参議院 法務委員会 第3号
2024年12月19日・252 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 選択的夫婦別姓を導入してほしい4人 / 6発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい2人 / 6発言
- 治安を良くしてほしい4人 / 4発言
- 熱中症対策を強化してほしい2人 / 2発言
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和六年十二月十九日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 十二月十七日 辞任 補欠選任 こやり隆史君 山崎 正昭君 十二月十八日 辞任 補欠選任 清水 真人君 福岡 資麿君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 若松 謙維君 理 事 古庄 玄知君 宮崎 雅夫君 田島麻衣子君 矢倉 克夫君 川合 孝典君 委 員 岡田 直樹君 北村 経夫君 山東 昭子君 田中 昌史君 森 まさこ君 打越さく良君 …
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、こやり隆史君及び清水真人君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君及び福岡資麿君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官小八木大成君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自民党の古庄でございます。
まず最初に、法務大臣にお伺いしたいのですが、我々、法律法律って、よく法律という言葉は使うんですが、法律は何のためにあるのか、その点についての大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
法律家でいらっしゃる古庄先生の御質問で大変恐縮でございますけれども、そもそも法律、何のためにあるのか、どういった機能があるのかということであろうかと思いますが、様々な当然議論あるいは御意見等があるものだろうと存じますが、例えば法律の機能のことでいいますと、人の活動を促進する機能、例えば契約を結んだら契約の内容を守らなければいけないという、そういった原則、プリンシプルがあるということで安心して物を買ったり売ったりすることができると、そういった機能であったり、あるいは人の行動を規制をする、社会の秩序を維持をする機能、例えば犯罪に対して刑罰を科すことを明示をす…
ありがとうございます。 法律は何のためにあるのか、法律は何のために作るかというのは個人個人いろんな見解あると思うんですが、私個人とすれば、権力者から国民を守るという、この法律を守っていれば権利侵害されないよと、権力者から刑罰で科せられない、それが悪いというふうにはならないという、国民を守るために法律があると。それが法治主義じゃないかなと私は理解しています。以上です。 次の質問に行かせてもらいます。 次の質問、この前、再審無罪判決が出た袴田事件について、何度もこの委員会で聞かれておりますが、またこの点についてお伺いしたいと思います。 まず、事件の概…
大変恐縮ではございますが、今のお尋ねについて、やはりこういう個別の事件に係る裁判所の判断に関わる事柄ということで、法務大臣としてということでございますので、この場で所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
そういうお答えがたくさん出てくるんじゃないかなと思っていましたが、そうすると……(発言する者あり)済みません、先生、ちょっと。通告事項にはないんですけれども、個別の案件に関わる事柄については答えられないという、その答えられないという理論的な根拠を教えてください。
個別のことについて私どもとして何かしらコメントをするということについて申し上げると……(発言する者あり)
議事の妨げになりますので、発言者以外は御静粛に願います。(発言する者あり)それを今議論しておりますから、是非御協力をお願いいたします。
そういったことでございますので、やはりその司法権ということで申し上げれば、やはり様々ほかのことにいろいろな影響が出かねないということで、答弁は差し控えさせていただくということでございます。
根拠としてよく分からなかったのですが、それは何という法律の第何条に書いてあるんですか。
個別の事件について差し控える理由ということについて法律にどういうふうに規定されているかということでございますが、直接的な規定としまして我々が通常根拠にしていますのは、刑訴法の四十七条の解釈から、裁判所に不当な影響を与えないようにということで、公判前には証拠の内容を明らかにしていけないという規定に基づいて、その趣旨から答弁させていただいているのが通常でございます。
刑訴法四十七条、すぐぽっと出てこないんですが、公判前でしょう。だから、まだ現に裁判を現在進行形のときは個別のその事件に関してはお答えできないというのはそれは分かります。だけれども、この袴田事件はもう終わったし、検察の方ももう控訴いたしませんというふうにもう終局した事件ですから、公判に影響は全く与えないと思うんですよ。 だから、答えができないときに逃げるために個別の案件、個別の案件というそういう文言、表現を使っていますけれども、それは全く法律上の根拠がないんじゃないかなというふうに私は考えますので、その辺、もしそれと違う理論的なあるいは法律上の根拠がある…
確定判決が出たものについて申しますれば、仮に刑事事件の確定判決、刑事事件の判決が確定したといたしましても、個別事件に関しまして、検察当局が自ら明らかにしている事項を超えて、法務省あるいは法務大臣が検察官の捜査・公判活動を擁護したり、逆に批判したりということをすることになれば、同種事案への影響があるなど、準司法官とされる検察の活動に影響を及ぼそうとしている、ひいては司法権の独立の観点からも問題があり得るとの指摘につながりかねないため、慎重な対応が必要であるというふうに考えております。(発言する者あり)
ちょっと、鈴木先生、済みません。
いやいや、確定判決の内容について云々かんぬんというよりも、法務大臣がそれを、検察が間違っていたと思ったのか、それとも判決が間違ったと思ったのかという、その気持ちを聞いているわけですから、判決の細かいところのこの部分が違うとか正しいんだとか、そんなことを全然聞いているわけじゃないので、それは全く当たらないと思いますので、法務大臣、もう一度回答をお願いします。
質問者の趣旨を体して最大の答弁をお願いいたします。
今、刑事局長からもございましたけれども、やはり本件、そういった意味においては、他の様々な案件への影響もある話でございます。
法務大臣としてというところで、そういったことでこの本件について、これが今御質問でいえば、無罪判決を知って、検察、警察が間違っていると思ったのか、あるいは無罪判決が間違っていると思ったのか、そういったところについての所感であったり、あるいはそういったことについてのコメントということについては差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)
今のは発言ですか。発言する場合は手を挙げてください。
済みません。
法務大臣の今のお答えできないという理由は、先ほど、個別の案件に影響するというそれと、法律、刑訴法四十七条ですか、公判前については云々かんぬんと、そういう趣旨とはかなり離れていると思うので、回答を拒絶する理由にはならないと思いますので、できれば委員長の方から回答するように御指導いただきたいと思います。
今の質問者の趣旨をしっかり理解して答弁をお願いいたします。
大変繰り返しになって恐縮ですけれども、やはりそういった意味において、私の、法務大臣という立場でこちらに立っておりますので、その立場からそういったことについての所感、コメントということで申し上げることは、申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思っております。
では、次の質問に移らせていただきますが、先ほど言ったように、今年の十月八日に検事総長談話という談話が出されているんですけれども、これについてどう思いますかという質問をしようとしたんですが、そうすると、これも同じ回答ですかね。
申し訳ありませんが、同じ答弁ということになってしまいます。
回答いただけないということなんですが、一応この検事総長の談話の概略を申し上げますと、令和五年に東京高裁が再審開始決定をしたけれども、これは間違いだと、被告人、すなわち袴田さんが犯人であることの立証は可能であると、再審公判では有罪立証を行うんだと、こういうふうに東京高裁の決定の後、言っているわけです。 その後、静岡地裁での再審無罪判決が出た後、静岡地裁が、五点の衣類について、一年以上みそ漬けにされた場合にその血痕は赤みを失って黒褐色化するものと認められると断定したことについては大きな疑念を抱かざるを得ないと、特に捜査機関の捏造だというふうに裁判が判決の中…
先生、この件に関してということでよろしゅうございますでしょうか。お尋ねの袴田さんの事件に関してという趣旨でよろしければ。
その趣旨であれば、今現在、当該事件につきましては、最高検察庁において所要の検討を進めている最中であるというふうに承知しております。
その所要の検討というのがいまいちよく分からないんですが、具体的にそのプロジェクトチームか何かをつくってそこに検討させるとか、あるいは第三者、裁判所とか弁護士とかを入れて具体的に検討させるとか、そういう具体的な作業、検証作業は行っているんでしょうか。
済みません、私の発音が悪かったのかもしれませんが、所要の検証を進めているところで、今検証作業中でございまして、最高検察庁において、最高検察庁の中で体制を組みまして検証作業を進めているということでございます。
この袴田事件の再審裁判の論告、弁論がなされたのが今年の五月二十二日です。その数日後に、恐らく二、三日後だと思うんですけれども、法務省の方から私の事務所に論告要旨(読み上げ用)というやつと、論告要旨と表題のある補助資料というのが届けられたんですが、まず資料一を御覧ください。
論告要旨(読み上げ用)と、これ三枚しかありませんが、下のページ数を見てもらえば分かるように、五十九枚の厚さがある論告要旨(読み上げ用)ですが、これは法廷で読み上げたときに用いた書類ということでよろしいですか、局長。
お尋ねの論告要旨(読み上げ用)となっているものにつきましては、当該事件の再審公判において検察官が読み上げたものにつきまして、静岡地検において関係者の氏名等を仮名に処理した上で論告期日終了後に報道機関に公表したものと同じものであるというふうに承知しております。
資料の二を御覧ください。
これも論告要旨と書いていて、これも下のページ数を見ると一番最後が六十九ページになっていますので六十九枚厚さがあるんですが、これについても論告のときに裁判所に提出した書類ということでよろしいですか。
お尋ねの資料につきましても、検察官が裁判所に提出したものにつきまして、先ほどと同様でございますが、静岡地検において関係者の氏名等を仮名処理した上で論告期日終了後に報道機関に公表したものと同じ資料でございます。
資料二の論告要旨ですけれども、これは何のために作った書類になるんですか。
論告要旨の方でございますか、先生。補助資料の方でよろしゅうございますね。
御指摘の資料につきましては、検察官が論告要旨を読み上げるに際しまして、裁判官にその内容を正確に理解していただくために作成したものであるというふうに承知しております。
これ、私が見ると、カラーで作られていて、論点はここです、これに対する検察官の主張はこうです、これに対する弁護人の主張はこうです、だけど証拠はこういうのがあります、だから弁護人の主張は間違いです、検察官の主張が正しいんです、大体そういう論調で作られている書類なんですけれども、そういう論調であるということは間違いないですか。
お尋ねの補助資料は、論告の要旨をパワーポイントにまとめたものでございまして、先生御指摘のとおり、検察官の主張及び弁護人の主張に対する検察官の反論等が、公判において証拠として取り調べられた写真などとともに記載されていると、そういう性質のものでございます。
今の資料一と資料二、これは国会議員の誰のところに届けたんでしょうか。
それともう一点。また、どうしてその国会議員に届けたのか、何らかの基準があるのか、その配付先について何かの基準があるのか、その辺についてお答えください。
まず、配付先の国会議員の先生方のお名前につきましては、これは相手方のあることでございますので、お答えを差し控えさせていただくことを御理解いただきたいというふうに思っております。
法務省刑事局といたしましては検察に関することを所管しておりまして、特に国会との関係におきましては、検察当局の活動内容について責任を持って御説明する立場にあるため、検察当局が公表した資料につきましては、その内容を正確にお知りいただくために、必要に応じ、通常でも御質問にお答えしたり資料を提供するなどの対応をしているところ、今般もその対応の一環として行ったということでございます。
先ほどの五月二十二日が論告、弁論の日ですから、それ以降は弁護側の弁論要旨も検察庁とすれば入手していましたね。
そこに、資料には出していないんですが、弁論要旨、全部で二百七十二枚の分厚い弁論要旨があるんです。その両方の、論告要旨と弁論要旨両方手元にあるのに、弁論要旨は全く渡さずに論告要旨だけを届けた、これはどういう意図に基づいてそういうことをやったんですか。
弁論要旨は、弁護人が作成して裁判所に提出される書面でありますところ、法務当局といたしましては、一般に、弁護人の主張の内容を対外的に正確に説明すべき立場にはございません。また、先ほど申しましたが、静岡地検においては、仮名処理した上で、この範囲内であれば公表するということを組織的に決めて、それで公表したものでございますので、弁護人の先生がどこまで例えばそれをどういうふうに明らかにされるかということは、法務当局として一義的に分かるものではございません。そういったことから……(発言する者あり)
御静粛に願います。
弁論要旨を配付することはしなかったものでございます。
裁判というのは、局長もう十分御存じだと思うんですが、検察の言い分があって、弁護側の言い分があって、両方見た上で裁判官が判断すると、これが裁判の基本的な構造ですよね。そうすると、一方的な言い分だけ見て、はい、これが正しいんだよと言われたときに、それをもらった人は、ああ、そっちが正しいんだなというふうに思ってしまう可能性が高いので、その公平性とか公正性という観点からかなり問題があるんじゃないかなというふうに思いますが、この点について、公平性とか公正性の点から問題があるかどうかについて、まず大臣の見解をお伺いします。
今般の対応につきましては、刑事局において検察に関することを所管をしているということから、あくまで検察の活動内容について正確に御理解をいただくために行ったということであります。当然のことながら、検察当局の主張内容が正しいということを示すために提供したというものではないと承知をしております。 そして、刑事局長からも申し上げましたけれども、弁論要旨ということでは、これは弁護人の方が作成をし裁判所に提出をする書類でございますので、法務当局、これは一般に弁護人の主張内容を対外的に正確に説明するという立場にはございませんし、それが適当であるとも思われないということ…
