ありがとうございます。
現状の社会保険料の労使折半、これを私は大変に重く感じています。労使折半によって、社会保険の対象者の人件費は、額面金額よりも実質約一五%から二〇%、これが企業負担増となっているわけなんですが、皆さんよく手取りとおっしゃいますが、実際には見えない報酬がついていると私は理解すべきだと思います。また、ちゃんと労使折半が、企業がやってくださっていることで自分を守ってくれている、そう理解するということも必要なのではないかなと思います。
私は、社会に出てから芸能の仕事をしておりました。芸能というのは、基本はマネジメント契約というふうになり、いわゆる業務委託のような形になります。というわけで、厚生年金に一度も加入したことがなく、私から見ると、誰かがこの厚生年金を払ってくれるなんて、まるで夢のようだなというふうに強く憧れがありました。よくある一階、二階、三階の図解をした部分ですけれども、私は一生二階に上がれないんじゃないかなと思って、残念な思いでした。国民基金に入って二階に上がれるんですよ。けれども、厚生年金というのは自分一人の力で上がることができません。
このような状況の中で、やはり、今既に厚生年金に入っていただいている方に関しましては、企業の労使折半についても理解をしていただきたいなというふうに思っております。また、厚生年金の仕組みと企業負担についての理解、これができていなければ、労働者側もメリットを感じられないと思います。反対に、感じておられる方、最近は、芸能界の中でも、こうした社会保険に対する考え方は随分変わってきていると思っております。例えば労災に入りたいとか、そういったお声も聞こえてきているところでございます。
けれども、一方で、やはり理解していなければ、なかなかこれは、企業と労働者側の相思相愛にならないのではないかというふうに考えております。企業として、これはまた正しく評価をしてもらえなければ、非正規雇用や業務委託の選択に目が向いてしまうのではないかなというふうにも思います。また、消費税負担から見ても、給与は非課税のため、業務委託と比較して実質約一〇%の企業負担増となります。やはり、正規雇用を敬遠しがちになってしまうのではないか、そんな思いもあります。
その状況の中で、まずは、今回の適用拡大について質問をさせていただきたいと思います。今回の年金制度改正では、大きな改正事項が幾つもあると思いますが、被用者保険の重要な取組の一つである適用拡大について考えています。
今回の改正で、五十人以下の企業で働くパート、アルバイトの方についても、週に二十時間以上働けば被用者保険に加入することとなり、年金の増額などのメリットがあります。一方で、中小企業からは、経営が厳しい中で保険料負担が急激に増加するということに対しての懸念が多い、これも私、地元ではよく聞く声であります。
適用拡大の意義、これは強く理解するところでありますが、こうした適用を拡大していくに当たって、中小企業の皆さんへの配慮、これをどうされるのか、御説明いただきたいと思います。
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鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
公的年金制度は、老齢や障害、死亡によって生活の安定が損なわれることを防ぐため、世代間扶養の仕組みによりまして、賃金や物価の動向に応じた給付を一生涯支給するものでございます。国民生活を支える重要な柱となっております。
このような役割、機能は、国が運営に責任を持つ公的年金だからこそ果たすことができるものでございまして、将来にわたり現行の社会保険方式による国民皆年金を堅持し、少子高齢化が進む中にあっても、持続可能なものとして国民の皆様の信頼に応えていくことが重要であると考えております。
今回の法案でも、こうした考え方の下、必要な改正…
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森下千里(自民)
おっしゃるとおりでございまして、まさに一生涯いただける、こんな金融商品は他にはあり得ないというふうに考えております。
公的年金を始めとする社会保険制度の根幹は、支え合いだと私は思っています。しかし、年金制度がつくられた昭和の時代とこれだけ時代が変わっていく中で、どこまで支え合えるんだろうか、そんなふうにも思っていたりします。
年金制度は制度として長い歴史を持ちますが、制度開設から、人々の働き方、これもかなり様変わりし、多様化してまいりました。また、ライフスタイルも変わり、考え方も変わってきている。何より、人口増の社会から人口減社会へと変わってまいりま…
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鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
今回の改正の趣旨でございますが、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度の構築や、高齢期における生活の安定、所得再分配機能の強化といったことなどを目的としておりまして、様々な改正項目を盛り込む重要な法案となっております。
具体的な改正項目といたしましては、いわゆる百六万円の壁を撤廃し、より手厚い年金を受けられるようにする被用者保険の適用拡大のほか、就労収入を得ながら年金をより多く受け取れるようにする在職老齢年金制度の見直し、また、iDeCoの加入可能年齢の…
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- (上の発言)
