不適切ではないかという意見が途中でも、メールででも法務省に入っていたと思います。私も途中で申し上げました。
特に二ページです。二ページ、父母間の人格尊重、協力義務、これが八百十七条の十二に入ったというのは今回の法案修正の大変大きな、基本的な思想だと思いますので大変重要なポイントですが、そこで二ポツ目に、別居親が同居親による日常的な監護に不当に干渉すること。何か別居親が、これイメージですよ、ニュアンスですよ、そう表向き書いていませんが、ニュアンスとして、別居親というのは同居親に不当に干渉することが一般的に多いのかなと思われかねないので、一方の親が一方の日常的な監護をする親にと、ここも書換えをお願いできませんか。いかがですか。
178竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
本年の通常国会で成立をいたしました民法改正法につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、その附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のために、その規定の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとするという条項が設けられております。
法務省民事局におきましては、この附則の規定に従いまして、関係府省庁等と連携して周知活動を行っているところでございます。
委員御指摘のパンフレットにつきましては、法務省のホームページにアップロードして公開をしておりますほか、これを全国の市区町村等に送付をいたしまして、窓口における配…
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179
嘉田由紀子(維新)
このパンフレットを作る途中、もう私、何度も要望したんですけど、自治体の職員、取り付く島がないんです、項目が。親プログラムも子供プログラムもなければ、共同養育計画、一言も出ていないんですよ。法の規律ばっかりなんです。離婚の九割は協議離婚です。自治体の窓口なんです。その自治体の窓口の職員が取り付く島が全くないパンフレットですから、これは大変不足だと。これ作っている途中から、私はずうっと法務省のレクを受けて指摘もしてきました。共同養育議連でも指摘してきましたけれども、本当に規律しか書いていないので、これにプラスを是非とも、次、バージョンアップしていただきたいと…
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180竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、このパンフレット、今回作成いたしましたパンフレットには別居親あるいは同居親という表現を用いておりますが、これは、父母の別居後に子が父母の一方のみと同居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして解説を試みたものでございまして、子と別居する親と、子と同居する親をそれぞれ意味する用語として一般的に使われているものというふうにも認識しておりますので、御指摘のパンフレットにおきましてこの表現を用いることが特に不適切であるというふうには考えておりません。
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- (上の発言)
181
嘉田由紀子(維新)
不適切ではないかという意見が途中でも、メールででも法務省に入っていたと思います。私も途中で申し上げました。
特に二ページです。二ページ、父母間の人格尊重、協力義務、これが八百十七条の十二に入ったというのは今回の法案修正の大変大きな、基本的な思想だと思いますので大変重要なポイントですが、そこで二ポツ目に、別居親が同居親による日常的な監護に不当に干渉すること。何か別居親が、これイメージですよ、ニュアンスですよ、そう表向き書いていませんが、ニュアンスとして、別居親というのは同居親に不当に干渉することが一般的に多いのかなと思われかねないので、一方の親が一方の日常的な監護をする親にと、ここも書換えをお願いできませんか。いかがですか。
182竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘になられた父母相互の人格尊重義務や協力義務につきましては、改正法の国会審議の過程におきまして、父母の一方が子と同居し他方が子と別居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして、子と同居する親による監護、教育に子と別居する親が不当に干渉することに関する質疑がされたことを踏まえて記載をしたものでございまして、先ほど委員が御指摘になられたような監護の分掌の定めがされているようなケースまでも念頭に置いて記載したものではないことを御理解いただきたいと思います。
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183
嘉田由紀子(維新)
残念ながら、今法務省さん、共同親権の現場、どこまで学んでおられるんですか。
アメリカでは「クレイマー、クレイマー」以降、一九七九年、八〇年以降、もう四十年以上です。ドイツも八二年、憲法変わりました。フランスは二〇〇二年からです。
私は、知り合いの具体のケースをたくさん教えていただきました。例えば、半々ずつというのもたくさんあります。それから、子供さんは元の家に置いておいて、お父さんが半分、お母さんが半分というケースもあります。これは、そうすると、同居親、別居親という概念自身が成立しないですね。この間、一か月ほど前にドイツのお医者さん夫婦の例がありまし…
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184竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
民法改正法の円滑な施行のためには、改正後の各法律の規定の趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう十分な周知活動をしていくことが大変重要であると考えておりまして、委員御指摘いただいた今回のパンフレットはその趣旨で作成したものでございます。
それから、委員御指摘のように、離婚時に父母が養育計画を作成することは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。
この課題につきましては、現在、民間業者に委託をいたしまして、法学者や心理学者等の協力を得て我が国に最適な養育計画の在り方を検討して…
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