この袴田事件というのは個別の案件ですよね。しかも、まだ判決が出る前のそういう時点において、検察官の主張である、一方的な主張である論告要旨を持ってきて、弁論要旨を持ってこなかったと。 こういう場合は、個別の案件だけど、私たちの主張はこうだからこれを読んでくれというふうにやってよろしいんですか。その、個別の案件だから答えないという基準と、個別の案件にもかかわらず、しかもまだ判決が出る前のかっかかっか火が燃え盛っている状況で、そういう論告要旨だけを持ってきてこれを読んでくれと。その場合は、個別の案件だから持っていけませんということは法務省は言わないんですか、…
通常、個別の案件に関して差し控えるとかお答えできないというふうに述べている場合につきましては、その個別事件における捜査の具体的な内容あるいは証拠の内容など、検察当局においても公表していない事項というものを聞かれた場合には、それについては差し控えるという対応を取っております。 他方で、それは、関係者の名誉、プライバシーへの影響や、今後の捜査の、公判への支障が生じるおそれがあるということで、明らかになっていないものについては、お答えを差し控えるという対応を取らせていただいております。 他方、刑事局、法務省刑事局は検察に関することを所管しており、先ほども若…
局長、それは二枚舌と言われますよ。私はあえて言わないですけれども。 ちょっと済みません、ちょっと時間の関係で、通告事項の大きな五番、通告事項の大きな五番だけ最後に聞かせていただきます。 伊藤栄樹元検事総長ですね、巨悪を眠らせるな、被害者とともに泣け、国民にうそをつくな、こういうふうな言葉を発せられておりますし、また、秋霜烈日という検察官のバッジ、これは、強い者であろうと立ち向かえと、弱い者はいじめるなという、こういう意味だと思うんですけれども、この頃、検察に様々、検察において様々な不祥事が発生しているというふうに思います。 二〇〇九年に厚生省の村木…
今先生御指摘のように、検察の活動、これは国民の皆様方からの信頼、これが不可欠であります。そういった中で、検察の活動に対して、最近、今御指摘のこと等々、様々な御指摘、厳しい御指摘をいただいているということ、私としても承知をしているところであります。 今お話をされました「検察の理念」、これは平成二十三年の九月に、個々の検察官に自らの使命、役割を再認識をさせ、日々の職務の指針とするための基本規程となるものとして検察当局自らが策定をしたものであります。 こうした理念の策定に至った経緯はもちろんのこと、この内容を踏まえると、やっぱりいま一度、検察の活動一つ一つ…
済みません、ありがとうございました。
ちょっと時間前ですけど、これで終わらせたいと思います。
立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。
まず初めに、二〇〇四年七月に法務省入国管理局が作成したトルコ出張調査報告書についてお聞きをいたします。
報告書の中で、クルド人を出稼ぎだと断定している事実はありますか。
今御指摘がありましたトルコ出張調査報告書でありますけれども、この御指摘の報告書におきましては、現地の官憲や住民がクルド人は出稼ぎ目的で来日しているといった趣旨の発言をしている、これは現地の人間がそういった発言をしているという旨は記載をされております。 他方で、この調査報告書につきましては、あくまでも調査先の発言、この結果をまとめたものでありまして、クルド人による難民認定申請に係る当時の入管当局の認識であったり、あるいは評価というものを記載したものとはなっておりません。 そういった中で、今、御質問としては、クルド人が出稼ぎ目的で来日していると断定したの…
十一月二十五日の産経新聞の「川口クルド人「出稼ぎ」断定」というのはミスリードということですね。
御承知の報道、これは産経新聞の十一月二十五日付けの記事、これについては私も承知をしておりますし、目を通しております。 これ、個々の報道機関の報道内容ということでございますので、そこについての評価ということ、法務大臣としてということでは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、あくまで、あえて申し上げれば、先ほどの若干繰り返しになりますけれども、この当該調査報告書、これはあくまでも調査先の、その現地の方々の発言の内容をまとめたという位置付けでありますので、クルド人による難民認定申請に係る入管当局の当時の認識や評価を記載したものではないということに…
クルド人を出稼ぎだと断定している事実はないということを発言していただきました。
日弁連が問題視したために調査結果が表に出なくなったと、封印されたと記事中にありますが、その事実はありますか。
今御指摘のこの警告書、そこについてもこれはございましたけれども、この調査報告書ということで申し上げれば、当時、継続していた個別の訴訟対応、これを目的として作成をしたというステータスでありまして、そもそも対外的な公表を目的としたものということではなかったということであります。 具体的には、平成十六年当時、難民不認定処分に関する訴訟において、一部のトルコ人から偽造された疑いの強い逮捕状等の書証が提出をされたということがございましたので、当該逮捕状等の真偽を確認する目的で職員をトルコに出張させ、その結果を報告書として作成の上、裁判所に提出をしたものでございま…
事実関係を確認できました。
次に、袴田事件と再審についてお聞きいたします。
検事総長談話ですが、これは、検察庁の中の話、合議というか話合いで決定したということでよろしいですね。
御指摘の談話につきましては、事件が社会的に多くの耳目を集めていることや、再審請求審が相当長期間に及んだことなどから、不控訴という判断に至った理由や過程を一定程度説明する必要があると検察当局として考え、談話を公表したものと承知しており、この談話は、検察当局において、先生御指摘のとおり、組織として決定した内容であるというふうに承知しております。
この検事総長談話はひどいものです。これは、つまり、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であるなどの記載があります。結局、袴田さんの名誉回復させないんですよ。控訴しないから、無罪が確定する直前に、犯人である疑いが極めて強い、立証でいえばたくさん証拠上問題がある、承服できないと言って、袴田さんの名誉回復を奪っているんですよ。 刑事訴訟法上、被疑者、被告人は無罪です、無罪の推定があります。そして、無罪になる直前の人をこれは有罪の可能性があると言うのは、明確に間違いじゃないですか。 この検事総長…
この検事総長談話、この談話の発表や内容について、その個別事件における検察当局の活動に関わるものですので、その所感、法務大臣としては差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で申し上げれば、この談話については、袴田さんが無罪であるとの判決結果を受け入れた上で、不控訴の判断に関して説明をするために発表したものであります。不控訴という判断を行った理由や過程を説明するために、必要な範囲で判決内容の一部に言及したものというふうに承知をしております。 そして、これは談話ということではありませんけれども、検察当局において、談話発表当初から無罪判決を受け入れ、そし…
駄目ですよ。承服できないと言っているじゃないですか。犯人の疑いが強い、立証は全く不満だと言いながら、有罪で立証されない限り無罪ですよ。だけれども、名誉回復させない。おまえは犯人だと俺たちは思っているということを検事総長談話で言っているんですよ。
刑事訴訟法を理解しない検事総長は辞任すべきだと考えますが、いかがですか。
事実関係について若干御説明させていただきます。 大臣が先ほど答弁されたとおりですけれども、検察当局としては、今回の再審公判において有罪立証というものをしてきました。どの事件もそうですけれども、検察が有罪立証をし、その結果、有罪になる事件もあれば無罪になる事件もありということでございますので、その無罪というものに対して、それを受け入れる、あるいは最高裁まで行った場合には、法律の仕組みとして、その人は犯人ではないということが明確になって、そこについては既判力が生じるものというふうに考えております。その意味では、検察は、無罪判決を受け入れて確定させる以上、も…
全く駄目ですよ。弁護団はこれに対して抗議声明というか声明を出していますし、法律家として納得できません。 もう控訴しないから無罪が確定するんです。被疑者、被告人は、有罪が判決が出るまで、立証が、有罪で立証できるまで無罪じゃないですか。無罪の推定があるのに、無罪の判決が確定する直前に承服できないと言っているんですよ。承服できない、犯人の可能性が高い。袴田さんの名誉回復を明確に阻んでいるじゃないですか。 これ、袴田さんに対する名誉毀損です。検察当局が、検事総長が刑事訴訟法を理解しないというのはあり得ないですよ。この談話は撤回すべきです。そして、刑事訴訟法を…
再審決定開始に対する検察官抗告についてでありますけれども、再審手続の長期化を防ぐために検察官抗告を禁止すべきではないかと、そういった御意見があることは承知をしております。 その一方で、仮に検察官による抗告を禁止をいたしますと、再審開始事由がないのに再審開始決定がなされた場合などにおいて、違法、不当な再審開始決定がなされた場合であっても、これを是正することなく再審公判に進むこととなり、確定判決が軽視されることになるのではないかと、そういった意見があることも事実であります。 こうした点、今現在、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会、ここにおいて議論が…
在り方協議会は二〇二〇年から十七回やっていますが、様々な論点やっているのでそんなに進んでいません。これ、再審のみに限ってもやるべきですよ。 大臣、再審開始はなかなかされないんです。再審開始の中で、有罪だと思えばそこで争えばいいじゃないですか。袴田さんの事件は、検察官が抗告したから九年延びたんですよ。おかしいですよ。法の欠陥ですよ。検察官抗告の禁止、それから証拠開示の条文をきっちり入れること、この刑事訴訟法改正をやるべきだ、そのことを強く申し上げます。 そして、検察の中で、警察の中で、内部でこの問題についての検証が進んでいるというのは聞いております。で…
お答え申し上げます。
旅券の旧姓併記の問題ですけれども、議員御指摘のとおり、私どもの方で、令和三年四月から旅券の仕様が変わっておりまして、その顔写真のページに旧姓、フォーマーサーネームという名前が……(発言する者あり)承知いたしました。
もしその入管の際にトラブルがあった場合は、ほかの領事案件同様、外務省の大使館、在外公館の領事が支援をするということを行っております。
実際駆け付けているんですね。
事例が発生し、大使館、総領事館への支援の求めがあった場合には、私ども対応しております。
対応しなくちゃいけないんですよ。白馬の王子様助けに来て、入管で私は通過できない、そういう事態が起きているんですよ。 大臣、大臣は、この選択的夫婦別姓に関しては、自民党の中の選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟の幹事長であり、今までも様々な発言をして頑張ってきてくださっています。夫婦別姓の本があります。この本の中で、座談会でも話をしていらっしゃいます。何か困っている人がいたらそれを解消するために動くのが政治家の役割として、選択的夫婦別姓に賛成の立場で御意見を述べられていました。 二〇〇一年九月十一日、米国同時多発テロあるいは中東での駐在経験から、…
中東は駐在というよりは仕事で行ったということでありますので、駐在ではないということは訂正させていただきますけれども、実際、今の現状の中でそうした様々な問題、これが生じているということについては重々承知をしておりますし、そういった意味での解決をどう図っていかなくてはいけないのか、これは当然のことであろうと思います。 ただ、その一方で、やはり家族の在り方に大きく影響する話という中で、子の氏の在り方とか、様々家族の一体化に関する逆の懸念をお持ちの方がいらっしゃるのも事実でありますので、そういった中で今法務大臣としてこの場に立っておりますので、そういったことで…
少数者の人権は、多数者全ての同意がなければ、実現できなければ、少数者の人権保障はできません。同性婚もそうです。全ての人の理解がなかったら、実現できなかったら、人権尊重できません。大臣、そのこと分かっているじゃないですか。 この海外への渡航、居住など、パスポートとの氏名の不一致で別人への成り済ましを疑われるなどの問題が生ずることは、二〇二〇年九月十六日、広島高裁判決でも指摘をされています。実際に内閣府のパブリックコメントでも、海外とのビジネス、学会出席、国際会議での困り事が旧姓使用の限界事例として報告されています。 鈴木大臣は、この解消にはどのような方…
私どもとしては、以前、法制審においてもいろいろな議論もいただきまして、そして、二回、これは私どもの政権のとき、そして民主党の政権のときにもそうした法案提出に向けて努力をしたことがございました。しかし、それもいずれも法案提出には至らなかった、そういった経緯は委員もよく御承知だと思います。 そういった中にあってどういった方策があるのか、これは様々今議論が行われていること、これも承知をしております。そういった中で、どれが一番正しいのか、そこについても、あるいはどれが一番その問題の解消というものに向けて一番効果的なのか、そこについても恐らくこれ様々な見方がある…
法務大臣になられてチャンスじゃないですか。分かっているんですよ。女性活躍にとっても障害があるとずっとおっしゃっているじゃないですか。
今日は、内閣府政務官にお出ましいただきました。
女性差別撤廃条約の勧告が出ました。十月十七日に審査があり、二年以内に書面で報告すること、選択的夫婦別姓についてフォローアップが義務付けられております。取組、いかがでしょうか。
御質問にお答えいたします。 本年十月十七日、ジュネーブで開催されました国連の女子差別撤廃委員会において、我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に対する審査が行われました。同委員会では、民法の夫婦同氏制度について、現在は結婚した夫婦の約九五%のケースで妻が夫の氏を名のっており、妻のアイデンティティーや職業生活に悪影響を及ぼしているとの意見が出たものと承知しております。 選択的夫婦別氏の制度の導入につきましては、政府としましては、国民の間に様々な意見があり、国民各層の意見や国会における議論の動向等を踏まえ、更なる検討をする必要がある旨を説明したと事務方から報…
四回勧告を受け、二年以内にフォローアップせよと言われる。そして、夫婦同氏の強制しているのは日本だけですから、本当にトラブルが起きているんです。女性活躍なんてできないですよ。それが最も分かっているのが鈴木大臣だと思いますよ、自民党の中で。もちろんほかに理解してくださっている方はたくさんいらっしゃいますが、もう閣法で、あるいは議員立法で出すべきときですよ。 法制審から三十年ですよ。どこまでこんな領事官が駆け付けるみたいなことをやるんですか。是非閣法で出していただきたい。それがなければ、議員立法で提出し、通常国会で成立を目指します。どうか御協力を、法務大臣と…
