委員から御指摘いただきましたJESTA、いわゆる電子渡航認証制度のことでございますが、これにつきましては、電子的方法で外国人に身分事項、渡航目的、活動内容等の情報をあらかじめ申告させ、事前に審査を実施して渡航の可否を判断する仕組みでございます。
これを導入することによりまして、テロリストや不法滞在を企図する外国人等の入国を未然に防ぐ効果があることに加えまして、増加が見込まれる外国人観光客の審査の円滑化も期待されるところでございます。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
委員から御指摘いただきましたJESTA、いわゆる電子渡航認証制度のことでございますが、これにつきましては、電子的方法で外国人に身分事項、渡航目的、活動内容等の情報をあらかじめ申告させ、事前に審査を実施して渡航の可否を判断する仕組みでございます。
これを導入することによりまして、テロリストや不法滞在を企図する外国人等の入国を未然に防ぐ効果があることに加えまして、増加が見込まれる外国人観光客の審査の円滑化も期待されるところでございます。
関係して、大臣に改めて、国として共生社会を推進する目的と実現に必要なこと、これはどのようにお考えかをお伺いしたいと思います。
こうした共生社会、外国人との共生社会ということ、まさにこの日本人と外国人とが互いに尊重し、安全、安心に暮らせる社会でなくてはならないと考えております。 こうした社会を実現をしていくためには、外国人の人権にしっかりと配慮をしていきながら、ルールにのっとって外国人を受け入れて、そして適切な支援を行っていくこと、これ極めて大事だと思います。同時に、ルールに違反をする、そうしたものについては、これは厳正にきちんと対処していく、こういったことが極めて大事になっていくと思います。 まさに総理からも、選ばれる国としてということがありましたけれども、まさにそういった…
私、共生社会の実現ということで目指すものは、人権の尊重と併せて、日本社会の在り方として、差別感情が増幅しない社会をつくるということが非常に重要だと思っております。そのためには、日本人と外国人が相互に信頼し合える関係をつくる。やはり、ルールというものも守り合うというのも私も重要だというふうに思います。 そういう点で、今日は、今後もまた引き続きですけど、この難民という問題に関しても、難民認定基準そのものが厳しい、そこもしっかり議論もしつつ、あわせて、やはり経済目的で来られる方、そういう方々が増えることで、本来保護すべき難民ということが保護し得なくなる環境も…
委員から御指摘いただきましたJESTA、いわゆる電子渡航認証制度のことでございますが、これにつきましては、電子的方法で外国人に身分事項、渡航目的、活動内容等の情報をあらかじめ申告させ、事前に審査を実施して渡航の可否を判断する仕組みでございます。
これを導入することによりまして、テロリストや不法滞在を企図する外国人等の入国を未然に防ぐ効果があることに加えまして、増加が見込まれる外国人観光客の審査の円滑化も期待されるところでございます。
入ってこられる外国の方々に御負担がないように審査を円滑化する一方、やはり制度の安心、入国の安心というところも含めて国民に理解をいただくという意味での意義として私も捉えております。そういう点でも、是非、意義を訴えていただきたいと思います。
そのためにも、二〇三〇年までというふうに言っているんですが、私はもっと早めれば早めたいと思っているんですけど、課題、導入への課題とその解決方法をお答えいただきたいと思います。
電子渡航認証制度の導入に当たりましては、制度設計につきまして、例えば、どのような方々を対象とするのか、どのような認証手続とするのか、認証を受けた方々の上陸手続をどのようなものとするか等、多岐にわたる事項について検討していく必要がございます。加えて、制度運用に当たりましては、システム開発や、利用者、航空会社等への十分な制度周知等も重要な課題となっております。
こうした課題に的確に対応していくためには、諸外国の制度調査等を含め、様々な角度から検討を進めていく必要がありまして、そのために必要な人的体制の整備や予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
この件も是非、予算の確保をお願いしたいと思います。
また、共生社会というところで、一方で、やはり共生の環境づくりというのが当然大事になってきます。かつても議論があった中で一つだけ提示したいのは、調停委員にこの外国人の方を登用すること、これについては、最高裁、従来からもいろいろ意見も述べられているわけでありますけど、公権力の行使に当たるため認められないということでありました。
改めて、最高裁に、調停委員の機能の何が公権力の行使なのかを答弁いただきたいと思います。