そういったことでございますので、やはりその司法権ということで申し上げれば、やはり様々ほかのことにいろいろな影響が出かねないということで、答弁は差し控えさせていただくということでございます。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
前後のやりとり
そういうお答えがたくさん出てくるんじゃないかなと思っていましたが、そうすると……(発言する者あり)済みません、先生、ちょっと。通告事項にはないんですけれども、個別の案件に関わる事柄については答えられないという、その答えられないという理論的な根拠を教えてください。
個別のことについて私どもとして何かしらコメントをするということについて申し上げると……(発言する者あり)
議事の妨げになりますので、発言者以外は御静粛に願います。(発言する者あり)それを今議論しておりますから、是非御協力をお願いいたします。
- (上の発言)
そういったことでございますので、やはりその司法権ということで申し上げれば、やはり様々ほかのことにいろいろな影響が出かねないということで、答弁は差し控えさせていただくということでございます。
根拠としてよく分からなかったのですが、それは何という法律の第何条に書いてあるんですか。
個別の事件について差し控える理由ということについて法律にどういうふうに規定されているかということでございますが、直接的な規定としまして我々が通常根拠にしていますのは、刑訴法の四十七条の解釈から、裁判所に不当な影響を与えないようにということで、公判前には証拠の内容を明らかにしていけないという規定に基づいて、その趣旨から答弁させていただいているのが通常でございます。
刑訴法四十七条、すぐぽっと出てこないんですが、公判前でしょう。だから、まだ現に裁判を現在進行形のときは個別のその事件に関してはお答えできないというのはそれは分かります。だけれども、この袴田事件はもう終わったし、検察の方ももう控訴いたしませんというふうにもう終局した事件ですから、公判に影響は全く与えないと思うんですよ。 だから、答えができないときに逃げるために個別の案件、個別の案件というそういう文言、表現を使っていますけれども、それは全く法律上の根拠がないんじゃないかなというふうに私は考えますので、その辺、もしそれと違う理論的なあるいは法律上の根拠がある…