お答え申し上げます。 長生炭鉱の事故で犠牲になられた方には心よりお悔やみを申し上げたいと思います。 その上で、この長生炭鉱の御遺骨は、八十年以上も前に落盤事故が発生した海底の坑道に潜水して調査、発掘することについては、安全性に懸念があると考えております。 このため、政府としましては、御遺骨を収集することは、実地調査という実務に照らせば対応可能な範囲を超えていると考えておりますが、今後とも、委員からお話しいただきましたように、いろんなお話も聞いていくという趣旨で、市民団体などの方々から丁寧にお話を伺っていきたいと考えております。 確かに、我々厚生労…
お答え申し上げます。 外務省としましても、旧朝鮮半島の出身労働者の遺骨の問題に対しましては、韓国側と人道主義、現実主義及び未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいくことで合意しておりまして、この点について、引き続き当該合意を踏まえて対応を検討していきたいと考えております。 いずれにしましても、韓国は国際社会の様々な課題にパートナーとして協力すべき重要な隣国であります。現下の戦略環境の下、日韓関係の重要性に変わりはございません。韓国側とは、両国国民の交流が現在の及び未来の日韓関係を支える、相互理解を促進すべきものであるとの考えの下、日韓国交正常化、来…
来年は、日韓条約六十年、戦後八十年です。是非、さっき厚生労働省は自分たちの範囲を超えると言いましたが、そうは思わない。朝鮮半島に戻すべき遺骨は戻し、DNA鑑定も遺族はしているから、これできるんです。そして、沖縄に返すべきは五人いますから返し、日本人の遺骨はする。そのことをやることが日韓関係も良くなるし、それからやっぱり私たちが人道主義でやるべきことだと思います。踏み出してください、踏み出してください。お願いします。
以上で質問を終わります。
立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子です。
冒頭、大臣に伺います、選択的夫婦別姓についてです。
これまで質疑るるありましたとおり、大臣は選択的夫婦別姓について賛成の立場であること、誰もが分かっていることであると思います。二〇二〇年、二〇二〇年三月ですね、外務副大臣という要職にありながら、この選択的夫婦別姓の実現は実務的な問題の課題解決に必要であるということを発信されております。
なぜ、法務大臣になったら自分の政治家としての信念を国会で述べることができなくなってしまったんでしょうか。
この委員会、法務大臣という民法の所管をしている大臣としてこの場に立っております。
そういった中において、やはりここは様々問題があるということも承知をしておりますし、その解決をということは先ほど来申し上げておるところでございますけれども、様々なこの議論があるのも事実です。そういった中で、どういった方法論があるのか、そういったところについて国民の皆様方あるいは国会の中での議論、これをしっかりと見ていくということが今の立場として私としては取るべきと考えているところでございます。
残念です。政治家として信念を法務大臣としての立場で実現していくこと、必要なのではないかと私は思いますが、今の答弁、非常に残念です。 資料一、御覧ください。 これは、政府が度々選択的夫婦別姓の実現を先延ばしにする論拠として使ってきた調査であるんですが、左側というのは令和三年の調査票、右側にありますのは令和三年以前の調査票です。 御覧になるとおり、平成二十九年、平成二十四年、質問項目は同じなんですね。これが突然、令和三年に物すごく大きく変わりました。 事務方の方に伺いたいんですが、これ、平成二十九年以前、この質疑の調査項目というのは何年間同じだったん…
お答えいたします。
我々の下で確認できる調査ですと、昭和五十一年以降の世論調査におきまして選択的夫婦別氏制度について設問が設けられているものと承知をしております。
少しずつ変わってきておりますので少し紹介させていただければと……(発言する者あり)平成八年から平成二十九年までは平成二十九年の調査の中身になっております。
先ほど答弁ありましたとおり、平成八年、すなわち一九九六年から平成二十九年、二〇一七年まで二十年近くですよ、調査項目というのは同じだったんです。突然、令和三年の調査項目だけが変わりました。なぜ変わったのか、これは外部からの影響を受けたのかという私の予算委員会の質問に対しまして大臣は、政府部内においてこうした設問を設定したと承知をしているというふうにお答えになりました。 資料三番を御覧いただきたいと思います。これは、男女共同参画局から提出いただきました当時の経緯を示す資料でございます。 二番目の丸、これ黒塗りになっておりますけれど見ていただきたいんですが…
今いただきました資料ということでございますが、この資料を見る限りにおいて、ここで批判を受けているとはありますが、これによって項目が変わったということでは必ずしもないのではないかとこの資料を見る限りは考えられるかと思います。
そういった中で、私としては、政府部内で決定をしたというふうに承知をしているところであります。
大臣、しっかり目を開けて起きて読んでいただきたいんですが、資料三番、四つ目の項目ですね、丸ポツですね。
これは、法務省が別氏の推進に表立って旗を振ることを控えた方がいいというのは推進派の何々からの指示と書いてあるんですよ。それを聞いて法務省は変えたんじゃないんですか。いかがですか。ちゃんと見てください。
当時の具体的なやり取りは、私は法務省の中での説明を受けておりますが、そこの範囲内においてはこうしたやり取りも承知をしておりません。そういった中にあって、私としては、今の段階ではこうした質問の設定も適切に行われていたというふうに承知をしております。
もう一回言いますが、五ポツ目ですね。これ、保守派との関係でもたないと思うって、記録残っているんですよ。
大臣、きちんと認識してください。これ、外部の勢力からの影響があったんじゃないんですか。
この文書自体が恐らくこれは法務省の文書ではないという中で、私として今現在この確認をするすべがありませんので、そこは御理解いただきたいと思います。
では、しっかり法務省内で検討していただきまして、この令和三年の世論調査の設問の仕方が過去二十年間同じものを使っていて突然変わった経緯について、外部からの影響があったんじゃないかと、私、今これ資料は証拠として出しておりますから、しっかり法務省内で検討していただきまして、後刻この委員会に提出いただきたい、これを求めたいと思います。
委員長、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。
後刻理事会で協議いたします。
この世論調査は令和三年のものなんですけれども、突然二十年間使ってきた調査項目が、令和三年の世論調査、変わりました。これについて大臣は、国民の意識の動向について継続的な把握を可能とするようにとおっしゃっていますが、二十年間同じものを使ってきて令和三年に突然これだけ大きく変えて、比較なんてできないんじゃないんですか。この答弁もおかしいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
この問題、広く当然国民のそれぞれの方に大きな影響を与える、ある意味家族の根幹にも関わる問題であります。だからこそ、国民の間でどういった意識を持たれているのか、そういったことも当然これ我々としては大事な情報として把握をしていかなくてはいけないと思っております。 そういったことで申し上げれば、当然この令和三年の世論調査だけということではなくて、様々いろいろな調査というものもありますので、そこについてはこれだけで全てを判断するということではありません。そうした中で、もちろん、その質問の設定がどうなのかとかトレンドが大きく変わったのかとか、いろいろこれは当然我…
質問に答えておられません。
二十年間同じ調査項目であった質問票が突然令和三年に大きく変わりました。これについて、国民の動向について継続的な把握を可能とするようにしたと答弁されている。この答弁、撤回するべきじゃないですか。
その点で申し上げますと、ちょうど令和三年の調査、ちょうどコロナの蔓延していた時期であります。それまでは対面の調査で、それぞれ調査対象者の御自宅に調査員が訪問をして調査を実施しておりました。それがやはりその状況でなかなかかなわない状況だったのが実態であります。そうした中で、やはり分かりやすさということで、いろいろ誤解があってはいけないということで、その担当の方で適切な対応をしたものと承知をしております。 調査方法は変わらざるを得ない中で、その項目あるいはその文言が全く同じで調査方法が変わって、またそれで結果が変わるということも当然起き得たんだと思うんです…
ちょっと私は驚きますけれども、これが法務大臣の答弁なんですかね。突然変わって、しかも、私、証拠を今出していますけれども、男女共同参画局、○○議員や○○議員から批判を受けていると書いてあるんですよ。それでコロナ禍だから変えたなんて、到底私はその答弁は受け入れられないですけれども。 資料の二番というのを見ていただきたいと思います。これは国会答弁のものなんですけれども、もう毎回毎回、この令和三年の世論調査、これを理由に、選択的夫婦別姓の実現について政府は否定的な立場を取っておられるんです。 これ、いろいろな情報、いろいろな意見があるというふうにおっしゃいま…
政府として行っている調査ということでいえば、平成八年以降六回行われている、直近ではこの令和三年ということであります。
しかし、もちろん、国民のそれぞれの意見ということでいえば、当然これだけではない、まあこれは当然だろうと思います。様々報道機関での調査ということもそうでしょうし、あるいは様々な提言をいただいていることもございます。本当にそれは様々な御意見があるような状況だと思いますので、そこをしっかりと把握していくべく私どもとしては努力をしているところでございます。
各種の報道機関やそれから提言ですね、これらも踏まえながらきちんと選択的夫婦別姓の実現について検討していただく、この理解でよろしいですか。
もちろん、その一回の一つの調査だけが国民の全ての意見を反映しているということはなかなか、当然考えづらいことだろうと思います。そういった意味においては、ほかの様々な調査、この令和三年以前にも同じ調査もございますし、あるいは各報道機関の調査もあります。 ただ、その一方で、一つこれはこの場で申し上げておきたいと思うんですけれども、例えば選択的夫婦別氏、あるいは通称の法制化とかですね、そういう通称使用の法制化、こういったことそれぞれ、恐らく国民のそれぞれで、皆様方それぞれでイメージしているものが果たして同じかというと、そうではないところもあろうかと思います。 …
それでは、この資料の二で付けたような答弁を法務省に書かせるようなことは大臣もうやめていただきたいと思いますよ。様々な様々なとおっしゃっておりながら、この国会での答弁というのは令和三年内閣府世論調査以外のことは触れていないわけですから、それをもって国民には様々な意見があるとずっとおっしゃっているわけですよね。こうした答弁もう書いていただきたくないですし、法務省内でしっかり検討していただいて、この令和三年の調査項目が何の経緯をもって変更されたのか、それはどのような議員の批判があって、どのような議論がなされ、どのような外部からの圧力があったのか、これをしっかり…
この国民的理解ということでございますけれども、この谷間世代につきましては、この救済措置ということでありますけれども、この事後救済の必要性、それがその時々の財政状況等を考慮して、司法修習生に対する経済的支援の在り方が法改正により変更されてきたということで、不合理、不公平とは言えないんではないかとか、いろんな様々な論点がある。 その中で、国民的理解とは果たして何なのかということで申し上げれば、まさに主権者たる国民の中で、この財政負担の合理性を含めて理解、信頼が得られるかどうかということをまさに指していると思いますし、そういったことで、そういった国民の理解が…
我々国会議員は国民の代表でありますけれども、その国会議員四百名がこの支援をしたいというメッセージを寄せている、これは国民的な理解ではないんですか。
この谷間世代のことにつきましては、実際そのときの法律の法改正時の附則も含めてそうしたことが記されていない中での全会一致ということでありました。
そういったことの経緯も踏まえて、これ国民的な理解がどうなのかということについては、そういうことで、この谷間世代への支援というものが国民的な理解なのかということについては申し上げられないんではないかと思っております。
事務方の皆さん、助けてあげてください。質問に全く答えていないです。
私の質問は、国民的理解が得られないから谷間世代に対する救済措置、これ財政負担という意味ですけれども、それをすることができないとずっと何度も何度も、国会議事録調べましたが、同じことを言っているんですね。
国会議員四百名がきちんと支援したいと、国家としての取組がなされていないことを憂慮すると閣僚の一人もおっしゃっているわけですから、国民的な理解とは一体何なのか、国会議員四百名がこれ支援しているわけですから、もう一回答弁お願いします。
今のこの修習給付金制度、これは平成二十九年に設立をした裁判所法改正法によって導入をされております。
この法案の審議過程で、当然その谷間世代が発生をするということは認識をされておりましたけれども、その上で、その認識の下で、当時の国会の構成の中で全会一致で可決、成立をして、事後的救済に係る附帯決議もなされておりませんでした。
そういった中で、少なくとも現在の修習給付金制度の導入時点では、国会において、谷間世代に対する事後的救済を行わないことが共通認識とされていたと認識をしております。
大臣、答弁を読むだけのやめていただけますか、答えていないですよ。
国会議員四百名が支持をする、支援をする谷間世代の救済、なぜしないんですか、なぜそれが国民的理解が得られないということになるんですか。もう一回お答えください。
そうした中において、この修習給付金制度ということで申し上げれば、当然、その当時から谷間世代ということが発生すること、これは当然予見をされていたことであります。
そのときのその問題意識の中で、この出した法案の中で、全会一致の中で可決をされておりますし、そこの附帯決議にもないということで、私どもとしては、現段階でこの国民の理解ということには至っていないと承知をしております。
きちんとレクしていますから、法務省の皆さん、よろしくお願いします。 今のものでも答えていないですよ。答えられないということが答えなんだと、今、私、答弁聞いていて思いました。 次に移りますけれども、女性検察官の性被害ですね、検察庁内の。 これは、るる前回の委員会の質疑でもありましたけれども、私は、六年間女性検事が声を上げられなかったと、その思いを考えてみると、もう胸が痛みますよ。 大臣に伺いたいと思います。 一般論で構いません。個別的な事件については聞いておりませんので、個別的な事件について答えられないということ、言わないでくださいね。一般論とし…
一般論ということで申し上げさせていただきますけれども、性犯罪事件の被害者の方、身体的、精神的ダメージ、これは極めて大きいということ、あるいは、被害者の方が置かれた状況、これ多々あろうと思います、そういった状況等によって被害を申告しづらい、そうした状況もある等の、それぞれのケースによると思いますけれども、まさにそうしたそれぞれの特殊性、事情があると認識をしております。
国民の皆さん、今聞きましたか。今、法務大臣の答弁ですよ。それぞれの事情があるのでというふうに、ずうっとそれぞれの事情があるからとおっしゃるんですね。もっと心のこもった答弁いただきたいと思いますよ。今、性被害に遭っている方々、この日本国内にもたくさんいらっしゃると思いますよ。それぞれの事情があるからじゃないと思いますけれどもね。 被害を受けた方々というのは、声を上げることができないんですよ。このケースで六年間声を上げることができなかった。 私も大臣に質問したいと思います。これを機に、一度、検察組織内の性加害の実態調査について行うべきではないですか。いか…
