いろいろこれまでの議論を、全体を聞いておりますと、施行日時点で既に既設の事業所については、いきなりは難しいだろうというその御配慮は、やはり経営者からするとありがたいのかもしれませんが、そうはいっても、これは施行予定が二〇二九年の十月で、今から丸々四年後なわけですね。だから、その準備期間というのが果たして不足しているのかというところについては、我々は指摘せざるを得ないと思います。
その上でなんですが、先ほど局長もお触れになられていた、保険料調整という手段を別のメニューとして準備をしているということも、ある種インセンティブのような形で受け止められるのかなとは思っているんですが、次に、この質問をしたいと思います。
就業調整などを減らすための保険料調整として、事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援するよという制度を今準備をしているということなんですが、まず、どのような仕組みでこれをやろうとしているのかについて、できるだけ分かりやすく御説明をいただきたいと思います。
230間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員から勤労者皆保険という話もありましたけれども、この大きな道筋、ベクトルの方向は変わらないんだろうというふうに思っています。
その中で、昨今、やはり人材を集めようと思うと、むしろ社会保険適用であるということが売りになるような形になっておりまして、ここ十年で随分大きく様相は変わったと思います。その意味で、施行スケジュールはこういうふうにしておりますけれども、事業所単位で任意で適用していくという道も、経営者の御判断もあり得る。そういった場合に、後ほど御質疑があるかもしれませんけれども、今回の新しい保険料調整制度、保険料負担を軽減する…
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浅野哲(国民)
ありがとうございます。ちょっと二つ次の質問にもつながる質問なので、また後ほど触れたいと思います。
少し戻ると、国民皆保険を目指しましょう、そして、段階的に進めていきましょう、現場に過度の負担をかけないように進めていきましょう、その考え方は分かりました。さらには、経営者の意思次第では先に適用することも阻まないということで、ある種の救済措置といいますか、意思がある企業はちゃんと早期に導入できる道筋も残してあるということなんです。
ちょっとそのためにも一つだけ確認したいのは、通告、括弧三番、二の三問目になりますけれども、今回、常時五人以上を使用する個人事業…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘は受け止めさせていただいた上で、今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所については、非適用業種の解消に伴い、短時間労働者のみならず、いわゆる正社員も被用者保険の適用対象となります。
こうした事業所のうち、施行日以降に開業する新規事業所につきましては、法律の施行を前提とした対応が可能であると考えられますことから、開業後に五人以上の従業員を使用することとなった時点で被用者保険に加入していただくこととしております。
一方、施行日時点で既に開業している個人事業所につきましては、新規事業所と比較して、開業時点では予期していなかった適用拡大に伴…
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
いろいろこれまでの議論を、全体を聞いておりますと、施行日時点で既に既設の事業所については、いきなりは難しいだろうというその御配慮は、やはり経営者からするとありがたいのかもしれませんが、そうはいっても、これは施行予定が二〇二九年の十月で、今から丸々四年後なわけですね。だから、その準備期間というのが果たして不足しているのかというところについては、我々は指摘せざるを得ないと思います。
その上でなんですが、先ほど局長もお触れになられていた、保険料調整という手段を別のメニューとして準備をしているということも、ある種インセンティブのような形で受け止められるのかなとは思っているんですが、次に、この質問をしたいと思います。
就業調整などを減らすための保険料調整として、事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援するよという制度を今準備をしているということなんですが、まず、どのような仕組みでこれをやろうとしているのかについて、できるだけ分かりやすく御説明をいただきたいと思います。
234間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
ただいま御指摘のありました保険料調整制度は、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者を対象に、社会保険料による手取りの収入の減少を緩和し、就業調整を減らす観点から、特例的、時限的に実施するものであります。これが同時に、社会保険、厚生年金全体の持続可能性に貢献するというふうに考えています。
仕組みでございますけれども、これは、中小企業の団体などからも、とにかく簡単にしてくれというふうに、余り事業主が決め事をしないようにしてくれ、こういう御要請もございまして、国が設定した一定の負担割合軽減の、これを国の方で決めさせてい…
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浅野哲(国民)
今、財源はという指摘もありましたけれども、これは、還付だと、保険料を受け取ったものを、保険料をそのままお返しするということになるんでしょうか。そこを確認させてください。
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236間間隆一郎厚生労働省年金局長
これは、初月だけフルで本来額を一度お払いいただくと、翌月からは、そこの、軽減分について翌月の分から相殺する形になるので、その意味では、二か月目以降は、企業の分は五〇%分だけ、労働者の分は軽減した分だけお支払いをいただく、こういう仕組みでございます。
今、財源という話もありましたけれども、これについては、厚生年金あるいは健康保険の保険料の財源の範囲内で行うということを考えております。
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