済みません。
法務大臣の今のお答えできないという理由は、先ほど、個別の案件に影響するというそれと、法律、刑訴法四十七条ですか、公判前については云々かんぬんと、そういう趣旨とはかなり離れていると思うので、回答を拒絶する理由にはならないと思いますので、できれば委員長の方から回答するように御指導いただきたいと思います。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
済みません。
法務大臣の今のお答えできないという理由は、先ほど、個別の案件に影響するというそれと、法律、刑訴法四十七条ですか、公判前については云々かんぬんと、そういう趣旨とはかなり離れていると思うので、回答を拒絶する理由にはならないと思いますので、できれば委員長の方から回答するように御指導いただきたいと思います。
質問者の趣旨を体して最大の答弁をお願いいたします。
今、刑事局長からもございましたけれども、やはり本件、そういった意味においては、他の様々な案件への影響もある話でございます。
法務大臣としてというところで、そういったことでこの本件について、これが今御質問でいえば、無罪判決を知って、検察、警察が間違っていると思ったのか、あるいは無罪判決が間違っていると思ったのか、そういったところについての所感であったり、あるいはそういったことについてのコメントということについては差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)
今のは発言ですか。発言する場合は手を挙げてください。
済みません。
法務大臣の今のお答えできないという理由は、先ほど、個別の案件に影響するというそれと、法律、刑訴法四十七条ですか、公判前については云々かんぬんと、そういう趣旨とはかなり離れていると思うので、回答を拒絶する理由にはならないと思いますので、できれば委員長の方から回答するように御指導いただきたいと思います。
今の質問者の趣旨をしっかり理解して答弁をお願いいたします。
大変繰り返しになって恐縮ですけれども、やはりそういった意味において、私の、法務大臣という立場でこちらに立っておりますので、その立場からそういったことについての所感、コメントということで申し上げることは、申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思っております。
では、次の質問に移らせていただきますが、先ほど言ったように、今年の十月八日に検事総長談話という談話が出されているんですけれども、これについてどう思いますかという質問をしようとしたんですが、そうすると、これも同じ回答ですかね。