一般的に、検察当局におきましては、検察職員の非違行為、これを確知した場合には、速やかに調査をした上で適切な指導監督を行うことで是正を図って、そして事案に応じた再発防止措置を図っているものと承知をしております。そして、その場合において、被害者を含めた関係者のプライバシー等を踏まえて、適切な範囲での公表をこれまで行ってきたというところであると承知をしております。 この当該事件が犯罪である場合には、必要な捜査を行って、厳正に処分することとなると承知をしております。そして、この組織内で性暴力が行われた場合に、組織として把握すること、これ極めて当然大事だと思いま…
実態調査をするかしないか、端的にお答えください。
その調査を網羅的に行うかということで申し上げれば、そこはきちんと、そうしたことがあったときにしっかりと申告いただけるような、そういった形、そういった風土をしっかりとつくっていく、そして当然そうしたことが起こらないような状況をつくっていくということに尽きるんであろうと思います。
時間がないので次に移りますけれども、私は納得できないですね。きちんと実態調査するべきだと思います。 最後の質問に移ります。質問通告九番です。 本日は、厚労省から安藤政務官にお越しいただいております。ありがとうございます。 資料六番を御覧ください。 今年の夏は猛暑でありました。千百六名が死傷し、そのうち三十一名ですよ、三十一名の方が職場で熱中症によって命を落とされた。この現実を我々立法府の人間、それから行政府の方々、全ての人間がきちんと直面するべきだと思うんですね。来年の夏は絶対に職場で熱中症による犠牲者を出してはならない、私は固く固くそれを信じて…
田島先生、どうも御質問ありがとうございます。 先生からの御要望というのは、冷却服そしてまた保護眼鏡に関して、これをきちっと国の方で補助するべきではないかということが趣旨だったと、そう思っています。 これに関して、まず、この基準を定めることは、多くの職種、業種がいるものですから、それをどのように標準化をしていくかということを是非検討していきたいと、そう思っております。 そしてまた、費用のことに関しましては、事業主がこの冷却服あるいは保護眼鏡を購入する費用を国が補助するかに関しましては、この必要性とそれから有効性、このエビデンスをもうちょっと集約しなが…
予算、昨日伺いましたけれども、今年が三千四百万円ですよ、たった三千四百万円。今年は減額になるんですか。三千百万円ですよ。何十兆という補正予算を議論し、何百億円という事務経費というのを議論する中で、三十一名の労働者の方の命を救うための予算が三千百万円ですか。私は信じられないです。
しっかりと厚労省内で議論をしていただきまして、この熱中症対策、犠牲者は来年の夏は一人も出さないんだという決意の下にリーダーシップ発揮していただきたい、このように思います。
以上です。ありがとうございました。
公明党の矢倉克夫です。 法務委員会では久しぶりの質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。 私、法務省というのはこの重要度をどんどん増していると思っておりまして、今まで、特にもう地方も含めると五万人以上のこの職員という理解でおります。まさに人が石垣、人材の官庁である。あわせて、様々な政策の基盤をつくっている。例えば、入管は安心、安全ということにも関わりますし、更生保護とか再犯防止などは、これは住まいの確保という点とそれ以外の社会保障との連携というところも、孤立対策というところも関わる。また、所有者不明は公共事業等にも関わってくるところで、政策官…
お答え申し上げます。 法務省の施設全体で七百七十一施設ございます。そのうちでございますが、現行の耐震基準制定、昭和五十六年以前の施設でございますが、その数でいいますと、委員御指摘のとおり、四割を超えるという数になっております。 その上で、耐震補強工事等ということで申し上げますが、検察庁や法務局といった官署施設、こちら四百九十六施設ございますが、この施設につきましては、建て替え工事や耐震改修工事を行うなどした結果、各施設の建物の面積ベースということになるんでございますが、令和元年度末で九五%、令和五年度末で九七%の建物が現行の耐震基準を満たすということ…
それぞれ三%、一一%というところ、残るのはそれぐらいというところまで来た。事前に、ここまで来るのにどれぐらい年月掛かったかとお伺いしたんですけど、平成三十年以前の統計がないということで分からないということでありましたが、確認する限り、年に一%ずつぐらいということも聞きました。相当年数を掛けてここまで来たんだと思います。 私、この問題関心持ったのは、当選してすぐに川越刑務所の方に伺って、当時の職員宿舎、もう階段もぼろぼろ、ひび割れしている、和式トイレしかない、手すりもさびついていて布団も干せない、こういうような状況を見て、やはり職員の皆さんがしっかりと働…
お答え申し上げます。 川越少年刑務所につきましては、特に老朽化が進んでいた職員宿舎につきましては令和四年八月に建て替え工事が終了し、また、老朽化が進んでいる被収容者の食事を作る工場、炊事工場につきましても建て替えを計画しており、必要な予算についても措置されているという状況でございます。これ以外の建物につきましても、建て替え工事や改修工事が進んでいないものはございますが、引き続きこの川越少年刑務所について計画的に工事を進めてまいりたいと考えております。 また、この川越少年刑務所以外の法務省施設につきましても、委員御指摘のとおり、四割以上の施設が昭和五十…
大臣に伺いたいんですが、今川越刑務所は建て替えということで話があったんですけど、将来的な費用増加をこれ防ぐためには、従来の施設の建て替えということだけでなく、老朽化予備軍へのこの改修、補修というのも重要と考えています。特にまた、施設は災害発生時の避難場所等としても機能確保をする必要もあるわけでありますけれども、こういう観点も踏まえて今の予算規模で十分と言えるのか、大臣の見解を伺いたいと思います。
矢倉先生御指摘のとおり、施設を維持管理するために必要なコストをどう抑えていくかという観点からも、施設の機能や性能に不具合が生じる前にそういった老朽化対策等々、この改修等の対策を講じておくことも大事だと思っております。特に矯正施設は、これ再犯防止施設の基盤とともに、災害時においても地域の避難場所としても機能している施設でありますので、これは極めて重要だと思っております。 そうした中で、法務省としては、耐震化そして老朽化対策として、計画的に耐震改修工事や建て替え工事を進めてきたところでありますけれども、まさに今後も、国民が法務省に求める役割を十分果たすこと…
その所要の予算というのが重要なところで、しっかり戦略的に取っていかなければいけないと思います。
御案内のとおり、五か年十五兆円のこの予算、来年度が最後、まあ補正でやりますので来年度という期限でありますが、最終でございますけど、今年度中に中期計画がこれまた策定もされる、その上で次の規模に向けてしっかりとこれ予算を取っていくということを改めて大臣の決意も含めてお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
先生御指摘のように、法務省のこの施設、極めて大事なものであります。そうした中にあって、この重要性等々に鑑みて、しっかりとこの予防的な対応も含めて、耐震化そして老朽化対策を計画的かつ効率的に進め、国民が法務省に求める役割を十分に果たすことができるように、私としてもきちんと努力を全力で尽くしてまいりたいと思います。
是非よろしくお願いします。
続いて、また、申入れの中にも入れている入管の人的、物的な整備というところでございます。とりわけ人的な部分ということも念頭に置きながら質問をしたいと思いますが、まず、日本の難民審査に関して今掛かっている平均時間、難民認定審査のこの平均時間についてお伺いをしたいというふうに思います。一次審査についてでございます。
難民認定申請の審査期間について、令和五年中における一次審査の平均処理期間は約二十六・六月となっているところでございます。
ありがとうございます。
これ私、実は過去にも同じ質問をして、二〇一五年であったと思いますが、そのときの答弁は七・三か月でございました。もうそれだけ延びてしまっている、長期化している。
まず、これだけ長期化している要因というのは改めて確認をしたいと思いますし、解決に向けた課題ということも答弁をいただければと思います。
審査が長期化する要因につきまして、一概に申し上げることは困難でありますが、例えば、難民認定申請者数それ自体が増加していること、また申請者の置かれた立場に十分配慮した事情聴取を行う必要がある等の事情により審査に一定の時間を要する案件があることが挙げられるところでございます。 難民認定申請の処理期間を短縮するため、入管庁におきましては、これまで累次にわたり審査体制の強化や効率化を図ってまいりました。これに加えまして、国籍別の主な申立て内容を踏まえたいわゆる出身国情報の収集、活用や、審査手法の見直しなどに取り組んでいるところでありまして、更なる処理促進に努め…
今、体制の効率化などのお話もあったんですが、やっぱりそもそも対応するための難民調査官がやはりもっと増やしていかなければいけないというところもあるかと思います。 私が前回質問した二〇一五年の翌年の二〇一六年から、難民申請の方、最大のときには一万九千まで増えている。その一方で、例えば令和五年の難民の申請に対する処理数、これは八千百八十四名であります。一万以上申請があっても、それぐらい。これでも、その前の年よりは増えている。そうすると、やはり過去のものがどうしても積み重なってしまって、それが全体的な処理の日数を増やしているということにやっぱりなると思います。…
適正な出入国在留管理行政、これを実施する上で、今答弁にもありましたような体制もですけれども、同時に、職員数、これも、きちっとこれは増員が必要、こういった体制整備、極めて大事だと考えております。
私どもといたしましても、これまでもこうした体制整備を求めておりますけれども、出入国在留管理行政に求められる役割を適切に遂行するためにも、引き続き、こうした体制整備、努力をしてまいりたいと思っております。
関係して、大臣に改めて、国として共生社会を推進する目的と実現に必要なこと、これはどのようにお考えかをお伺いしたいと思います。
こうした共生社会、外国人との共生社会ということ、まさにこの日本人と外国人とが互いに尊重し、安全、安心に暮らせる社会でなくてはならないと考えております。 こうした社会を実現をしていくためには、外国人の人権にしっかりと配慮をしていきながら、ルールにのっとって外国人を受け入れて、そして適切な支援を行っていくこと、これ極めて大事だと思います。同時に、ルールに違反をする、そうしたものについては、これは厳正にきちんと対処していく、こういったことが極めて大事になっていくと思います。 まさに総理からも、選ばれる国としてということがありましたけれども、まさにそういった…
私、共生社会の実現ということで目指すものは、人権の尊重と併せて、日本社会の在り方として、差別感情が増幅しない社会をつくるということが非常に重要だと思っております。そのためには、日本人と外国人が相互に信頼し合える関係をつくる。やはり、ルールというものも守り合うというのも私も重要だというふうに思います。 そういう点で、今日は、今後もまた引き続きですけど、この難民という問題に関しても、難民認定基準そのものが厳しい、そこもしっかり議論もしつつ、あわせて、やはり経済目的で来られる方、そういう方々が増えることで、本来保護すべき難民ということが保護し得なくなる環境も…
委員から御指摘いただきましたJESTA、いわゆる電子渡航認証制度のことでございますが、これにつきましては、電子的方法で外国人に身分事項、渡航目的、活動内容等の情報をあらかじめ申告させ、事前に審査を実施して渡航の可否を判断する仕組みでございます。
これを導入することによりまして、テロリストや不法滞在を企図する外国人等の入国を未然に防ぐ効果があることに加えまして、増加が見込まれる外国人観光客の審査の円滑化も期待されるところでございます。
入ってこられる外国の方々に御負担がないように審査を円滑化する一方、やはり制度の安心、入国の安心というところも含めて国民に理解をいただくという意味での意義として私も捉えております。そういう点でも、是非、意義を訴えていただきたいと思います。
そのためにも、二〇三〇年までというふうに言っているんですが、私はもっと早めれば早めたいと思っているんですけど、課題、導入への課題とその解決方法をお答えいただきたいと思います。
電子渡航認証制度の導入に当たりましては、制度設計につきまして、例えば、どのような方々を対象とするのか、どのような認証手続とするのか、認証を受けた方々の上陸手続をどのようなものとするか等、多岐にわたる事項について検討していく必要がございます。加えて、制度運用に当たりましては、システム開発や、利用者、航空会社等への十分な制度周知等も重要な課題となっております。
こうした課題に的確に対応していくためには、諸外国の制度調査等を含め、様々な角度から検討を進めていく必要がありまして、そのために必要な人的体制の整備や予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
この件も是非、予算の確保をお願いしたいと思います。
また、共生社会というところで、一方で、やはり共生の環境づくりというのが当然大事になってきます。かつても議論があった中で一つだけ提示したいのは、調停委員にこの外国人の方を登用すること、これについては、最高裁、従来からもいろいろ意見も述べられているわけでありますけど、公権力の行使に当たるため認められないということでありました。
改めて、最高裁に、調停委員の機能の何が公権力の行使なのかを答弁いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 調停委員の法令上の権限、職務内容等といたしましては、調停委員は、裁判官とともに調停委員会を構成して調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされていること、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有していることなどが挙げられるところでございまして、これらによれば、調停委員は、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当すると理解しているところでご…
まず、公権力、最終的には合意形成はこれ当事者の合意でありますから、調停委員というのはその説得活動をするということ、これが公権力の行使と言えるのか。また、過料も科すのもこれ裁判所であります。そこの部分も含めて調停委員そのものの公権力の行使と言えるのか。一つ一つまた議論はしなければいけないことはあるかというふうに思います。 ほかの制度との関係もあるかもしれませんが、私は、国際結婚というのも今後増えていっています。一方で、離婚の際などの調停というのも考慮すると、外国人の方にこの調停委員ということをこれもやっていただくこと、これも需要はあるというふうに思ってお…
お答え申し上げます。
