谷合正明 (公明党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

公明党の谷合正明です。午前中最後の質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。

まず冒頭、性同一性障害特例法について伺いたいと思います。

これは、昨年、令和五年の十月に最高裁で、戸籍上の、戸籍を変更する際の要件のうち、生殖不能要件につきまして違憲判断がなされたところでございます。戦後、最高裁で違憲とされた法律は十数本ありますけれども、議員立法で最高裁で違憲となったのは今回この性同一性障害特例法が初めてでございます。その後、旧優生保護法についても違憲判断がなされたわけでありますが、その中で、最高裁で違憲判決なされたものの中で、現時点でまだ法改正がなされていないというのはこの性同一性障害特例法のみになっているわけでございます。これは、私自身も立法府に身を置く者として、大変重大、重い責任をいただいたというふうに受け止めて、重く受け止めております。

そこで、公明党といたしましても、この最高裁判決を受けて、党内のPTで、今後どうしていくべきなのかということの方向性については、今年の七月に見解を表明をさせていただいたところでございます。

生殖不能要件については、これ最高裁で違憲となっておりますので、これは削除していかなければならないであろうと。また一方では、この診断の正当性の確保ということも必要であろうと。また、この最高裁での判断ではないんですけれども、子なし要件という要件が課せられているわけですけれども、こうしたことの在り方も総合的に検討していくべきではないかと。また、そもそも性同一性障害という名称自体がもう実は古い名称になっておりまして、WHOのこの診断基準の中ではもう別の名称になっているわけでありますので、こうしたことも捉まえて性同一性障害特例法を改正すべきだというふうに意見を出したところでございます。

今回の大臣所信の中でも、大臣が触れられていただいておりますが、現時点で法改正がなされていないことの受け止めと法改正をするこの必要性について、また今後法務省の対応について見解を伺いたいというふうに思います。

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