御答弁いただきましたが、やはり財源を伴ったとしても生活保護の方が増える、そして困窮をする世帯の方が増えるということがあれば、当然ながら、これは社会全体で面倒を見るということになりますから、そこのところ、しっかりと生計を維持できるということが高齢者になっても必要でありまして、特に氷河期世代の方々は、自分が望むと望まざるとにかかわらず、若いときにそうした、余り正規職員になれなかった実情もありますので、そのことを踏まえて、この修正を是非成立をさせていただきたいと思います。
それでは次に、障害年金のお話をさせていただきます。障害年金不支給判定の急増問題についてであります。少し問題を飛ばしますけれども、障害年金の方です。
私のところに、内部障害の当事者で実際に二級に該当せず不支給とされた方から御意見が届きました。年金局で事前にその不支給決定通知書を見ていただきました。
不支給という判断の根拠となった事実関係の欄に、一般状態区分表でエ、身の回りのある程度のことはできるけれども、しばしば介助が必要である、そして、日中の五〇%以上は就床、寝ていらっしゃる、自力では屋外への外出等がほぼ不可能になったものとの記載があります。そして、他方で、障害認定基準の百六ページには、このエに該当するものは二級におおむね相当すると明記をされていることを鑑みれば、明らかに矛盾しているのではないでしょうか。
この方は、診断書上の日常的な生活と労働能力などが判断の根拠とされていないことについて不服審査を行っているので、これにつきましては、もちろん個別のケースでありますけれども、厳正で、かつ迅速に審査をしていただきたいと思います。
その上で、一般論として、このような判断根拠に基づく判断は合理性がなく、かつ説明責任も全く果たされていないものです。今後、このようなことがないように判断根拠をより正確に記載をし、そして適切な判断を行うよう、かつ審査の見直しを行うべきではないかと考えますが、局長に伺います。
127間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
過去三十年投影ケースでお答えすれば、足下の基礎年金に対する国庫負担が十三・四兆円でございます。そして、今回の適用拡大の効果を織り込んだ、かつ、基礎年金の給付調整の早期終了を行った場合の二〇五二年の所要額が十三・四兆円というふうに見込んでいるところでございます。
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128
早稲田ゆき(立憲)
もちろんいろいろな条件がありますから、ここはあれですけれども、やはりその意味でいえば、現在と比べた場合は十三・四兆円で変わらないということであろうかと思います。
ただし、やらない場合と比べた場合、この修正を、基礎年金の底上げをやらないところで見たら、やはりそこは一・九兆円のプラスになるということで、そこの財源については、もちろん二十五年後、先ではありますけれども、しっかり考えてはいかなければいけませんが、ただし、今と比べた場合は変わっていないわけですから、比べる年度にもよりますけれども、そこのところはしっかりと、現在と比べて国庫負担が増ではないというこ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど局長が申し上げましたとおり、数字の額だけを比較すれば同じ額だということでございます。
高齢化が進む中で、仮に基礎年金の給付調整の早期終了を発動した場合には、経済規模に占める基礎年金の給付が増加し、これに伴って国庫負担の対GDP比は現在よりも上昇すると見込まれるものですから、それを踏まえれば、制度改正に対応した安定財源の確保というのは必要だと考えております。
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(立憲)
御答弁いただきましたが、やはり財源を伴ったとしても生活保護の方が増える、そして困窮をする世帯の方が増えるということがあれば、当然ながら、これは社会全体で面倒を見るということになりますから、そこのところ、しっかりと生計を維持できるということが高齢者になっても必要でありまして、特に氷河期世代の方々は、自分が望むと望まざるとにかかわらず、若いときにそうした、余り正規職員になれなかった実情もありますので、そのことを踏まえて、この修正を是非成立をさせていただきたいと思います。
それでは次に、障害年金のお話をさせていただきます。障害年金不支給判定の急増問題についてであります。少し問題を飛ばしますけれども、障害年金の方です。
私のところに、内部障害の当事者で実際に二級に該当せず不支給とされた方から御意見が届きました。年金局で事前にその不支給決定通知書を見ていただきました。
不支給という判断の根拠となった事実関係の欄に、一般状態区分表でエ、身の回りのある程度のことはできるけれども、しばしば介助が必要である、そして、日中の五〇%以上は就床、寝ていらっしゃる、自力では屋外への外出等がほぼ不可能になったものとの記載があります。そして、他方で、障害認定基準の百六ページには、このエに該当するものは二級におおむね相当すると明記をされていることを鑑みれば、明らかに矛盾しているのではないでしょうか。
この方は、診断書上の日常的な生活と労働能力などが判断の根拠とされていないことについて不服審査を行っているので、これにつきましては、もちろん個別のケースでありますけれども、厳正で、かつ迅速に審査をしていただきたいと思います。
その上で、一般論として、このような判断根拠に基づく判断は合理性がなく、かつ説明責任も全く果たされていないものです。今後、このようなことがないように判断根拠をより正確に記載をし、そして適切な判断を行うよう、かつ審査の見直しを行うべきではないかと考えますが、局長に伺います。
131巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
個別の事例につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論としましては、障害年金の不支給決定通知書における理由の記載につきましては、日本年金機構におきまして行政手続法にのっとり対応しているものと承知しております。
いずれにいたしましても、請求者にとって、より理解できる理由を記載することは重要と考えております。引き続き、日本年金機構とも連携しながら努力してまいりたいと思っております。
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早稲田ゆき(立憲)
是非、審査の見直しも含めて、それから適正な根拠の在り方、こうしたことをやっていただくように強く要望をさせていただきます。
そして、このことについて大臣にも伺いたいと思います。
今回、障害年金の不支給が急増している問題について、大臣は日本年金機構にサンプル調査を指示を出して、そして大体一か月ぐらいで出るということでございますけれども、その結果、日本年金機構からの介入を受けた医師による診断書により不支給判定を受けた人がいることが明らかになった場合、本来支給されるべき方に対して何らかの救済策を検討すべきではないかと考えますが、大臣の御見解を伺います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害年金につきましては、一連の報道も踏まえ、令和六年度における認定状況の実態把握のための調査を行うように指示をしたところです。この調査は、六月中旬を目途にその結果を公表できるよう、日本年金機構とともに作業を進めさせていただいているところです。
御指摘がありました問題が確認をされた場合には、必要な対応を取りたいというふうに思います。
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