ありがとうございます。
今回の改正でかなり拡充範囲を広げてくださっていてありがたいなと思うのですが、ちょっと欲張ったことを申し上げますと、年金受給開始の年齢が六十五歳、子供が十八歳以下というふうになりますと、四十七歳で子供を授かっていないといけない状況になりますよね。これは男性であれば可能なんですが、実は女性だとなかなか厳しいなというハードルがあるなというふうに感じております。先ほど申し上げたように、男女差をなくすという意味でも、また少し何か違う支援があったらいいななんというふうにちょっと独り言を申し上げて、次の質問に移りたいと思います。
最後の質問になるかなと思うんですけれども、今、外国人の方が増えてまいりました。国籍要件がないため、外国人でも、住民票があり、条件に該当すれば、年金に加入することとなります。しかし、年金受給資格というのは十年でありますので、十年に満たない場合に帰国されますと、現在は、脱退一時金制度ということで、出国一時金として、支払った分の金額が戻ってくるというふうに伺っております。
ただ、本当に最近、外国の方は増えておりまして、五年から十年滞在した外国人の割合は、二〇二〇年で約六%でしたが、二〇二三年になりますと約一八%、急激に増えています。また、技能実習制度に代わり、育成就労制度が創設される予定となりましたので、これは三年、五年で計八年と長い時間、外国人の方が滞在するというのが増えるのではないかというふうに考えておりますので、外国人に対する年金について、今回の変更点をまず説明していただきたい。
もう一つ、これはお互いさまになるんですが、元々、年金制度に似た制度がある国に、例えば一時的な派遣等であって、外国と、年金制度に二重に加入することとなってしまった場合、二重負担になってしまうことがあり得ます。これについてどう対処されるのか、お伺いしたいと思います。
21間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
端的に申し上げれば、今委員御指摘の方については影響はないということでございますが、今回の法案、男女差を解消する観点から、遺族年金の見直しの対象になるのは、二十代から五十代の十八歳未満のお子さんのいらっしゃらない方が対象でございます。制度上の男女差のない六十歳以降の方、それから既に受給権を有している方、二十代から五十代の十八歳未満のお子さんのいらっしゃる方については給付内容が維持される、こうしたことをしっかり広報してまいりたいと思います。
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森下千里(自民)
ありがとうございます。
男女差をなくすのは大切なことだなと私も思いますので、よろしくお願いいたします。
また、年金制度で、賦課方式による世代間の支え合いということで、次世代を担う子供の育成を支援していくこと、これも大変に重要なことだと考えています。
晩婚化が進む中で、比較的高齢になってから子を持たれる親、親と言うのもあれですけれども、親御さんもおられたり、また、事情があり、お孫さんを養子縁組にされた方も地元でおられました。こうした御家庭の中で、これから先に、子が成人する前に親が退職等により年金生活に入るケースも想定されます。こうした方々は年金を受給…
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23間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、子供、子育て支援に関する施策を充実することは重要でございまして、今回の法案は、児童扶養手当や民間企業の扶養手当についての支援などを踏まえまして、年金制度におきましても、子を持つ年金受給者の保障を強化する観点から改善を、制度拡充をしたいと考えております。
具体的には、現行では第一子、第二子に比べて低額としております第三子以降の加算する額を、第一子、第二子の同額とした上で、加算する額を現行の金額から約二割程度増額をするということを考えております。これは、老齢、障害、遺族、同じでございます。
また、老齢基礎年金におきま…
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- (上の発言)
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森下千里(自民)
ありがとうございます。
今回の改正でかなり拡充範囲を広げてくださっていてありがたいなと思うのですが、ちょっと欲張ったことを申し上げますと、年金受給開始の年齢が六十五歳、子供が十八歳以下というふうになりますと、四十七歳で子供を授かっていないといけない状況になりますよね。これは男性であれば可能なんですが、実は女性だとなかなか厳しいなというハードルがあるなというふうに感じております。先ほど申し上げたように、男女差をなくすという意味でも、また少し何か違う支援があったらいいななんというふうにちょっと独り言を申し上げて、次の質問に移りたいと思います。
最後の質問になるかなと思うんですけれども、今、外国人の方が増えてまいりました。国籍要件がないため、外国人でも、住民票があり、条件に該当すれば、年金に加入することとなります。しかし、年金受給資格というのは十年でありますので、十年に満たない場合に帰国されますと、現在は、脱退一時金制度ということで、出国一時金として、支払った分の金額が戻ってくるというふうに伺っております。
ただ、本当に最近、外国の方は増えておりまして、五年から十年滞在した外国人の割合は、二〇二〇年で約六%でしたが、二〇二三年になりますと約一八%、急激に増えています。また、技能実習制度に代わり、育成就労制度が創設される予定となりましたので、これは三年、五年で計八年と長い時間、外国人の方が滞在するというのが増えるのではないかというふうに考えておりますので、外国人に対する年金について、今回の変更点をまず説明していただきたい。
もう一つ、これはお互いさまになるんですが、元々、年金制度に似た制度がある国に、例えば一時的な派遣等であって、外国と、年金制度に二重に加入することとなってしまった場合、二重負担になってしまうことがあり得ます。これについてどう対処されるのか、お伺いしたいと思います。
25間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
脱退一時金につきまして、改正内容を御説明申し上げます。
現行制度では、外国人が再入国許可を受けて出国した場合でも脱退一時金の受給が可能でございますが、一時的な帰国の際に受給すると、それまでの年金加入期間がなくなったことになってしまいます。
このため、今回の法案では、将来の年金受給に結びつけやすくする観点から、再入国許可つきで出国した方には、当該許可の有効期間内は脱退一時金を支給しないこととしております。
あわせて、今委員御紹介がありました育成就労制度が創設されたことなどを背景として、特定技能と合わせれば八年程度我が国に滞在する…
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森下千里(自民)
このように、年金は幅広く保障がされるというふうに承知をしております。けれども、実際には、町というか地元を歩いておりますと、高齢の方からは、こんな金額じゃ暮らせないという厳しいお声も聞きます。そういう声を聞きますと、正直、私たちの世代は本当に大丈夫なんだろうかというふうに思うところもありますので、是非とも、年金に対してやはりもっと皆さんが期待をしていただけるように、分かりやすく周知をしていただくということが大変に重要かと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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藤丸敏(自民)
次に、長谷川淳二君。
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