嘉田由紀子 (日本維新の会)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

残念ながら、今法務省さん、共同親権の現場、どこまで学んでおられるんですか。

アメリカでは「クレイマー、クレイマー」以降、一九七九年、八〇年以降、もう四十年以上です。ドイツも八二年、憲法変わりました。フランスは二〇〇二年からです。

私は、知り合いの具体のケースをたくさん教えていただきました。例えば、半々ずつというのもたくさんあります。それから、子供さんは元の家に置いておいて、お父さんが半分、お母さんが半分というケースもあります。これは、そうすると、同居親、別居親という概念自身が成立しないですね。この間、一か月ほど前にドイツのお医者さん夫婦の例がありました。やっぱり子供さんは動かさない方がいいんだと、親が動こうと。ドイツの例でもありました、アメリカでもあります、もちろん。

ということで、この辺り、本来の共同養育、共同親権とはどういうものなのかということをもっともっと、できたら鈴木大臣も学んでいただいて、そして共同養育とはどういうことなのかということをイメージを深めていただきたいと思います。

最後の質問ですが、実は、私、何で国会に来させていただいたのかというと、滋賀県知事二期八年やらせていただいたときに、虐待やDV、本当に片親の、単独親権による片親の子供さんが随分被害が多い。貧困もそうです。ということで、これを自治体で貧困対策とかいじめ対策とかやっていても、どちらかというと後追いなんです。元々の単独親権変えなきゃということで、国会に来させていただきました。五年間で五十回以上この質問をさせていただいております。多分、法務委員会の皆さんももう飽き飽きしていらっしゃると思うんですが。

今回、このパンフレットに代表されるように、離婚の九割である協議離婚のことが何もケアされていないんですよ。ですから、ここで、離婚の九割、千七百四十一自治体、離婚届をもらいに来たときこそが入口なんです。ここで傷を深めないように、できたら傷に薬を塗ってあげる、ばんそうこうを貼ってあげるというのが本来の地域行政の仕事だと思います。それで、共同養育計画を作りましょうと。親プログラム、子供プログラム、子供さんには、親が離婚してもあなたが悪いんじゃないのよ、あなたの本当の気持ちはどうということをちゃんとケアして聞いてあげる。

そして、お父さん、お母さんが傷を深めないように、残念ながら、弁護士さんや法曹の方、もちろん活躍していただかないといけないんですが、弁護士さんは、片親からクライアントで、お母さん側から来たら、お母さん側に有利になるようにして相手を悪く言わなきゃいけない、お父さん側だったら、お父さん側を有利にしてお母さん側を悪く言わなきゃいけない。そうしないと、弁護士としての仕事が成り立たないですよね。もちろん、中には両方を仲よくさせようという弁護士さんもいるでしょうけれども。

ということで、このガイドライン作りを自治体でしっかりやらせてもらうと。もう韓国なんかはそうなっていますよ。離婚届をもらいに来たら三か月間猶予置いて、それで、その間に親プログラム、子供プログラムを受ける。義務です。そのプログラムを受けないと離婚届を受理しないんです。受理要件になっているんです。その離婚届には、協議書、養育費をどうする、あるいは親子交流をどうするという細部まで書き込まれている。それが子供にとって一番安心なんですよ。

今回、ここには一言も共同養育計画書のことを書いていません、親プログラムも子供プログラムも。是非バージョンアップをしていただきたいと思います。というところで、民事局長さん、今のようなバージョンアップの心構え、どうでしょうか。

それから、教育委員会さん、本当に教育委員会大変です。昨日も参議院の予算委員会で国民民主党の伊藤孝恵さんが言っておられました。二〇〇六年と比べて二〇二三年、不登校児童、十二万人から三十四万人、二・七倍。いじめ案件、十一万件から七十万件、六・四倍。そして、暴力行為は三万件から十万件。もう学校の先生、教科の指導プラスこの言わば生活指導ですね、大変なのはよく分かるんですが、この後、文部科学省さん、共同親権を定着させていくのに当たって、どういう現場へのガイドラインなりプログラムをお考えでしょうか。

民事局長さんと文部科学省さん、お願いいたします。

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