お答えいたします。
委員から勤労者皆保険という話もありましたけれども、この大きな道筋、ベクトルの方向は変わらないんだろうというふうに思っています。
その中で、昨今、やはり人材を集めようと思うと、むしろ社会保険適用であるということが売りになるような形になっておりまして、ここ十年で随分大きく様相は変わったと思います。その意味で、施行スケジュールはこういうふうにしておりますけれども、事業所単位で任意で適用していくという道も、経営者の御判断もあり得る。そういった場合に、後ほど御質疑があるかもしれませんけれども、今回の新しい保険料調整制度、保険料負担を軽減するような制度も含めて、任意の適用というものを後押しするような形で、多くの方ができるだけ早く社会保険に加入できるような仕組みというのは、体制というのは整えていきたい、このように考えております。
227
浅野哲(国民)
これまでも、本当に十年もかかるのかという指摘はほかの委員の皆様からもありました。
さらに、もう一つ聞きたいのは、二〇二三年十二月に閣議決定された、全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋、改革工程の中では、勤労者皆保険という言葉まで使って、政府は勤め先や働き方などに中立的な社会保障制度を目指していた、そういうふうに思うんですね。
被用者保険への加入時期が企業規模によって変わってしまうという今回の法案の考え方、これは、政府が元々進めようとしていた全世代型社会保障の早期構築や勤労者皆保険という考え方からすると一見矛盾するのではないかとも思うんですが、その辺…
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228
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど局長からも説明しましたとおり、これまでも段階的にずっと進めてまいりました。今回の適用拡大に当たりましても、対象となる企業には新たに社会保険料を御負担いただくことになりますが、今まで以上に小規模の企業を対象といたしますことから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加なども踏まえながら段階的に施行することとし、十人以下の小規模な企業につきましては令和十七年に適用することとしたものでございます。
被用者保険の適用拡大を着実に進めることで、希望に応じた働き方を選択できる制度の実現に努めてまいりたいと思います。
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浅野哲(国民)
勤労者皆保険を目指している中でも、小さな事業所、特に社長自らがそういった事務作業をやっているようなところにも配慮をして段階的にということはよく分かります。
ただ、やはり考え方として、段階的に進めるということは、経営者目線で考えたらいいのかもしれませんが、保険に入る従業員の立場から考えたときに、隣のちょっと大きな工場では従業員が年金保険に入れるようになったのに、うちの会社はまだなんだ、俺の将来は大丈夫か、そんな不安を持つ従業員の皆さんもおのずと出てくると思います。
その辺りは、ちょっとどういうふうに検討していくのか、参考人から。じゃ、局長から。
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- (上の発言)
230間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員から勤労者皆保険という話もありましたけれども、この大きな道筋、ベクトルの方向は変わらないんだろうというふうに思っています。
その中で、昨今、やはり人材を集めようと思うと、むしろ社会保険適用であるということが売りになるような形になっておりまして、ここ十年で随分大きく様相は変わったと思います。その意味で、施行スケジュールはこういうふうにしておりますけれども、事業所単位で任意で適用していくという道も、経営者の御判断もあり得る。そういった場合に、後ほど御質疑があるかもしれませんけれども、今回の新しい保険料調整制度、保険料負担を軽減するような制度も含めて、任意の適用というものを後押しするような形で、多くの方ができるだけ早く社会保険に加入できるような仕組みというのは、体制というのは整えていきたい、このように考えております。
231
浅野哲(国民)
ありがとうございます。ちょっと二つ次の質問にもつながる質問なので、また後ほど触れたいと思います。
少し戻ると、国民皆保険を目指しましょう、そして、段階的に進めていきましょう、現場に過度の負担をかけないように進めていきましょう、その考え方は分かりました。さらには、経営者の意思次第では先に適用することも阻まないということで、ある種の救済措置といいますか、意思がある企業はちゃんと早期に導入できる道筋も残してあるということなんです。
ちょっとそのためにも一つだけ確認したいのは、通告、括弧三番、二の三問目になりますけれども、今回、常時五人以上を使用する個人事業…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘は受け止めさせていただいた上で、今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所については、非適用業種の解消に伴い、短時間労働者のみならず、いわゆる正社員も被用者保険の適用対象となります。
こうした事業所のうち、施行日以降に開業する新規事業所につきましては、法律の施行を前提とした対応が可能であると考えられますことから、開業後に五人以上の従業員を使用することとなった時点で被用者保険に加入していただくこととしております。
一方、施行日時点で既に開業している個人事業所につきましては、新規事業所と比較して、開業時点では予期していなかった適用拡大に伴…
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浅野哲(国民)
いろいろこれまでの議論を、全体を聞いておりますと、施行日時点で既に既設の事業所については、いきなりは難しいだろうというその御配慮は、やはり経営者からするとありがたいのかもしれませんが、そうはいっても、これは施行予定が二〇二九年の十月で、今から丸々四年後なわけですね。だから、その準備期間というのが果たして不足しているのかというところについては、我々は指摘せざるを得ないと思います。
その上でなんですが、先ほど局長もお触れになられていた、保険料調整という手段を別のメニューとして準備をしているということも、ある種インセンティブのような形で受け止められるのかなと…
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