現に今も家庭裁判所でこの性別変更の申立てがあって、実際これが審理が続いているわけでありまして、ただ、法律が以前のままになっている状態の中で、じゃ、どういうことを満たせば性別が変えられる、変えることができるのか、変わるのかということが、これ現場で混乱してはならないというふうに思っております。
したがいまして、生物学的な性別と心理学的な性別の不一致に苦しむ方々のため、また社会の不安を取り除くため、正面からしっかりと向き合っていかなきゃならない。これは議員立法だからということでなくて、しっかり政府の方もここは一体となって取り組んでいただきたいということを要請させていただきたいと思います。
その上で、次の質問に移りますけれども、同じく最高裁で違憲判断とされたものの中に、今年の三月に、犯罪被害者給付金の、いわゆる犯給法なんですけれども、事実婚の方に適用されていたものを、これ、異性間の事実婚のみならず、同性間の事実婚にも適用させるべきだという最高裁の判断があったわけでございます。
こうしたことを受けまして、私が事務局長を務めておりますLGBT議連におきましては、今年の夏に官房長官に申入れを行いまして、ほかの法令においても適用できるものは速やかに見直ししていくべきでないかという申入れを行いました。大体百四十近く、百五十近くあるというふうには言われていて、正確には分からないところもあるんですが、これ政府全体として取り組む必要があるということで官房長官に申し上げて、その後、官房副長官室の方から政府全体に、年内に、今年の年内に整理していただきたいということの要請が出されているわけであります。
こうした中で、法務省内の関連制度が、関連のその法令がどの程度あって、また、現在の検討状況というのはどうなっているのかということについて伺いたいというふうに思います。
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矢倉克夫(公明)
是非よろしくお願いします。以上で終わります。
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谷合正明(公明)
公明党の谷合正明です。午前中最後の質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。
まず冒頭、性同一性障害特例法について伺いたいと思います。
これは、昨年、令和五年の十月に最高裁で、戸籍上の、戸籍を変更する際の要件のうち、生殖不能要件につきまして違憲判断がなされたところでございます。戦後、最高裁で違憲とされた法律は十数本ありますけれども、議員立法で最高裁で違憲となったのは今回この性同一性障害特例法が初めてでございます。その後、旧優生保護法についても違憲判断がなされたわけでありますが、その中で、最高裁で違憲判決なされたものの中で、現時点でまだ法改正がな…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
昨年の十月二十五日の性同一性障害特例法に関する最高裁の違憲判決につきましては、これは厳粛に受け止める必要があると認識をしているところでございます。
法務省といたしましては、既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であってもその他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない、そうした旨の事務連絡を発出するなどの対応を行っているところであります。
その上で、性同一性障害特例法、これ、委員も御指摘の議員立法であります。その改正の在り方につきましては、この立法府におきましても様々な考え方があると承知をしているところでありますので、法務…
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- (上の発言)
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谷合正明(公明)
現に今も家庭裁判所でこの性別変更の申立てがあって、実際これが審理が続いているわけでありまして、ただ、法律が以前のままになっている状態の中で、じゃ、どういうことを満たせば性別が変えられる、変えることができるのか、変わるのかということが、これ現場で混乱してはならないというふうに思っております。
したがいまして、生物学的な性別と心理学的な性別の不一致に苦しむ方々のため、また社会の不安を取り除くため、正面からしっかりと向き合っていかなきゃならない。これは議員立法だからということでなくて、しっかり政府の方もここは一体となって取り組んでいただきたいということを要請させていただきたいと思います。
その上で、次の質問に移りますけれども、同じく最高裁で違憲判断とされたものの中に、今年の三月に、犯罪被害者給付金の、いわゆる犯給法なんですけれども、事実婚の方に適用されていたものを、これ、異性間の事実婚のみならず、同性間の事実婚にも適用させるべきだという最高裁の判断があったわけでございます。
こうしたことを受けまして、私が事務局長を務めておりますLGBT議連におきましては、今年の夏に官房長官に申入れを行いまして、ほかの法令においても適用できるものは速やかに見直ししていくべきでないかという申入れを行いました。大体百四十近く、百五十近くあるというふうには言われていて、正確には分からないところもあるんですが、これ政府全体として取り組む必要があるということで官房長官に申し上げて、その後、官房副長官室の方から政府全体に、年内に、今年の年内に整理していただきたいということの要請が出されているわけであります。
こうした中で、法務省内の関連制度が、関連のその法令がどの程度あって、また、現在の検討状況というのはどうなっているのかということについて伺いたいというふうに思います。
152上上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答えいたします。
法務省が所管する法律のうち、御指摘のような事実婚に関する規定がございますものでございますが、借地借家法など十本ございます。
これらの法律に該当する規定に同性パートナーが含まれ得るかにつきましては、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に係る御指摘の最高裁判決でございますとか、各法令等の趣旨、目的等を踏まえつつ、現在まさに検討を進めているところでございます。
以上でございます。
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谷合正明(公明)
議員連盟の会合の中では、合理的な理由がない限り一律に適用すべきといった声も出ております。そして、年内といったときに、あともう時間がないんですね。これやはり、いろいろなその法令があって、社会保障に直結するものとか、今回の犯給法にほぼ似たような法令もあったりして、グラデーションがあろうかとは思います。
ですので、この検討に時間が掛かるということも理解はしますけれども、一方で、すぐにもう判断できるものもあるんだというふうに私は思っております。例えば、法務省の中では、証人等の被害についての給付に関する法律、これも犯給法と私個人的には似ているんじゃないかなという…
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154上上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官
委員御指摘のとおり、速やかに我々としては方向性を整理すべきということでやっております。結論を得るように検討を進めているところではございますが、他方で、事実上の婚姻関係にある、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者等に同性の者を含み得るかにつきましては、各法令等の趣旨、目的や法的効果に加えて、含み得るとすることにより不利益を被る者の有無、類似の規定との整合性でありますとか、社会的な影響の有無、程度も踏まえた慎重な検討が必要でありまして、関連する法令とか類似する法令等を所管する他省庁とも連携するなどして検討しなければならないところございまして、現時点ではちょっ…
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