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森下千里(自民)
ありがとうございます。
現状の社会保険料の労使折半、これを私は大変に重く感じています。労使折半によって、社会保険の対象者の人件費は、額面金額よりも実質約一五%から二〇%、これが企業負担増となっているわけなんですが、皆さんよく手取りとおっしゃいますが、実際には見えない報酬がついていると私は理解すべきだと思います。また、ちゃんと労使折半が、企業がやってくださっていることで自分を守ってくれている、そう理解するということも必要なのではないかなと思います。
私は、社会に出てから芸能の仕事をしておりました。芸能というのは、基本はマネジメント契約というふうになり、いわゆる業務委託のような形になります。というわけで、厚生年金に一度も加入したことがなく、私から見ると、誰かがこの厚生年金を払ってくれるなんて、まるで夢のようだなというふうに強く憧れがありました。よくある一階、二階、三階の図解をした部分ですけれども、私は一生二階に上がれないんじゃないかなと思って、残念な思いでした。国民基金に入って二階に上がれるんですよ。けれども、厚生年金というのは自分一人の力で上がることができません。
このような状況の中で、やはり、今既に厚生年金に入っていただいている方に関しましては、企業の労使折半についても理解をしていただきたいなというふうに思っております。また、厚生年金の仕組みと企業負担についての理解、これができていなければ、労働者側もメリットを感じられないと思います。反対に、感じておられる方、最近は、芸能界の中でも、こうした社会保険に対する考え方は随分変わってきていると思っております。例えば労災に入りたいとか、そういったお声も聞こえてきているところでございます。
けれども、一方で、やはり理解していなければ、なかなかこれは、企業と労働者側の相思相愛にならないのではないかというふうに考えております。企業として、これはまた正しく評価をしてもらえなければ、非正規雇用や業務委託の選択に目が向いてしまうのではないかなというふうにも思います。また、消費税負担から見ても、給与は非課税のため、業務委託と比較して実質約一〇%の企業負担増となります。やはり、正規雇用を敬遠しがちになってしまうのではないか、そんな思いもあります。
その状況の中で、まずは、今回の適用拡大について質問をさせていただきたいと思います。今回の年金制度改正では、大きな改正事項が幾つもあると思いますが、被用者保険の重要な取組の一つである適用拡大について考えています。
今回の改正で、五十人以下の企業で働くパート、アルバイトの方についても、週に二十時間以上働けば被用者保険に加入することとなり、年金の増額などのメリットがあります。一方で、中小企業からは、経営が厳しい中で保険料負担が急激に増加するということに対しての懸念が多い、これも私、地元ではよく聞く声であります。
適用拡大の意義、これは強く理解するところでありますが、こうした適用を拡大していくに当たって、中小企業の皆さんへの配慮、これをどうされるのか、御説明いただきたいと思います。
9間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、今回の見直しでは、今まで以上に小規模な企業を対象といたしますので、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、施行までの十分な準備期間の確保や段階的な施行により、必要な配慮を行うこととしております。
加えて、様々な助成措置等を活用できるよう、関係省庁とも連携して支援体制を整備することなどにより、円滑な施行ができる環境も整備したいと思っております。
さらに、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、事業主の方の事務負担軽減を図る観点から、年金事務所への来所が不要になる電子申請の推進、情報が記載された届…
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森下千里(自民)
雇用側である企業を守らなければ、働く場所はなくなります。結果、労働者を守ることはできません。しかも、地方は、中小企業、小規模事業者、そして会社経営の事業者さんも大変に多いというところが事実です。今回の適用拡大で、作業が煩雑になり、また金額、事務負担、これも増えてしまうということは大変に懸念しております。今おっしゃったとおりで、事務負担にもかなり私は配慮が必要なのではないかなというふうに感じております。
また、既に現在、同じ労働、同じ収入であっても、企業の規模や雇用形態によって保障の差が出るということは、これは現行制度の私は課題であると考えております。更…
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11間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今回の法案では、御指摘のように、五人以上の従業員を使用する個人事業所について非適用業種の解消を行うことといたしまして、該当する事業所で働く正社員の方も含め、短時間労働者の方も適用対象とすることとしてございます。
その上で、今回は、施行日以後に新たに開業する事業所については、法律の施行を前提とした対応が可能であると考えられることから、開業後に五人以上の従業員を使用することとなった時点で被用者保険に加入いただくこととしております。
一方で、施行日時点で既に開業されている個人事業所につきましては、新規事業所と比較して、開業時点では予期…
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