公明党の谷合正明です。午前中最後の質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。
まず冒頭、性同一性障害特例法について伺いたいと思います。
これは、昨年、令和五年の十月に最高裁で、戸籍上の、戸籍を変更する際の要件のうち、生殖不能要件につきまして違憲判断がなされたところでございます。戦後、最高裁で違憲とされた法律は十数本ありますけれども、議員立法で最高裁で違憲となったのは今回この性同一性障害特例法が初めてでございます。その後、旧優生保護法についても違憲判断がなされたわけでありますが、その中で、最高裁で違憲判決なされたものの中で、現時点でまだ法改正がなされていないというのはこの性同一性障害特例法のみになっているわけでございます。これは、私自身も立法府に身を置く者として、大変重大、重い責任をいただいたというふうに受け止めて、重く受け止めております。
そこで、公明党といたしましても、この最高裁判決を受けて、党内のPTで、今後どうしていくべきなのかということの方向性については、今年の七月に見解を表明をさせていただいたところでございます。
生殖不能要件については、これ最高裁で違憲となっておりますので、これは削除していかなければならないであろうと。また一方では、この診断の正当性の確保ということも必要であろうと。また、この最高裁での判断ではないんですけれども、子なし要件という要件が課せられているわけですけれども、こうしたことの在り方も総合的に検討していくべきではないかと。また、そもそも性同一性障害という名称自体がもう実は古い名称になっておりまして、WHOのこの診断基準の中ではもう別の名称になっているわけでありますので、こうしたことも捉まえて性同一性障害特例法を改正すべきだというふうに意見を出したところでございます。
今回の大臣所信の中でも、大臣が触れられていただいておりますが、現時点で法改正がなされていないことの受け止めと法改正をするこの必要性について、また今後法務省の対応について見解を伺いたいというふうに思います。
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矢倉克夫(公明)
今の、一つの見解としてそういうふうに法制審でも挙げているところでありますが、改めて、選択的夫婦別姓、これはもう若い世代を中心にして賛成の意見が非常に多い。
その上で、反対する御意見の方の中には、夫婦別姓そのものは許容するにしても、子の氏の在り方が、ルール化というところがまだ見えないというふうに御意見もあるところも一つかなというふうに思っております。そういう点では、子の氏の在り方をどういうふうに合意形成を図っていくか、これはこの問題の根幹の一つであるというふうに私自身は思っております。
これはまた更に深めていきたいと思うんですが、今法制審の議論を聞いた…
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東国幹(自民)財務大臣政務官
委員御指摘のとおり、法務行政は国民が安全、安心に暮らせる社会の基盤でもありますし、滞りなく行政が遂行できるための体制を整備することは重要であるというふうに考えているところであります。
例えば、再犯防止に向けた取組について申し上げますと、法務省においては、令和五年三月に決定されました第二次再犯防止推進計画に基づいて、再犯防止に向けた様々な施策を推進しているものと承知をしているところであります。
来年六月施行の拘禁刑の趣旨を踏まえた矯正処遇の充実、保護司等の連携を深めながら、息の長い支援の実施等の取組が再犯防止の観点からも重要であるものと認識しているとこ…
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148
矢倉克夫(公明)
是非よろしくお願いします。以上で終わります。
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- (上の発言)
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谷合正明(公明)
公明党の谷合正明です。午前中最後の質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。
まず冒頭、性同一性障害特例法について伺いたいと思います。
これは、昨年、令和五年の十月に最高裁で、戸籍上の、戸籍を変更する際の要件のうち、生殖不能要件につきまして違憲判断がなされたところでございます。戦後、最高裁で違憲とされた法律は十数本ありますけれども、議員立法で最高裁で違憲となったのは今回この性同一性障害特例法が初めてでございます。その後、旧優生保護法についても違憲判断がなされたわけでありますが、その中で、最高裁で違憲判決なされたものの中で、現時点でまだ法改正がなされていないというのはこの性同一性障害特例法のみになっているわけでございます。これは、私自身も立法府に身を置く者として、大変重大、重い責任をいただいたというふうに受け止めて、重く受け止めております。
そこで、公明党といたしましても、この最高裁判決を受けて、党内のPTで、今後どうしていくべきなのかということの方向性については、今年の七月に見解を表明をさせていただいたところでございます。
生殖不能要件については、これ最高裁で違憲となっておりますので、これは削除していかなければならないであろうと。また一方では、この診断の正当性の確保ということも必要であろうと。また、この最高裁での判断ではないんですけれども、子なし要件という要件が課せられているわけですけれども、こうしたことの在り方も総合的に検討していくべきではないかと。また、そもそも性同一性障害という名称自体がもう実は古い名称になっておりまして、WHOのこの診断基準の中ではもう別の名称になっているわけでありますので、こうしたことも捉まえて性同一性障害特例法を改正すべきだというふうに意見を出したところでございます。
今回の大臣所信の中でも、大臣が触れられていただいておりますが、現時点で法改正がなされていないことの受け止めと法改正をするこの必要性について、また今後法務省の対応について見解を伺いたいというふうに思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
昨年の十月二十五日の性同一性障害特例法に関する最高裁の違憲判決につきましては、これは厳粛に受け止める必要があると認識をしているところでございます。
法務省といたしましては、既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であってもその他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない、そうした旨の事務連絡を発出するなどの対応を行っているところであります。
その上で、性同一性障害特例法、これ、委員も御指摘の議員立法であります。その改正の在り方につきましては、この立法府におきましても様々な考え方があると承知をしているところでありますので、法務…
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谷合正明(公明)
現に今も家庭裁判所でこの性別変更の申立てがあって、実際これが審理が続いているわけでありまして、ただ、法律が以前のままになっている状態の中で、じゃ、どういうことを満たせば性別が変えられる、変えることができるのか、変わるのかということが、これ現場で混乱してはならないというふうに思っております。
したがいまして、生物学的な性別と心理学的な性別の不一致に苦しむ方々のため、また社会の不安を取り除くため、正面からしっかりと向き合っていかなきゃならない。これは議員立法だからということでなくて、しっかり政府の方もここは一体となって取り組んでいただきたいということを要請…
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152上上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答えいたします。
法務省が所管する法律のうち、御指摘のような事実婚に関する規定がございますものでございますが、借地借家法など十本ございます。
これらの法律に該当する規定に同性パートナーが含まれ得るかにつきましては、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に係る御指摘の最高裁判決でございますとか、各法令等の趣旨、目的等を踏まえつつ、現在まさに検討を進めているところでございます。
以上でございます。
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