間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

今御指摘の、第三号被保険者が被用者保険の適用拡大により被用者保険に加入した場合には、御本人への影響という意味では、将来受け取れる年金が、基礎年金に加えて、厚生年金も終身で支給されるというメリットに加えて、健康保険においても、傷病手当金や出産手当金が受け取れるというメリットもございます。

その上で、保険料負担につきましては、三号被保険者のときには、配偶者の方が厚生年金の中で概念的にはまとめて御負担いただいているということで、御本人の負担はないわけでございますが、被用者保険に加入いたしますと、月額賃金で八・八万円で厚生年金に加入した場合には、御本人の保険料負担は月額約八千百円となるところでございます。これが新たな御負担となる。

これに対して、今回の仕組みでは、こういう方も含めて、保険料負担を軽減するような保険料調整制度というのも今回導入させていただきたい、このように考えております。

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