この件も是非、予算の確保をお願いしたいと思います。
また、共生社会というところで、一方で、やはり共生の環境づくりというのが当然大事になってきます。かつても議論があった中で一つだけ提示したいのは、調停委員にこの外国人の方を登用すること、これについては、最高裁、従来からもいろいろ意見も述べられているわけでありますけど、公権力の行使に当たるため認められないということでありました。
改めて、最高裁に、調停委員の機能の何が公権力の行使なのかを答弁いただきたいと思います。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
この件も是非、予算の確保をお願いしたいと思います。
また、共生社会というところで、一方で、やはり共生の環境づくりというのが当然大事になってきます。かつても議論があった中で一つだけ提示したいのは、調停委員にこの外国人の方を登用すること、これについては、最高裁、従来からもいろいろ意見も述べられているわけでありますけど、公権力の行使に当たるため認められないということでありました。
改めて、最高裁に、調停委員の機能の何が公権力の行使なのかを答弁いただきたいと思います。
委員から御指摘いただきましたJESTA、いわゆる電子渡航認証制度のことでございますが、これにつきましては、電子的方法で外国人に身分事項、渡航目的、活動内容等の情報をあらかじめ申告させ、事前に審査を実施して渡航の可否を判断する仕組みでございます。
これを導入することによりまして、テロリストや不法滞在を企図する外国人等の入国を未然に防ぐ効果があることに加えまして、増加が見込まれる外国人観光客の審査の円滑化も期待されるところでございます。
入ってこられる外国の方々に御負担がないように審査を円滑化する一方、やはり制度の安心、入国の安心というところも含めて国民に理解をいただくという意味での意義として私も捉えております。そういう点でも、是非、意義を訴えていただきたいと思います。
そのためにも、二〇三〇年までというふうに言っているんですが、私はもっと早めれば早めたいと思っているんですけど、課題、導入への課題とその解決方法をお答えいただきたいと思います。
電子渡航認証制度の導入に当たりましては、制度設計につきまして、例えば、どのような方々を対象とするのか、どのような認証手続とするのか、認証を受けた方々の上陸手続をどのようなものとするか等、多岐にわたる事項について検討していく必要がございます。加えて、制度運用に当たりましては、システム開発や、利用者、航空会社等への十分な制度周知等も重要な課題となっております。
こうした課題に的確に対応していくためには、諸外国の制度調査等を含め、様々な角度から検討を進めていく必要がありまして、そのために必要な人的体制の整備や予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
この件も是非、予算の確保をお願いしたいと思います。
また、共生社会というところで、一方で、やはり共生の環境づくりというのが当然大事になってきます。かつても議論があった中で一つだけ提示したいのは、調停委員にこの外国人の方を登用すること、これについては、最高裁、従来からもいろいろ意見も述べられているわけでありますけど、公権力の行使に当たるため認められないということでありました。
改めて、最高裁に、調停委員の機能の何が公権力の行使なのかを答弁いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 調停委員の法令上の権限、職務内容等といたしましては、調停委員は、裁判官とともに調停委員会を構成して調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされていること、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有していることなどが挙げられるところでございまして、これらによれば、調停委員は、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当すると理解しているところでご…
まず、公権力、最終的には合意形成はこれ当事者の合意でありますから、調停委員というのはその説得活動をするということ、これが公権力の行使と言えるのか。また、過料も科すのもこれ裁判所であります。そこの部分も含めて調停委員そのものの公権力の行使と言えるのか。一つ一つまた議論はしなければいけないことはあるかというふうに思います。 ほかの制度との関係もあるかもしれませんが、私は、国際結婚というのも今後増えていっています。一方で、離婚の際などの調停というのも考慮すると、外国人の方にこの調停委員ということをこれもやっていただくこと、これも需要はあるというふうに思ってお…
お答え申し上げます。
調停委員の任命に当たりましては、法律の専門家ばかりでなく、豊富な社会経験、人生経験を持つ良識豊かな方や、法律以外の分野での専門的な知識、経験を備えた方を迎える必要があると認識をしております。
外国籍の方を調停委員に任命できるかどうかということは、先ほどお答えしたとおりでございますけれども、委員御指摘のとおり、今後も国際化の進展等の社会の変化に応じまして、当事者が多様な価値観を持っていることも踏まえ、そのニーズに応えることができるよう、多様な人材を調停委員として確保するよう努めてまいりたいと考えております。