調停委員の任命に当たりましては、法律の専門家ばかりでなく、豊富な社会経験、人生経験を持つ良識豊かな方や、法律以外の分野での専門的な知識、経験を備えた方を迎える必要があると認識をしております。
外国籍の方を調停委員に任命できるかどうかということは、先ほどお答えしたとおりでございますけれども、委員御指摘のとおり、今後も国際化の進展等の社会の変化に応じまして、当事者が多様な価値観を持っていることも踏まえ、そのニーズに応えることができるよう、多様な人材を調停委員として確保するよう努めてまいりたいと考えております。
ちょっとこの問題は引き続きしっかり訴えていきたいと思いますが、是非また検討をいただきたいと思います。 次に、また申入れの中でもう一つ挙げたのは、再犯防止というところで、様々多岐にわたるので今日は保護司の関係だけ、ちょっと時間、何問か飛ばすかもしれませんが、お答えいただきたいと思います。 最近、闇バイトなど、この犯罪というものに対する、犯すことに対する障壁が非常に低い、特に若い人が多くそういう形で巻き込まれてしまう、巻き込む、そういう犯罪もあります。こういったことがないように、やはり同じ世代の、近い世代の保護司さんというのも必要、若い世代の保護司の確保…
お答えいたします。 保護司については、保護司数の減少傾向と高齢化が進んでおり、現役世代を含めた適任者の確保が大きな課題となっております。 本年十月に取りまとめられた持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書においても、いわゆる現役世代が早い時期からできるだけ長く保護司活動を継続していくことが重要であることから、仕事をしながらでも保護司活動が可能となるような環境の整備に努めることとされました。 委員御指摘のとおり、保護司は、若年層を含む多様な保護観察対象者の改善更生を図るための処遇活動に携わることから、年齢層を含め、幅広く適任者を確保していくこと…
じゃ、保護司、一つ飛ばしまして、今回、その持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書では無報酬がこれ見送られたというふうに、報酬制が見送られたというふうに伺っているところであります。 申し訳ない、二問飛ばしまして、大臣にもお伺いもしたいと思うんですが、この報酬制の見送りについては、無報酬だからこそ保護観察対象者やその家族が心を許してくれたり、地域で正しく評価してもらえる、保護司の使命というところで議論もあったところでありますが、一方で、やはり実費の補償に加えて、やはり報酬というところもしっかり明確にすることが若い人も入ってくる上ではやはり重要である…
今回、この検討会においてもこの報酬制を導入するかどうか、これは極めて大きな論点でありました。今回の報告書においては、先生御指摘のように、報酬制はなじまないとする結論ということとなりましたけれども、今回、この結論については検討会での議論の積み重ねでありますので、これを尊重していきたいと思っております。 その一方で、この報酬制の議論も含めて、この報告書の中では、今後、我が国の社会情勢や人々の価値観の変化等に対応していく必要があることから、少なくとも今後、少なくとも五年ごとに、保護司の待遇を含め、保護司制度の在り方やその維持発展のための方策等について検討する…
理念と反しない形で、また保護司になりやすい環境をつくっていく、あと、働きながらやれる環境も含めて、報酬の話だけでなくて、それをやっていかないと保護司制度そのものがなくなってしまう、それぐらい今瀬戸際にあるということをまず御認識いただいて、引き続きの御努力をよろしくお願い申し上げたいと思います。 ちょっと話題も変えまして、改めて選択的夫婦別姓についても、これ、我が党は、この選択的夫婦別姓、先ほどもいろんな委員の話などもありました。これ、同姓であることで実際の困難がある方がいらっしゃる、そして事実婚を選ばざるを得ないような人がいらっしゃる、そういう方々に選…
お答えいたします。 平成八年の法制審議会の答申におきましては、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされ、兄弟姉妹の氏の統一化が図られております。 この趣旨でございますが、子が未成年の間は、兄弟姉妹の氏を統一することによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であるという考え方にあると承知をしております。 また、婚姻の際に子の氏を定めることとされた趣旨は、仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めるものとした場合には、子の出生時に父母が協議をすることができないときやそ…
今の、一つの見解としてそういうふうに法制審でも挙げているところでありますが、改めて、選択的夫婦別姓、これはもう若い世代を中心にして賛成の意見が非常に多い。 その上で、反対する御意見の方の中には、夫婦別姓そのものは許容するにしても、子の氏の在り方が、ルール化というところがまだ見えないというふうに御意見もあるところも一つかなというふうに思っております。そういう点では、子の氏の在り方をどういうふうに合意形成を図っていくか、これはこの問題の根幹の一つであるというふうに私自身は思っております。 これはまた更に深めていきたいと思うんですが、今法制審の議論を聞いた…
委員御指摘のとおり、法務行政は国民が安全、安心に暮らせる社会の基盤でもありますし、滞りなく行政が遂行できるための体制を整備することは重要であるというふうに考えているところであります。 例えば、再犯防止に向けた取組について申し上げますと、法務省においては、令和五年三月に決定されました第二次再犯防止推進計画に基づいて、再犯防止に向けた様々な施策を推進しているものと承知をしているところであります。 来年六月施行の拘禁刑の趣旨を踏まえた矯正処遇の充実、保護司等の連携を深めながら、息の長い支援の実施等の取組が再犯防止の観点からも重要であるものと認識しているとこ…
是非よろしくお願いします。以上で終わります。
公明党の谷合正明です。午前中最後の質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。 まず冒頭、性同一性障害特例法について伺いたいと思います。 これは、昨年、令和五年の十月に最高裁で、戸籍上の、戸籍を変更する際の要件のうち、生殖不能要件につきまして違憲判断がなされたところでございます。戦後、最高裁で違憲とされた法律は十数本ありますけれども、議員立法で最高裁で違憲となったのは今回この性同一性障害特例法が初めてでございます。その後、旧優生保護法についても違憲判断がなされたわけでありますが、その中で、最高裁で違憲判決なされたものの中で、現時点でまだ法改正がな…
昨年の十月二十五日の性同一性障害特例法に関する最高裁の違憲判決につきましては、これは厳粛に受け止める必要があると認識をしているところでございます。 法務省といたしましては、既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であってもその他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない、そうした旨の事務連絡を発出するなどの対応を行っているところであります。 その上で、性同一性障害特例法、これ、委員も御指摘の議員立法であります。その改正の在り方につきましては、この立法府におきましても様々な考え方があると承知をしているところでありますので、法務…
現に今も家庭裁判所でこの性別変更の申立てがあって、実際これが審理が続いているわけでありまして、ただ、法律が以前のままになっている状態の中で、じゃ、どういうことを満たせば性別が変えられる、変えることができるのか、変わるのかということが、これ現場で混乱してはならないというふうに思っております。 したがいまして、生物学的な性別と心理学的な性別の不一致に苦しむ方々のため、また社会の不安を取り除くため、正面からしっかりと向き合っていかなきゃならない。これは議員立法だからということでなくて、しっかり政府の方もここは一体となって取り組んでいただきたいということを要請…
お答えいたします。
法務省が所管する法律のうち、御指摘のような事実婚に関する規定がございますものでございますが、借地借家法など十本ございます。
これらの法律に該当する規定に同性パートナーが含まれ得るかにつきましては、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に係る御指摘の最高裁判決でございますとか、各法令等の趣旨、目的等を踏まえつつ、現在まさに検討を進めているところでございます。
以上でございます。
議員連盟の会合の中では、合理的な理由がない限り一律に適用すべきといった声も出ております。そして、年内といったときに、あともう時間がないんですね。これやはり、いろいろなその法令があって、社会保障に直結するものとか、今回の犯給法にほぼ似たような法令もあったりして、グラデーションがあろうかとは思います。 ですので、この検討に時間が掛かるということも理解はしますけれども、一方で、すぐにもう判断できるものもあるんだというふうに私は思っております。例えば、法務省の中では、証人等の被害についての給付に関する法律、これも犯給法と私個人的には似ているんじゃないかなという…
委員御指摘のとおり、速やかに我々としては方向性を整理すべきということでやっております。結論を得るように検討を進めているところではございますが、他方で、事実上の婚姻関係にある、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者等に同性の者を含み得るかにつきましては、各法令等の趣旨、目的や法的効果に加えて、含み得るとすることにより不利益を被る者の有無、類似の規定との整合性でありますとか、社会的な影響の有無、程度も踏まえた慎重な検討が必要でありまして、関連する法令とか類似する法令等を所管する他省庁とも連携するなどして検討しなければならないところございまして、現時点ではちょっ…
最大限の努力というか、これはもう官房長官からの、昨日もあったんでしょうか、国会での答弁もありますので、それに従って是非対応していただきたいと思います。 関連しますけれども、これ今の話は、異性の事実婚に同性の事実婚もという話なんですけれども、そもそも同性婚の問題について伺っていきたいと思っております。 公明党は、異性間のみならず同性間についても婚姻の平等を実現すべきというふうに考えておりまして、それも、何かパートナーシップを入れるとかということじゃなくて、もう完全な平等というのが前提になるし、完全平等を実現すべきだというふうに思っておりまして、そのため…
大臣としてということなので、当然そこは申し上げられること限られてくると思いますけれども、同性婚、これが認められないということで、様々、心理的にもいろんな負担、こういったことを感じられている方々、そういった方々の声があるということは十分に承知をしているところであります。 恐らく、これまた制度としてということでの議論ということにもつながってくるんだと思いますけれども、そこについては、やはり我が国の家族の在り方、この根幹にも関わる問題ですので、国民的なコンセンサスもこれは当然大事ですし、それがなければなかなか進められない。そういった中でありますけれども、大臣…
小泉前法務大臣は、今年の五月の委員会の質疑の中での答弁は、多くの国民が理解した上でという前提がありましたけれども、同性婚が認められた社会には間違いなく幸せの量は増えるという答弁でありました。また、石破総理は、さきの予算委員会でも、日本全体の幸福度にとって肯定的なプラスの影響を与えるものというふうに答弁されていて、大臣としてという答弁で言われたものですから、では、小泉法務大臣はそういう答弁されておりますけれども、鈴木法務大臣もそういう見解でよろしいでしょうか。
当然、その負担を感じられている方がたくさんいらっしゃる、そういった方のそういった負担が解消されるということになれば、当然そういった意味では、幸福量ということがあるのだとすれば、それは増すということ、それはそのとおりだと思っております。
今大臣から、小泉法務大臣のときの答弁や石破総理のときの答弁と同様だと、お考えだということが示されたわけでございます。この点につきましても、しっかりとまた国会の審議の中で議論させていただきたいというふうに思います。 次に、司法外交について伺います。 私は、これまで法務委員会に所属していたときに、ICCですね、国際刑事裁判所について質問したことが二回ほどあります。葉梨法務大臣のときには、法務省のICCへの支援について質問して答弁をいただきました。また、二〇二三年の四月には齋藤法務大臣に、ICCとその活動に反発するロシアをめぐる一連の動きの受け止めについて…
今、谷合先生御指摘のICCでありますけれども、まさにこれは、法の支配に基づく国際秩序、その維持強化の観点から極めて重要と我々も認識をしております。我が国としても、ICCの独立性、これを尊重をしてきているところでもあります。 そして、法務省としても、特に平成二十九年以降、コロナ禍の一時期を除いて、オランダのハーグのICC本部に継続的に検事一名、そして令和四年の夏以降は検事二名を派遣をしてICCの活動を支えているところでもありますし、様々いろいろな活動もさせていただいているところであります。 法務省として、先ほど拠出の話もありましたけれども、外務省とも連…
戦後、法の支配の確立を、法の支配を確立していこうということで様々な国が努力を重ねてまいりました。中でも、我が国は、そのICCの活動を通じて法の支配の確立ということは、その先頭に立ってきたというふうに私は思っております。
是非、引き続きその先頭に立っていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時二十一分休憩
─────・─────
午後一時二十分開会
ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 実は、二日前、十七日から続きということで、少しダブるかもしれませんが、鈴木大臣、御了承ください。 ちょうど一か月前の十一月十六日に、子供を三月末に連れ去られた首都圏のK市のお父さんF・Fさんが自殺をしてしまいました。本当につらい、悲しい事件なんですが、ある意味で氷山の一角なんです。何人死んでいるか分からないんです。そこは是非、法務大臣、調べていただけたらと思いますが。 そこで、この間、質問一をお願いしたんですが、このF・Fさんのお母さんが四十七歳の息子の自死を大変つらく思い、そして七十五…
犯罪の成否ということで申し上げれば、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、法務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論ということで申し上げさせていただきます。 刑法二百二十四条の未成年略取誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況、状態から引き離して自己又は第三者の事実的支配の下に置いた場合に成立されるものとされております。 そして、最高裁判所の判例におきましては、親権者による行為であってもこの刑法第二百二十四条…
