損壊等する行為が実写映画のシーンとして流れても、本法案により処罰されることはないと考えています。
その上で、実写映画で、そのような行為を含むシーンを大勢の人が見ている公開ロケ等の撮影の場合においては、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と行われたとすれば処罰対象となり得るところ、仮にそのように判断される場合にあっても、映画撮影用のセットが組まれているなど、撮影現場であることが明らかな状況であれば、社会通念上相当なものとして違法性が阻却されるものもあり得ると考えております。
また、芸術との関係でいいますと、現代アートや写真作品、インスタレーションは様々でありまして、一概に処罰対象外かどうかを述べることはできませんけれども、例えばそれが国旗の損壊等の状況を撮影した動画や写真集を利用して展示等するものであるとすれば、本法案では、損壊等の行為をした後にその状況を撮影した動画や写真を不特定又は多数人に展示する等の行為は処罰対象外とされているため、処罰されることはないと考えております。
事例につきましては、そもそも、芸術家が国旗を題材とした作品を制作する場合は、アトリエ等で国旗を損壊等する状況を撮影したり、国旗に何かを描いたりして作品を完成させ、それを展示することが多いと考えられますが、本法案は、公然と損壊等する行為を処罰するのであって、損壊等したものを後から見せる行為は処罰対象外であることから、そのような芸術作品が処罰されないことは明らかであると考えます。
200
後藤祐一(中道)
任意同行を求めて取調べすることはあり得るということでいいんですね。
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201
長谷川淳二(自民)
違法性阻却事由等の捜査の判断において、捜査当局において必要と判断されれば、そうした御指摘の捜査も行われるものと思いますが、これはあくまでも捜査当局の判断であります。
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202
後藤祐一(中道)
まだ、捜査当局が取り調べる可能性もあるということですよね。
最後に、もう一つ心配なのは芸術との関係なんですよ。
実写映画の中で国旗を損壊する状況が流れるような場合は処罰対象外という説明なんですが、公然となされた場合でも対象外だとすれば、その理由は一体何なんでしょうか。
もうちょっとまとめて聞きますが、芸術家が国旗を題材とした作品を制作する場合、自らの作品が処罰対象になるか否かを事前に判断できるんでしょうか。政治的表現や芸術表現を行う者が処罰されないと確信できる、客観的判断のみで区別できる具体的基準を示していただきたいと思いますが、示していただけます…
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- (上の発言)
203高高木啓(自民)
まず、本法案で処罰対象としているのは公然と国旗を損壊等する行為でありまして、その状況を撮影した動画等を見せる行為は処罰対象外といたしました。したがいまして、国旗を損壊等する行為が実写映画のシーンとして流れても、本法案により処罰されることはないと考えています。
その上で、実写映画で、そのような行為を含むシーンを大勢の人が見ている公開ロケ等の撮影の場合においては、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と行われたとすれば処罰対象となり得るところ、仮にそのように判断される場合にあっても、映画撮影用のセットが組まれているなど、撮影現場であることが明らかな状況であれば、社会通念上相当なものとして違法性が阻却されるものもあり得ると考えております。
また、芸術との関係でいいますと、現代アートや写真作品、インスタレーションは様々でありまして、一概に処罰対象外かどうかを述べることはできませんけれども、例えばそれが国旗の損壊等の状況を撮影した動画や写真集を利用して展示等するものであるとすれば、本法案では、損壊等の行為をした後にその状況を撮影した動画や写真を不特定又は多数人に展示する等の行為は処罰対象外とされているため、処罰されることはないと考えております。
事例につきましては、そもそも、芸術家が国旗を題材とした作品を制作する場合は、アトリエ等で国旗を損壊等する状況を撮影したり、国旗に何かを描いたりして作品を完成させ、それを展示することが多いと考えられますが、本法案は、公然と損壊等する行為を処罰するのであって、損壊等したものを後から見せる行為は処罰対象外であることから、そのような芸術作品が処罰されないことは明らかであると考えます。
204
後藤祐一(中道)
続きは次回やります。ありがとうございました。
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山下貴司(自民)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時五十七分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
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山下貴司(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。西田薫君。
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