古庄玄知 (自由民主党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

刑訴法四十七条、すぐぽっと出てこないんですが、公判前でしょう。だから、まだ現に裁判を現在進行形のときは個別のその事件に関してはお答えできないというのはそれは分かります。だけれども、この袴田事件はもう終わったし、検察の方ももう控訴いたしませんというふうにもう終局した事件ですから、公判に影響は全く与えないと思うんですよ。

だから、答えができないときに逃げるために個別の案件、個別の案件というそういう文言、表現を使っていますけれども、それは全く法律上の根拠がないんじゃないかなというふうに私は考えますので、その辺、もしそれと違う理論的なあるいは法律上の根拠があるんであれば明確に言ってください。

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