ありがとうございます。 二〇〇五年の最高裁では、一旦連れ去られた子供さんを連れ戻したら刑法二百二十四条だけど最初の連れ去りは適用されないといっとき言われていたんですけど、二〇二一年四月十三日に、上川法務大臣、それから当時は川原刑事局長様が、最初の連れ去りでもこの二百二十四条に相当する場合があるという御判断くださいました。 これは、本当に連れ去りに遭ったお父さん、お母さんたちにとっては希望の判断でございました。ただ、その後、どこまで警察、検察が動いているか、ここのところは今日は質問しませんけれども、刑事局長さん、この後よろしくお願いいたします。 質問…
お答えいたします。 法務省が令和二年、委員御指摘のように、令和二年に海外二十四か国を対象にして、父母の離婚後の親権制度等について調査をしております。 その結果によりますれば、調査対象国のうち、まず、父母の離婚後にその一方のみが親権者となる、いわゆる単独親権制度を採用している国はインド及びトルコのみでございました。また、父母の婚姻中を含め、父母の双方が親権者である場合において、親権者の一方が子を連れて転居することに関する法制度につきましては、これは国によって様々でありまして、転居制限のある国の数等をお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思…
ありがとうございます。
一つずつのところが、必ず何らかの歯止めがあります。それは私、全部、二十か国調べましたので、民事局長さんの今の答弁はかなり不完全です。もう一度できますか。あるいは、今日準備がなかったら次回、少なくとも今、韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、カナダ、具体的にお答えいただきたいんですが。
手元の資料で申し訳ございませんが、二十四か国、先ほど申し上げました二十四か国の外国法制調査におけるお子さんの居所の指定に関する調査結果でございますが、まず、アメリカについては、ニューヨーク州のものですが、これは、離婚後に子を監護する親が転居する場合には裁判所の許可が必要になるという制度になっておるようです。韓国のものはちょっと手元になくて恐縮ですが、中国は転居制限は特にないようでございます。イギリス、イングランド及びウェールズになりますが、ここの国では、親権を有する者は原則として他の親権者の同意なく親権を行使することができることになっておりますので、子の…
韓国でも制限ありますので、そこはまた調べておいてください。 つまり、ほとんど無制限の国は日本以外ないということを是非これは国民的なリテラシーとして知っていただきたいと思います。 次ですが、先ほどのF・Fさんのケースですけど、母親のKさんが、教育委員会は、母親、R君のお母さん、Mさんの訴えだけ、それもDVをしている、あるいは児童虐待をしていると口頭の訴えだけで、DVのアセスメントもしなければ子供さんやお父さんの聞き取りもせずに転校させた、学校を変えたんですね。 この教育委員会の行動に対して、共同親権を選択できるような民法改正を、法律は変わりました、こ…
教育委員会の行動ということでございますので、法務大臣としてその点についてのコメント、これは差し控えさせていただきたいと思います。
教育委員会の行動ということで、あくまでも私どもとして、一般論として申し上げるとすれば、父母の離婚後の子の養育に関わる事柄の一般論として、子の利益を確保する観点からそうした対応が求められると承知をしております。
お答えを申し上げます。 個別具体的な事案につきまして、文部科学省としてお答えすることは困難でございますけれども、お尋ねの転校の場合の子供の意見聴取も含めまして、親権者に対する学校や教育委員会の対応の在り方につきまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくということが必要であると認識をしているところでございます。 現在、文部科学省といたしましては、法務省を始めとした関係府省庁とともに、この改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございますので、様々な場面における対応について学校現場に分かりやすく周知できます…
ありがとうございます。
また、最後の方の質問にも繰り返しになるかもしれませんが、ここは監護の分掌の対象で、転校については片親で判断するのではなく両親でということが事例として出ておりますので、今後、是非とも文部科学省さんの方は、全国千七百四十一地方教育委員会含めて徹底していただきたいと思います。
次の四ですけれども、DV、虐待がなかったという調査官報告がこのF・Fさんの場合に出ているんですね。それでも母親側の容赦ない面会交流の拒絶で、ここで本当に会えず、そして結果的には裁判所は何もできなかったんですけど、法務大臣さん、ここの辺り、いかがでしょうか。
裁判官の行動ということについてのコメントは法務大臣としては差し控えたいと思いますが、一般論として、父母の別居後あるいは離婚後においても適切な形で親子の交流の継続が図れる、図られるということは、子の利益の観点から大事だと思っております。極めて重要だと思っております。
その上で、個別の案件において親子交流を実施するか否か、あるいは実施する場合の方法等については、個別具体的な事情に照らして、子の利益を最も優先して定められるべきものというふうに考えております。
子の利益なんです。
このときは調査官報告書に、子供もお父さんに会いたいと、お父さんが作るスパゲッティ食べたいと、サッカーやりたい、子供が言っていたんです。それでも面会交流できなかった。
だから、個別の事案で個別の事案でばっかり言いますけど、ここ、個別の事案で私聞いているんです。それでも判断できないというのは、それは国民の命、そして子供の命を守るべき法務大臣として軽いんじゃないでしょうか。どうですか。子供は会いたいと調査官報告で言っていたんです。それでも一般論ですか。大臣、お願いします。
裁判官の行動ということでございます。まさにそういった意味では司法ということでございますので、私としてそういった個別具体的な話でコメントをすることは差し控えさせていただきたい。恐縮でございますが、御理解をいただきたいと思います。
事件は現場で起きているんです。本当に個別の調査報告見てください。子供は会いたいと、そして虐待もDVもなかったというケースであっても裁判官が面会交流を判断できない、これは司法制度に大きな欠陥があると思います。問題提起させていただきます。
次ですが、この解説冊子を作られました、十二月に法務省民事局。この解説冊子の利用方法ですが、具体的にこれ、自治体行政にどういうふうに配付しているでしょうか。利用は、民事局長さん、お願いいたします。
お答えいたします。 本年の通常国会で成立をいたしました民法改正法につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、その附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のために、その規定の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとするという条項が設けられております。 法務省民事局におきましては、この附則の規定に従いまして、関係府省庁等と連携して周知活動を行っているところでございます。 委員御指摘のパンフレットにつきましては、法務省のホームページにアップロードして公開をしておりますほか、これを全国の市区町村等に送付をいたしまして、窓口における配…
このパンフレットを作る途中、もう私、何度も要望したんですけど、自治体の職員、取り付く島がないんです、項目が。親プログラムも子供プログラムもなければ、共同養育計画、一言も出ていないんですよ。法の規律ばっかりなんです。離婚の九割は協議離婚です。自治体の窓口なんです。その自治体の窓口の職員が取り付く島が全くないパンフレットですから、これは大変不足だと。これ作っている途中から、私はずうっと法務省のレクを受けて指摘もしてきました。共同養育議連でも指摘してきましたけれども、本当に規律しか書いていないので、これにプラスを是非とも、次、バージョンアップしていただきたいと…
お答えいたします。
委員御指摘のように、このパンフレット、今回作成いたしましたパンフレットには別居親あるいは同居親という表現を用いておりますが、これは、父母の別居後に子が父母の一方のみと同居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして解説を試みたものでございまして、子と別居する親と、子と同居する親をそれぞれ意味する用語として一般的に使われているものというふうにも認識しておりますので、御指摘のパンフレットにおきましてこの表現を用いることが特に不適切であるというふうには考えておりません。
不適切ではないかという意見が途中でも、メールででも法務省に入っていたと思います。私も途中で申し上げました。 特に二ページです。二ページ、父母間の人格尊重、協力義務、これが八百十七条の十二に入ったというのは今回の法案修正の大変大きな、基本的な思想だと思いますので大変重要なポイントですが、そこで二ポツ目に、別居親が同居親による日常的な監護に不当に干渉すること。何か別居親が、これイメージですよ、ニュアンスですよ、そう表向き書いていませんが、ニュアンスとして、別居親というのは同居親に不当に干渉することが一般的に多いのかなと思われかねないので、一方の親が一方の日…
お答えいたします。
委員御指摘になられた父母相互の人格尊重義務や協力義務につきましては、改正法の国会審議の過程におきまして、父母の一方が子と同居し他方が子と別居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして、子と同居する親による監護、教育に子と別居する親が不当に干渉することに関する質疑がされたことを踏まえて記載をしたものでございまして、先ほど委員が御指摘になられたような監護の分掌の定めがされているようなケースまでも念頭に置いて記載したものではないことを御理解いただきたいと思います。
残念ながら、今法務省さん、共同親権の現場、どこまで学んでおられるんですか。 アメリカでは「クレイマー、クレイマー」以降、一九七九年、八〇年以降、もう四十年以上です。ドイツも八二年、憲法変わりました。フランスは二〇〇二年からです。 私は、知り合いの具体のケースをたくさん教えていただきました。例えば、半々ずつというのもたくさんあります。それから、子供さんは元の家に置いておいて、お父さんが半分、お母さんが半分というケースもあります。これは、そうすると、同居親、別居親という概念自身が成立しないですね。この間、一か月ほど前にドイツのお医者さん夫婦の例がありまし…
お答えいたします。 民法改正法の円滑な施行のためには、改正後の各法律の規定の趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう十分な周知活動をしていくことが大変重要であると考えておりまして、委員御指摘いただいた今回のパンフレットはその趣旨で作成したものでございます。 それから、委員御指摘のように、離婚時に父母が養育計画を作成することは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。 この課題につきましては、現在、民間業者に委託をいたしまして、法学者や心理学者等の協力を得て我が国に最適な養育計画の在り方を検討して…
お答え申し上げます。 父母の離婚後の子の養育に関しまして、改正法の趣旨を踏まえた適切な対応がなされますよう、今般の制度改正が学校現場に対して影響をもたらすことが想定される内容について具体的に検討を行いまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくことが必要であると認識をしているところでございます。 先ほどお答えをいたしましたように、現在、法務省を始めとした関係の府省庁とともに、改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございますので、学校現場に分かりやすく周知できますよう、具体的な内容、周知方法等と併せて引き…
時間になりましたので、質疑をおまとめください。
はい。
ありがとうございました。
当事者のグループが、子育てのための共同親権プロジェクトが十二月十六日に、自分たちで二千八百十一件の教育委員会なり学校なりに調査をして、こんなに厚い報告書を文科省にお届けしたと思いますけれども、民間で自分たちでやっている人がいるということを十分踏まえていただいて、学校現場で混乱のないようにお願いいたします。
ありがとうございました。以上です。
国民民主党の川合です。 本日は、大臣の所信的挨拶に対しての質疑ということで、まずは、今年はこれで質問が最後になりますので、ちょっと実務に関わる話について幾つか確認をさせていただきたいと思います。 まず、技能実習生に関する現在把握している諸課題について幾つか御質問させていただきます。 技能実習生を受け入れている企業の方から問合せがあった件ということで御理解いただきたいんですが、問いの一番、特定技能への資格変更の手続というのを、当然、技能実習生の方は特定技能一号に切り替えるときには入管で手続を取られるということになりますが、この資格変更の手続に日時がか…
令和六年十一月の特定技能一号への在留資格変更許可申請の審査終了までの平均日数は四十九・七日となっておりまして、審査期間が長くなっていることについては重く受け止めているところでございます。 審査の長期化の要因の一つとして、審査に必要な書類の不足により追加の資料提出を求めなくてはならないことが挙げられます。 こうした問題への対応として、在留諸申請において提出書類、提出する書類について、令和三年二月に決算書類等の提出を不要とするなどしたほか、令和四年八月に上場企業等一定の事業規模のある受入れ機関においては提出書類の省略を認めるなど、提出書類の簡素化に取り組…
ありがとうございます。
御説明だとそういうことだということなわけでありますが、指摘があったのは、二年前にそういう事例が生じたということでの指摘だったんですけど、今の御説明だと、現時点ではそういうことは一切生じないということだと理解してよろしいですか。
御指摘のとおりでございます。新たに特定活動という就労資格も設けておりますので、そちらで対応が可能となっております。
ありがとうございます。 それでは、次の質問に移りたいと思います。 特定技能二号制度への資格変更要件について少し確認をさせていただきたいと思いますが、私のところに問合せが来たのは食品加工に係る企業の方からということだったんですが、資格変更要件の一つに、管理職としての経験二年以上というものが実は特定一号から二号に切替えをするに当たって要件となっているということらしいんですが、いわゆる技能実習生を受け入れている現場によっては、そのいわゆる管理職経験二年というのが職場、現場の実態から乖離しているのではないのかという指摘があります。企業側からは、いわゆる今後、…
今御指摘の点ですけれども、特定技能の在留資格に係る制度の運用に係る基本方針の中で、それぞれ分野別で定められていると承知しております。 今御指摘の話につきましては、そのうちの食品加工ということですので飲食料品製造業というところに該当するかと思いますが、そこのところには、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験として二年以上というふうに定められております。 基本的には、この特定技能二号の技能水準につきましては、この今申し上げた基本方針において、長年の実務経験等に基づく熟練した技能と定めております。…
