嘉田由紀子 (日本維新の会)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

このパンフレットを作る途中、もう私、何度も要望したんですけど、自治体の職員、取り付く島がないんです、項目が。親プログラムも子供プログラムもなければ、共同養育計画、一言も出ていないんですよ。法の規律ばっかりなんです。離婚の九割は協議離婚です。自治体の窓口なんです。その自治体の窓口の職員が取り付く島が全くないパンフレットですから、これは大変不足だと。これ作っている途中から、私はずうっと法務省のレクを受けて指摘もしてきました。共同養育議連でも指摘してきましたけれども、本当に規律しか書いていないので、これにプラスを是非とも、次、バージョンアップしていただきたいと思います。

このパンフレットの中の記述について二点お伺いします。

一点目は、今回の法改正で監護の分掌を法制化されたわけです。この監護の分掌は、場合によっては、半分対半分だったら二つの家があるわけです。だから、同居親、別居親というこの概念、名付け自身が不都合になることがあります。

私は、アメリカの事例、フランスの事例など様々具体的にも聞いて調べさせていただいておりますけれども、この同居親、別居親という親の立場を固定するような表現はふさわしくないと思いますので、この次にバージョンアップするときに修正いただけませんでしょうか。民事局長さん、お願いします。

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