今後御検討をいただけるということで大変有り難いことだと思いますが、大臣に是非御認識いただきたいのは、元々のその技能実習制度と今後導入されることになる育成就労制度では、もうそもそもの基本的なスタンスが違うということであり、技能実習制度下における一号から二号への資格要件の変更というのは、ある意味選別する目的があってこういう制度設計になっている。それに対して、今後、戦力となる労働力をいかに円滑に、適正に受け入れていくのかということが問われるということでありますので、そういったそのそもそもの立ち位置が変わってきているということを前提とした制度設計、資格要件についての設定をお願いしたいと思います。
ちなみに、この管理職という言葉についてなんですが、実際にその技能実習制度に乗っかると、三年間技能実習をやられて、例えば特定技能一号なりに変更されて、五年間の間、技能実習一号として、特定技能一号として仕事をするということですから、八年以内の間に二号への切替えということの資格変更手続を取るというのが、理論上そういう制度の枠組みになっています。
が、しかし、日本人でもそうなんですが、企業の現場で管理者、管理職と呼ばれる人が、果たして新入社員から五、六年で管理職になるのかというと、民間企業でも管理職になるには十数年は最低でも掛かるということを考えたときに、ある意味、その管理職という言葉自体が持つ意味合いというものも、この制度設計当時と今とではやはりちょっと認識を変えなければいけないということです。この書きぶり一つで実際にこの制度を利用する民間の方々の受け止め方もやっぱり変わるということでありますので、是非、入管庁の方ではそういったことも踏まえて、今後の制度の見直し、詳細設計を行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
技能実習生の失踪に関する課題についての質問であります。
去年、二〇二三年、技能実習中に失踪した外国人は九千七百五十三人、過去最多ということであります。今後、育成就労制度への移行に向けて、様々な諸制度の運用変更が先ほどの点も含めて行われるということでありますけれども、そうした状況の中で、今のこの技能実習生の失踪がどんどん今も増え続けているというこの問題についてどのような御認識をされているのか、大臣にお伺いしたいと思います。
191杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
御指摘のとおりでございます。新たに特定活動という就労資格も設けておりますので、そちらで対応が可能となっております。
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
特定技能二号制度への資格変更要件について少し確認をさせていただきたいと思いますが、私のところに問合せが来たのは食品加工に係る企業の方からということだったんですが、資格変更要件の一つに、管理職としての経験二年以上というものが実は特定一号から二号に切替えをするに当たって要件となっているということらしいんですが、いわゆる技能実習生を受け入れている現場によっては、そのいわゆる管理職経験二年というのが職場、現場の実態から乖離しているのではないのかという指摘があります。企業側からは、いわゆる今後、…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の点ですけれども、特定技能の在留資格に係る制度の運用に係る基本方針の中で、それぞれ分野別で定められていると承知しております。
今御指摘の話につきましては、そのうちの食品加工ということですので飲食料品製造業というところに該当するかと思いますが、そこのところには、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験として二年以上というふうに定められております。
基本的には、この特定技能二号の技能水準につきましては、この今申し上げた基本方針において、長年の実務経験等に基づく熟練した技能と定めております。…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
今後御検討をいただけるということで大変有り難いことだと思いますが、大臣に是非御認識いただきたいのは、元々のその技能実習制度と今後導入されることになる育成就労制度では、もうそもそもの基本的なスタンスが違うということであり、技能実習制度下における一号から二号への資格要件の変更というのは、ある意味選別する目的があってこういう制度設計になっている。それに対して、今後、戦力となる労働力をいかに円滑に、適正に受け入れていくのかということが問われるということでありますので、そういったそのそもそもの立ち位置が変わってきているということを前提とした制度設計、資格要件についての設定をお願いしたいと思います。
ちなみに、この管理職という言葉についてなんですが、実際にその技能実習制度に乗っかると、三年間技能実習をやられて、例えば特定技能一号なりに変更されて、五年間の間、技能実習一号として、特定技能一号として仕事をするということですから、八年以内の間に二号への切替えということの資格変更手続を取るというのが、理論上そういう制度の枠組みになっています。
が、しかし、日本人でもそうなんですが、企業の現場で管理者、管理職と呼ばれる人が、果たして新入社員から五、六年で管理職になるのかというと、民間企業でも管理職になるには十数年は最低でも掛かるということを考えたときに、ある意味、その管理職という言葉自体が持つ意味合いというものも、この制度設計当時と今とではやはりちょっと認識を変えなければいけないということです。この書きぶり一つで実際にこの制度を利用する民間の方々の受け止め方もやっぱり変わるということでありますので、是非、入管庁の方ではそういったことも踏まえて、今後の制度の見直し、詳細設計を行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
技能実習生の失踪に関する課題についての質問であります。
去年、二〇二三年、技能実習中に失踪した外国人は九千七百五十三人、過去最多ということであります。今後、育成就労制度への移行に向けて、様々な諸制度の運用変更が先ほどの点も含めて行われるということでありますけれども、そうした状況の中で、今のこの技能実習生の失踪がどんどん今も増え続けているというこの問題についてどのような御認識をされているのか、大臣にお伺いしたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
依然として多くの失踪者が発生をしていること、これは極めて重大、深刻なことと受け止めております。
そして、失踪原因ということにおいては、一部の受入れ機関側による不適正な取扱いであったり、あるいは技能実習生側の経済的な事情、こういったものがあると考えられております。この点、受入れ機関側による不適正な取扱いがあった場合には、やむを得ない事情があるということで転籍を認めることとしておりますけれども、その転籍を行うことなく失踪する者がいるという、そういった指摘もございます。
そういったことで、今年十一月に、転籍が認められるそのやむを得ない事情、このやむを得ない…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
入管の方にも、重ねて確認というか、質問させていただきたいんですが。
特定のいわゆる緊急避難措置が認められている国の方で、技能実習生として、要は日本、来日された方が入国間もなく失踪されているといったようなことが指摘をされておりますし、また、失踪者の、その国の失踪、いわゆる入国者のうち失踪者の九割が、緊急避難措置として就労制限のない在留資格、特定活動資格へのいわゆる在留資格変更の申請もされているといったようなことが指摘されております。
難民として受け入れる方については、きちんと適正に人道的な配慮に基づいて難民受入れを行わなければ…
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197杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
委員御指摘の点は、特にミャンマーの特定活動に関するものを念頭に置かれているものだというふうに理解しております。
令和五年に失踪したミャンマー人の技能実習生の多くが、その後、緊急避難措置に係る特定活動への在留資格変更許可を受けており、言わば誤用、濫用的に利用している事例が散見されていたところでございます。
こうした状況を踏まえまして、誤用、濫用的にミャンマー人への緊急避難措置が利用されることを防ぐため、本年十月一日から運用の見直しを行いました。具体的には、自己の責めに帰すべき事情により、在留資格、技能実習の活動を満了せずに、残余の在留期間がある技能実習…
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