今後御検討をいただけるということで大変有り難いことだと思いますが、大臣に是非御認識いただきたいのは、元々のその技能実習制度と今後導入されることになる育成就労制度では、もうそもそもの基本的なスタンスが違うということであり、技能実習制度下における一号から二号への資格要件の変更というのは、ある意味選別する目的があってこういう制度設計になっている。それに対して、今後、戦力となる労働力をいかに円滑に、適正に受け入れていくのかということが問われるということでありますので、そういったそのそもそもの立ち位置が変わってきているということを前提とした制度設計、資格要件につい…
依然として多くの失踪者が発生をしていること、これは極めて重大、深刻なことと受け止めております。 そして、失踪原因ということにおいては、一部の受入れ機関側による不適正な取扱いであったり、あるいは技能実習生側の経済的な事情、こういったものがあると考えられております。この点、受入れ機関側による不適正な取扱いがあった場合には、やむを得ない事情があるということで転籍を認めることとしておりますけれども、その転籍を行うことなく失踪する者がいるという、そういった指摘もございます。 そういったことで、今年十一月に、転籍が認められるそのやむを得ない事情、このやむを得ない…
ありがとうございます。 入管の方にも、重ねて確認というか、質問させていただきたいんですが。 特定のいわゆる緊急避難措置が認められている国の方で、技能実習生として、要は日本、来日された方が入国間もなく失踪されているといったようなことが指摘をされておりますし、また、失踪者の、その国の失踪、いわゆる入国者のうち失踪者の九割が、緊急避難措置として就労制限のない在留資格、特定活動資格へのいわゆる在留資格変更の申請もされているといったようなことが指摘されております。 難民として受け入れる方については、きちんと適正に人道的な配慮に基づいて難民受入れを行わなければ…
委員御指摘の点は、特にミャンマーの特定活動に関するものを念頭に置かれているものだというふうに理解しております。 令和五年に失踪したミャンマー人の技能実習生の多くが、その後、緊急避難措置に係る特定活動への在留資格変更許可を受けており、言わば誤用、濫用的に利用している事例が散見されていたところでございます。 こうした状況を踏まえまして、誤用、濫用的にミャンマー人への緊急避難措置が利用されることを防ぐため、本年十月一日から運用の見直しを行いました。具体的には、自己の責めに帰すべき事情により、在留資格、技能実習の活動を満了せずに、残余の在留期間がある技能実習…
ありがとうございます。 大切なことは、制度、法にのっとって適正に運用していただくということですし、自己責任なのか、ハラスメントを始めとする何らかの事由によってということなのかというところの見極めが極めて大事となりますので、その点について慎重に対応を進めていただきたいと思います。 この見極めのことについて、次の質問でありますが、監理団体ですね、技能実習生の受入れ企業に対して様々な監査を行う監理団体による監査が適正に実施されているかどうかということについてなんですが、直近で法令違反が、監理団体四千五百三十七団体あるうち、二千三百五十二団体、五一・八%で法…
まさに今御指摘のように、今の現在の技能実習制度、ここにおいての制度においては、外部役員の登用か外部監査人の設置、いずれかの措置を講じていなければならないということになっております。そして、外部監査人の場合には、この監理団体が実施する監理等の業務が適切に実施されているかどうか、三か月に一回以上確認すると。そして、監理団体が行う実習実施者への監査に一年に一回以上同行することによって外部監査を行うということになっております。 ただ、この技能実習制度の中においては、今御指摘もありましたけれども、その監理団体について監査を適正に実施していない等の、その役割を果た…
是非よろしくお願いします。 あと、これは御提案ということなんですが、利益相反が、その受入先、実習先企業と監理団体の間での利益相反云々の話もこれまで実は議論の俎上には上がりましたが、そのことに対して、法務省や入管庁、さらには機構が様々な監理団体へのチェックをこれまでやっていただいていることも承知しております。 その上で、その監理団体への監査ということと同時に、いわゆる受入れ企業に対しても、例えばアンケート調査ですとか、受入先がどういった監理団体に対して見方をしているのかといったようなことについても意見を聴取するなどということも一度御検討いただければいい…
お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、今般、特定技能の在留資格取得に必要とされる日本語能力を測る試験として国際交流基金が実施しております日本語基礎テスト、JFT―Basicと申し上げますけれども、のある一つの会場において、他人名義の在留カードを自己のものとして提示した疑いのある者がいたために警察に通報いたしました。そして、その後、警察は当該受験者ほか一名を出入国管理及び難民認定法違反で逮捕し、その旨を昨日十二月十八日に発表したと承知しております。 本事案の発生を受けまして、国際交流基金は、十二月五日から国内での試験の実施及び新規予約の受付を停止し…
ありがとうございます。 今日、結論が聞けるとは思っていなかったので、迅速に対応をいただきましてありがとうございます。 その上で、これパスポートや在留カードで受験者本人と照会をする、照らし合わせをするということなんですが、にわかに替え玉受験がそれでできるとは信じられないんですけど、これ見て似ているかどうかの確認をするといったような本人確認の方法なのか、若しくは、もっと厳正にやるのであれば、AI使うなり顔認証の何らかのシステムといったようなものを導入するなりということをすることで、より正確性を期するといったようなことも検討すべきだと思いますので、今御答弁…
今御指摘のように、保護司数の減少あるいは高齢化、これ極めて深刻だと思います。どのようにこうした人材の確保をこれからしていくことができるのか、これは極めて大事な問題であります。 そういった中で、今御指摘もありましたこの報告書の中では、保護司の方の人脈のみに頼るということではなくて、保護司活動インターンシップの実施であったり、あるいは保護司の方の広報、こういったことを通じて候補者を募集するいわゆる公募的な取組であったり、あるいは原則六十六歳以下とされていた新任委嘱時の上限年齢を撤廃等々の取組、こういったものが挙げられております。 同時に、やはりどうこの現…
時間が来ておりますので。
これで終わりたいと思いますけれども、そもそもこの保護司制度はどうあるべきなのか、人手不足対策ということではなくて、そもそもの議論が正直言って欠けていると思います。この問題については、来年、常会でも取り上げさせていただきたいと思います。
今日はありがとうございました。終わります。
日本共産党の仁比聡平でございます。 鈴木大臣とこれからこうして議論をさせていただく上で、大臣と、政治とお金の問題ということについて掛けられている疑惑にちゃんと答えていただきたいと思うんですよ。 お手元に十二月十二日の衆議院法務委員会の議事録速報をお配りをしていますが、我が党本村議員の質問の中で、二三年、二〇二三年に全国損害保険代理業政治連盟という政治団体が大臣に合わせて百十万円の顧問料を渡しているという収支報告がありまして、それを受け取っておられるということは大臣もこの委員会でお認めになったわけです。 一方で、国会議員には、資産公開の法律に基づいて…
今の御質問の件、衆議院では議論がありました。参議院で改めての御質問ということですので、この事実関係でまず申し上げますが。 今御指摘の全国損害保険代理業政治連盟、この二〇二三年の収支報告、政治資金収支報告書の中で、百十万円、私に対しての顧問料の支出が掲載をされております。それについては受け手は私でございます。そうしたこと、まず確認をさせていただきたいと思います。 そして同時に、これも公開をされていることでありますけれども、この同年の所得等報告書、ここについては雑所得ということで、今御指摘の三十一万五千四百九十九円ということで記載をしてございます。 一…
結局、適切に申告をしているとしかお答えにならないでしょう。 大臣と、政治と金の問題に関わっては、安倍派の派閥政治資金パーティー、この売上げからのキックバックという形で、二〇一八年以降はそうした記載があるのにもかかわらず、二〇一七年よりも以前は、他の安倍派の、大臣なんかも合わせてですね、みんな記載がないと。これ、裏金を隠しているのではないのかという問題があって、これも予算委員会で、我が党山添拓議員の質問に対して、適正に処理をしているというふうにおっしゃっているだけなんですね。 大臣、総選挙の結果を踏まえて、適正に処理をしているというふうに幾ら繰り返して…
それぞれの出演であったり講演であったり、これは当然謝礼があるもの、無給のものありますけれども、それぞれ法令に基づいて適切に、当然のことながら申告はしておりますので、税務上の問題は一切ないと承知しています。
皆さん、分かりますか、納得ができますか。 百十万円より、恐らく今の御答弁だともっと大きい雑収入があったんだと思います。ところが、衆議院に対しては三十二万円ほどの所得しか届けていないと。その差額ということになると、もう八十万超えて百万とかの経費が掛かったというようなお話になるんですが、到底私は理解できないと思うんですね。かりそめにも法務大臣ということであれば、確定申告を偽っていたということになれば、これは脱税かという疑惑になるわけじゃないですか。そんな疑惑は御自身で晴らすべきだと思います。 考え直して、私は、この委員会の理事会に、衆議院の委員会の理事会…
後刻理事会で協議いたします。
袴田無罪判決に対する検事総長談話についてお尋ねをします。 今日、古庄議員それから福島みずほ議員と、与野党を超えて、この検事総長談話は一体何だと、人権侵害であり許されず、撤回すべきだと。 私も全く同じ思いなんですが、九月二十六日の歴史的な静岡地裁の無罪判決の核心は何かと。この判決は、みそだるから発見したとされる五点の衣類などの検察が袴田さんを犯人だと主張し続けてきた証拠には、三つの捏造があるとしました。その上で、それは捜査機関によって捏造されたものだと厳しく批判したんですね。この判決というのは袴田事件の核心の争点です。 ですから、検察は、今日いきなり…
改めて、大変恐縮でございますけれども、検察当局が談話を発表したということ、そして、その内容等の本判決への対応に関する事柄、大変恐縮ではございますけれども、個別事件における検察当局の活動に関わるものでございますので、法務大臣としての所見をこちらで述べることは差し控えたいと思っております。 若干繰り返しになって恐縮でございますけれども、その上で申し上げれば、この検事総長談話、検察当局において、袴田さんが無罪であると、その判決の結果を受け入れ、そうした上で、不控訴の判断に関して説明をするために発表したものであって、不控訴という判断を行った理由や過程を説明する…
先ほど来の議論で、他の様々な事件に影響があるとか、同種事案の取組に差し障るとかいうような発言も局長からあったかと思いますけど、それは、検察がこうした事態に対して、この袴田事件に対する不満と同じような姿勢でこれからも事件に臨むということを言っているに等しいですよ。あり得ないことだと思います。 加えて、長期間にわたって法的地位が不安定な状態に置いたと、大臣も謝罪めいて言いますけれども、争い続けたのは検察組織でしょう。検察官が争い続けたから長期間不安定な状況に袴田さんは置かれたんでしょう。 袴田事件のみならず、相次ぐ冤罪、再審事件が今日も起こっています。そ…
検察の活動、これは当然のことながら、国民の皆様方の信頼、これに基づいてなければならないと思いますし、様々いろいろな御批判がある状況、このことも認識をしております。そういった中で、まさにそうした規律ということをしっかりと、それぞれ検察官がしっかりと肝に銘じてきちんと進めていくことが肝要だと思っております。
それ以上のことについてこの場で述べさせていただくことは控えさせていただきたいと思います。
古庄議員が指摘をされていましたけど、検察が秋霜烈日という構えを、魂を貫いて活動していたら、国民の信頼をなんて言わなくたって国民は信頼しますよ。国民の不信が突き上げているのは、検察、日本の捜査そのもの、刑事司法そのものが本来は人権保障の最後のとりでたるべきなのに、そうなっていないからなのではないですか。個別事件で、個別の関係者の不見識で引き起こされているというものではない。本来、人権保障の最後のとりでたるべき司法が国際人権水準と憲法を生かした役割を果たしていないからだと私は深く認識する必要があると思います。こんな人権後進国であっていいはずがない。 家事、…
委員御指摘のような勧告がされたことは承知してございます。これを含めまして、面会交流事件等の審理に関しましては様々な立場からの御意見があるものと承知しています。 いずれにいたしましても、一般論として、親権や監護に関する事件の審理に当たりまして、DVや虐待といった安全、安心に関する事情が適切に考慮されることは重要でありまして、重要であると認識しておりまして、各裁判所においても、子の安全、安心を最優先にした事件の解決が図られるよう努めているものと承知しております。 また、DVや虐待に関する知見を含む専門性の向上も重要であると認識しておりまして、最高裁といた…
勧告を様々な意見の一つとしてしまって、いずれにいたしましてもと言って自分の取組を語ると、この論法というのがずっと繰り返されてきました。 国際人権水準の意味について、日本の裁判所や裁判官は一体どう考えているのかと、法的規範として考えていないのではないかという強い批判が国際的に寄せられているわけですね。私、その点で、時間がありませんから一問だけ伺いたいと思いますけれども、このジェンダーに基づく暴力ということをどう捉えるのか。 DVについて言いますと、DVとは家庭内の権力格差を背景として行われる支配であって、権力によってパートナーを支配する人間関係の構造そ…
まず、傾聴ということについて申し上げると、調停における傾聴というのは、単に当事者の話を受け身で長時間聞くということではなく、当事者との信頼関係を醸成しつつ、紛争解決に当たって必要な客観的な事情やその意向等をお聞きして、その過程において浮かび上がる課題に当事者が向き合うことなども志向されておりまして、当事者にDVの自覚がない限りはDVに関する事情が把握できないというものではないと承知しております。 その上で、DV被害の特性、委員御指摘のような特性も含めて、DVに関する知見、理解を深めることは極めて重要であると認識しております。研修等の専門性向上を図るため…
時間になりましたので、質疑をおまとめください。
家裁調査官になっていくための養成課程の研修だったり、調停委員の研修などの、そうした立場での抜本的な転換が私は必要だと思いますし、先般の国会で成立した改正民法八百十九条の共同親権の問題でも、そうした被害者が、つまり言えない被害者がそのまま共同親権を強いられるというようなことになっては絶対にならないと思いますので、そうした取組について引き続き議論を深めていきたいと思います。
ありがとうございました。
鈴木大臣、私が今日最後ですからお付き合いをいただきたいと思います。仁比委員みたく、私ちょっと気が弱いものですからはっきり物を言えませんけれども、ちょっと触発されて、しっかり気合入れて二十五分やらせていただきます。
大臣、おとついの当委員会で私は、検察庁は法務省の一行政組織でありますねと、こうお尋ねしました。改めて聞きますけれども、この認識でよろしいですね。
検察庁が法務省の一行政組織であるかどうか、それはそのとおりでございます。
