鈴木大臣、私が今日最後ですからお付き合いをいただきたいと思います。仁比委員みたく、私ちょっと気が弱いものですからはっきり物を言えませんけれども、ちょっと触発されて、しっかり気合入れて二十五分やらせていただきます。
大臣、おとついの当委員会で私は、検察庁は法務省の一行政組織でありますねと、こうお尋ねしました。改めて聞きますけれども、この認識でよろしいですね。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 222 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
鈴木大臣、私が今日最後ですからお付き合いをいただきたいと思います。仁比委員みたく、私ちょっと気が弱いものですからはっきり物を言えませんけれども、ちょっと触発されて、しっかり気合入れて二十五分やらせていただきます。
大臣、おとついの当委員会で私は、検察庁は法務省の一行政組織でありますねと、こうお尋ねしました。改めて聞きますけれども、この認識でよろしいですね。
まず、傾聴ということについて申し上げると、調停における傾聴というのは、単に当事者の話を受け身で長時間聞くということではなく、当事者との信頼関係を醸成しつつ、紛争解決に当たって必要な客観的な事情やその意向等をお聞きして、その過程において浮かび上がる課題に当事者が向き合うことなども志向されておりまして、当事者にDVの自覚がない限りはDVに関する事情が把握できないというものではないと承知しております。 その上で、DV被害の特性、委員御指摘のような特性も含めて、DVに関する知見、理解を深めることは極めて重要であると認識しております。研修等の専門性向上を図るため…
時間になりましたので、質疑をおまとめください。
家裁調査官になっていくための養成課程の研修だったり、調停委員の研修などの、そうした立場での抜本的な転換が私は必要だと思いますし、先般の国会で成立した改正民法八百十九条の共同親権の問題でも、そうした被害者が、つまり言えない被害者がそのまま共同親権を強いられるというようなことになっては絶対にならないと思いますので、そうした取組について引き続き議論を深めていきたいと思います。
ありがとうございました。
鈴木大臣、私が今日最後ですからお付き合いをいただきたいと思います。仁比委員みたく、私ちょっと気が弱いものですからはっきり物を言えませんけれども、ちょっと触発されて、しっかり気合入れて二十五分やらせていただきます。
大臣、おとついの当委員会で私は、検察庁は法務省の一行政組織でありますねと、こうお尋ねしました。改めて聞きますけれども、この認識でよろしいですね。
検察庁が法務省の一行政組織であるかどうか、それはそのとおりでございます。
同じくおとつい、大臣に私は、検察庁は法務大臣の指揮の下にあるという質問もしました。 法務大臣は、検察官に対して、先に言わせてもらいますけれども、検察庁法第十四条で、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとなっていますよ。 私は、十九日、それを聞きましたら、大臣の答弁は、個別のそれぞれの事件ということについて、そこについては、やはり法務大臣としてということであれば、やはりそれは関与ということはなかなかできない状況と…
今先生御指摘のように、この検察庁法でありますけれども、この第十四条には、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとございます。
そういった中で、私として申し上げられることとして言えば、私としては、やはり法務大臣による指揮権という、これやはり抑制的なものでなければならないと私は考えております。これは私として考えております。そういった中で、こうした様々な判断をしていくものと考えております。