杉山徳明出入国在留管理庁次長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

委員御指摘の点は、特にミャンマーの特定活動に関するものを念頭に置かれているものだというふうに理解しております。

令和五年に失踪したミャンマー人の技能実習生の多くが、その後、緊急避難措置に係る特定活動への在留資格変更許可を受けており、言わば誤用、濫用的に利用している事例が散見されていたところでございます。

こうした状況を踏まえまして、誤用、濫用的にミャンマー人への緊急避難措置が利用されることを防ぐため、本年十月一日から運用の見直しを行いました。具体的には、自己の責めに帰すべき事情により、在留資格、技能実習の活動を満了せずに、残余の在留期間がある技能実習生については、技能実習を継続することが可能でございますので、在留資格、特定活動への変更を認めないということとしております。

他方、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となった技能実習生につきましては、その理由について技能実習生本人及び監理団体等に詳細な説明を求め、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず新たな実習先を確保できなかった場合に、在留資格、特定活動への変更を認めることとしております。

当庁といたしましては、個々のミャンマー人の置かれた状況等にも配慮しながら、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。

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