残念ながら、今法務省さん、共同親権の現場、どこまで学んでおられるんですか。
アメリカでは「クレイマー、クレイマー」以降、一九七九年、八〇年以降、もう四十年以上です。ドイツも八二年、憲法変わりました。フランスは二〇〇二年からです。
私は、知り合いの具体のケースをたくさん教えていただきました。例えば、半々ずつというのもたくさんあります。それから、子供さんは元の家に置いておいて、お父さんが半分、お母さんが半分というケースもあります。これは、そうすると、同居親、別居親という概念自身が成立しないですね。この間、一か月ほど前にドイツのお医者さん夫婦の例がありました。やっぱり子供さんは動かさない方がいいんだと、親が動こうと。ドイツの例でもありました、アメリカでもあります、もちろん。
ということで、この辺り、本来の共同養育、共同親権とはどういうものなのかということをもっともっと、できたら鈴木大臣も学んでいただいて、そして共同養育とはどういうことなのかということをイメージを深めていただきたいと思います。
最後の質問ですが、実は、私、何で国会に来させていただいたのかというと、滋賀県知事二期八年やらせていただいたときに、虐待やDV、本当に片親の、単独親権による片親の子供さんが随分被害が多い。貧困もそうです。ということで、これを自治体で貧困対策とかいじめ対策とかやっていても、どちらかというと後追いなんです。元々の単独親権変えなきゃということで、国会に来させていただきました。五年間で五十回以上この質問をさせていただいております。多分、法務委員会の皆さんももう飽き飽きしていらっしゃると思うんですが。
今回、このパンフレットに代表されるように、離婚の九割である協議離婚のことが何もケアされていないんですよ。ですから、ここで、離婚の九割、千七百四十一自治体、離婚届をもらいに来たときこそが入口なんです。ここで傷を深めないように、できたら傷に薬を塗ってあげる、ばんそうこうを貼ってあげるというのが本来の地域行政の仕事だと思います。それで、共同養育計画を作りましょうと。親プログラム、子供プログラム、子供さんには、親が離婚してもあなたが悪いんじゃないのよ、あなたの本当の気持ちはどうということをちゃんとケアして聞いてあげる。
そして、お父さん、お母さんが傷を深めないように、残念ながら、弁護士さんや法曹の方、もちろん活躍していただかないといけないんですが、弁護士さんは、片親からクライアントで、お母さん側から来たら、お母さん側に有利になるようにして相手を悪く言わなきゃいけない、お父さん側だったら、お父さん側を有利にしてお母さん側を悪く言わなきゃいけない。そうしないと、弁護士としての仕事が成り立たないですよね。もちろん、中には両方を仲よくさせようという弁護士さんもいるでしょうけれども。
ということで、このガイドライン作りを自治体でしっかりやらせてもらうと。もう韓国なんかはそうなっていますよ。離婚届をもらいに来たら三か月間猶予置いて、それで、その間に親プログラム、子供プログラムを受ける。義務です。そのプログラムを受けないと離婚届を受理しないんです。受理要件になっているんです。その離婚届には、協議書、養育費をどうする、あるいは親子交流をどうするという細部まで書き込まれている。それが子供にとって一番安心なんですよ。
今回、ここには一言も共同養育計画書のことを書いていません、親プログラムも子供プログラムも。是非バージョンアップをしていただきたいと思います。というところで、民事局長さん、今のようなバージョンアップの心構え、どうでしょうか。
それから、教育委員会さん、本当に教育委員会大変です。昨日も参議院の予算委員会で国民民主党の伊藤孝恵さんが言っておられました。二〇〇六年と比べて二〇二三年、不登校児童、十二万人から三十四万人、二・七倍。いじめ案件、十一万件から七十万件、六・四倍。そして、暴力行為は三万件から十万件。もう学校の先生、教科の指導プラスこの言わば生活指導ですね、大変なのはよく分かるんですが、この後、文部科学省さん、共同親権を定着させていくのに当たって、どういう現場へのガイドラインなりプログラムをお考えでしょうか。
民事局長さんと文部科学省さん、お願いいたします。
180竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、このパンフレット、今回作成いたしましたパンフレットには別居親あるいは同居親という表現を用いておりますが、これは、父母の別居後に子が父母の一方のみと同居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして解説を試みたものでございまして、子と別居する親と、子と同居する親をそれぞれ意味する用語として一般的に使われているものというふうにも認識しておりますので、御指摘のパンフレットにおきましてこの表現を用いることが特に不適切であるというふうには考えておりません。
この発言のページ
181
嘉田由紀子(維新)
不適切ではないかという意見が途中でも、メールででも法務省に入っていたと思います。私も途中で申し上げました。
特に二ページです。二ページ、父母間の人格尊重、協力義務、これが八百十七条の十二に入ったというのは今回の法案修正の大変大きな、基本的な思想だと思いますので大変重要なポイントですが、そこで二ポツ目に、別居親が同居親による日常的な監護に不当に干渉すること。何か別居親が、これイメージですよ、ニュアンスですよ、そう表向き書いていませんが、ニュアンスとして、別居親というのは同居親に不当に干渉することが一般的に多いのかなと思われかねないので、一方の親が一方の日…
この発言のページ
182竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘になられた父母相互の人格尊重義務や協力義務につきましては、改正法の国会審議の過程におきまして、父母の一方が子と同居し他方が子と別居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして、子と同居する親による監護、教育に子と別居する親が不当に干渉することに関する質疑がされたことを踏まえて記載をしたものでございまして、先ほど委員が御指摘になられたような監護の分掌の定めがされているようなケースまでも念頭に置いて記載したものではないことを御理解いただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
