質問者の趣旨を体して最大の答弁をお願いいたします。
若松謙維 (公明党)
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
前後のやりとり
刑訴法四十七条、すぐぽっと出てこないんですが、公判前でしょう。だから、まだ現に裁判を現在進行形のときは個別のその事件に関してはお答えできないというのはそれは分かります。だけれども、この袴田事件はもう終わったし、検察の方ももう控訴いたしませんというふうにもう終局した事件ですから、公判に影響は全く与えないと思うんですよ。 だから、答えができないときに逃げるために個別の案件、個別の案件というそういう文言、表現を使っていますけれども、それは全く法律上の根拠がないんじゃないかなというふうに私は考えますので、その辺、もしそれと違う理論的なあるいは法律上の根拠がある…
確定判決が出たものについて申しますれば、仮に刑事事件の確定判決、刑事事件の判決が確定したといたしましても、個別事件に関しまして、検察当局が自ら明らかにしている事項を超えて、法務省あるいは法務大臣が検察官の捜査・公判活動を擁護したり、逆に批判したりということをすることになれば、同種事案への影響があるなど、準司法官とされる検察の活動に影響を及ぼそうとしている、ひいては司法権の独立の観点からも問題があり得るとの指摘につながりかねないため、慎重な対応が必要であるというふうに考えております。(発言する者あり)
ちょっと、鈴木先生、済みません。
いやいや、確定判決の内容について云々かんぬんというよりも、法務大臣がそれを、検察が間違っていたと思ったのか、それとも判決が間違ったと思ったのかという、その気持ちを聞いているわけですから、判決の細かいところのこの部分が違うとか正しいんだとか、そんなことを全然聞いているわけじゃないので、それは全く当たらないと思いますので、法務大臣、もう一度回答をお願いします。
- (上の発言)
質問者の趣旨を体して最大の答弁をお願いいたします。
今、刑事局長からもございましたけれども、やはり本件、そういった意味においては、他の様々な案件への影響もある話でございます。
法務大臣としてというところで、そういったことでこの本件について、これが今御質問でいえば、無罪判決を知って、検察、警察が間違っていると思ったのか、あるいは無罪判決が間違っていると思ったのか、そういったところについての所感であったり、あるいはそういったことについてのコメントということについては差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)
今のは発言ですか。発言する場合は手を挙げてください。
済みません。
法務大臣の今のお答えできないという理由は、先ほど、個別の案件に影響するというそれと、法律、刑訴法四十七条ですか、公判前については云々かんぬんと、そういう趣旨とはかなり離れていると思うので、回答を拒絶する理由にはならないと思いますので、できれば委員長の方から回答するように御指導いただきたいと思います。