同じくおとつい、大臣に私は、検察庁は法務大臣の指揮の下にあるという質問もしました。 法務大臣は、検察官に対して、先に言わせてもらいますけれども、検察庁法第十四条で、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとなっていますよ。 私は、十九日、それを聞きましたら、大臣の答弁は、個別のそれぞれの事件ということについて、そこについては、やはり法務大臣としてということであれば、やはりそれは関与ということはなかなかできない状況と…
今先生御指摘のように、この検察庁法でありますけれども、この第十四条には、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとございます。
そういった中で、私として申し上げられることとして言えば、私としては、やはり法務大臣による指揮権という、これやはり抑制的なものでなければならないと私は考えております。これは私として考えております。そういった中で、こうした様々な判断をしていくものと考えております。
これ、委員の先生方もおとついの議論ですから頭にあると思いますけれども、私は個別のことはなし、一切聞いていませんね。聞いていないのになぜこういう答弁をするかということを尋ねているんですよ、大臣。私の前段の質問、大臣、頭にありますか。私は個別のこと何も言っていませんよ。原理原則を聞いているだけですよ。それを、今も、個別の案件に対しては物言うの云々というのは取り違いも甚だしいんじゃないですか。 そういった意味では、前回の答弁、大臣、本当に正しいと思いますか。私はとことんやりますよ、これ。もっと人としての矜持を持ちなさい。答弁に間違いあっていいんですよ、一〇〇…
前回の答弁の正確な言い回し、ちょっとそこを、私、正直ちょっとまだ今手元にございませんので、そこについてはきちんとしかるべき対応をさせていただきたいと思います。
大臣、手元にないといったって、この委員会の議事録は翌日に全部回ります、これは。ということは、確認していないということは軽く見ているということですね、簡単に言うと。そうでなければ、しかも、今日委員会だって、私は前回も、この関連は今日やると言っているんですから。相当こっちを軽く見ているというなら、それでいいですよ。私は見ていませんというのは、ちょっと大臣、失礼じゃないですか。私は親切にこの議事録に沿ってあなたにただしているんですよ。 ならば、今、鈴木委員の言っていることが記録で残っているとするならば、私の答弁はちょっと擦れ違いがあるなり正確でないと言うのが…
大変申し訳ございません。前回の議事録、そこは私も目を通していなかったことは私の完全なる過失でございます。その点はおわびを申し上げたいと思います。
その上で、どういった発言をしたのか、ここをきちんと、そこについてはしっかりと見る必要もあると思いますし、そこについては必要があれば当然そこは訂正する場合には訂正するということになろうかと思います。そこは適切に判断をしてまいりたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。
大臣、最初から人間的な対応をすればいいんですよ。何も無駄な時間、私も使いたくないし、大臣も使いたくないと思いますよ。私はやっぱりもっと正直に、ミスがあってもいいんですよ、何かそのことによって世の中が変わるなんという話じゃないんですから。この開かれた委員会という場所の中でのやり取りなんですからね。 私は、どうも上から目線で、役所が書いた官僚用語の答弁で大臣は対応する、大臣の能力からしてもったいないですよ。もっと自分の頭づくりで、自分はこう考えている、こういう認識だというのを出すべきだと思いますよ。 個別の案件についてはお答えできないという各委員に対して…
御指摘も踏まえましてきちんと適切に対応もしていきたいと思っておりますし、そこはもちろん法令上、法制上、私も法務大臣としてということがございますので、そこの点でのいろんな行き違いあることもあろうかと思いますけれども、そこについてはきちんと対応させていただきたいと考えております。
是非とも、大臣、これからも続きますから、この国会はもう委員会は今日で終わりかもしれませんけれども、来年は通常国会もありますから、それも踏まえてしっかりと心の準備をしていただきたいなと、こう思います。 午前中の質疑で古庄委員が、何をもってその個別案件につき答弁を差し控えたいんだという質問されましたね。そこで、刑事局長、刑事局長は第四十七条を挙げました。古庄委員の質問からして、この四十七条というのが私は腑に落ちないんですよ。今やっている裁判中のものじゃないんですから。もう終わっていることについて聞いた話だと思っているんです、私の受け止めは。 どうしてこの…
午前中の私の答弁に、もし古庄先生との質問との間で食い違いあったのなら、それは申し訳ございません、私の発言が至らなかったと思いますが。 先生からの御質問の趣旨を、私は、ふだん、検察のことについて刑事局は、個別のことだからお答え差し控えというようなことをよく言うじゃないかと、それについて法的な根拠はあるのかというふうにまず問われたものというふうに理解いたしました。 そこで、確定した、今、本日御議論になっている袴田さんの事件のことというよりは、一般論として、まずどうして個別のことを差し控えるのかという趣旨にお聞きしました。その中で、四十七条という条文で普通…
簡潔に答弁願います。
済みません。
司法権の独立という別の観点だということで大臣からも答弁申し上げている、そういう趣旨でございます。
済みません。
局長、第四十七条、この公判の開廷前にはこれを公にしてはならない、これは分かるんです。しかし、古庄委員のは、終わった話、もうけりは付いたんですね、袴田事件というのは。けりの付いた事件に何でこの四十七条のこれをあなたが言う必要があるかということ、それを言っているんですよ。今公判やっている話じゃないんですから。あと、ほかの委員からも同様な話があったけれども、終わった話なんですから。終わった話を何で裏付けの一つだみたく言えるかということなんですよ。 ここも、さっきの大臣の答弁と一緒ですけれども、局長もちょっと頭の切替え必要じゃないですか。どうです。ただ言い訳す…
丁寧に御説明お願いします。
先生、申し訳ございません。
先ほども若干申し上げましたが、あくまで一般論という、個別のことについて差し控える一般論というものの前提として答えたのですが、御質問の趣旨が袴田さんの事件に関するものであった、それに特化してちゃんと答えるべきだったという御趣旨であれば、私の答弁の至らなさだと思っております。申し訳ございません。
ここまで言って至らなかったと言うだけでも、あなたは勉強しているかもしれぬけれども、頭がいいかどうかはこれは別問題だ。もっと正直に、人としてのやっぱり気持ちを持って向き合った方があなたのためになると思いますよ。 そこで、大臣、前回も言いましたけれども、この大阪地検での婦女暴行問題、この北川元検事正なんですか、前検事正なんですか、これについて私は、おまえも俺の女だ、これでおまえも俺の女だと。「も」ですから、これでおまえは俺の女だというのとは受け止め違いますね、「も」と、助詞の使い方で。だから、私は、「も」ということは、ほかにもこの北川何がしが何かした形跡が…
今先生がおっしゃいました話について、これは対外的に検察当局においても説明をいたしていることでありますけれども、この起訴に当たっては、検察当局において、当該被告人、これ余罪の有無も含めて所要の捜査を行って、そして起訴すべきものは起訴したという旨で対外的に説明をしていると承知をしております。
まさにそういった意味において法と証拠に基づいて適切に対処している、私としてはそう考えておりますし、今おっしゃった話についても、これ余罪の有無も含めてしっかりとやっておるということで私は承知をしております。
大臣、事は婦女暴行事件なんですよ。法と証拠に基づいてなんという話じゃないんですよ。それがまた役人の書いた答弁書だから、皆さん、ぴんとこないんですよ。プライバシーだとか人権だとかが目に見えないところで侵されているんですよ。 だから、次善の策として、法務大臣は、こういったことはほかにないだろうなと、その調査をするのが当然ではないかということを親切で言っているんですよ。もし、じゃ、大臣、何かあったら責任取るんですか。痴漢行為があったでもいい、何でもいいですよ、何か不祥事があったら、今のあなたの答弁からすれば無責任な話ですから。次善の策として手打っておくのがト…
まず一つは、今回のこの大阪の件ということで申し上げれば、その件で申し上げれば、先ほど申し上げましたけれども、やはりこれは検察当局において余罪の有無も含めてこれは所要の捜査をしているということで、これは対外的にも言っております。 検察当局において、捜査権限に基づいて事案の解明を行って、必要な処分を行ったものと承知をしておりますので、そういった意味で、この件についてということで追加的な調査ということをするということは必要な状況とは考えていないと思っております。 その上で、こうした事件、当然これはあってはならないことでありますし、そこはしっかり規律も付けて…
大臣、この北川なる者が、おまえも、これでおまえも俺の女だと言った。これでおまえはとなれば、受け止め違うんですよ、全く。これ、委員の先生方も分かりますね。「も」ということは、私は、疑わしいなという気持ちに当然持ちますね、一般的に受け止めるとしたならば。ならば、私は、まだ泣いている人もいるかもしれない、過去に、あるいは今もどこかで泣いている人もいるかもしれない、おいおいと。 公正公平を旨とする検察官の立ち位置は大事だということで、余計な忖度、指摘されるようなことはないだろうなということは当然調べて当たり前じゃないですか。 例えば、大臣、自民党だって裏金が…
そういった意味では、そうした御助言というか、そうしたことをいただいたことは、改めてそこは感謝を申し上げたいと思います。 その上で、今回、この個別の案件ということで申し上げれば、これは極めてそういった意味での慎重さ、これは必要だと思います。例えば、その「も」と言ったことでそうした余罪をという話で、私がこの場で言えば、それはこれから、そういった「も」ということを本来言っていたはずの人も言わなくなる可能性も当然あるわけです。そういった意味において、この個別のことで、私は、この場でどうこうという価値判断、そういったことをすることはやはり避けるべきだろうと。これ…
大臣、どっちみち、だんだんこれ公判になってきたら明らかになることもあると思いますから、それを待つのも一つの私は手だと、私もそんなふうな認識はしていますけれども、私はやっぱり次善の策はしておいた方がいいなと、私はこう考えています。
時間もありませんから、次に、袴田さんが無罪になりました。五十八年の時間が掛かっています。検察として誰が責任を取るんでしょう、袴田さんの人生について。大臣、あなたが袴田さんの立場になって考えてみてください。全ての人生失ったんですよ。同時に、家族や御親戚もいるんです。誰が責任を取るか、端的に答えてください、検察で。
今の件でございますけれども、検察として、この組織の見解として、袴田さんに対して謝罪をしております。今回の事件について袴田さんを犯人と申し上げるつもりはなく、犯人視することもないことも申し上げております。 そして、私、法務大臣としても、この当局と同じ思いでありますし、結果として長期間にわたり袴田さんの法的な地位が不安定な状況が続いたということ、これは申し訳なく思っているところであります。 その上で、今、なぜこういった長い時間掛かったのかということは最高検察庁においても調査をしている、そのことを承知をしております。そういった中で、まさにそうした状況の中で…
大臣、政治家は、政策間違ったり、あるいは世論から反発を受けることをすると選挙で処分されますよ。役人だけは、政策間違っても判断間違っても処分されない、責任取らない。人の命に関わることですよ。もっと私はこの検察は深刻に考えるべきだと思いますよ。今の大臣のような答弁じゃ、袴田さんだって、あのひで子さん、お姉さんだって釈然としないと思いますよ。判断間違いしたのも、判断間違いしたんですから。いわんや、この検事総長の談話なんというのは、各委員指摘しているように、とんでもない話ですよ。どうか、大臣、しっかりと私は人間味のある、あるいは人としての対応をしてもらいたい。 …
時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
まさに今、先ほど申し上げましたように、こうした長期間にわたってこうした状況となったこと、その点については私も大変申し訳ない、その気持ちを共有しているところであります。
まさにそういった中において、今、なぜそれが起こったのかと、そういったことの検証がされているところであります。それをしっかりと見た上で様々な判断を行ってまいりたいと思っております。
終わります。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、13件)
- 若松謙維: Kaneshige Wakamatsu 2022-11-20.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所、CC BY 4.0
- 古庄玄知: Harutomo Koshō 2023-10-22(3) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 福島みずほ: Mizuho Fukushima 2010.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 友納理緒: Rio Tomono.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 田島麻衣子: 参議院参議院 田島麻衣子 本会議討論.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Maiko Tajima、CC BY-SA 4.0
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- 東国幹: Kuniyoshi Azuma, Parliamentary Secretary for Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 谷合正明: 98 taniai masaaki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 嘉田由紀子: Kada Yukiko 1-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Consulate General of the United States in Osaka、Public domain
- 川合孝典: Takanori Kawai 2020-01-24.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Project Kei、CC BY-SA 4.0
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 鈴木宗男: Muneo Suzuki in the Federal Assembly Chamber of the Russian Federation (2025-12-26) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Federation Council、CC BY 4.0