183
嘉田由紀子(維新)
残念ながら、今法務省さん、共同親権の現場、どこまで学んでおられるんですか。
アメリカでは「クレイマー、クレイマー」以降、一九七九年、八〇年以降、もう四十年以上です。ドイツも八二年、憲法変わりました。フランスは二〇〇二年からです。
私は、知り合いの具体のケースをたくさん教えていただきました。例えば、半々ずつというのもたくさんあります。それから、子供さんは元の家に置いておいて、お父さんが半分、お母さんが半分というケースもあります。これは、そうすると、同居親、別居親という概念自身が成立しないですね。この間、一か月ほど前にドイツのお医者さん夫婦の例がありました。やっぱり子供さんは動かさない方がいいんだと、親が動こうと。ドイツの例でもありました、アメリカでもあります、もちろん。
ということで、この辺り、本来の共同養育、共同親権とはどういうものなのかということをもっともっと、できたら鈴木大臣も学んでいただいて、そして共同養育とはどういうことなのかということをイメージを深めていただきたいと思います。
最後の質問ですが、実は、私、何で国会に来させていただいたのかというと、滋賀県知事二期八年やらせていただいたときに、虐待やDV、本当に片親の、単独親権による片親の子供さんが随分被害が多い。貧困もそうです。ということで、これを自治体で貧困対策とかいじめ対策とかやっていても、どちらかというと後追いなんです。元々の単独親権変えなきゃということで、国会に来させていただきました。五年間で五十回以上この質問をさせていただいております。多分、法務委員会の皆さんももう飽き飽きしていらっしゃると思うんですが。
今回、このパンフレットに代表されるように、離婚の九割である協議離婚のことが何もケアされていないんですよ。ですから、ここで、離婚の九割、千七百四十一自治体、離婚届をもらいに来たときこそが入口なんです。ここで傷を深めないように、できたら傷に薬を塗ってあげる、ばんそうこうを貼ってあげるというのが本来の地域行政の仕事だと思います。それで、共同養育計画を作りましょうと。親プログラム、子供プログラム、子供さんには、親が離婚してもあなたが悪いんじゃないのよ、あなたの本当の気持ちはどうということをちゃんとケアして聞いてあげる。
そして、お父さん、お母さんが傷を深めないように、残念ながら、弁護士さんや法曹の方、もちろん活躍していただかないといけないんですが、弁護士さんは、片親からクライアントで、お母さん側から来たら、お母さん側に有利になるようにして相手を悪く言わなきゃいけない、お父さん側だったら、お父さん側を有利にしてお母さん側を悪く言わなきゃいけない。そうしないと、弁護士としての仕事が成り立たないですよね。もちろん、中には両方を仲よくさせようという弁護士さんもいるでしょうけれども。
ということで、このガイドライン作りを自治体でしっかりやらせてもらうと。もう韓国なんかはそうなっていますよ。離婚届をもらいに来たら三か月間猶予置いて、それで、その間に親プログラム、子供プログラムを受ける。義務です。そのプログラムを受けないと離婚届を受理しないんです。受理要件になっているんです。その離婚届には、協議書、養育費をどうする、あるいは親子交流をどうするという細部まで書き込まれている。それが子供にとって一番安心なんですよ。
今回、ここには一言も共同養育計画書のことを書いていません、親プログラムも子供プログラムも。是非バージョンアップをしていただきたいと思います。というところで、民事局長さん、今のようなバージョンアップの心構え、どうでしょうか。
それから、教育委員会さん、本当に教育委員会大変です。昨日も参議院の予算委員会で国民民主党の伊藤孝恵さんが言っておられました。二〇〇六年と比べて二〇二三年、不登校児童、十二万人から三十四万人、二・七倍。いじめ案件、十一万件から七十万件、六・四倍。そして、暴力行為は三万件から十万件。もう学校の先生、教科の指導プラスこの言わば生活指導ですね、大変なのはよく分かるんですが、この後、文部科学省さん、共同親権を定着させていくのに当たって、どういう現場へのガイドラインなりプログラムをお考えでしょうか。
民事局長さんと文部科学省さん、お願いいたします。
184竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
民法改正法の円滑な施行のためには、改正後の各法律の規定の趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう十分な周知活動をしていくことが大変重要であると考えておりまして、委員御指摘いただいた今回のパンフレットはその趣旨で作成したものでございます。
それから、委員御指摘のように、離婚時に父母が養育計画を作成することは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。
この課題につきましては、現在、民間業者に委託をいたしまして、法学者や心理学者等の協力を得て我が国に最適な養育計画の在り方を検討して…
この発言のページ
185森森孝之文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答え申し上げます。
父母の離婚後の子の養育に関しまして、改正法の趣旨を踏まえた適切な対応がなされますよう、今般の制度改正が学校現場に対して影響をもたらすことが想定される内容について具体的に検討を行いまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくことが必要であると認識をしているところでございます。
先ほどお答えをいたしましたように、現在、法務省を始めとした関係の府省庁とともに、改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございますので、学校現場に分かりやすく周知できますよう、具体的な内容、周知方法等と併せて引き…
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186
若松謙維(公明)
時間になりましたので、質疑をおまとめください。
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